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【事例紹介】SNSに援助交際を募る投稿 中学性と性交したとして逮捕された事例②
前回のコラムに引き続き、女子中学性にお金を渡し性交したとして、わいせつ目的面会要求罪、不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
女子中学生とわいせつ目的で面会しホテルで性交したとして、奈良県警西和署などは20日、わいせつ目的面会要求や不同意性交などの疑いで、奈良県大和郡山市北郡山町の内装業、(中略)容疑者(64)を逮捕した。わいせつ目的面会要求罪は今年7月の刑法改正で新設され、県内での適用は今回が初めて。
逮捕容疑は、県内に住む女子中学生(14)が交流サイト(SNS)上に書き込んだ援助交際を募る投稿にメッセージを送信。金を払う約束をして面会を要求し、9月15日に奈良市内のホテルで1万5千円を渡して女子中学生と性交したとしている。小幡容疑者は「18歳と言っていた記憶がある」と供述している。
同署によると、女子中学生はSNS上で中学生であることをほのめかす投稿をしていた。(後略)
(11月21日 産経新聞 「わいせつ目的で14歳に面会要求疑い、64歳男を逮捕「18歳と言っていた記憶が…」」より引用)
不同意性交等罪
刑法第177条
1項 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2項 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3項 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
不同意性交等罪は簡単に説明すると、暴行や脅迫を用いたり、アルコールなどの影響を利用するなどして同意していない者に性交をすると成立します。
今回の事例では、容疑者が女子中学生と性交したとされています。
報道によれば、女子中学生はSNSに援助交際を募る投稿をしており、容疑者は女子中学生に1万5千円を渡して性交したと報道されています。
この内容が事実なのであれば、女子中学生は容疑者と性交することに同意しているように思われますが、不同意性交等罪は成立するのでしょうか。
不同意性交等罪と年齢
不同意性交等罪では、16歳未満の者と性行をする場合には同意の有無に関係なく、罪が成立する場合があります。
性交の相手が13歳未満の場合には、同意の有無に関係なく、不同意性交等罪が成立します。
また、性交の相手が13歳以上16歳未満の場合には、相手と5歳以上年の差があれば、同意の有無に関係なく、不同意性交等罪が成立します。
今回の事例では、女子中学生の年齢が14歳であり、容疑者の年齢が64歳だとされています。
実際に容疑者が女子中学生と性交したのであれば、不同意性交等罪の年齢の規定にひっかかりますから、同意の有無にかかわらず、不同意性交等罪が成立する可能性があります。
容疑者が「18歳と言っていた記憶がある」と供述していると報道されています。
実際に、容疑者が被害者の年齢は14歳ではなく18歳だと認識して性交していた場合には、不同意性交等罪が成立しない可能性があります。
ですが、女子中学性が中学生であることをほのめかすような投稿をしていたと報じられていますので、容疑者と女子中学性の出会いの場がSNSだったのであれば、中学生だとほのめかす内容の投稿を目にしている可能性があり、中学生だと認識して性交をしたと判断され、不同意性交等罪が成立してしまうおそれがあります。
不同意性交等罪と不起訴処分
不同意性交等罪で有罪になってしまうと、5年以上の有期拘禁刑が科されます。
執行猶予は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに情状により付けられる可能性があります(刑法第25条1項)ので、不同意性交等罪で執行猶予付き判決を獲得することはかなり難しいです。
不同意性交等罪には罰金刑の規定はありませんので、有罪になってしまうと執行猶予付き判決を得ない限り、刑務所に行くことになります。
不同意性交等罪の容疑をかけられた場合には、実刑判決を回避するためにも、不起訴処分の獲得を目指す弁護活動が重要になります。
繰り返しになりますが、相手の年齢を16歳以上だと認識していた場合には、不同意性交等罪は成立しない場合があります。
ですので、相手の年齢を16歳以上だと認識していたことや、認識するに至った経緯などを検察官に主張することで、嫌疑不十分による不起訴処分を獲得できる可能性があります。
不起訴処分はその名の通り、起訴しない処分ですので、裁判を開かれることはありませんし、刑罰を科されることや前科が付くこともありません。
裁判は公開の法廷で行われますので、不起訴処分を獲得することで、事件のことを第三者に知られることを防げる可能性があります。
