Archive for the ‘財産犯’ Category

刑事事件はスピードが命、なのはなぜか

2020-09-13

刑事事件はスピードが命、なのはなぜか

刑事事件の流れについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは、妻と大学生になる息子(22歳)と三人で暮らしていました。
あるとき、遊びに出ていた息子が帰って来ず心配していたところ、奈良県奈良警察署から連絡を受けました。
警察官から、息子さんを詐欺の疑いで逮捕しました、と聞かされたAは弁護士を探すことにしました。
すると、さまざまなところで「刑事事件はスピードが命」、「刑事事件はスピード勝負」といった内容を目にしました。
焦ったAは、刑事事件に強いという弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

刑事事件の流れ

刑事事件についてインターネットで検索したりすると「刑事事件はスピードが命」、「スピード勝負」といった言葉をよく目にします。
刑事事件でスピードが大切だと言われているのは、なぜなのでしょうか。
これは刑事事件の、特に身体拘束を受けている事件については、手続きや身体拘束の期間について明確に時間が決められていることが関係しています。
今回は警察に逮捕されてから起訴されるまでの事件の流れについて時系列順に弁護士ができることを交えてご紹介します。

逮捕~48時間

警察官に逮捕された場合、警察官は48時間以内に検察官に事件を送致しなければなりません。(刑事訴訟法第203条第1項)
※弁護士は
弁護士は検察官に送致せず、釈放するよう求めることができます。
検察官に送致せず釈放という可能性もあるのです。

送致~24時間

検察官は、警察から送致されてきた事件について、24時間以内に裁判所に対して身体拘束の継続である勾留を請求するかどうか判断し、請求しない場合は釈放しなければなりません。(刑事訴訟法第205条)
勾留が請求された場合には、裁判官が勾留を決定するかどうかを判断します。(刑事訴訟法第207条)
※弁護士は
検察官に対して勾留を請求しないように、裁判官に対して勾留請求を却下すように働きかけていくことができます。

勾留決定後

上記までの手続きで勾留が決定されてしまった場合、通常10日間身体拘束を受けることになり、最大でさらに10日間の延長が認められています。
勾留の満期になると、検察官は起訴しない場合、不起訴や処分保留で釈放しなくてはなりません。(刑事訴訟法第208条)
なお、起訴されてしまった場合には起訴後勾留となります。
※弁護士は
勾留決定に対して準抗告という不服申し立てを行うことができます。
準抗告が認容されると、釈放されることになります。
また、勾留期間中に示談等適切な弁護活動を行い、検察官と交渉していくことで不起訴処分を目指して活動していきます。
逮捕、勾留されている事件であっても最終的に不起訴処分を獲得することも十分に可能なのです。


これまで、逮捕から起訴までの簡単な流れを見てきましたが、身体拘束を受けているいわゆる身柄事件での逮捕されてから起訴までの期間は基本的には、最大でも23日間となっていることがわかります。
弁護士ができることも記載しましたが、勾留が決定をした後は勾留決定に対する準抗告(不服申し立て)はできますが、勾留を決定されないようにする活動はできなくなりますし、起訴されてしまった後は不起訴処分に向けた活動はできません。
このように刑事事件で最大限の弁護活動を行おうと思うならば、できるだけ早い期間から弁護士に依頼しなければなりません。
そのため、刑事事件ではスピードが命スピード勝負だと言われているのです。
もちろん、少し時間が経ってしまっているからといって遅すぎるということはありません
まずは一度、お問い合わせください。
今できることをし、少しでも早く対応していくことが後悔のない事件解決へとつながっていきます。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話を。

遺失物横領事件で示談交渉

2020-08-23

遺失物横領事件で示談交渉

遺失物横領事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
奈良県大和郡山市に住むA子はあるとき公園のベンチでお弁当を食べていました。
お弁当を食べ終わり、休憩しているとベンチの下に財布が落ちていることに気付きました。
A子がその財布を拾い上げて確認すると、財布の中には現金10万円が入っていました。
A子は警察に届けなければと思いながらも、思わず中の現金を抜き取り、財布は公園のゴミ箱に捨てて、中の現金をそのまま自宅に持ち帰ってしまいました。
後日、目撃者の証言や公園内の防犯カメラの映像からA子の犯行であることが特定され、A子は奈良県郡山警察署から遺失物横領の疑いで呼出しを受けることになってしまいました。
不安になったA子は刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行き、被害者との示談交渉などの弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

