奈良県香芝市の大学生(19歳)が出し子で逮捕 実名報道されるのですか?

 

大学生(19歳)の息子が特殊詐欺事件の出し子で警察に逮捕されました…
実名報道されるのですか?
あなたのご不安に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所がお答えします。

 

相談内容

19歳になったばかり大学生の息子が、特殊詐欺事件出し子をしたとして、警察に逮捕され、現在は、奈良県香芝警察署に勾留されています。
先日、捜査を担当している刑事さんから呼び出されて警察署に行ってきたのですが、そこで刑事さんから聞いて、息子が複数の特殊詐欺事件に関与していたことを知りました。
私が気になるのは、最近、事件を起こした少年が実名報道されている記事を目にするのですが、息子も同じように実名報道されるのでしょうか?
(実際にあったご相談内容を参考にしたフィクションです。)

成年年齢を18歳とする民法の一部を改正にともなって昨年4月に少年法の一部か改正されました。
この改正で18歳と19歳を特定少年として、原則逆送対象事件が拡大されるなどしていますが、原則禁止されていた少年の実名報道が解禁されたことも大きな改正ポイントです。
おそらくこの改正を知っている親御さんが、今回のような不安を持っておられると思われます。

少年の実名報道について

確かに、昨年の少年法改正で、少年の実名報道が解禁されましたが、18歳や19歳の刑事事件を起こした全ての特定少年が実名報道されるわけではありません。
実名報道されるのは、18歳以上の少年(特定少年)のときに犯した事件について、起訴された場合に限られます。
つまり19歳になったばかりの(特定)少年の場合だと、逆送されて起訴されない限りは、実名報道されることは絶対にないのです。
今回は、特殊詐欺事件出し子で警察に逮捕されているので、適用される罪名は、詐欺罪若しくは窃盗罪です。
どちらが適用されたとしても、共に原則逆送対象となるような事件ではないので、今後、調査によって刑事罰が相当だと判断されて逆送、起訴されたり、再逮捕を繰り返して年齢超過によって逆送、起訴されない限りは、今回の事件で実名報道されることはないでしょう。
また起訴されたからといっても必ず実名報道されるわけではありません。
まず検察庁が実名発表が妥当かどうかを検討し、その上で発表したとしても実名報道するかどうかは各報道機関に判断が委ねられています。
実際に、法改正からこれまで検察庁が実名を公表した事件は何件か存在しますが、実際に実名報道したかどうかは、報道機関によって異なります。

少年事件に関するご相談は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に関するご相談を初回無料で受け付けております。
少年事件は特殊性が高く、逮捕後にどういった弁護活動、付添人活動をするかで、その後の手続きや、終局処分が大きく変わります。
少年事件でお困りの方は是非、少年事件の専門知識豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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