動画配信者が旧校舎に忍び込み、建造物侵入罪の疑いで逮捕された事例
動画配信者が夜の学校に忍び込み、建造物侵入罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県生駒郡に住む動画配信者のAさんは、近所の学校の旧校舎で心霊現象が起きるという噂を聞き、動画のネタにしようと深夜に学校に忍び込みました。
旧校舎を巡りながら配信をしていたところ、視聴者が警察に通報し、Aさんは建造物侵入罪の疑いで奈良県西和警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
建造物侵入罪
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
建造物侵入罪は、簡単に説明すると、正当な理由や所有者の許可なく建造物に侵入すると成立する犯罪です。
建造物とは、現在人が生活を送っている建物(住居)や生活を送るために建てられた建物で人が現在使用していない建物(邸宅)以外の建物をいいます。
例えば、住居には人が住んでいる家や宿泊中のホテルの部屋などが該当しますし、邸宅には空き家や使用していない別荘などが該当します。
事例のAさんは動画配信のため、学校に忍び込んだようです。
学校は人が生活するための建物ではありませんので、住居や邸宅にはあたらないでしょう。
ですので、Aさんが侵入した学校は建造物にあたると考えられます。
また、Aさんは動画配信のため学校に忍び込んでいますので、学校に侵入するための正当な理由があったとはいえませんし、おそらく学校に侵入するための許可も取っていないでしょう。
よって、今回の事例のAさんには建造物侵入罪が成立する可能性が高いといえます。
逮捕されたら
今回の事例のAさんは逮捕されたようです。
刑事事件では、逮捕後72時間以内に勾留するかどうかの判断が行われます。
勾留が決定した場合にはさらに身体拘束が続くことになります。
事例のAさんも例に漏れず、72時間以内に勾留の判断がされることになります。
勾留が決定した場合には、Aさんはしばらくの間家に帰ることはできなくなります。
勾留の判断前に弁護士は検察官や裁判官に対して釈放を求める意見書を提出することができます。
弁護士が意見書を提出し釈放を求めることで、Aさんの釈放が認められる可能性があります。
勾留阻止を目指す場合には、勾留が判断される逮捕後72時間以内に意見書を提出する必要がありますので、時間との勝負になります。
ですので、早期釈放を目指す場合には、できる限り早く弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
建造物侵入罪の容疑でお困りの方、ご家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。