秘密漏示事件で不起訴を目指す弁護士

秘密漏示事件で不起訴を目指す弁護士

秘密漏示罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県桜井市で開業医をしているAは、医師会に参加した際、誤って患者の実名や病状をはじめとする情報を公表してしまいました。
この公表事実を知った被害患者は、秘密漏示罪でAを刑事告訴しました。
Aは、奈良県桜井警察署に逮捕されることになってしまい、取調べを受けることになりました。
Aの家族は、Aの医師免許が失効してしまわないように、秘密漏示罪について処罰回避(不起訴)のための法的なアドバイスを求め、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

秘密漏示罪

秘密漏示罪」は、所定の職業に従事する(していた)者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らすという犯罪です。
刑法134条1項には「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
秘密漏示罪で保護対象となる「秘密」とは、「一般には知られていない事項」を指します。
刑法上の「漏らす」とは、秘密を知らない他人に当該事実を知らせる行為です。
1人にだけ告げた」としても、「漏らした」ことになります。
つまり、「かたく他言を禁じて告げた」としても、「漏らした」ことになってしまうのです。
秘密漏示罪は「親告罪」に分類されます。
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪です。
被害者側からの刑事告訴がなければ、検察は事件を起訴することができません。
つまり、秘密漏示罪では刑事告訴がなければ、不起訴となるのです。

示談交渉

秘密漏示罪親告罪であり、告訴がなければ不起訴となりますが、今回のAはすでに告訴されてしまっています。
しかし、告訴されてしまったとしても告訴は取り消すことができるのです。
つまり、今回のAの場合でも、被害者に謝罪と被害弁済の意思を伝え、刑事告訴の取消しのための示談を成立することができれば、不起訴処分となるのです。
しかし、告訴は刑事処罰を求める意思表示となりますので、すでに刑事告訴されているものを取り消してもらうことは容易ではありません
特に、加害者本人やその家族からの示談交渉では、被害者も感情的になってしまう可能性が高いでしょう。
しかし、刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心して示談交渉をお任せください。
さらに、弁護士であれば示談の締結後に起訴不起訴の判断をする検察官に対して、処分の交渉を行っていくことができます。
不起訴処分の可能性を少しでも高めるためにも、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士が数多く在籍し、不起訴処分にむけた示談成立に尽力します。
今回の事例のように、逮捕など身体拘束を受けている場合には、迅速な対応が求められますので、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに、弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
秘密漏示罪で逮捕されお困りの方、その他刑事事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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