不起訴処分を獲得するためには、取調べ対策を入念に行っておくことが重要になります。
ですが、取調べ対策をするといってもどういった対策をすればいいのかわからない方がほとんどだと思います。
取調べで聞かれるであろう内容の予測や、供述しない方がいい内容の精査などを弁護士と一緒に行うことで、万全を期して取調べに挑むことができ、不起訴処分の獲得につながるかもしれません。
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【事例紹介】SNSに援助交際を募る投稿 中学性と性交したとして逮捕された事例①
女子中学性にお金を渡し性交したとして、わいせつ目的面会要求罪、不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
女子中学生とわいせつ目的で面会しホテルで性交したとして、奈良県警西和署などは20日、わいせつ目的面会要求や不同意性交などの疑いで、奈良県大和郡山市北郡山町の内装業、(中略)容疑者(64)を逮捕した。わいせつ目的面会要求罪は今年7月の刑法改正で新設され、県内での適用は今回が初めて。
逮捕容疑は、県内に住む女子中学生(14)が交流サイト(SNS)上に書き込んだ援助交際を募る投稿にメッセージを送信。金を払う約束をして面会を要求し、9月15日に奈良市内のホテルで1万5千円を渡して女子中学生と性交したとしている。小幡容疑者は「18歳と言っていた記憶がある」と供述している。
同署によると、女子中学生はSNS上で中学生であることをほのめかす投稿をしていた。(後略)
(11月21日 産経新聞 「わいせつ目的で14歳に面会要求疑い、64歳男を逮捕「18歳と言っていた記憶が…」」より引用)
わいせつ目的面会要求罪
刑法第182条
1項 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
1号 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
2号 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
3号 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
2項 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
報道されているように、7月の刑法改正により、わいせつ目的面会要求罪が新たに施行されました。
わいせつ目的面会要求罪は、簡単に説明すると、16歳未満の者に対してわいせつ目的で会うことを要求すると成立する犯罪です。
実際に会ったかどうかにかかわらず、要求をして会わなかった場合にもわいせつ目的面会要求罪は成立します。
わいせつ目的で面会を要求し、わいせつ目的面会要求罪で有罪になった場合には、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が、実際に会った場合には、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科されます。
今回の事例では、容疑者が14歳の女子中学性にお金を払う約束をして面会を要求し、1万5千円を渡して性交したと報道されています。
わいせつ目的で16歳未満の者にお金を払う約束をして面会を要求するとわいせつ目的面会要求罪が成立します。
今回の事例では、被害者の女子中学生は援助交際を募る投稿をSNSでしていたようですし、実際に被害者に会ってお金を渡し性交をしたとされています。
ですので、わいせつ目的での面会であると判断される可能性が高く、わいせつ目的面会要求罪が成立する可能性があります。
わいせつ目的面会要求罪と年齢
今回の事例では、「18歳と言っていた記憶がある」と容疑者が供述しているようです。
容疑者が被害者が18歳だと認識して面会を要求していた場合にはわいせつ目的面会要求罪は成立するのでしょうか。
結論から言うと、その場合にはわいせつ目的面会要求罪が成立しない可能性があります。
わいせつ目的面会要求罪は、16歳未満だと知りながら、金銭を与えるなどして、わいせつ目的で会うように要求すると成立します。
ですので、容疑者が被害者が18歳だと思っていた場合には、わいせつ目的面会要求罪が成立しない可能性があります。
ただ、報道によると、被害者は中学性であることをほのめかす投稿を行っていたようです。
容疑者が被害者の援助交際を募るSNSの投稿を見て会うことを要求したのであれば、中学生であることをほのめかす内容の投稿を目にしている可能性がありますから、中学性であると認識していたと判断されるおそれがあり、わいせつ目的面会要求罪が成立してしまう可能性があります。
刑事事件に強い弁護士に相談を
