親告罪の示談交渉
親告罪の示談交渉について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良市西大寺本町に住む大学生のAは、マンションの隣の部屋に住んでいた同級生の女性に興味を持ちました。
女性のことが気になったAは、集合ポストの女性の郵便物を見るようになってしまいました。
あるとき、男性から届いた手紙と思われる封書を発見したAは興味本位で内容を確認しようと封を開けてしまいました。
その場をたまたま帰宅した女性に見られてしまい、女性は奈良県奈良西警察署に通報しました。
Aはその場で警察署まで連行され、取調べを受け、帰されることになりましたが、今後について不安を覚えたAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
信書開封罪
刑法第133条
「正当な理由がないのに、封をしてある信書を空けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」
信書とは、特定人から特定人への意思伝達の手段となる文書のことを指し、封をしてある信書を開封してしまうと、刑事事件となってしまうことがあります。
開封については中の文章などを実際に取り出してその信書を読んだり、内容を知る必要まではなく、封を無効にしてその信書の内容をしることができる状態に置いた段階で信書開封罪となってしまう可能性があります。
なお、一度開封した後に再び封をしたとしても、信書開封罪の成立は妨げられません。
信書開封罪は家族であっても成立する可能性はあるのですが、親告罪とされているため、被害者に被害感情があり、告訴された場合にのみ起訴されて有罪となる可能性があるのです。
告訴権者については、基本的には発信者であるとされています。
しかし、信書が到着した後は、受信者についても告訴権を有するといわれています。
親告罪の弁護活動
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起できない、つまり起訴されない罪のことを指します。
つまり、信書開封罪で告訴されてしまったとしても被害者と示談を締結し、告訴の取消しがあれば、起訴されないことになります。
そのため、親告罪の弁護活動については、示談交渉がとても重要となってきます。
示談交渉
示談交渉は処分にも影響を与える重要な弁護活動の一つです。
しかし、被害者の感情を抑えなければ、示談金などの賠償を受け取ってもらうことすら難しくなりますし、被害者がもう関わりたくないと考え、示談交渉を始めることすらできないということも考えられます。
もし、示談交渉に応じてもらえたとしても、親告罪の場合は示談に応じて告訴を取り消すと刑事罰は受けないということになるので、被害者が告訴の取下げを含めた示談に応じるかを簡単には決断するのは難しいでしょう。
このようなときは、弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
弁護士が間に入ることで、被害者が安心して連絡先を教えてもらえる可能性も高まりますし、示談交渉に応じてくれないといった場合でも、示談交渉の経緯を記載した示談経過報告書などを検察官に提出し、それをもとに処分の交渉を行うといった活動もあります。
もちろん、具体的な事例によって対応は異なってきますので、一度無料法律相談で専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉についての経験や知識も豊富です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族等が身体拘束を受けている場合には弁護士が警察署などに出向いて接見を行いますし、身体拘束を受けていないいわゆる在宅事件の場合には無料法律相談にお越しいただくことができます。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。