住居侵入で大学生が逮捕

住居侵入で大学生が逮捕

住居侵入について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住む大学生のAはアパートの隣に住む女性の生活に興味を持つようになっていきました。
我慢ができなくなったAは隣人が出て行った時を見計らい、ドアノブを回しに行っていました。
あるとき、たまたまドアが開いており、思わずAはドアを開けて、中に侵入してしまいました。
すると隣人は忘れ物を取りに帰ってきてしまい、部屋の中にいたAと鉢合わせてしまいました。
Aはすぐに部屋を飛び出して逃走しようとしましたが、一緒にいた隣人の彼氏に取り押さえられてしまい、通報を受けて駆け付けた奈良県奈良警察署に逮捕されることになりました。
Aが逮捕されたという連絡を受けた他県に住むAの両親は大阪の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

住居侵入

住居侵入は刑法第130条の前段に規定されており、正当な理由なく、人の住居、人の看守する邸宅、建造物、艦船に侵入した場合に成立し、起訴されて有罪が確定すると「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が科せられることになります。
今回のAは「人の住居」に「正当な理由なく」侵入しているので、住居侵入で逮捕されることになってしまいました。
「人の住居」に関して、人とは、当該住居に対して住居権を持つ者のことを指し、共同生活を送っている人などは住居侵入の主体とはなりません。
しかし、以前は同居していたが、その住居から現在離脱している者については住居侵入となる可能性があります。
なお、住居として建てられたが、現在は人が住んでいないような空き家、別荘のような場合には、邸宅となります。
そして、住居、邸宅以外の建物一般については建造物となります。
正当な理由なく侵入」とは、管理権者の意思に反して立ち入ることを指します。

不退去罪

住居侵入について、刑法第130条の前段に規定されていますが、後段には何が規定されているのでしょうか。
それは、不退去罪です。
不退去罪は要求を受けたにもかかわらず、住居侵入で規定されている場所から退去しなかった場合に成立し、罰則は住居侵入と同じ「3年以下の懲役又は10万円以下」が規定されています。
退去の要求については権利者、つまり住居者、看守者またはこれらの者に代わって住居権を行使することを認容されたと推測される者によってなされる必要があります。

弁護活動

住居侵入不退去の弁護活動の一つとして被害者との示談交渉が挙げられます。
刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せください。
また、今回の事例のように他人の部屋の中に侵入してしまったという住居侵入では、他の犯罪についても疑われてしまう可能性が高いです。
取調べでも窃盗やわいせつ行為の目的があったという方向で話が進んでしまうことがあります。
もし、そういった目的があり、何らかの着手行為が行われていれば、窃盗未遂や強制わいせつ未遂となってしまう可能性があります。
また、そういった目的はなかったにもかかわらず、取調官の誘導に乗ってしまい、事実とは違う罪となってしまうことを防ぐためにも、弁護士から取調べのアドバイスを受ける必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
今回のAのように逮捕されてしまった場合はご家族が初回接見をご依頼いただき、弁護士を向かわせるようにしましょう。
取調べのアドバイスや今後の見通しをお伝えし、ご家族にもご報告いたします。
そして、逮捕されていない場合には事務所にご来所いただいての無料相談をお待ちしております。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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