繰り返しになりますが、わいせつ目的面会要求罪は、わいせつ目的で金銭を渡す約束などをして会うことを要求すると成立します。
実際に会わなくても要求をした時点でわいせつ目的面会要求罪は成立してしまうので注意が必要です。
また、実際に会った場合には、より重い処罰が科されますし、性交した場合にはわいせつ目的面会要求罪とは別の罪が成立するおそれがあります。
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刑事事件の豊富な弁護経験をもつ弁護士による、取調べ対策や示談交渉などの弁護活動で、不起訴処分などより良い結果を得られるかもしれません。
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次回のコラムでは、不同意性交等罪について解説します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
近鉄電車内の痴漢事件で逮捕 早期示談で釈放に
近鉄電車内の痴漢事件で逮捕された方が、被害者との早期示談で釈放になった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の経過
会社員のAさんは、大阪府内の繁華街で知人と酒を飲んでの帰路、走行中の近鉄電車の車内で、若い女性の臀部をスカートの上から触り、被害者に腕を掴まれて捕まりました。
次の停車駅で電車を降ろされたAさんは、通報で駆け付けていた奈良県香芝警察署の警察官によって署に連行され、その後、留置場に収容されました。
翌朝Aさんは、家族が手配した弁護士と面会し、この弁護士を私選弁護人として選任しました。
そしてこの弁護士が、被害者と早期示談を締結したことによって、Aさんは、勾留決定後すぐに釈放されることとなりました。
(フィクションです。)
痴漢事件
電車内での痴漢行為は、各都道府県の迷惑防止条例違反となります。
今回の事件は、奈良県内を走行中の電車内での出来事なので、奈良県の迷惑防止条例が適用されたと思われます。
仮に、同じ電車でも大阪府内を走行中に痴漢行為に及んでいた場合は、大阪府の迷惑防止条例違反となります。
また逮捕されたAさんは、被害者女性の臀部をスカートの上から触ったという、比較的軽い行為でしたが、身体を押さえつける等の暴行や、被害女性を強迫して痴漢行為に及んだ場合は、強制わいせつ罪が適用されることもあります。
強制わいせつ罪が適用された場合は、各都道府県の迷惑防止条例違反よりも厳しい刑事罰が予想されるので注意が必要です。
示談で早期釈放が実現
痴漢事件の刑事弁護において被害者との示談締結は最も有効的な活動の一つです。
被害者との示談によって得られるメリットは、刑事処分を軽減するだけでなく、逮捕、勾留による身体拘束の期間を短くし、早期釈放を実現すること可能になります。
ただ痴漢事件で被害者と示談するのは、弁護士に依頼しないと非常に困難なことです。
その理由は非常に単純で、弁護士を介して出なければ被害者の連絡先が分からず、接触することは非常に難しいことです。
被害者との示談で早期釈放を希望される方は、一度弁護士に相談することをお勧めします。
痴漢事件の弁護活動に強い弁護士
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【解決事例】小学生のスカート内を盗撮 示談によって不起訴を獲得
小学生のスカート内を盗撮した事件で、示談によって不起訴を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
理学療法士のAさんは、ある日、奈良県生駒市のスーパーにおいて、母親と買い物に来ていた小学生女児のスカート内をスマートホンで盗撮しました。
犯行直後に目撃者に声をかけられたAさんは、その後、通報によって駆け付けた奈良県生駒警察署の警察官によって警察署に連行されて、取調べを受けました。
警察官にスマートホンを押収されたAさんは、言い逃れができないと考え、当初から犯行を素直に認めていました。
ただ事件が職場に知れたり、前科が付いて資格に影響を及ぼすことを懸念したAさんは、被害者との示談を希望し、弁護士を選任しました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
小学生のスカート内を盗撮
小学生のスカート内を盗撮する行為は、盗撮行為を規制する奈良県の迷惑防止条例違反だけでなく、児童ポルノを規制する、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律にも抵触する可能性があります。
奈良県の迷惑防止条例
奈良県の迷惑防止条例(正式名称「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)では、第12条の卑わいな行為の禁止の中で、公共な場所や乗物内での盗撮行為を禁止しています。