遺失物等横領

遺失物等横領は刑法第254条に規定されており、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を自己のものにした場合に成立する犯罪で、起訴されて有罪が確定すると「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」が規定されています。
他人が失くしてしまった遺失物を横領した場合は遺失物横領となります。
条文上の「遺失物」とは、占有者の意思によらずに占有を離れ、まだ他の誰の占有下にもない物のことです。
今回の事例でA子が見つけた財布のような落とし物は、基本的に遺失物ということになります。
遺失物については、遺失物法という法律があり、遺失物を拾った者はすみやかに遺失者に返却するか、警察署長に提出しなけなければならないと規定されています。
A子は、そのまま自分のものにしてしまいましたので、遺失物横領として警察に捜査されることになってしまいました。
道端などに落ちている金銭をそのまま自分のものにしてしまう、いわゆる「ネコババ」行為も遺失物横領にあたります。
遺失物横領の場合、発覚する可能性はあまり高くないと思われるかもしれませんが、現代ではいたるところに防犯カメラがありますので、発覚することはないということはできません。

弁護活動について

遺失物横領事件における弁護活動は、被害者との示談交渉を進めることが考えられます。
起訴前であれば、示談が成立することで不起訴処分につながりやすくなります。
示談は穏便な事件解決に有用であるとともに、早期に示談を成立させることが速やかな事件解決にもつながっていきます。
刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にあります。
感情的にならず、安全にかつスムーズに示談交渉を行うためにも、刑事事件に精通した弁護士に示談交渉を任せることが望ましいといえるでしょう。
また、遺失物横領であっても起訴されてしまう可能性はありますし、前科の有無や被害金額によっては執行猶予や実刑の判決となることもあります。
こういった見通しに関しては法律的な専門知識が必要となってきますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱い、遺失物横領事件での示談交渉につても専門知識と経験を持つ弁護士が対応しています。
遺失物等横領事件で警察から呼び出しを受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに初回接見をご依頼ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

窃盗罪か占有離脱物横領罪か

2020-07-19

窃盗罪占有離脱物横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事例◇

奈良県香芝市に住むAさんは公園に立ち入ったところ、公園のベンチの上に財布(Vさん所有)が置かれてあるを見つけました。
Aさんは周りを見回しても誰もいなかったことから、「今なら盗れる。」と思い、財布を手に取り、カバンに入れて持ち去りました。
その後、Vさんから被害届を受けた奈良県香芝警察署の警察官が付近の防犯カメラを精査していたところ、Vさんの財布のようなものを手にとり、公園から出ていくAさんらしき犯人を特定しました。
ある日、奈良県香芝警察署の警察官に職務質問を受けたAさんは、カバンの中に入れたままにしていたVさんの財布が見つかってしまったので、財布を盗ったことを認めました。
Aさんは自分の行為が、窃盗罪占有離脱物横領罪に当たるのかを刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

◇「窃盗罪」か「遺失物横領罪」か◇

Aさんは窃盗罪占有離脱物横領罪かに問われる可能性があります。
窃盗罪は刑法235条に、占有離脱物横領罪は刑法254条に規定されています。

刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

窃盗罪は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、占有離脱物横領罪は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」と両罪は法定刑に大きな違いがありますから、窃盗罪が成立するか占有離脱物横領罪が成立するかは大きな違いで、区別する実益があります。

◇窃盗罪と占有離脱物横領罪を区別する基準◇

窃盗罪占有離脱物横領罪を区別する基準は、「被害者の財物に対する支配が及んでいるか否か」という点です。
及んでいる場合は窃盗罪、及んでいない場合は占有離脱物横領罪が成立します。
そして、支配が及んでいるか否かは

