精液をかけた男が逮捕

精液をかけた男が逮捕

精液をかけた場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
大学生のAは、アダルトビデオの影響から女性に対して精液をかけることに性的興奮を覚えるようになっていました。
あるとき、ついに自身の性癖を抑えられなくなったAは、奈良県天理市の路上で通行人の女性に対して、容器に入れてきた自身の精液をかけました。
精液をかけられていたことに気づいた女性がすぐに奈良県天理警察署に通報したことで、Aは逮捕されることになってしまいました。
奈良県天理警察署から連絡を受けたAの両親は、「Aが女性に精液をかけて逮捕された」ということだけを聞かされましたが、罪名などは教えてもらえませんでした。
今後どのようになってしまうのか不安になったAの両親は、刑事事件を専門に扱う弁護士に初回接見を依頼し、Aにどういった犯罪が成立しうるのかを含めて詳しく聞いてみることにしました。
(この事例はフィクションです。)

~精液をかける行為~

Aの両親は、Aが他人に精液をかけて逮捕されたことは知らされたようですが、Aに何罪の容疑がかかっているのかは教えてもらえませんでした。
実は、今回のAのように他人に精液をかける行為で該当する可能性のある犯罪は1つに限られません

暴行罪

まず、精液が人の体にかかってしまった場合、刑法上の暴行罪の成立が考えられます。
暴行罪はその名前の通り、人に暴行をしたときに成立しますが、この「暴行」は直接相手の体に触れて殴る蹴るといった力を加えるものだけでなく、例えば石を投げる、塩を振りかける、といった直接相手に触れない有形力の行使も含みます。
そのため、精液をにかけるという行為も、他人の身体に対して間接的に不法な力を加える行為だとして暴行と判断され、暴行罪となる可能性があるのです。
暴行罪で起訴されて有罪が確定すると「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられることになります。

器物損壊

次に、精液が相手の衣服や持ち物にかかってしまった場合には、器物損壊罪が成立する可能性もあります。
精液がかかることによってその物自体が壊れた場合はもちろん、たとえ物が壊れていなくても器物損壊罪となる可能性があります。
器物損壊にいう「損壊」とは、その物の効用を害する一切の行為をいうと解されています。
精液がかかった物は、洗うことで元の状態に戻るかもしれませんが、他人の精液がかかった物は二度と使いたくはないでしょう。
過去には、食器に放尿した行為に器物損壊罪が成立した事例もありますから、今回の事例でもそうした判断がなされ、器物損壊罪が成立するおそれがあるのです。
器物損壊で起訴されて有罪が確定した場合には、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」が科せられます。

この他にも、各都道府県で定められている迷惑防止条例に違反することも考えられ、精液を他人にかけてしまったことによる刑事事件では、さまざまな犯罪が成立する可能性があります。
成立する犯罪に合わせて、適切な弁護活動を行っていくためには、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
適切な弁護活動を行うことで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士が対応しますから、どのような犯罪が成立するのか一見分かりづらい刑事事件のご相談も安心してお任せいただけます
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