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~事例~
昨年末、奈良県警察に詐欺罪で逮捕、勾留された後に起訴されたAは、刑事事件に強い弁護士によって保釈が決定しました。。(フィクションです)
~保釈とは~
詐欺罪等の刑事事件を起こして警察に逮捕、勾留されて起訴されると、その後の刑事裁判で無罪や執行猶予付の判決が言い渡されるまで身体拘束を受けたままです。
実刑判決が言い渡されてしまうと、そのまま収監され服役生活が始まるので、警察に逮捕されて、服役を終えるまで長期間にわたって身体拘束を受けた状態が続きます。
この様な長期間に及ぶ身体拘束から逃れるには、弁護人が保釈を請求して、裁判官に保釈を認めてもらうしかありません。(身体拘束が不当に長くなった場合は、弁護人の請求がなくても、裁判所の職権によって保釈が認められることも稀にある。)
保釈とは、起訴されて刑事裁判で判決が言い渡されるまでの間に、一時的に身体拘束が解かれることです。
~保釈までの流れ~
起訴されると、その日から保釈を請求することができます。
事件を担当する裁判所に、保釈請求書等の必要書類を提出して裁判官が保釈するか否かを決定します。
裁判官が保釈決定すると同時に、保釈保証金の金額が決定するので、この金額を裁判所に納付すれば、すぐに身体拘束が解かれます。
ただ、裁判官が保釈決定しても、この決定に対して検察官が異議申立てする場合があります。
この申立てによって、一度決定した保釈が取り消されることがあるので注意してください。
保釈は一度だけでなく、何度でも請求することが可能です。
刑事裁判が進むにつれて、被告人の状況や、周りを取り巻く環境が変化するので、それまで却下されていた保釈が、2回目、3回目の請求で認められることもあります。
~保釈が認められるには~
裁判官が保釈決定するか否かは
①証拠隠滅、逃亡のおそれがないか
②被害者や事件関係者等に接触しないか
③被告人を監督監視する身元引受人がいるか
という点について、裁判官が弁護人が提出した書類から判断します。