・財物自体の特性(貴重品か否か、大きさ、重さなど)
・占有者の支配の意思の強弱
・被害者が財物を取り戻すに行くまでの時間、距離

などの具体的事情から判断されます。

過去の判例では、

・バスに乗るために行列していた者が、カメラをその場に置き、行列の移動に連れて改札口近くに進んだ後、カメラを忘れたことに気づいたが、その間、時間にして約5分、距 離にして約19.58メートルに過ぎなかった事例(昭和32年11月28日)
・被害者が公園のベンチから約200メートル離れた駅の改札口付近まで約2分ほど歩いたところで、同ベンチに財布を置き忘れたことに気づいた事例(平成16年8月25日)

などで、「被害者に支配が及んでいる」とし、カメラ、財布を盗んだ犯人に窃盗罪を適用しています。

◇被害者の支配が及んでいなくても窃盗罪?◇

なお、被害者の支払が及んでいなくても別の者の支配が及んでいると認められる場合は、やはり窃盗罪が適用される可能性があります。
過去には(大判大8年4月4日)、「旅館内に旅客が置き忘れた財布」には旅館主の支配が及んでいるとして、財布を盗んだ犯人に窃盗罪を適用しています。
ただし、財物を置き忘れた場所が、一般人の立ち入りが自由な場所であって、管理者の排他的支配が完全でない場合(たとえば、電車内、電車・駅構内のトイレ内など)は、直ちにその場所の管理者の支配に移ることはないとされています。

◇示談による刑事処分の軽減を目指す◇

ご自身のしたことを認める場合には、直ちに被害者と示談交渉に入り示談を成立させましょう。
しかし、当事者同士の示談交渉では、感情の縺れなどから示談交渉を円滑に運ぶことができなかったり、仮に示談できたとしてもその内容が不十分で二次的なトラブルに発展しないとも限りません。
ですから、刑事事件に発展しかねない示談交渉は刑事事件専門の弁護士に任せた方がよさそうです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

タクシーでのトラブル

2020-06-21

タクシーでのトラブル

タクシーでのトラブルについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住むAは、会社の飲み会の帰りに終電がなくなってしまい、タクシーを利用して帰宅することにしました。
しかし、そのタクシー運転手は、信号待ちでスマートフォンを使用したり、急ブレーキを踏んだりと、安全運転とはいえない状況でした。
あまりにひどい運転にさすがに頭にきたAは、自宅に着いた際に運転手に対して、料金を払わない、とごね制止してきた運転手を殴りました。
そのまま、料金を払わずに帰宅したAでしたが、後日、奈良県奈良警察署の警察官が自宅を訪れることになり、Aは逮捕されてしまいました。
Aが連れていかれてしまったAの妻はすぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
本日は、このようなタクシードライバーとのトラブルについて、刑事事件に強い弁護士が解説します。

タクシー強盗になってしまう可能性も

まず、タクシートラブルを含めたもめ事から他人に暴行してしまい、傷害を負わせたら傷害罪に問われることとなります。
傷害罪で起訴されて有罪が確定すれば、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
傷害罪の量刑は、犯行動機、犯行形態(素手での暴行か、凶器を使用した暴行か等)、被害者の傷害の程度、反省の程度等によって左右されますが、被害者と示談したり、被害弁済することによって、処分が軽くなる可能性が高くなります。
素手で暴行し、被害者が軽傷であれば、初犯の場合は略式起訴されて罰金刑になる可能性が大ですが、謝罪し、示談、被害弁償を被害者に受け入れてもらうことができれば、不起訴処分になることも十分に考えられます。
しかし、今回のAのようにタクシーの料金を支払うことなくタクシー運転手に傷害を負わせてしまった場合には、強盗致傷罪となってしまう可能性があります。
強盗罪は、刑法第236条に規定されており、第2項では、財産上の利益に対する強盗について規定されています。
そのため、タクシー料金の支払いを免れるために暴行脅迫を用いたような場合にも強盗罪が成立する可能性があり、相手が傷害を負っていると強盗致傷となる可能性があるのです。
もしも強盗致傷となってしまうと「無期又は6年以上の懲役」の罰則が規定されていますので、裁判員裁判となってしまいます。
タクシー運転手とのトラブルと聞くと軽く感じるかもしれませんが、強盗致傷罪など思っているよりも重い罪名となってしまう可能性もありますので、逮捕されたという連絡を受けたら専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。

