強制性交罪で控訴
控訴審について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは強制性交等罪で逮捕されてしまいました。
その後起訴され、奈良地方裁判所で行われた第一審では、実刑判決を受けることになってしまったAですが、判決に納得ができず控訴を申し立てることにしました。
第一審は、国選弁護人を選任していましたが、執行猶予付判決を希望しているAは、控訴審では、刑事事件に強い弁護士を選任しようと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
控訴
刑事事件を起こして起訴されれば、略式手続きによる罰金刑とならなければ、刑事裁判によって裁かれることとなります。
刑事裁判は、基本的には、地方裁判所(支部)で行われることが多いですが、軽微な事件であれば簡易裁判所で行われることもあります。
今回の事例のAの第一審は、奈良地方裁判所で行われました。
そして第一審の判決に納得のできない場合は、高等裁判所に控訴する事ができますが、控訴は無制限にできるわけではなく、一定の控訴理由が必要となります。
主な控訴理由は、訴訟手続の法令違反、法令適用の誤り、量刑不当、事実誤認(ただし、これらの理由が判決に影響を及ぼすことが明らかな場合)などです。
また、控訴するには第一審判決の言渡しの翌日から、2週間以内に控訴申立書を、第一審の判決を出した裁判所に提出する必要があります。
控訴審(第二審)は、全国14カ所(支部を含む)にある高等裁判所で行われることとなります。
Aのように第一審が奈良地方裁判所だった場合の控訴審については基本的に大阪高等裁判所で行われることになります。
強制性交等罪
Aの犯した強制性交等罪は刑法改正で強姦罪から名称を変更された罪で、「5年以上の有期懲役」の罰則規定が定められています。
強制性交等罪で起訴された場合、被害者との示談の有無や、犯行状況にもよりますが、初犯であっても執行猶予が付かない厳しい判決となる事も予想されます。
しかし、早期に刑事事件に強い弁護士を選任し、刑事裁判に備える事で、その様な厳しい状況を打開する事が可能かもしれません。
執行猶予
刑の全部の執行猶予は刑法第25条第1項に規定されており、裁判の確定日から「1年以上5年以下」の期間、その刑の執行を猶予することができるとされています。
刑の全部の執行猶予を受けることができるのは、
1.前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2.前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者
1か2の者で3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言い渡しを受けた場合に執行猶予の可能性があります。
強制性交等罪の罰則は「5年以上の有期懲役」となっていますので、何らかの法律上の減軽がなされなければ執行猶予は付けられないことになります。
実際の事例において執行猶予を付けられる可能性があるかなど詳しい見通しについては専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
Aの様に、第一審の判決に納得できない方、執行猶予判決にしたいという方は一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
控訴審で、第一審の判決を覆すことは容易ではありませんが、弊所の控訴審に強い弁護士があなた様のお役に立つことを約束いたします。
刑事事件に強い弁護士をお探しの方。刑事裁判の判決に納得できず控訴をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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