無免許運転の弁護活動

無免許運転の弁護活動

無免許運転について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県桜井市に住む会社員のAは、軽微な交通違反が積み重なり、免許停止の処分を受けてしまいました。
しかし、Aの仕事は、車がなければ仕事にならず、Aはどうしても運転する必要があったため、無免許の状態で運転を続けていました。
あるとき、Aはシートベルトの取締りをしていた奈良県桜井警察署の警察官に停められてしまいました。
Aは正直に無免許であることを告げると、警察署で取り調べを受けることになりました。
取調べが終わり、家に帰されたAでしたが、今後について不安になり、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

無免許運転

運転する車両に対応する免許証を持たずに運転してしまうと、無免許運転となってしまいます。
道路交通法に規定があり、起訴されて有罪が確定すると「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されることになります。
無免許運転は、免許の交付を受けたことがないという人よりも、今回の事例のように免許停止や取消しの処分を受けた後も免許を取り直さずそのまま運転していたり免許更新に行かずに失効している状態で運転してしまったり普通免許で大型車を運転するなど免許外運転をしてしまう、といったケースがほとんどです。

無免許運転の処分について

無免許運転については、同種前科がない場合は、正式な裁判を回避できる略式手続きによる罰金刑の可能性が高いです。
しかし、これは他の交通違反の有無や無免許になった原因、無免許運転をしてしまった理由などさまざまな要素が関わってきますので、詳しい見通しについては、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。

被害者のいない事件の弁護活動

今回の無免許運転のように、刑事事件のなかには、被害者が存在しない犯罪もあります。
被害者のいる犯罪の弁護活動では、被害者との示談交渉がメインになってきますが、被害者のいない刑事事件では、どのような活動になっていくのでしょうか。
今回は、その一例をご紹介したいと思います。

贖罪寄付

被害者と示談できなかったり、今回の事例のように被害者のいない事件では、贖罪寄付が一つ手段として挙げられます。
「贖罪寄付(しょくざいきふ)」とは、刑事事件を起こした方が、反省の思いを形にするために、慈善団体などに寄付をし、寄付したお金を公益活動に役立ててもらう制度のことをいいます。
寄付する慈善団体の一例としては、日本弁護士連合会や各都道府県の弁護士会、公益法人、ユニセフなどがあります。
例えば、日本弁護士連合会に贖罪寄付をすると、「贖罪寄付証明書」を発行してもらえ、その証明書を検察官や裁判所に提出することで、情状として考慮してもらえるようにできます。

検察官との交渉

起訴不起訴の判断をするのは、検察官です。
被害者のいない事件で不起訴を目指す事情がある場合は、この検察官と処分の交渉をしていくことになります。
直接電話で交渉を行ったり、意見書を提出したり、さまざまな方向から不起訴処分を目指して活動していきます。

今回のご紹介させていただいた、贖罪寄付や検察官への交渉はあくまで、弁護活動の一例です。
実際は事件ごとに適切な弁護活動は異なってきますので、無免許運転やその他刑事事件でお困りの方は刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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