弁護活動

今回のような、強盗事件を含む刑事事件で逮捕されている場合、刑事事件に強い弁護士は、まず身体拘束を解くための活動を行います。
勾留が決定する前であれば、勾留を請求する検察官や、勾留を決定する裁判官に、意見書や家族の上申書を提出し、勾留しないように折衝します。
また、勾留が決定した後は、裁判官に勾留決定を取り消すように申し立てる等して一日でも身体拘束期間が短くなるような活動を行うのです。
また最終的な刑事処分が軽くなるように、被害者に対する、示談交渉も進めます。
何れにしても、傷害事件のような被害者が存在する事件では、被害者の処罰感情が、その後の刑事手続きを大きく左右するので、少しでも早く、刑事事件に強い弁護士が被害者と交渉を始めることが重要になってきます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特に、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに初回接見サービスをご依頼ください。
初回接見サービスでは、刑事事件に強い弁護士が逮捕されているご本様の下へ弁護士を派遣します。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

会社員が交通費の不正受給

2020-04-27

会社員が交通費の不正受給

交通費の不正受給について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県天理市の会社に勤務するAは、自宅から会社まで電車で通勤していました。
Aの会社では、電車通勤の者に対しては定期券代が支給されていましたが、Aは実際には自転車で通勤していたにもかかわらず、会社に定期券代を請求していました。
Aの不正受給に気付いた会社側は詐欺だとして、奈良県天理警察署に被害届を提出すると言ってきました。
なんとか、刑事事件化を避けたいと考えたAは、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

不正受給

年金、生活保護など不正受給と聞くとさまざまな制度が思い浮かびますが、いずれの不正受給犯罪に当たってしまう可能性が高いです。
その不正の内容によって罪名は変わってくるでしょうが、今回のAのように嘘をついたり、事実を隠したりして、申請し、金銭を受け取った場合には、詐欺罪となる可能性が高いでしょう。
今回のAを見てみると、実際には定期券を購入していないのに、定期券購入代金として会社にお金を請求していますので、詐欺罪となってしまう可能性があるのです。
ただ、会社側が毎月の交通費として支給し、支給後についてはガソリン代とするも、定期代とするも各人の裁量に任せるといった制度であったならば、問題にもならないので、こういった制度について確認する必要があるでしょう。

詐欺罪

会社が相手の犯罪といえば、横領罪を思い浮かべるかもしれませんが、詐欺罪も成立する可能性があります。
詐欺罪刑法第247条に規定されており、起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科せられることになります。
罰金刑の規定がないことから、起訴されてしまうと無罪を獲得しないかぎり、執行猶予を目指していくことになるという、比較的重い罪です。
そのため、刑事事件化を防いだり不起訴処分を目指していくための活動が重要となってくるでしょう。
そのためには、被害者との示談交渉が非常に重要となってくるでしょう。

事件化阻止のための示談交渉

今回の事例のように、会社にまず発覚したような場合には、会社側と示談を締結することができれば、刑事事件化を防ぐことができるかもしれません。
犯罪が成立している場合でも、示談を締結することに成功すれば、警察等捜査機関に事件が発覚することがないので、処罰されない、ということです。
特に、会社相手の詐欺罪業務上横領罪については、もしも報道されたりしてしまうと、会社のイメージダウンにもなりかねないことから、会社側も慎重に対応することが多いです。
そのため、被害額の返還自主退職など、刑事事件化以外の部分で処理し、刑事事件化は最終手段となることも珍しくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、このような刑事事件化する前の事件であっても、無料法律相談はもちろん、弁護活動のご依頼もお受けすることが可能です。
会社側との示談交渉はやはり、困難なものになることが予想されますので、専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
また、刑事事件に強い弁護士は、仮に刑事事件化してしまった場合でも、起訴されるまでは不起訴処分を目指していきますし、起訴されてしまった場合は執行猶予を目指すなど一つ一つの事件状況にあわせた弁護活動を行っていきます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

