【事例紹介】奈良市内の側溝からグレーチングを盗んだ事例
グレーチングを盗んだとして窃盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
1月9日昼過ぎ、奈良市内の側溝からグレーチング1枚(時価1万8,000円相当)を盗んだとして、3月25日、男(68歳)を窃盗で通常逮捕しました。
(3月29日配信 奈良県警察WeeklyNews 「窃盗で男を逮捕《奈良署》」より引用)
窃盗罪
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃盗罪とは簡単に説明すると、人の物をその人の許可なく自分の物や他人の物にすると成立する犯罪です。
今回の事例では、容疑者は奈良市内の側溝からグレーチング1枚を盗んだとされています。
このグレーチングははめられていた側溝が私有地にない限りは奈良県や奈良市の所有物だと考えられます。
ですので、所有者である奈良県や奈良市に許可を得ずに自分の物にしたのであれば、窃盗罪が成立する可能性があります。
また、私有地にあった場合であってもその私有地内にあるグレーチングは私有地の所有者の物でしょうから、自分の所有地以外の場所から所有者の許可なく自分の物にすると窃盗罪が成立すると考えられます。
ですので、実際に容疑者が側溝からグレーチングを盗んでおり、所有者の許可を得ていないのであれば窃盗罪が成立する可能性が高いでしょう。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
窃盗罪には罰金刑だけでなく懲役刑も規定されていますので、窃盗罪で有罪になると懲役刑が科されてしまう可能性があります。
グレーチングは金属でできていますので転売の餌食にもなりやすく、転売目的による窃盗なのではないかと疑われる可能性が高いと思われます。
転売目的による窃盗だと判断された場合、同じ被害額の窃盗事案と比べて転売目的の方が悪質性が高いと判断されより重い刑罰が科されてしまうおそれがあります。
また、転売目的だと疑われる場合には、余罪もあるのではないかと怪しまれることもあるかもしれません。
余罪がある場合とそうでない場合では、科される量刑が異なってくる可能性がありますので、注意が必要です。
転売目的でない場合や余罪がない場合には、取調べ段階で、転売目的や余罪をしっかりと否定することが大切です。
警察官や検察官は認めるように圧をかけてくることがあるかもしれませんが、良い結果を得るためには、違うことは違うとはっきりと否定し、意に反した供述調書の作成を防ぐことが非常に重要になってきます。
供述調書は処分の判断や裁判の証拠として使用されます。
もしも意に反した供述調書を作成されてしまった場合には、処分の判断に悪影響を及ぼしたり、裁判で窮地に立たされてしまう可能性があります。
そういった事態を避けるためにも、取調べ前に弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
窃盗罪でお困りの方は、捜査を受けている方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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