ひき逃げ事件で自首する前に相談
ひき逃げ事件の自首について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県香芝市に住む会社員のAは、出勤する途中に車で歩行者に接触する事故を起こしてしまいました。
事故を起こしてしまったことに動揺したAは、歩行者を救護することなく、事故現場から走り去り、そのままとりあえず会社に出社しました。
会社から帰宅した後、立ち去ってしまったことを後悔したAは最寄りの奈良県香芝警察署に自首することを決意しました。
しかし、自首した後、すぐに逮捕されてしまうのではないかと不安になったAは自首する前に、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
自首
自首とは、警察等の捜査機関が犯罪行為を認知する前や、警察等の捜査機関が犯人を特定していない段階で、自ら罪を犯したことを捜査機関に申告し処罰を求めることです。
刑法第42条では、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を軽減することができる」と規定されています。
つまり自首することで、その後の刑事罰が軽減される可能性があるのです。
自首は、犯罪事実が捜査機関に発覚していない段階ですと間違いなく成立するでしょうが、捜査機関が犯罪事実を認知している場合は、捜査機関が事件の犯人を特定しているかによって自首が成立するか否かが決まるので注意しなければなりません。
今回の事例のようなひき逃げ事件の場合、日本では車両は登録する必要があるため、ナンバープレートなどの情報があれば、すぐに犯人が特定されてしまいます。
捜査機関がすでに犯人を特定している場合は自首ではなく出頭となります。
自首をした場合の具体的な効果や事件の見通し、発覚している可能性などは専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士に相談するメリット
多くの人は警察から取調べを受けるという状況は初めてであり、緊張や不安から取調官の言いなりになってしまうということも珍しくありません。
そして取調官は何度も取り調べをしているいわばプロが対応することになりますので、何の知識も情報も持たずに取調べを受けてしまうと最悪の場合、事実と異なる調書ができてしまうという可能性すらあります。
このような事態を防ぐためにも、あらかじめ、刑事事件に強い弁護士のアドバイスを受けるようにしましょう。
今回のAのように自首する前や、身体拘束を受けないいわゆる在宅事件で取調べを受けていくような場合には無料法律相談をご利用ください。
今後の見通しや取調べのアドバイスをさせていただき、刑事手続きについても分かりやすくお伝えします。
知識と前情報があることにより、余裕が生まれると少しでも不安が解消された状態で取調べを受けることができるかもしれません。
また、ご家族が逮捕されたという場合にはお早めに初回接見をご依頼いただき、身体拘束を受けているご本人のもとへ弁護士を派遣するようにしましょう。
逮捕され、身体拘束を受けているときも同じように取調べは行われていくことになりますし、身体拘束を受けているということで不安は大きくなってしまいます。
ご家族のサポートの初めの一歩として弊所の初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自首する方に同行して出頭するサービスもありますので、自首を考えておられる方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の同行サービスをご利用ください。
刑事事件を起こし自首を考えている方、刑事事件を起こした方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスには刑事事件に強い弁護士が迅速に対応しますので、0120-631-881までお早めのお電話を。