路上痴漢で強制わいせつ

路上痴漢で強制わいせつ

路上痴漢による強制わいせつについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県吉野郡に住む会社員のAは学校からの帰宅途中に好みの女性が歩いているのを見つけました。
Aは我慢できなくなり、その女性に抱き着いてしまい、胸を揉んでしまいました。
女性が悲鳴を上げたことで、Aは怖くなってしまい、逃走しようとしましたが、財布を落としてしまいました。
女性は証拠として保存しておこうとしてとっさに財布を拾いましたが、Aと取り合う形になりました。
Aは財布の身分証などから犯行がばれてしまうと考え、思わず女性を突き飛ばしてしまい、女性は怪我をしました。
後日、近くの防犯カメラの映像からAの犯行が特定され、Aは奈良県吉野警察署に逮捕されることになってしまいました。
逮捕の知らせを受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

強制わいせつ罪

強制わいせつ罪は刑法第176条に規定されています。
13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する」
強制わいせつ罪の暴行については、判例上、わいせつ行為自体が暴行に当たる場合にも強制わいせつ罪が成立するとされており、今回のケースの様に背後から女性の胸を強く揉んだ場合は強制わいせつ罪となります。
さらに今回、女性は怪我をしているので、強制わいせつ致傷となってしまう可能性があります。
強制わいせつ致傷は刑法181条に規定されており、罰則は、「無期又は3年以上の懲役」が規定されています。
そして強制わいせつ致傷となってしまうと裁判員裁判の対象事件となるのです。
刑法181条1項
「第176条(強制わいせつ)、第178条1項前段(準強制わいせつ)、若しくは第179条第1項(監護者強制わいせつ)の罪、又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する」

裁判員裁判対象事件
1号 死刑又は無期の懲役、禁錮に当たる罪に係る事件
2号 法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件

ただ、今回の事例では、落としてしまった財布を取り戻すための暴行によって女性がケガをしてしまっています。
この場合、わいせつ行為とは関係ないということで、傷害と強制わいせつとなる可能性もあります。
こういった法的判断には専門的な知識が必要となりますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。

弁護活動

強制わいせつ罪は刑法の改正によって親告罪から非親告罪になりました。
親告罪とは告訴がなければ公訴を提起できない罪のことですので、昔は起訴するには告訴が必要不可欠でした。
そのため、示談を締結して告訴を取り下げることができれば起訴されることはありませんでした。
非親告罪になったことにより、被害者の告訴がなくても起訴できるようになりましたが、被害者と示談を締結することができれば、今も、不起訴となる可能性は高いです。
しかし、特に今回のようなわいせつ事件の場合、被害者は恐怖心を持っていることも多く、加害者からの直接の謝罪や賠償は受け入れられないことが多いです。
そんなときは、示談交渉に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
被害者も直接ではなく、間に弁護士が入ることで安心して連絡先などを教えてくれることもあります。
第三者を入れることで冷静に話しができるようになりますので、直接の交渉よりも示談を締結できる可能性は高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では路上痴漢、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にて無料法律相談、初回接見のご予約をお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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