万引きで書類送検 

2020-04-17

 

万引きで書類送検された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇生駒市の万引き事件◇

奈良県生駒市に住む主婦のA子は、自宅近くのスーパーで、商品を万引きしてしまいました。
店員に発覚し、警察が呼ばれたことで、A子は窃盗罪の疑いで、奈良県生駒警察署で取調べを受けることになりました。
その後、特に警察署に呼ばれることもなく過ごしていたA子でしたが、ある日、奈良県生駒警察署の警察官から、「近々書類送検する」という連絡が入りました。
このままでは、重く処罰されることになってしまうのではないか、と不安になったA子は、刑事事件に強い弁護士に相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

~万引きは窃盗罪~

みなさんご存知のように、店の商品を盗むいわゆる万引きは窃盗罪となります。
窃盗罪は刑法第235条に規定されており、起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
窃盗罪は、その金額や犯行態様などがさまざまであることから、実際の事件に対する見通しについては刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。

~書類送検~

刑事事件は、警察での捜査が終わった後、検察へ送致されることになります。
そして、検察官が、その刑事事件を不起訴にするのか、略式罰金とするのか、起訴して裁判にするのかを判断します。
この検察への送致を送検といい、今回の事例のA子のように、逮捕や勾留といった身体拘束を受けないいわゆる在宅事件の場合を、事件に関する書類のみが送られることから書類送検と呼びます。
在宅事件では、取調べを受けた後にしばらく連絡がない状態が続き、ある日突然「書類送検される」と伝えられるということがあります。
また、警察からではなく検察官から連絡があり、自分が書類送検されていたとそこで初めて知った、ということも考えられます。
逮捕や勾留を伴って進められるいわゆる身柄事件では、法律上に時間制限があるので、事件の進行は早くなる傾向にありますが、在宅事件では、数か月連絡のない状態が続くということもあるのです。

~書類送検されると言われたら弁護士を~

勘違いされている方もおられますが、逮捕されていないからといって処罰されないわけではありません。
在宅事件でも刑罰を受けて、前科が付いてしまうことは十分に考えられます。
先述のように、書類送検されてしまうと、あとは検察官がどのような判断を下すかという段階に入ってきていることになります。
そのため、書類送検されてそのまま放置してしまえば、自分の知らないうちに処分の見込みが決まってしまっていたということになりかねません。
刑事事件ではスピードが命といわれるとおり、できるだけ早めに対処することが望ましいですが書類送検されてからでも決して遅くありません。
それまで弁護士に相談していなかったならば、書類送検されてからでも、どのような処分が見込まれるのか、これからどうした弁護活動が可能なのか、弁護士に相談することをおすすめします。
そしてもし、被害弁償や示談締結ができていない状態だということであれば、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
書類送検されてからでも、不起訴処分を目指して活動していくことはできます。

~万引き事件に強い弁護士~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が無料法律相談を行っています。
書類送検されて不安を感じている方は、遠慮なく刑事事件に強い弁護士の無料法律相談をご利用ください。
弁護士を派遣させる初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

少年鑑別所と少年院について

2020-04-07

少年鑑別所と少年院について

少年鑑別所と少年院について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

奈良県桜井市に住む高校生のAは、SNS上で高額報酬のアルバイトを見つけ、応募することにしました。
そのアルバイトは振り込め詐欺の受け子であり、Aは高額な報酬に釣られて何度も行っていました。
あるとき、いつものように受け子をしていたAは、ついにAは奈良県桜井警察署に逮捕されることになってしまいました。
Aは勾留が決定されることになり、留置場所は少年鑑別所となりました。
複数の詐欺事件に関与していたことも発覚し、このままでは、息子が少年院に行ってしまうと考えたAの両親は少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

