準詐欺罪で逮捕

準詐欺罪で逮捕

準詐欺罪での逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
リフォーム業者をしているAは、仕事を通じて知り合った奈良県天理市に住む女性が認知症であることを知りました。
Aは、その女性の判断能力が低下していることに乗じて贈与契約書を書かせ、それを利用して約3千万円を自分の会社に送金させました。
後日、女性の家族が送金に気づいて不審に思い、奈良県天理警察署に相談したところ、Aの行為が発覚しました。
その後、Aは奈良県天理警察署準詐欺罪の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたことを聞いたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

~準詐欺罪~

詐欺罪は、人をだまして財物や利益を得ることによって成立する犯罪です。
そのため、詐欺罪といえば人をだます犯罪、というイメージを抱いている方も多いでしょう。
しかし、今回のAは女性をだましているというわけではなく、女性が認知症であることに乗じて契約書を書かせ、お金を送金させているので、詐欺罪ではなく準詐欺罪での逮捕となりました。

刑法248条(準詐欺罪)
「未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。」

心神耗弱とは、簡単に言えば、判断能力が著しく低下していることを指します。
つまり、準詐欺罪の成立にはだますという行為は必要なく、相手の判断能力の著しい低下を利用して財物や利益を得ることによって準詐欺罪が成立するということになります。
今回の事例の被害女性のように、認知症を患っている場合なども心神耗弱であると判断されるでしょう。

~弁護活動~

準詐欺罪であっても罰則は詐欺罪と同じ「10年以下の懲役」が規定されています。
罰金刑の規定がないことから、略式手続による罰金刑となることはないので、起訴されてしまうと刑事裁判を受けることになってしまいます。
今回の事例の被害額は、3千万円と非常に高額になっていますので、一件だけであっても執行猶予が付かず実刑判決を受ける可能性もあります。
そのため、被害者への被害弁償を行うなど弁護士の弁護活動によって執行猶予判決を受ける可能性高めるようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っておりますので、事務所として刑事裁判の経験も豊富にあります。
全国13支部でさまざまな事件に対応してきた実績がありますので、安心して裁判をお任せいただくことができます。
また、今回の事例のように逮捕されている場合、身体解放に向けた活動も重要となってきます。
刑事事件に強い弁護士は、起訴前の段階から身体解放活動を行っていくことができますし、起訴前の解放が叶わなかったとしても起訴されればすぐに保釈に向けた活動を行っていき、最短での身体解放を目指していきます。
実刑が予想される事件こそ、刑事事件に強い弁護士への依頼をご検討ください。
また、準詐欺罪を含む刑事事件で刑事裁判を受け、結果が出た後であっても控訴審から対応することも可能です。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が初回無料での対応となる法律相談、お電話での受付で弁護士を派遣する初回接見サービスを行っています。
無料法律相談、初回接見のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて専門スタッフが24時間体制で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
特に、ご家族が逮捕されてしまったという連絡を受けた際には、すぐに弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。

 

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