盗撮行為の罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
奈良県の盗撮行為に関しては こちらをクリック
児童ポルノ製造罪
小学生の下着姿というのは。児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)でいうところの児童ポルノに該当する可能性があります。
実際に撮影されている映像によりますが、盗撮した映像が児童ポルノに該当する場合は、児童ポルノ法における「盗撮による児童ポルノ製造罪」に該当することになります。
盗撮による児童ポルノ製造罪の罰則は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
被害者との示談によって不起訴を獲得
「奈良県の迷惑防止条例」「盗撮による児童ポルノ製造罪」のどちらの罪に問われようとも、被害者が特定されている場合は、被害者との示談が成立すれば、不起訴となる可能性が非常に高くなります。
今回の弁護活動においても、被害者の親御さんに対してAさんの作成した謝罪文をお渡しして、謝罪の意思を真摯に伝えた上で、示談交渉を行いました。
そうしたところ、最終的にお許しいただくことができ、無事、示談を成立させることができたのです。
その結果をもって、担当検察官と処分交渉したところ、Aさんの不起訴が決定しました。
このコラムをご覧の方で、奈良県の盗撮事件でお悩みの方は、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談をご利用ください。
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【事件速報】奈良市の強制わいせつ事件 高校の講師が逮捕
高校の講師が逮捕された奈良市内の強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
先日、奈良県の公立高校の講師が強制わいせつ事件で逮捕されるというショッキングなニュースが報じられました。
まずは事件の内容を紹介します。
事件が起こったのは、今年9月30日の夕刻です。
帰宅途中だった小学校高学年の女子児童が歩道を歩いていたところ、近付いてきた男に胸を触られる強制わいせつ事件が発生しました。
児童母親の通報によって発覚したこの事件は、管轄の奈良警察署が付近の防犯カメラ映像を中心に捜査を開始し、発生から1週間で容疑者の男が逮捕されました。
逮捕されたのは奈良県内の公立高校の講師でした。
逮捕された講師は、警察の取調べに対して「故意には触っていません。あくまでも私の手があたっただけです。」と容疑を否認しているようです。
(10月7日に配信された報道各社のニュースを引用しています。)
強制わいせつ罪
今回の逮捕容疑である『強制わいせつ罪』について解説します。
強制わいせつ罪は、刑法第176条に規定されている犯罪で、その内容は、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をすることを禁止したものです。
ただ暴行や、脅迫が必要とされているのは被害者が13歳以上の場合に限り、被害者が13歳未満の場合は、暴行や脅迫といった行為は必要とされておらず、単にわいせつ行為に及んだだけで成立します。
今回の事件の被害者は小学生の女児(13歳未満)ということなので、暴行や脅迫をしていなくても、わいせつな行為に及んでいれば強制わいせつ罪となります。
わいせつな行為とは
強制わいせつ罪でいうところのわいせつな行為とは、世間一般的に性欲を刺激するような、他人に羞恥心を抱かせるような行為を意味します。
今回の事件を報じている記事を読んでみると「胸を触った。」若しくは「胸を鷲掴みにした。」と2通りの表現がありましたが、何れにしても、被害者が13歳未満であることを考えると、強制わいせつ罪でいうところのわいせつな行為に該当すると考えられます。
故意ではない・・・
逮捕された講師は「故意には触っていません。あくまでも私の手があたっただけです。」と供述し、「故意」を否認しているようです。
極論を言うと「故意」とは、人が心の中で何を思って(考えて)行動したかなので、逮捕された講師が取調べで自認しない限り、警察は、状況証拠から講師の供述を崩していくしかないでしょう。
報道を見る限りでは、現場近くの防犯カメラには「駐車場に車を停めた講師が、被害女児を走って追いかける様子と、その後、走って車に戻ってきた講師が車で走り去る様子」が映っているようなので、この映像が重要な証拠となるのは間違いないでしょう。
奈良市の強制わいせつ事件でお困りの方は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、奈良市内の刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