少年鑑別所

少年鑑別所は、少年院とは異なり、「保護処分が下される前」に収容される施設です。
成人でいうところの留置場や拘置所といったイメージです。

家庭裁判所で審判を受けるまでの身体拘束については、勾留勾留に代わる観護措置観護措置があります。
家庭裁判所に送致されるまでの段階で、勾留に代わる観護措置決定が出た場合には、少年鑑別所に収容されることになりますし、勾留が決定された場合にも留置場所が少年鑑別所となることがあります。
そして、家庭裁判所に送致されてからは、観護措置決定がなされると少年鑑別所に収容されることになります。

鑑別所内では少年審判に向けて少年の資質や性格などの調査が行われています。
少年鑑別所での調査の結果は、家庭裁判所に送られることになり、審判においてどのような処分が適切かという判断の中で考慮されることになります。
少年鑑別所に収容されてしまうと、事件の内容により2週間から8週間の範囲(通常は4週間)で、身柄を拘束されることになります。
身柄拘束の期間が長期に及んでしまうと、その間学校などに通うことが出来ず、出席日数が足らず、留年や退学などの処分がなされてしまうおそれもあります。
そのため、観護措置決定に対して異議申し立てをしたり、観護措置の取消し一時取消しを求めたりして、少年にとって重要な時期に不必要な身柄拘束がなされないようにする必要があります。

少年院

少年院は、家庭裁判所の保護処分のうち、少年院への送致処分が下された場合に少年が収容されることになる施設です。
成人に置き換えると、刑務所のようなイメージです。

少年院送致は、少年の家庭内での更生が困難であることなどから、施設での集団生活を通じて矯正教育を行い、非行少年を更生させる処分です。
少年院は少年の矯正教育のための施設であることから、刑罰としての懲役などはなく、小中学校レベルの授業や、職業訓練などが行われたりします。
一般的な少年院での収容期間は、おおむね1年程度になります。


もし少年院送致の回避を目指すなら、早期の段階で少年事件に強い弁護士に相談を行い、少年の生活環境の整備など適切な弁護活動を行っていくことが必要不可欠となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所のため,少年事件の経験も豊富にあります。
特に今回の事例のように振り込め詐欺事件の関連では、再逮捕が繰り返され身体拘束の期間が長期にわたる可能性が高くなってきます。
お子様が振り込め詐欺事件やその他刑事事件で突然逮捕されてしまいお困りの方,少年鑑別所や少年院への収容を回避したいとお考えの方は,ぜひ一度,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回無料での対応となる法律相談、弁護士を派遣させる初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

万引きのつもりが強盗に

2020-03-28

万引きのつもりが強盗に

事後強盗について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県香芝市に住むAは、あるとき出来心から自宅近くの本屋さんで本を一冊万引きしてしまいました。
店員はその様子を見ており、Aが店から出ると店員が走って追いかけてきました。
Aはこのままでは捕まってしまうと思い、店員を押し倒して、そのまま逃走しました。
後日、防犯カメラの映像などからAの犯行であることが特定され、自宅に奈良県香芝警察署の警察官が訪れ、Aは強盗致傷の疑いで逮捕されてしまいました。
Aが連れていかれたことで、どうしてよいか分からなくなったAの妻はとりあえず刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
弁護士はすぐにAのもとへ接見に向かい、Aから事件時の状況を詳しく聞いたうえで、取調べのアドバイスや今後の見通しについて説明しました。
その後、Aの妻に接見状況や今後についてお伝えし、弁護活動を依頼されることになると弁護士はすぐに動き出しました。
(この事例はフィクションです。)

