飲酒運転と検知拒否
飲酒運転を起こした場合に問題となる罪とアルコールの検知を拒否した場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県吉野郡在住のAは、吉野郡内で個人事業主として仕事をしていました。
Aは関係先との会食があり、車を運転して来たにもかかわらず飲酒を断れず、代行運転なども頼まずに運転をして自宅に帰ろうとしていました。
しかし、帰路での運転中、信号停車中に寝てしまい、通報を受けて臨場した吉野警察署の警察官によって職務質問を受けることになりました。
Aは、飲酒はしておらず、眠たかったからつい寝てしまったと主張し、警察官がアルコールチェックをさせてくださいと言いましたがそれを拒否しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【飲酒運転は事故を起こさなくても違法】
道路交通法では、その65条1項で「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と規定されています。
・酒気帯び運転
酒気帯び運転は、体内から基準値を超えるアルコール濃度が検出された場合に適用されます。
具体的には、下記条文のとおり呼気検査であれば0.15ml/l、血中アルコール検査であれば0.3mg/ml以上が検知された場合に適用されます。
道路交通法施行令44条の3 法第百十七条の二の二第三号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラムとする。
道路交通法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
3号 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
・酒酔い運転
酒酔い運転は、酒に酔った状態で自動車等を運転した場合に成立するもので、酒気帯び運転より重い罪です。
酒酔い運転は酒気帯び運転とは異なり、具体的なアルコール濃度の取り決めはありません。
酒気帯び運転の基準値を大幅に上回る場合がほとんどですが、基準値未満であったとしても、応答ができなかったり真っ直ぐ歩行できなかった場合には酒酔い運転として処罰されることになります。
道路交通法117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
1号 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
【検知拒否自体が罪に問われる】
前章では、飲酒運転をした場合に問題となる罪について検討しました。
飲酒運転は警察官等による飲酒検知によって発覚しますが、そのタイミングとしては
・事故を起こしてしまった場合
・不審な運転等をしていた場合
・交通安全キャンペーンの一環として
等が考えられます。
飲酒検知は、ストローで風船を膨らませるような形状のものが多く、警察署や病院等に行くことなく検知を行うことができます。
しばし、飲酒検知を求められた場合に拒否して良いのかという質問を受けることがありますが、飲酒検知は、法律上運転手に科せられている義務です。
道路交通法67条3項は、「車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項(酒気帯び運転の禁止)の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、…その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。」としています。
つまり、酒気帯び運転の疑いがある場合には、任意捜査ではないため、検知拒否した場合道路交通法(検知拒否)違反となります。
検知拒否をした場合や検査を妨げた場合は「三月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処される可能性があります。(道路交通法118条の2)
奈良県吉野郡にて、御家族が飲酒運転(酒気帯び運転/酒酔い運転)や検知拒否罪で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。
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