強制わいせつ事件で示談締結

強制わいせつ事件で示談締結

示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県天理市に住む会社員のAは同僚の女性社員と残業で二人きりになった際に、女性に抱き着いてしまいました。
女性は警察に行くと言っていますが、刑事事件化してしまっては困ると考えたAは示談を締結することで、事件を解決しようと示談交渉に強い弁護士に示談交渉を依頼することにしました。
依頼を受けた弁護士はすぐに女性と示談交渉を行い、示談を締結することに成功し、刑事事件化せずに事件を解決することができました。
(この事例はフィクションです。)

示談交渉

強制わいせつ事件など被害者がいる刑事事件では、早期の示談成立が早期の事件解決につながります。
強制わいせつ罪は「6月以上10年以下の懲役」と罰金刑の規定もない比較的重い罪となっていますが、示談を締結することができれば、今回の事例のように事件化を防ぐことができるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う事務所となっておりますので、示談交渉にも強いです。

今回は、示談による事件解決で得られるメリットについて詳しくご紹介したいと思います。
そもそも示談とは、加害者が被害者に対して相応の金銭を支払った上で、当事者間で事件を解決する旨の合意をすることです。

示談成立によって、得られる主なメリットは、以下の4つです。

・事件化阻止や不起訴処分につながる
示談は、前述の通り、当事者間で事件を解決する旨の合意のことです。
ですから、一定の重大事件を除いては、警察や検察の対応にも大きな影響を与えることになります。
被害者が警察に届け出る前に示談を締結することができれば、刑事事件となってしまう前に事件を解決することができるかもしれません。(事件化阻止)。
また検察官による起訴処分前に示談が成立していれば、不起訴処分による事件終了につながる可能性もあります。

・減刑や執行猶予につながる
示談締結は、起訴された後の刑事裁判の段階でも被告人に有利な事情として働きます。
示談が成立している場合、懲役刑の刑期が短くなったり、執行猶予がついたりします。

・釈放・保釈につながる
示談が成立している場合、当事者間では犯行事実を認め、事件を終わらせるという合意が成立していることを意味します。
そのため、その時点で被疑者・被告人が逃亡や証拠隠滅を図る必要性や合理性はかなり低くなっていると考えられます。
よって、被疑者・被告人の勾留を継続させる理由もなく、裁判所による釈放や保釈の決定もされやすいということになるのです。

・示談の内容により、民事裁判の防止なども実現できる
示談は、当事者間の合意です。
よって、その内容も当事者の意思に応じて様々です。
例えば、示談の内容として、告訴や被害届の取下げを条件とすることが可能です。
こうすることで事件化阻止や不起訴処分の実現を確実にします。
また将来における民事裁判(損害賠償請求訴訟)の禁止を示談書の内容に加えることもあります。
この場合、刑事事件の解決だけでなく、民事責任の問題も一挙に解決できることになります。


今回みてきたように、刑事事件を起こしてしまった場合の示談は、さまざまな面でメリットがあります。
しかし、被害を受けた方と示談を締結することは簡単ではありませんので、示談交渉については専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。
また、示談交渉は経験が重要になってきますので、示談交渉の経験も豊富な刑事事件専門の弁護士に依頼することが後悔のない事件解決への最善策であるといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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