奈良市内で強制わいせつ事件を起こしてしまった、ご家族、ご友人が奈良警察署に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
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【解決事例】電車内の痴漢事件 示談できずに略式起訴(罰金)
【解決事例】電車内の痴漢事件 示談できずに略式起訴(罰金)
電車内の痴漢事件で、被害者と示談ができずに略式起訴(罰金)となった解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
Aさん(60歳代、無職)は、奈良市内を走行中の電車内で女子高生に痴漢したところ目撃者に捕まり、その後、通報で駆け付けた奈良県奈良西警察署の警察官に、痴漢の容疑で逮捕されました。
痴漢の事実を認めていたAさんは逮捕翌日には釈放されましたが、不起訴を求めて、弁護人を選任しました。
選任された弁護士が、被害者の母親と示談交渉をおこなったのですが、処罰感情が強かったことから示談することができませんでした。
その結果、Aさんは略式起訴されて罰金刑となってしまいました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
電車内の痴漢事件
奈良県内の走行中の電車内で痴漢事件を起こせば、奈良県の迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)違反となります。
奈良県の迷惑防止条例では、公共の場所や乗物において、他人を著しくしゆう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに他人の身体に触れる卑わいな行為(痴漢行為)を禁止しており、これに違反して痴漢をすれば、起訴(略式起訴を含む)されて有罪が確定した場合「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
不起訴を目指すなら示談が必要不可欠
痴漢事件で不起訴を目指すのであれば、被害者との示談が必要不可欠となります。
示談がなくても嫌疑不十分等を理由に不起訴になるケースもありますが、Aさんのように痴漢の事実を認めている場合は、被害者との示談がなければ不起訴は難しいでしょう。
ちなみに初犯であればAさんのように略式起訴による罰金刑となる場合がほとんどですが、再犯の場合は正式に起訴(公判請求)される可能性が出てきます。
略式起訴とは
略式起訴とは、簡易裁判所が、その管轄事件につき、検察官の請求のより、公判手続を経ないで、主として検察官の提出した証拠を審査して、一定額以下の罰金または科料を科す簡易裁判手続のことです。
略式起訴の手続きは、書類上の審査だけで、罰金を納付すれば全ての刑事手続きが終了するというメリットがあります。
犯罪事実に争いがある場合は、略式命令の告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができます。
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【解決事例】奈良県香芝市の公然わいせつ事件 目撃者との示談で不起訴を獲得
【解決事例】奈良県香芝市の公然わいせつ事件 目撃者との示談で不起訴を獲得
奈良県香芝市の公然わいせつ事件で、目撃者との示談によって不起訴を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
同僚と酒を呑んで酔払っていたAさんは、帰宅途中の奈良県香芝市の路上において、通行人の女性に陰部を露出する公然わいせつ事件を起こしました。
目撃者の通報で駆け付けた警察官に検挙されたAさんは、後日、警察署に呼び出されて取調べを受けることになりましたが、Aさんは、公務員であることから、不起訴になることを強く望んでいました。
(実際に起こった事件を基に、事件の発生地等一部変更を加えています。)
路上における公然わいせつ事件
陰部を露出する露出行為は「公然わいせつ罪」となります。
公然わいせつ罪は、公然とわいせつな行為をすることによって成立する犯罪で、刑法第174条に規定されています。
その法定刑は「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
公然わいせつ罪でいう「公然」とは、不特定又は多数の人が認識する可能性のある状態を意味し、実際に、不特定又は多数の人が認識することまでは必要とされません。
ここで注意が必要なのは、認識する人たちが特定された人たちであっても公然わいせつ罪が成立することです。
例えば、ネットで集った同じ性的嗜好を持つ人達が複数で、ホテルの一室で性行為に及ぶ場合や、いわゆるストリップ劇場等で性器を露出する行為であっても、違法性は阻却されず、公然わいせつ罪に該当する可能性があります。
