散歩中の犬をかばんで殴り重症を負わせた事例②

散歩中の犬をかばんで殴り重症を負わせた事例②

犬の散歩

散歩中の犬に重症を負わせた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

奈良県大和高田市の路上でAさんは犬の散歩中のVさんとトラブルになりました。
VさんにむかついたAさんは持っていたかばんで力いっぱいVさんが飼っている犬を殴り、その場を去りました。
Vさんの犬はAさんに殴られたことで重症を負いました。
後日、Aさんの下に奈良県高田警察署から連絡があり、「犬にけがを負わせた件について話を聞きたいから署まで来てほしい」と呼び出しをうけました。
(事例はフィクションです。)

器物損壊罪は親告罪

刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

刑法第264条
第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

刑法第261条では器物損壊罪が規定されています。
刑法第264条の規定により、刑法第261条に規定されている器物損壊罪は告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪になります。
こういった犯罪のことを親告罪といい、器物損壊罪親告罪になります。

親告罪では、告訴を取り消してもらうことができれば、刑罰を科されたり前科が付くことはありません。

示談交渉

被害者に誠心誠意謝罪と賠償を行い、示談を締結することで告訴を取り消してもらったり、告訴前であれば告訴されずに済む可能性があります。
繰り返しになりますが、告訴を取り消してもらったり、告訴されずに済めば、刑罰が科されることはないため、器物損壊罪では被害者との示談締結がかなり重要になってきます。

器物損壊罪は、被害者の大切にしている物やペットを傷つける犯罪です。
そのため、被害者が厳しい処罰感情を抱いている可能性が高いといえます。

今回の事例では、AさんがVさんの飼い犬に重症を負わせているわけですから、VさんのAさんへの処罰感情は苛烈であると予想されます。
このような状況下では、Aさんが直接Vさんに連絡を取ろうにも応じてもらえる可能性は低いでしょう。
連絡すら取れないとなると示談締結はおろか、謝罪や賠償を行うこともできません。
ですが、弁護士が間に入ることで、連絡をとってもらえる可能性があります。
ですので、示談交渉を行う場合は弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
器物損壊罪などで捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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