のぞき目的で商業施設の女性用トイレに侵入し逮捕された事例②

のぞき目的で商業施設の女性用トイレに侵入し逮捕された事例②

トイレ

女性用トイレに侵入したとして建造物侵入罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

奈良県大和高田市にある商業施設を訪れていたAさん(男)は、好みのタイプの女性が女性用トイレに入っていくのを見かけました。
女性がトイレを使用している姿をのぞきたいと考えたAさんは女性の後を追って、女性用トイレに侵入しました。
トイレの清掃をしていたスタッフがAさんの侵入に気づいて追い出し、警察署に通報しました。
Aさんは、通報を受けた奈良県高田警察署の警察官によって、建造物侵入罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

逮捕と接見

刑事事件では逮捕されると72時間以内に勾留をするかどうかの判断が行われます。
勾留の判断が出るまでの間は、原則として面会は禁止されています。
ですので、家族であっても勾留の判断がでるまでは、容疑者本人と面会できないことになります。

逮捕されてしまうと当然仕事などに行けませんから、容疑者が会社員の場合などには職場等に欠勤の連絡をすることが必要になる場合があるでしょう。
逮捕後に容疑者が職場に連絡をすることはできないので、休む等の連絡をする場合は家族が容疑者の代わりに連絡をすることになります。
とはいえ、家族であっても、誰に連絡をすればいいのか、どこまで知らせていいのか、そもそも職場への連絡は必要なのかなど、容疑者本人に確認しないとわからないことが多い状態だと思われます。
繰り返しになりますが、勾留の判断がでるまでの間は、原則、家族であっても容疑者本人に面会ができない状態ですので、急ぎで確認しなければならないことがあったとしても、家族が容疑者に直接会って確認することはできないことになります。

勾留が判断されるまでの間は原則として面会が禁止されていますが、弁護士であれば容疑者本人に接見をすることができます。
ですので、弁護士が家族の代わりに、職場への連絡が必要であるかどうかや誰にどういった内容を伝えればいいのかを確認することが可能です。

また、逮捕されて不安な中、家族とも会えないとなると、容疑者にとってかなりのストレスになることが予想されます。
弁護士が家族からの伝言を容疑者に伝えることで、少しでも不安や緊張を和らげられる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
弁護士が容疑者に接見をすることで、家族に代わって本人に確認を取れたり、少しでも容疑者の不安を和らげることができる可能性があります。
ご家族が逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用ください。

 

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