万引きが強盗に

今回のAは、本屋さんで本を一冊万引きしていますので、窃盗罪に問われることは間違いないといえるでしょう。
さらにAは、盗の後に逃走するため、店員に暴力を振るっており、これが事後強盗となってしまいました。
事後強盗は刑法第238条に規定されています。
刑法第238条
「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪証を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論じる
このように、万引きのつもりでも、その後逃走のために暴行又は脅迫をしてしまうと強盗とされ、起訴されて有罪が確定すると「5年以上の有期懲役」が科されることになってしまいます。
さらに、その暴行行為によって被害者が怪我を負ってしまうと強盗致傷となってしまいます。
強盗致傷は、刑法第240条に規定されており、「無期又は6年以上の懲役」が法定されています。
無期が規定されていますので、起訴されてしまうと裁判員裁判となってしまいます。

事後強盗には弁護士を

上述のように万引きであっても逃走するために暴行又は脅迫をしてしまうと事後強盗となってしまいます。
しかし、状況によっては暴行又は傷害若しくは脅迫窃盗となることも考えられますので、事後強盗を疑われている場合は刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
また、家族が事後強盗で逮捕された場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士を派遣させる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見を利用するようにしましょう。

初回接見

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見では、お電話での受付で逮捕されている方の下へ刑事事件に強い弁護士を派遣します。
今回の事例のAの妻もそうですが、ほとんどの方が刑事事件の経験はなく、いきなり家族が逮捕されたと聞いてもどのように対処すればよいか分からないことかと思います。
そんなとき、初回接見をご利用いただければ、今後の見通しを含めて弁護士が丁寧にご説明させていただきます。
そして、弁護活動をご利用いただくことになれば、最短で即日から弁護活動を開始していきます。
弁護活動では、身体解放に向けた活動はもちろんのこと、被害者との示談交渉も行っていきます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
奈良県事後強盗やその他刑事事件でお困りの方、そのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間専門のスタッフが対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

振り込め詐欺事件

2020-01-16

振り込め詐欺事件

振り込め詐欺事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県生駒市に住むA子は専業主婦として暮らしていました。
そんなある日、大学生になる息子を逮捕したという連絡が奈良県生駒警察署からありました。
どうやら、振り込め詐欺事件に関わってしまったことは分かりましたが、事件の詳細は分からず、どうしたらよいのか分からなくなったA子は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

振り込め詐欺

詐欺罪
刑法第246条第1項
「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」

振り込め詐欺などの特殊詐欺についてはさまざまな役割があり、末端であるいわゆる「受け子」などの役割に関してはSNSなどで高額アルバイトとして募集されています。
高額なアルバイト料に釣られて大学生や時には高校生が受け子として活動してしまい、逮捕されてしまうというケースもあります。
そして、振り込め詐欺は役割分担がされていることからもわかるとおり、組織的に行われているケースが多く、共犯者が多数いることが予想されます。
身体拘束についてはさまざまな要素から判断されるのですが、共犯者がいることも身体拘束の可能性を高める一つの要素となります。
なぜなら、逮捕や勾留の要件の一つに罪証隠滅のおそれがあるからです。
共犯者同士で口裏を合わせたりすることで、捜査に大きく支障が出てしまうため、その可能性を排除するために身体拘束を受ける可能性が高まるのです。
また、組織的に振り込め詐欺などが行われていた場合、複数回犯行を行っているケースが多いです。
その場合、再逮捕されてしまう可能性も高くなってきます。

再逮捕

同じ犯罪事実で2度、逮捕や勾留されることは原則としてありません。
テレビのニュースなどでよく耳にする再逮捕とは、一度逮捕された事件の身体拘束期間が終了しても、別の事件でまた逮捕されるような場合のことを指して使われています。
逮捕され、勾留されているものとは別の罪を犯したことが発覚している場合、再逮捕は最初に逮捕、勾留された事件の満期日に行われることが多いです。
今回の事例のように振り込め詐欺に関与して逮捕されたような場合は、複数の詐欺事件について捜査されることが予想されるため、勾留満期日に再逮捕される可能性は高くなるのです。
本来、逮捕された場合に起訴されるまでの身体拘束は、最大で23日間となります。
これは逮捕から勾留請求までの72時間、勾留が決定した後最大の10日間延長された場合です。
再逮捕されてしまうと、すでに一件目の事件で起訴されていたとしても、別の犯罪事実について再び勾留決定がされる可能性があるため、再度最大で23日間身体拘束される可能性があるのです。

