暴行事件で勾留を回避する弁護士
暴行事件での勾留回避について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良市山陵町に住む会社員のAは、帰宅途中に家の近くで徘徊していた不良グループを注意したところ、不良グループは反抗的な態度をとってきました。
グループの一人であったVの態度に特に腹を立て、AはVの顔面を殴りつけました。
通行人が通報したことにより、Aは駆け付けた奈良県奈良西警察署の警察官に、暴行の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は、Aが長期勾留されてしまうと、Aが会社を辞めることになり、収入もなくなって生活が困窮してしまうと思い、刑事事件に強い弁護士をすぐに派遣することにしました。
依頼を受けた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士はすぐにAの下へ向かい、Aの妻へ報告しました。
その後、弁護活動を依頼されることになった弁護士はAの身体解放に向けた活動を行い、Aは釈放されることになりました。
(この事例はフィクションです)
暴行罪
暴行罪は、人に暴行を加えた場合に成立します。
刑法208条には「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。
暴行罪は、「人を傷害するに至らなかった」ときに成立するものなので、もしも上記事例でVさんが骨折などのけがを負ってしまっていた場合は、暴行罪でなく傷害罪が成立する可能性があります。
傷害罪の罰則は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されているため、暴行罪よりも重い処分が下されることが予想されます。
勾留の回避について
勾留とは、被疑者の逃亡のおそれや、証拠を隠滅させるおそれがある際にとられる措置で、検察官の勾留請求が認められた場合、最大で20日間の身体拘束がなされることとなります。
勾留を回避するためには、勾留をされることによって生じる被疑者やその家族、会社などのデメリットや、勾留をしなくても被疑者が逃亡したり証拠の隠滅をしたりするおそれのないことを裁判官や検察官に対して主張して行く必要があります。
刑事事件に精通している弁護士であれば、こうした活動を行うことができますので、勾留を回避できる可能性は高くなります。
また、弁護士は身体解放に向けた活動と同時に、不起訴処分獲得に向けた、最終的な処分に対する弁護活動も行っていきます。
暴行事件での有効な弁護活動の一つとして示談の締結が挙げられます。
検察官が起訴不起訴の判断をする前に示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得できることができるかもしれません。
示談交渉は、被害を受けた方と交渉していかなければなりませんので、経験が重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に在籍する刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心して示談交渉をお任せいただくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、勾留阻止、不起訴処分獲得に向けた弁護活動に尽力します。
奈良県の暴行事件でお困りの方、またその他の刑事事件も含め、家族が逮捕され、長期勾留を回避したい方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
特に勾留回避に向けた活動は迅速に行う必要がありますので、逮捕の連絡を受けたらすぐにご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。