【事例紹介】寺院のさい銭箱から200円を盗んだ事例 奈良県生駒市内
寺院のさい銭箱から200円を盗んだとして窃盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
6月1日昼過ぎ、生駒市内の寺院に設置のさい銭箱から現金200円を盗んだとして、男(40歳)を窃盗で現行犯逮捕しました。
(6月7日発表 奈良県警察WeeklyNews 「窃盗で男を逮捕《生駒署、機動捜査隊》」より引用)
窃盗罪
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃盗罪を簡単に説明すると、 人の物を持ち主の許可なく、自分などの持ち主以外の人の物にすると成立する犯罪です。
今回の事例では、容疑者が奈良県生駒市内にある寺院のさい銭箱から現金200円を盗んだとされています。
寺院に設置されているさい銭箱に入っているお金の持ち主は寺院だと思われます。
ですので、寺院の許可なく、さい銭箱に入っていた200円を盗ったのであれば、容疑者に窃盗罪が成立する可能性があります。
窃盗罪と前科
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
罰金刑であっても前科は付きますので、窃盗罪で有罪になると必ず前科が付くことになります。
今回の事例の被害額は200円だとされており、200円で前科が付くことはないと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、200円であっても窃盗罪に当たる行為をしたのであれば窃盗罪で有罪になる可能性は十分に考えられますから、被害額が200円だったとしても罰金刑や懲役刑などの刑罰が科されて前科が付いてしまう可能性があります。
弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
弁護士が加害者に有利になる事情を検察官に主張し、不起訴処分を求めることで不起訴処分を獲得できる場合があります。
不起訴処分は起訴しない処分ですので、刑罰を科されることはありませんし、前科が付くこともありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分の獲得など、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
窃盗罪の容疑をかけられている方、ご家族が逮捕された方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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