ネット上での誹謗中傷

ネット上での誹謗中傷

ネット上での誹謗中傷で発展する諸問題について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県天理市在住のAは、天理市内の会社に勤める会社員です。
Aには職場の同僚であるVがいて、そのVがインターネット上の配信サイトと呼ばれる、一般人が不特定多数の者に対して動画の中継を行うものを行っていることを知りました。
職場内で遺恨があったAは、Vがライブ配信を行っている際、視聴者のコメント欄に「キモいぞ」「この容姿でライブ配信かよ」「○○社の△△と深い関係にあるから出世している。」等とありもしない内容を投稿しました。

Vは誹謗中傷を受けたことで警察署に被害届を提出しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【ネット上での誹謗中傷について】

・刑事上の問題
誹謗中傷は、刑法の定める名誉毀損罪や侮辱罪に当たる可能性があります。
名誉棄損罪と侮辱罪の条文は以下のとおりです。

(名誉棄損罪)
刑法230条1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮または五十万円以下の罰金に処する。

(侮辱罪)
刑法231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

・民事上の問題
刑事上の問題とは異なり、当事者間でのトラブルにより生じた損失などを補填するものです。
ケースのような誹謗中傷については、不法行為責任(民法709条)を理由に賠償請求を行います。
証拠の立証について、刑事訴訟の場合は検察官が行う必要がありますが、民事上は原告自ら行う必要があります。
例えば刑事訴訟手続で被告「人」罰金刑や科料の判決を言い渡された場合、そのお金は国庫に帰属します。
しかし民事上は、損害賠償請求が認められた場合、裁判官が下した金額を被告が原告に支払うことになります。

・その他
また、そのほかに、SNS等と呼ばれる会員制サイト(ケースの場合はライブ配信の運営会社)から投稿を削除されたり、アカウントを停止・凍結されるなどの不利益処分を受けることが考えられます。
これについては、運営会社側の裁量による部分が大きく、社内規則に基づく不服申立により凍結解除等が認められる可能性もありますが、凍結解除が認められる可能性は高くないでしょう。

【刑事事件での弁護活動】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ケースの場合、刑事事件としてはどのような弁護活動が考えられるか、以下で検討していきます。

・犯人性の否認
まずは、自分が犯人ではないという主張が考えられます。
捜査機関としては、投稿された情報をもとに、IPアドレスの解析などにより被疑者を特定しますが、毎回必ず契約者が正確にわかるというわけではありません。
また、仮にIPアドレスによる取得情報が正しかったとして、それは侮辱罪や名誉棄損罪などにあたる情報を発信した媒体と契約した者を特定するわけであり、投稿した張本人がそれと一致していることの確証はありません(投稿に利用された媒体は他人に貸していた、という場合も考えられるでしょう。)。
また、2012年頃に発生した遠隔操作事件のような例もあることから、サイバー犯罪の捜査が容易ではなく、真犯人ではないにもかかわらず捜査対象となり、ともすれば逮捕される恐れがあります。

・取調べ対応
実際にはやっていない場合でも、罪を認めている場合でも、取調べでの対応は重要です。
取調べでの内容は供述調書にまとめられ、証拠として用いられます。
刑事事件の被疑者となった場合、取調べの前に弁護士に相談をして取調べ対応を行うことは重要になります。

・謝罪や賠償、示談など
罪を認めている場合、ネット上での誹謗中傷には被害者がいることから、謝罪や賠償をして示談を行うなどの弁護活動が考えられます。
示談というのは双方の合意であり、当事者同士で締結することができるのですが、被害者と直接やり取りをする行為は罪証隠滅を疑われる行為であり、被害者としても直接の交渉を望まない場合も多いことから、第三者である弁護士に依頼し、間に入ることが望ましいといえます。

奈良県天理市にて、ネット上の誹謗中傷が原因で名誉棄損罪侮辱罪などの罪に問われている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料でご相談いただけます。

 

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