覚せい剤で逮捕

覚せい剤で逮捕

覚せい剤で逮捕された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~事例~
奈良県桜井市に住む会社員のAは自宅に覚せい剤を所持しており、これを注射器で注射するなどして使用していました。
あるとき、Aが覚せい剤を使用した状態で車を運転していたところ、蛇行運転となってしまい、巡回中の奈良県桜井警察署の警察官に停車を求められました。
警察官はAの挙動から薬物使用の疑いがあると判断し、「尿検査に応じてほしい」と求めましたが、Aは、このままでは覚せい剤の使用が発覚してしまうと尿検査を拒否し続けました。
警察官は最終手段として、強制採尿令状をとり、Aから強制的に尿を取得しました。
尿からは覚せい剤の使用を認める成分が検出されたので、Aは覚せい剤取締法違反の疑い(使用)で現行犯逮捕されてしまいました。
(この事例がフィクションです)

覚せい剤使用

覚せい剤については、覚せい剤取締法に規定があり、第19条では、1号から5号までの除外事由医療や研究のために覚せい剤製造業者が製造のため使用する場合など)がある場合を除き、「何人も、覚せい剤を使用してはならない」としています。
この規定に違反し、覚せい剤を使用して起訴され、有罪となると、「10年以下の懲役」が科されることになります。
また、覚せい剤取締法違反被疑事件をはじめとする薬物事件においては、身体拘束を受ける可能性は高くなります。
これは、薬物の入手ルート、共犯者の有無など、捜査するべき事柄が多くなる傾向にあるからです。
さらに、もしも覚せい剤の使用で逮捕された後に自宅などから覚せい剤が発見されると、覚せい剤使用の件とは別に、覚せい剤所持の疑いで再逮捕される場合もあります。
逮捕から起訴されるまでの身体拘束の期間は逮捕から最大でも23日間ですが、再逮捕があると同じ手続きが繰り返されますので、さらに23日間の身体拘束を受ける可能性があるのです。

弁護活動

覚せい剤事件での弁護活動では、主に身体解放に向けた活動を行っていきます。
勾留が決定されないようにする活動はもちろんのこと、仮に勾留が決定されたとしても、その勾留期間がなるべく短くなるように活動していきます。
例えば、勾留が決定されても延長を阻止したり、再逮捕を阻止したりできるように活動していきます。
身体解放のタイミングは、事件内容や捜査機関との交渉によって変わってくる可能性がありますので、少しでも早く身体解放できる可能性を高めたいという場合には、刑事事件、薬物事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
起訴された後に請求することになる保釈についても、経験豊富な弁護士に依頼することで、保釈が許可される可能性は高くなるでしょう。
また、薬物事件に強い弁護士は捜査機関の捜査に不備がないかもしっかり検討します。
捜査機関が違法な捜査によって取得した証拠(違法収集証拠)には、証拠としての能力がないことになります。
そのため、違法収集証拠が根拠となって裁判を受けることになると、無罪判決となる可能性もあるのです。
実際、違法収集証拠で証拠能力が否定され、無罪判決となった薬物事件もあります。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、薬物事件に強い弁護士が無料法律相談を行っています。
薬物事件を起こしてしまって、鑑定の結果を待っている、いつ警察に発覚してしまうのか不安という方は無料法律相談へお越しください。
そして、ご家族等が薬物事件で逮捕されてしまったという場合には、弁護士をご本人様が留置されている場所に向かわせる初回接見をご依頼ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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