奈良県の淫行条例違反で呼び出し
奈良県の淫行条例違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
大阪府に住む会社員のAは、SNSで知り合った奈良市在住で16歳の少女と実際に会うことになりました。
食事に行った後、少女から誘われてAは断り切れず二人でホテルに行くことになってしまいました。
そのホテルでも、少女から誘われたAは、少女と性交しました。
その後、少女との連絡を断ったAでしたが、奈良県奈良警察署から呼び出しの連絡が来ていました。
Aは何も悪いことはしていないと出頭を拒否し続けていると、あるとき自宅に奈良県奈良警察署の警察官が訪れ、Aは逮捕されることになってしまいました。
Aが連れていかれてしまったAの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
淫行条例違反
13歳以上18歳未満の者とみだらな行為をした場合、各都道府県に規定されている青少年健全育成条例いわゆる淫行条例違反となる可能性が高いです。
13歳以上となっているのは、13歳未満の場合、たとえ同意があったとしても、性行を行えば強制性交等、わいせつ行為を行えば強制わいせつとなってしまうからです。
今回のAは、16歳の少女との関係でしたので、淫行条例の問題となりました。
淫行条例については、各都道府県で規定されており、奈良県には、奈良県青少年の健全育成に関する条例があります。
奈良県では、青少年との淫行について下記のように記載されています。
奈良県青少年の健全育成に関する条例第34条第1項
「何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない」
今回のAは、この第34条第1項に違反した疑いで逮捕されています。
第34条第1項に違反しての条例違反で起訴されて有罪が確定すると「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科されることになります。
条例の罰則については、地方自治法にその範囲の規定があるのですが、この「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」は条例で規定できる罰則としては、最大に重いものとなっています。
出頭拒否
今回のAは、警察署から呼び出しを受けていたにも関わらず、その呼び出しを無視し続け、最終的に逮捕されてしまいました。
今回の事例のAのように何か事件を起こしており、警察からの呼出しがあったにも関わらず、応じなかったような場合には、逮捕のリスクが生じてしまいます。
警察が犯人を呼び出す場合、不拘束で取調べることを前提に犯人を呼び出すことがほとんどですが、この呼出しに応じないとなれば、警察は逃走するおそれがあると判断する可能性が高いです。
そうなった場合、警察は「呼び出しましたが出頭しません。」ということを疎明して、裁判官に逮捕状を請求し、最終的には逮捕されることとなってしまいます。
そのため、基本的に警察から呼び出しを受けた場合には日程の調整等はするにしても応じたほうがよいと言えるでしょう。
ただ、状況によっては呼び出しに応じたらそのまま逮捕されるということも考えられますので、警察から出頭の要請があったような場合には、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
もちろん、警察から連絡が来る前でも相談をお受けすることは可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
警察介入前や、出頭前など身体拘束を受けていない場合は無料法律相談、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたら、初回接見をご依頼ください。
無料法律相談、初回接見ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。