18歳未満との性行為について

18歳未満との性行為について

18歳未満との性交について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県天理市に住むAはSNSで知り合った17歳の少女と現実に会う約束をしました。
ホテルに行く前に二人で夕食を食べに行き、Aはその全額を支払いました。
その後、ホテルでは性行為を行い、少女を家まで送って帰りました。
帰りの遅かった少女は両親に問い詰められ、Aと会っていたことを話しました。
すると両親は奈良県天理警察署へ通報し、Aは淫行条例違反で警察から捜査されることになってしまいました。
前科が付くことは何としても避けたかったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

18歳未満と性交するとどのような罪になるのか

18歳未満の者と性交した場合に成立する罪として考えられるものについては、さまざまなケースが考えられます。
そのうちのいくつかをご紹介しようと思います。

ケース1:性交の相手方が13歳未満であった場合

性交の相手方が13歳未満であった場合、たとえ同意があったとしても刑法に規定されている強制性交等罪となります。
罰則は「5年以上の有期懲役」となります。
行為についても性交等とされており、性交だけでなく口腔性交や肛門性交についても同様に処罰されることになります。
なお、性交等がなかったとしても13歳未満とわいせつ行為を行った場合は同意があっても強制わいせつ罪となります。

ケース2:18歳未満の者との援助交際

18歳未満の者と援助交際を行った場合、いわゆる児童買春、児童ポルノ法児童買春となります。
児童買春の罰則については「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。
児童買春は児童に対して対償の供与または供与の約束をして児童に対して性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。 以下同じ。) を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。)をすることをいいます。
そしてこの対償についてですが、金銭に限定されてはおらず、今回の事例のように食事をおごることも、性交の対価としていた場合には児童買春となる可能性があります。

ケース3:18歳未満との単純な性交

性交の相手方が13歳以上18歳未満であり、児童買春となるような対償の供与もなければ、各都道府県に規定されている青少年保護育成条例違反、いわゆる淫行条例違反となる可能性があります。
奈良県では奈良県青少年の健全育成に関する条例が制定されており、青少年に対してみだらな行為やわいせつな行為禁止しています。
罰則は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。

18歳未満と性交した場合、上記ケースによって刑事事件化してしまう可能性があります。
刑事事件化してしまった場合の弁護活動はどのようなものがあるのでしょうか。

未成年の被害者に対する示談交渉

被害者のいる刑事事件の弁護活動で大切になってくるのが被害者との示談交渉です。
上記の3ケースのように被害者が未成年となる犯罪行為の示談交渉については、被害者の保護者が示談交渉の相手方ということになります。
直接面識のない保護者との示談交渉は通常よりも困難になることが予想されます。
そんなときは、示談交渉に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い、示談交渉の経験も豊富な弁護士が所属しております。
事務所にご来所いただける方は無料法律相談を、ご家族が逮捕されてしまったという場合には初回接見をそれぞれお問い合わせください。
ご予約の受付はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間お待ちしておりますので、お気軽にお電話ください。

 

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