少年事件の弁護活動

少年事件の弁護活動

少年事件の弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

奈良県天理市の公立高校に通うA君(16歳)は、天理市にある自宅に帰宅中に、他校の生徒V君(16歳)とトラブルになり、V君の顔面を殴ってしまいました。
V君が被害届を提出したことにより、奈良県天理警察署が捜査を始めました。
ある日、自宅に奈良県天理警察署の警察官が訪れ、V君は傷害罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)

~少年が逮捕された後の流れ~

問題となる法律は刑法第204条です。
刑法第204条 傷害罪
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」

この傷害罪に対して、成人は「刑事訴訟法」で手続きを進めますが、少年は「少年法」という別の法律で手続きを進めていきます。
少年事件でも、「逮捕から最大48時間留置期間があり、その後検察官に送致され、さらに勾留された場合は10日から20日の間の勾留期間が設けられる」という流れは成人事件と同じです。
少年事件は、勾留期間が過ぎると、家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に送致された後、「観護措置」が決定した場合は、成人事件より拘束期間が長期になるおそれがあります。

「観護措置」とは、家庭裁判所が少年の処分を決定するために、少年の性格・資質や精神状態、生活環境などを調べることをいいます。通常、観護措置は少年鑑別所に収容して行われます。
観護措置の期間は通常4週間ですが、一定の重大事件では最大8週間に延長されることがあります。
観護措置の期間中に、少年の問題点等が調査され、最終的に審判で処分が決定します。

~観護措置に対する弁護活動~

観護措置がとられてしまうと、最大で1か月間、少年鑑別所で生活しなければいけません。
当然学校に行くことはできず、授業や行事に参加できなくなるといった不利益を被ることになります。
そこで、少年が不利益を被らないように法的なサポートをすることができるのが弁護士です。

早期に少年事件に強い弁護士のサポートを受けることで以下のメリットがあります。

①観護措置決定を阻止
まずは、事件が家庭裁判所に送致される日を事前に確認し、送致された際直ちに裁判官との面会を求めることで、少年が観護措置により少年鑑別所に入らないように努めます。

②観護措置決定の取消し
たとえ、観護措置決定が出されたとしても、その取消しを求めることで、少年鑑別所から出る方法があります。

また、定期試験やお葬式など、重要な行事のある時は一時帰宅ができる場合があり、弁護士を通じて家庭裁判所に申入れを行うことができます。

③少年の進路や学校への対応
学校に事件のことが知られていない場合でも、長期の身柄拘束のため学校を欠席したこと等が原因で事件が学校に知られる場合があります。
事件のことを学校に報告すべきかの判断は難しく、その対応も様々です。
多くの少年事件を経験した弁護士が対応方法を相談します。

~審判に対する弁護活動~

審判では、少年が本当に非行を犯したかどうかを確認した上で、非行内容や少年の抱える問題に応じた適正な処分を選択します。

その際、「少年院送致」という処分がとられると、4カ月から2年の範囲で少年院に収容されます。
そのような「少年院送致」という処分がとられないように、弁護士が法的なサポートを行います。
具体的には「少年に非行事実がないこと」、「非行事実があったとしても、それが軽微であること」、「少年の性格や周りの環境などから再び非行に走る危険がないこと」などを主張し、裁判官を説得していきます。
その結果、①審判不開始を得る、②不処分を得る、③少年院送致以外の保護処分(保護観察など)を得ることを目指します。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では少年事件に強い弁護士が、初回相談、初回接見をおこなっております。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、奈良県天理市傷害事件でお子様が逮捕された方、その他少年事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

 

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