奈良県生駒警察署の刑事事件 背任罪を弁護士に相談

奈良県生駒警察署の刑事事件 背任罪を弁護士に相談

【奈良県生駒警察署の刑事事件】背任罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

生駒市内にある地方銀行に勤めているAさんは、融資担当課長の職にあります。
Aさんは、生駒市内で工務店を営んでいる友人に数年前から融資をしています。
融資を開始した当初は毎月利息が返済されていましたが、業績が悪化し始めた5年ほど前からは、返済が滞っていました。
しかし友人に懇願されて断ることができなかったAさんは、単に既存の貸付金の回収を図るとの名目(救済融資)で、その後も約50回にわたって合計8000万円を無担保で貸し付けました。
その後、友人の工務店が倒産し、救済融資を含めて全ての貸付金の回収ができなくなったことによって、Aさんの不正融資が銀行内で問題視されてAさんは、銀行から調査を受けています。
銀行が、背任罪での刑事告訴を検討していることを知ったAさんは、刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用しました。
(フィクションです)

救済融資

済融資とは、すでに多額の融資を受けている者が、業績の悪化等で経営上の屈強に陥った際に、そういった状況から救うために更に追加融資する等、一般的に倒産に瀕した企業の経営改善のための資金として貸し付けられる融資を総称する金融上の実務用語です。

救済融資による背任罪の成否

救済融資の性質上、それを実行するに際しては、融資先から十分な担保を徴することが困難で、かつ貸し倒れの危険が大きいと言えるでしょう。
しかし、融資する金融機関とすれば、救済融資によって融資先企業が経営を持ち直して業績が回復する見込みが望める場合には、むしろ若干のリスクを冒してでも救済融資を続けることによって、焦げ付いた既存の貸付金の回収が可能となり、最終的には金融機関の損失を防ぐことになります。
このような観点から、融資先である企業の業績が回復する見込みがあり、融資する金融機関自体も、融資先企業の業績回復に応じて既存の貸付金の回収のために必要な措置を講じていたとすれば、任務に違背したとはいえないので、背任罪は成立しないでしょう。
逆に、融資先企業の業績が回復する見込みがない状況で、新たな担保物件を徴する等の措置を講じずに漫然と救済融資したのであれば、背任罪が成立する可能性が高くなります。

背任罪の弁護活動

~会社への弁償及び示談~

Aさんの背任行為で被害者となる銀行が経済的な損失を負っているのは間違いありませんので、銀行に対して損害額を弁済し、Aさんの刑事罰を望まない、刑事告訴しない旨(宥恕条項)を明記した示談を締結することが主な弁護活動となります。
示談の締結によって、刑事告訴を免れたり、例え告訴されていたとしても、告訴の取り消しが期待でき、不起訴等によって前科を免れることができます。

~減軽・執行猶予を目指す~

被害者への弁償や示談がかなわず起訴されてしまった場合、弁護士は、減軽を目指して活動することとなります。
背任罪の量刑は、被害者に与えた損害の程度に大きく左右されます。
一般的には損害額が100万円を超えてしまっている事件で、一切の弁済が行われていない場合には、実刑判決が言い渡される可能性が高いといえるでしょう。
そのため、被害者に損害全額がむずかしいくても、損害の一部を弁償するなどすることで反省の情が認められて減軽される可能性があります。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、Aさんのように背任罪でお困りの方からの法律相談を初回無料で承っております。
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にて、24時間、年中無休で受け付けておりますのでお気軽にお電話ください。

 

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