ストレスを発散するために他人の車に10円玉で傷をつけた事例②

ストレスを発散するために他人の車に10円玉で傷をつけた事例②

取調べ2

器物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

職場の人間関係でストレスを抱えていたAさんはストレス発散のため、Vさんの車に10円玉で傷をつけました。
翌朝、車に傷がついていることに気づいたVさんが自宅に取り付けていた監視カメラを確認したところ、Aさんの犯行の一部始終が録画されていました。
Vさんは奈良県天理警察署に被害を相談し、Aさんは器物損壊罪の疑いで捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)

器物損壊罪と親告罪

器物損壊罪親告罪です。(刑法第264条)
親告罪とは告訴がなければ起訴することができない犯罪をいいます。
器物損壊罪親告罪ですから、告訴を取り下げてもらうことができれば起訴されずに済みます。
起訴され有罪になることで刑罰を科されますから、起訴を回避することができれば、刑罰は科されず、前科が付くこともありません。

告訴を取り下げてもらうには

VさんはAさんに然るべき刑罰を与えてもらいたいと考えて告訴しているわけですから、Vさんに告訴を取り下げてもらうことは一筋縄ではいかないでしょう。
告訴を取り下げてもらうにはVさんに対して誠意ある対応を行わなければなりませんが、Vさんは大切な愛車を傷つけられているわけですから、Aさんに怒り心頭でしょうし、Aさんから更に何かされるのではないかという心配からAさんと直接のやり取りを望まない可能性があります。
そういった場合には弁護士を介して謝罪や賠償の申し入れを行うことが望ましいでしょう。
また、加害者と被害者が直接やり取りを行うことで新たなトラブルの発生につながってしまったり、証拠隠滅を謀っているのではないかと疑われてしまう可能性があります。
そういった事態を防ぐためにも被害者と連絡を取る際には弁護士を介して行うことをおすすめします。

今回の事例では、Aさんが車に傷をつけたわけですから、修理費用が高額になることが予想されます。
修理費用や慰謝料などを考えると示談金は高額になってしまうでしょう。
AさんとVさんの間で金額に折り合いがつかない可能性が考えられますし、Aさん自身でVさんに金額の交渉を行うことは容易ではないと思われます。
弁護士が間に入ることでAさんとVさんの双方が納得のいく内容の示談を締結できる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では無料法律相談を行っています。
示談交渉でお悩みの方、器物損壊罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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