廃棄物処理法違反事件
廃棄物処理法違反事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県香芝市に住んでいるAは、夜勤のある会社に勤務しており、昼夜逆転の生活をしていました。
そのため、いつも自治体の定めるごみ収集にごみを出すことができず、困ったAは自宅近くに見つけた空地にごみを捨てるようになってしまいました。
毎週その空地にごみを捨てていたAでしたが、あるとき奈良県香芝警察署の警察官から電話があり、「近隣からごみを捨てていると通報があった。一度話を聞かせてほしい。」と呼び出しを受けました。
Aは、インターネットで不法投棄について調べ、廃棄物処理法に違反する可能性があることを知り、警察の取調べの前に弁護士に相談しようと考えました。
(この事例はフィクションです。)
不法投棄で廃棄物処理法違反
ごみの不法投棄が悪いことであるのは、小学生でも知っていることです。
しかし、ごみの不法投棄によって法律に違反し、刑罰を科されてしまう可能性があることはご存知でしょうか。
ごみの不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)」で禁止されています。
廃棄物処理法は、その名前の通り、ごみの適切な処理やそれによって生活環境を清潔に保つことを目的として定められている法律です。
廃棄物処理法
第16条
「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」
条文中の「みだりに」とは、むやみやたらに、という意味ですから、自治体などによる規定に背いてむやみやたらとごみを捨ててはいけない、ということになります。
今回のAは、昼夜逆転の生活をしていることから自治体の定めるごみ収集にごみを出すことができなくなってしまい、ごみを空き地に捨てているので、この条文に違反し、廃棄物処理法違反となってしまう可能性は高いでしょう。
「廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)」のことをいいます。(廃棄物処理法2条柱書)。
このように、廃棄物処理法違反となる可能性のある廃棄物は、粗大ごみや産業廃棄物に限られているわけではないのです。
不法投棄による廃棄物処理法違反の罰則は、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれらの併科」と規定されています。(廃棄物処理法25条1項14号)。
弁護活動
こうした不法投棄による廃棄物処理法違反事件では、例えば不法投棄先に対して迷惑料を支払って謝罪したり、不法投棄した物を処理して原状回復を行ったりする活動が考えられます。
刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼すれば、こういった活動をした場合に、安心して交渉をお任せすることができますし、検察官や裁判官に対して適切にアピールしていくことができます。
検察官は起訴不起訴の判断を行うことになるので、適切な活動によって不起訴処分や略式手続きによる罰金刑となる可能性を高めることができます。
また、もしも起訴されて刑事裁判となってしまった場合でも、裁判官にアピールしていくことで、執行猶予判決を目指していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所ですので、示談交渉や刑事裁判の経験も豊富にあります。
不法投棄による廃棄物処理法違反を含む刑事事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
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