目撃者との示談
公然わいせつ罪は、社会的法益である性秩序を保護法益としている法律なので、法律的には、刑事手続き上の被害者は存在しないとされています。
しかし、Aさんの起こしたような公然わいせつ事件では、目撃者が実質的に被害を被っています。
ですからこの目撃者と示談することによって、後の刑事罰が軽減される可能性があるのです。
実際に今回の弁護活動においても、弁護士は、警察から開示された被害者に対して、Aさんの謝罪の意思を伝えると共に示談交渉を行いました。
その結果、目撃者との示談を締結することができたのです。
不起訴処分の獲得
警察の捜査が続く一報で、Aさんに対する警察の取調べが行われ、その後は、検察庁に書類送検されました。
弁護士は、目撃者と示談している旨を担当の検察官に報告すると共に、Aさんの刑事処分について交渉を行いました。
その結果、Aさんが深く反省していることや、目撃者との示談が成立していることが高く評価されて不起訴処分を獲得することができました。
弁護活動を振り返って
公然わいせつ事件には様々なかたちがあります。
Aさんのように見知らぬ人に性器を見せつけるような事件もあれば、特定の複数人の中でわいせつ行為を行うような、実質的な被害を被っている人がいない事件もあります。
同じ公然わいせつ罪ですが、弁護活動の内容が異なってきますので、このコラムをご覧の方で、公然わいせつ罪について不安のある方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談をご利用ください。
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奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
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【解決事例】奈良県宇陀市の強制わいせつ事件で逮捕 不起訴を獲得
【解決事例】奈良県宇陀市の強制わいせつ事件で逮捕 不起訴を獲得
奈良県宇陀市の強制わいせつ事件で逮捕された方の不起訴を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
会社員のAさんは、帰宅途中、奈良県宇陀市の路上において、女性にいきなり抱き付き、女性の身体を触る等した強制わいせつ事件で奈良県桜井警察署に逮捕されました。
Aさんは、酒に酔って帰宅途中に、偶然見かけた女性をナンパしようとしてこのような行為に及んだようで、女性が嫌がって通行中の男性助けを求め、Aさんはその男性に捕まり、警察に通報されました。
身体拘束を受けたまま、強制わいせつ罪で送致され、その後勾留が決定したAさんでしたが、勾留期間中に被害女性との示談が成立したため、不起訴処分が決定し釈放されました。
(実際に起こった事件を基に、事件の発生地等一部変更を加えています。)
強制わいせつ事件
ナンパという軽い気持ちであっても、女性の身体に触ると、Aさんのように強制わいせつ罪で警察に逮捕される場合があるので気を付けなければいけません。
強制わいせつ罪は、刑法第176条に規定されている犯罪で、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為に及んだ場合に成立します。
ちなみに強制性交等罪と同じく、被害者が13歳未満の場合は、暴行や脅迫といった手段を用いらなくても、わいせつな行為に及んぶと強制わいせつ罪となります。この場合、例え相手の同意があったとしても同様です。
強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」です。
同じ強制わいせつ罪が適用されていても、Aさんのように比較的軽い犯行態様の事件もあれば、まさに強制性交に近いような非常に悪質な犯行態様の事件もあります。軽ければ起訴されて有罪判決が確定しても執行猶予が付きますが、悪質な場合は初犯であっても実刑判決となる可能性があります。
示談によって不起訴を獲得
強制わいせつ罪で逮捕された方の少しでも軽い刑事罰を望むのであれば、被害者との示談が必至となります。
示談の内容にもよりますが、起訴前に条件の揃った示談を締結することができれば不起訴になる可能性が高くなりますし、起訴後であっても、被害者との示談があれば執行猶予付きの判決となる可能性が高くなります。
実際に、Aさんの場合は、勾留期間中に被害者との示談を締結することができたので、不起訴を獲得することができました。
このコラムをご覧の方で、宇陀市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が強制わいせつ罪で警察に逮捕されてしまった方は、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
