お酒に酔って居酒屋の店員と口論になり、頬を殴って逮捕された事例
奈良県生駒市の居酒屋で起きた傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは奈良県生駒市にある居酒屋を訪れていました。
お酒に酔っていたAさんは店員のVさんと口論になり、Vさんの頬を殴りました。
お店の通報により奈良県生駒警察署の警察官がかけつけ、Aさんは暴行罪の疑いで逮捕されました。
その後、Vさんが病院を受診したところ、軽い打撲で全治1週間だと診断されたため、Aさんは傷害事件として捜査すると伝えられました。
(事例はフィクションです。)
暴行罪と傷害罪
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法第204条が傷害罪、刑法第208条が暴行罪を規定しています。
簡単に説明すると、人に暴行を加えて怪我をさせると傷害罪、暴行は加えたが怪我をさせなかった場合には暴行罪が成立します。
人を殴る行為は暴行の典型例だといえます。
事例で警察官が駆け付けた際には、Vさんの怪我の有無が確認できなかったため、Aさんは暴行罪の疑いで逮捕されたのでしょう。
ですが、Aさんの逮捕後にVさんは病院を受診し、軽い打撲だと診断されています。
VさんはAさんの暴行によって怪我をしているわけですから、Aさんには暴行罪ではなく、傷害罪が成立する可能性があるといえます。
暴行罪の法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料である一方、傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
傷害罪は相手に怪我を負わせるといった重大な結果を生じさせているため、暴行罪よりも刑罰が重く規定されています。
今回の事例では、幸い、Vさんの怪我は軽いようですが、怪我の程度が軽いからといって傷害罪が成立しないということはありません。
繰り返しになりますが、傷害罪で有罪になった場合には、暴行罪で有罪になった場合と比べて科される刑罰が重くなる可能性が極めて高いといえます。
刑事事件に精通した弁護士による弁護活動で、不起訴処分の獲得など、あなたやご家族にとってより良い結果を得られる可能性がありますので、傷害事件を起こした場合には、お早めに、弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
暴行事件、傷害事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。