再逮捕時の保釈請求について

再逮捕が、起訴された直後に行われた場合、起訴後勾留に対する身体解放活動である保釈についてはどのようになってしまうのでしょうか。

起訴された後も身体拘束されている場合、弁護士は保釈に向けて活動していくことになりますが、再逮捕が予想される場合には注意が必要です。
保釈は事件毎に認められることになりますので、一つの事実について保釈が認められたとしても再逮捕されてしまうと再び身体拘束されてしまい、その再逮捕分についても起訴されたあとに保釈をしなければならず、一度目の際の保釈金も判決まで返還されません。
再逮捕が予想される事件についてはすべての事件が起訴された後に保釈を請求していくなど、臨機応変な弁護活動が必要とされます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では振り込め詐欺事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

万引きのつもりが強盗に

2020-01-12

万引きのつもりが強盗に

事後強盗について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
大学生のA(20)は、奈良県生駒市内にあるコンビニエンスストアで缶ビールを万引きしようとしました。
しかし、店を出たところで、店員に腕を掴まれてしまい、そのまま店員と揉み合いになりました。
Aは店員を突き飛ばして逃走しましたが、その日のニュースで、奈良県生駒警察署事後強盗事件として捜査しているのを見つけました。
万引きのつもりが大事になってしまったと不安になったAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

事後強盗罪

事後強盗罪は、窃盗犯人が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をすることで、刑法第238条に規定されています。
事後強盗罪の法定刑は、強盗罪と同じ5年以上の有期懲役」です。
事後強盗罪における主体は、窃盗の行為に着手した「窃盗犯人」です。
事後強盗罪における暴行又は脅迫の程度については、相手方の犯行を抑圧するに足りる程度のものであることを必要としています。
また、暴行又は脅迫の相手方は、必ずしも窃盗の被害者であることは必要とされていません。
そのため、店員に気付かれて、逃走している際に、逮捕しようとしてきた客に対する暴行・脅迫であっても事後強盗罪となる可能性があるのです。
また、今回のAの事例で、店員が怪我を負っているとすると事後強盗致傷ということになります。
強盗致傷で起訴されることになってしまうと「無期又は6年以上の懲役」と無期懲役が法定刑に規定されているため、裁判員裁判の対象事件となってしまいます。
このように万引きのつもりで犯行を行ったとしても、予想よりも重い罪となってしまう可能性があるのです。

弁護活動等

事後強盗罪で起訴された場合、法定刑は、強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」ですので、有罪判決を受けると、執行猶予が付く可能性は非常に低く、実刑判決を受けて刑務所に服役する可能性が高いです。
というのも、刑の全部の執行猶予については、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言い渡しに対して執行を猶予される可能性がある、というものですので、「5年以上の有期懲役」という法定刑では、なんらかの刑の減軽がなされない限り、執行猶予はつかないことになってしまうのです。
ただ、早期に刑事事件に強い弁護士を選任し、被害者との示談を締結したり、被害弁償、更生に向けた具体的な取り組みをすることで、不起訴処分により、起訴されない可能性もあります。
さらに、起訴されるとしても状況によっては、事後強盗ではなく、暴行と窃盗というかたちでの起訴となり罰金刑で終了する可能性もありますので、事後強盗で逮捕、捜査されている場合はすぐに刑事事件に強い弁護士に相談した方が良いでしょう。
特にご家族が事後強盗やその他の刑事事件で逮捕されてしまったという連絡を受けたらすぐに、弁護士を派遣させる初回接見サービスを利用するようにしましょう。


奈良県生駒市で、ご家族が事後強盗事件を起こして警察に逮捕された方、ご自身が事後強盗事件を起こしてしまし、警察の捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が逮捕されている方の下へ向かう初回接見、初回無料での対応となる法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
刑事事件では、迅速な対応が後悔のない事件解決へとつながっていきます。

« Older Entries Newer Entries »

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー