保釈中の被告人にGPSを装着する実証実験が開始
保釈中の被告人にGPSを装着する実証実験が開始されることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
保釈中の被告人にGPSを装着する実証実験が開始
19年末に日産自動車前会長が保釈中に海外逃亡したこと受けて、これまで保釈中の被告人にGPSを装着されることの検討が続けられていますが、今年度から被告人が装着するGPS端末装置の実証実験が開始されることが分かりました。
4月5日付けの讀賣新聞朝刊によりますと、今後GPS端末装置が開発されて実証実験を行い、課題を検証して2026年度からの運用開始が目標とされているようです。
そこで本日は、保釈中の被告人にGPSを装着する取り組みについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
(本日のコラムは、4月5日付の讀賣新聞朝刊を参考にしています。)
保釈中の被告人について
保釈とは、刑事事件を起こして身体拘束されている人が、起訴後に、その身体拘束を解かれる手続きです。
起訴された人は被告人という身分になり、身体拘束を受けている被告人全てに保釈が認められるわけではありませんし、保釈が認められても、保釈金を納付しなければ保釈されません。
ちなみに保釈を許可するのは裁判官です。
保釈が認められた被告人は、保釈許可時の条件の範囲内であれば自由に生活することができますが、その条件に背けば、保釈が取り消されて再び身体拘束を受けることになるだけでなく、場合によっては保釈時に納めた保釈金が没収されることもあります。
保釈金は、刑事裁判の終了と共に返還されるので、保釈金が没収されてしまうと大きな損失となります。
逃亡を防止するため
保釈制度では、様々な条件を付けたり、保釈金を納付させることで、保釈中の被告人が逃亡することを抑止しています。
しかし、保釈金を捨ててでも保釈中に逃亡を企てる被告人が存在するのも事実で、海外に逃亡されてしまうと、再び被告人を拘束するのは非常に困難となって刑事裁判を開くことができなくなってしまいます。
そういった事を防止するために検討されているのが、保釈中の被告人にGPS端末装置を装着させる案です。
法制審議会の要綱によると、裁判所が海外逃亡のおそれがある被告人の保釈を許可する際は、GPS端末装置の装着を命令できるようなり、端末が違反行為を検知すると裁判所に通知されて、裁判所から連絡を受けた検察官等が被告人の身柄を確保するようです。
弁護士の見解
この制度で一番問題になるのは被告人のプライバシーでしょう。
実際に海外で運用されている制度ですが、使用されているGPS端末装置の性能や、監視体制も様々ですので、日本でも運用開始までに、適用基準や、監視範囲を明確にしておく必要があるでしょう。
保釈に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで数多くの弁護活動を行い、事件を解決に導いてまいりました。
その中で、多くの保釈を獲得してきた実績がございますので、身体拘束を受けている方の保釈を希望されるのであれば、是非一度
フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)
にお電話ください。
身体拘束を受けている方に弁護士を派遣する初回接見サービスについては
こちらを →→クリック←←