昏酔強盗罪を否認

昏酔強盗罪を否認

昏酔強盗罪の否認について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは、2週間ほど前の深夜に、友人と二人で奈良県奈良市の居酒屋に行きました。
そこのトイレで、偶然居合わせた同世代の男性と仲良くなり、Aさん等は、その男性グループに合流して一緒にお酒の飲み始めたのです。
そしてその後、友人と、知り合ったグループの男性一人を連れて近くのカラオケボックスに移動しました。
そこで、男性が居眠りを始めたので、Aさんは友人と男性の財布から現金を盗むことを企て、実行しました
犯行後、Aさんと友人は、眠っている男性を部屋に残して帰宅しましたが、後日、Aさんの友人が昏酔強盗罪で、奈良県奈良警察署に逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです。)

~昏酔強盗罪(刑法第239条)~

人を昏酔させてその財物を窃取すれば「昏酔強盗罪」になります。(刑法第239条
強盗罪と言えば、人に暴行や脅迫を加えてお金等の財物を強取する犯罪をイメージしがちですが、相手方を昏酔させてその犯行を抑圧して財物を窃取する行為も、実質的な違法性の程度は通常の強盗罪と同じであることから、昏酔強盗罪は、強盗罪と同じ扱いを受けます。
犯行の性質上、昏酔強盗罪「準強盗罪」と呼ばれることがあります。
昏酔強盗罪の「昏酔」とは、一時的又は意識喪失その他、意識又は運動機能に障害を生じさせて、財物に対する有効な支配を及ぼし得ない状態に陥らせることを意味します。
代表的な例としては、睡眠薬を飲ませたり、麻酔薬を投与することがこれに当たりますが、大量のお酒を呑ませて泥酔させることも「昏酔」に当たるとされています。
また相手を昏酔させる行為は、財物窃取の目的でされなければ昏酔強盗罪は成立しないとされています。

◇Aさんの行為が昏酔強盗罪に当たるか?◇

昏酔強盗罪が成立するには
①財物を窃取する意思がある
    ↓
②この意思に基づいて、財物を窃取することを目的に相手を昏酔状態に陥らせる
    ↓
③相手が昏酔状態に陥る
    ↓
④財物を窃取する
という構図が成り立たなければなりませんので、Aさんらが、女性の財布から現金を盗む目的で女性にお酒を強要していたのであれば昏酔強盗罪が成立するでしょうが、男性がお酒に酔いつぶれたのを見て、そこで現金を盗むことを思いついて犯行に及んだのであれば、昏酔強盗罪の成立は難しいでしょう。

◇Aさんの行為は何罪になるのか?◇

上記事件概要のとおり、男性が自発的にお酒を呑み、泥酔して眠り始めた状況を見たAさんが、その時点で財布から現金を盗むことを思いついて、犯行に及んだのであれば、窃盗罪が成立する可能性が高いでしょう。
しかし、どの時点で犯行を決意し、友人と共謀したのかについては、Aさんや友人を取調べなけらば判明しませんので、警察等の捜査機関は、被害者である男性の供述を基に捜査を開始します。
おそらく、捜査機関は、被害者から
①居酒屋で知り合った2人組とカラオケでお酒を呑んだ。
②泥酔して寝てしまった。
③気付くと2人組みはおらず、財布の中から現金を盗まれていた。
という供述が得れているでしょうから、昏酔強盗罪の立件を目的に捜査を開始し、それに基づいた証拠資料を疎明して逮捕状を請求するでしょう。
ですからAさんの友人は「昏酔強盗罪」で逮捕されたと思料されます。
窃盗罪の法定刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるのに対して、昏酔強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」と非常に厳しいものです。
誤った法律が適用されないためにも、事前に刑事事件に強い弁護士に相談してから取調べに対応することをお勧めします。


奈良市で刑事事件を起こしてしまった方、昏酔強盗罪を起こして奈良県奈良警察署に出頭を考えておられる方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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