子どもがほしいと思い、妻の寝込みを襲って無理やり性行為をした事例②
不同意性交等事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県香芝市に住むAさんとVさんは結婚して3年目になります。
Vさんとの間に子どもが欲しいと考えたAさんは、Vさんに性交渉を求めました。
Vさんに性交渉を拒絶されたAさんは、Vさんの寝込みを襲い、無理やり性行為を行いました。
翌日、Vさんは奈良県香芝警察署に行き、Aさんに無理やり性交させられたと被害を相談しました。
(事例はフィクションです。)
不起訴処分
前回のコラムで解説したように、不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の有期拘禁刑(刑法第177条1項)です。
不同意性交等罪では罰金刑の規定はありませんから、執行猶予が付かない限り、有罪になると必ず刑務所に行くことになります。
どうにかして有罪になり刑罰を科されることを防ぐことはできないのでしょうか。
有罪になり刑罰を科されることを防ぐ方法として、不起訴処分の獲得が挙げられます。
不起訴処分は文字通り、起訴しない処分を指します。
刑事事件では、起訴されて有罪になることで刑罰を科されますから、そもそも起訴されることがなければ、刑罰は科されません。
今回の事例では、AさんはVさんが寝ていることを利用して同意を得ずに性行為をしていますから、Aさんの行為は不同意性交等罪にあたると考えられ、起訴後にAさんが無罪を獲得することは相当厳しいと思われます。
一方で、不起訴処分には起訴猶予があり、犯罪行為を行った証拠が十分にある場合であっても、様々な事情から不起訴処分が相当だと判断された場合には不起訴処分を獲得できる可能性があります。
起訴猶予による不起訴処分であっても不起訴処分であることには変わりありませんから、刑罰は科されませんし、前科も付きません。
示談交渉
被害者と示談を締結することで、不起訴処分を得られる場合があります。
示談交渉は加害者であるAさん自ら行うことは不可能ではありません。
ですが、AさんがVさんと直接示談交渉をすることはおすすめできません。
被害者であるVさんの供述は重要な証拠となります。
ですので、Aさん自らがVさんと示談交渉を行うことで、証拠隠滅を謀っていると誤解されてしまうおそれがあります。
また、夫であるAさんから無理やり性的暴行を受けたVさんは、Aさんに厳しい処罰感情を抱いている可能性が高いと考えられます。
VさんがAさんとの直接的なやり取りを拒絶する可能性がありますから、示談交渉は弁護士を介して行うことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
不同意性交等罪や示談交渉でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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