Archive for the ‘薬物事件’ Category

薬物犯罪事件で執行猶予を獲得

2019-10-08

薬物犯罪事件で執行猶予を獲得

薬物事件での執行猶予について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県生駒市に住む会社員Aは、仕事がうまくいっておらず、毎日ストレスを感じていました。
そんなとき、学生時代の友人とたまたま再開する機会があり、愚痴をこぼしていると、友人は気分がよくなる薬がある、と言ってAに怪しい薬を紹介してきました。
Aは違法な薬物であることは分かっていましたが、一時的にでも嫌なことを忘れられるならば、と薬を受け取り、注射器を使って薬を使用しました。
使用した直後、気分がよくなり、散歩していたところを巡回中の奈良県生駒警察署の警察官に声をかけられ、尿検査を受けることになりました。
尿検査の結果、覚せい剤の陽性反応が出たAは覚せい剤取締法違反の疑いで奈良県生駒警察署に逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されてしまったという連絡を受けたAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

覚せい剤取締法違反

覚せい剤取締法では、覚せい剤を使用した者に対して「10年以下の懲役」を規定しています。
また、使用の故意について今回のAのように覚せい剤だ、という確信を持っていなかった場合であっても、何らかの違法薬物であると認識していれば、使用の故意があると判断されることになります。
覚せい剤使用に関しては、逮捕されてしまうことも珍しくなく、初犯であっても起訴されてしまい、執行猶予判決を受けることが多いです。
弁護士の活動としては、捜査の違法性があれば証拠能力を否定し、無罪を目指していったり、保釈などの身体解放活動、再犯の防止のための治療について提案したりしていきます。

執行猶予

覚せい剤使用事件を起こしてしまった場合、初犯であれば執行猶予判決となる可能性は高いです。
刑の全部の執行猶予刑法第25条第1項に規定されており、裁判の確定日から「1年以上5年以下」の期間、その刑の執行を猶予することができるとされています。

刑の全部の執行猶予を受けることができるのは、
1.前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2.前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者
とされています。

また、第25条第2項には再度の執行猶予について規定されており、執行猶予中であっても「1年以下の懲役又は禁錮」の言い渡しであれば、情状に特に酌量すべきものがある場合には再度の執行猶予の可能性があるとされています。
ただ、やはり具体的事情に対する見通しに関しては、専門家である弁護士の見解を聞く必要がありますので、刑事事件を専門に扱う弁護士に相談するようにしましょう。

初回接見

覚せい剤事件の場合は、身体拘束を受ける可能性は高いといえます。
ご家族等が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに、初回接見サービスを利用するようにしましょう。
一般の方の面会では、立ち合いがいたり、休日の対応がなかったり、時間の制限があるなど様々な制約があります。
しかし、弁護士であれば、このような制約なしに接見することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスでは刑事事件に強い弁護士が身体拘束を受けている方の下へ向かい、取調べのアドバイスや今後の見通しなどをお伝えし、ご依頼いただいた方にご報告いたします。


刑事事件、薬物事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

覚せい剤使用事件の保釈

2019-07-20

覚せい剤使用事件の保釈

覚せい剤事件の保釈について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住むAは覚せい剤使用の疑いで逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は薬物事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
その後、弁護活動も行っていくこととなり、弁護士が活動していきましたが、起訴されることになってしまいました。
弁護士はすぐさま保釈を請求し、保釈が認められ、Aの身体拘束は解かれることになりました。
(この事例はフィクションです)

覚せい剤取締法違反

覚せい剤は特定の者を除いて所持、譲受、譲渡、使用等をすることが禁止されています。
今回のAは覚せい剤を使用していますが、使用の場合の罰則は「10年以下の懲役」が規定されています。

保釈

身体拘束を受けている場合の身体解放活動の一つとして保釈という制度があります。
ニュース等で取り上げられることも多いため、「保釈」という言葉はみなさんお聞きになったことがあるかと思います。
この保釈とは、起訴された後に使うことのできる制度で、保釈請求が認められれば、保釈保証金を納付することで身体拘束が解かれます。
保釈には、法律上の規定で、権利保釈、裁量保釈、義務保釈の三つに分類されています。

権利保釈

必要的保釈ともいい、刑事訴訟法第89条に規定されています。
権利保釈が認められない場合として以下の場面があり、それ以外の場合は裁判官は保釈を認めなければなりません。

死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したとき

・被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき

・被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき

・被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき

・被告人が被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき

・被告人の氏名又は住居が分からないとき

裁量保釈

こちらは職権保釈ともいわれ、刑事訴訟法90条に規定されています。

「裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認められるときは、職権で保釈を許すことができる」

職権保釈必要的保釈とは違い、明確な要件が規定されているわけではなく条文に挙げられている事情を考慮して判断します。
権利保釈ができない場合であったとしても裁量保釈が認められる可能性はあります。

義務保釈

刑事訴訟法第91条に規定されており、勾留による身体拘束が不当に長くなったときに保釈を認めなければならないという規定です。

今回のAについては罪証隠滅のおそれや常習性がないことを主張し認められれば権利保釈が認められますし、もし、常習性があると判断された場合でも裁量保釈が認められる可能性があります。
保釈が認められる可能性については専門的な知識が必要となりますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱っておりますので、保釈についても詳しい弁護士が、無料法律相談、初回接見を行っています。
起訴されてしまってからでも保釈に向けた活動を行うこともできます
まずはフリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお取りください。
ご相談のご予約をお取りするお電話については、24時間対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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