【解決事例】健康ランドの脱衣所で盗撮した教諭 罰金刑により失職
【解決事例】健康ランドの脱衣所で盗撮した教諭 罰金刑により失職
健康ランドの脱衣所で盗撮した教諭が、罰金刑により失職した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
公立中学校で教諭をしているAさんは、奈良市内の健康ランドの脱衣所において、小型カメラを使用して利用者を盗撮しました。
従業員に見つかって警察に通報されたAさんは、駆け付けた警察官によって警察署に連行されました。
すでに小型カメラを押収されていたAさんは、言い逃れすることができず最初から素直に犯行を認めていたので、逮捕されることはありませんでした。
しかし教諭であるAさんは公務員の身分も有しており、事件が教育委員会に発覚し失職することとなりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
健康ランドの脱衣所で盗撮
公衆浴場の脱衣場で盗撮事件を起こした場合に適用される可能性のある犯罪は
①迷惑防止条例
②児童ポルノ製造罪
③建造物侵入罪
です。
迷惑防止条例違反
まず①の迷惑防止条例ですが、これは各都道府県で定められている条例で、都道府県によって条例名や、規制されている内容が異なります。
奈良県の場合は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という条例名で、盗撮行為を規制しており、Aさんの盗撮行為は第12条2項2号の「(中略)住居、浴場、更衣室、便所その他の人が着衣等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(中略)」に違反したことになります。
罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されており、起訴されて有罪が確定すればこの範囲内の刑事罰が科せられます。
盗撮による児童ポルノ製造罪
公衆浴場の脱衣場は、不特定多数の人が利用する場所です。
もし盗撮した画像に18歳未満が映っていた場合、盗撮による児童ポルノ製造罪に抵触する可能があります。
盗撮による児童ポルノ製造罪の法定刑は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」と厳しいものです。
今回の事件では、Aさんの撮影した画像に、そういった児童ポルノに該当する映像が映っていなかったので、児童ポルノ製造罪は適用されませんでした。
建造物侵入罪
最後に③の建造物侵入罪についてですが、建造物侵入罪とは、正当な理由なく人の看守する建造物に不法侵入する犯罪で、刑法第130条に該当します。
盗撮事件に限らず、人の管理する建物内で犯罪を起こしてしまった場合、その犯罪行為だけでなく、建造物侵入罪でも追及を受ける可能性があるので注意が必要です。
ちなみに今回の事件でAさんは、建造物侵入罪については追及を受けませんでした。
罰金刑により失職
昨今、教職員による性的な犯罪が多発していることから、教育委員会は、性的な犯罪を起こしてしまった教職員に対して厳しい姿勢で対処しています。
実際に今年の4月1日からは、わいせつ教員対策新法が施行されており、今後は、盗撮のような性的な犯罪を起こしてしまうと失職する可能性がますます高くなることでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
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奈良県立医科大学付属病院の男性医師が盗撮容疑で逮捕
奈良県立医科大学付属病院の男性医師が盗撮容疑で逮捕
奈良県立医科大学付属病院の男性医師が盗撮容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にインタビューしました。
男性医師が盗撮容疑で逮捕
先週土曜日(1月8日)報道各社より、奈良県立医科大学付属病院の男性医師が盗撮容疑で逮捕された事件が報道されました。
報道によりますと、38歳の男性医師は、1月7日午後7時ころに、奈良県橿原市の大手私鉄の駅構内のエスカレーターにおいて、17歳の女子高生のスカート内にスマートホンを入れて下着を盗撮した容疑で逮捕されています。
今回の事件は、被害に気付いた女子高生にその場で男性医師を捕まえて発覚したようですが、逮捕された男性医師はその後の取調べで「若い女の子が好きで、高校生くらいの女の子が身に付けているパンツに興味があった」と容疑を認めているようです。
(1月8日配信の関テレニュースより抜粋)
本日は、この事件を盗撮事件等の刑事事件を専門に扱っている弁護士にインタビューしました。
Q.先生、奈良県立医科大学附属病院に勤務する男性医師が盗撮で逮捕された事件を知っていますか?
A.もちろんです。
職業柄、ネットニュース等をこまめにチェックするのですが、今回の事件は、県立医大の附属病院に勤める現役の医師が起こした盗撮事件ということで、盗撮事件のわりには大々的に報道されていましたね。
Q.盗撮事件で実名報道されるのも珍しいと思いますが、やはり逮捕されたのがお医者さんだからですか?
A.確かに盗撮事件の犯人が警察に逮捕されても、ここまで大きく報道されることはあまりありません。
今回は、逮捕されたのが医師であるのと、奈良県立医科大学附属病院の勤務医なので公務員としての身分があるからでしょう。
同じレベルの刑事事件を起こして警察に逮捕されても、社会的地位のある職業についている人は報道されやすく、実名報道されるリスクも高くなります。
医者の他にも、議員さんや、公務員、公務員の中でも教師や警察官、自衛官は特に、そして裁判所や検察庁の職員も実名報道されるリスクが高いです。
また芸能人やスポーツ選手等の世間に名前の知れている人も実名報道される可能性が高いでしょう。
Q.盗撮行為はどんな犯罪になるのですか?
A.盗撮行為は各都道府県の迷惑防止条例違反になります。
奈良県にも「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という条例があり、この条例の中で、公共の場所での盗撮行為が禁止されています。
違反して有罪が確定すれば「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
他の都道府県の迷惑防止条例では「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則が規定されている都道府県が多いので、この罰則規定は意外ですね。
盗撮事件に関してはこのホームページの
https://nara-keijibengosi.com/tosatu_nozoki/
で詳しく解説しているので確認してみてください。
Q.今回逮捕された医師は今ごろどうなっているのですか?
A.罰則をみていただいても分かるように盗撮は、他の刑事事件に比べるとそれほど重たい罪ではありません。
特に今回の事件に限ると、逮捕された医師は犯行を認めているようですし、犯行に使用したスマートホンは警察に押収されていると思われます。また、職業がしっかりしていることを考えると、証拠隠滅や逃亡の可能性も少ないと思われるので、逮捕後48時間以内には釈放されているのではないでようか。
釈放されると不拘束で警察署や検察庁に呼び出されて取調べを受けることになります。
Q.すでに釈放されているということですか?
A.はい。その可能性が高いと思いますよ。
ただ仮に、警察に押収されているスマートホンに余罪の画像がたくさん残っていたりすれば、勾留されている可能性もあるでしょう。
Q.先生が盗撮事件を起こした医師の弁護活動をするとすれば何を優先しますか?
A.こうやって実名報道されている以上、職場に事件が知れてしまっているので、職場での処分を回避するのは困難でしょうが、今後の刑事処分によっては医師免許にまで影響が及ばない可能性も出てきます。
医師法では、罰金以上の刑に処せられると医師免許を取消される可能性があることが明記されているので、そうならないために、不起訴処分を目指す弁護活動が最優先になります。
今回のような盗撮事件で不起訴処分を目指すのであれば、被害者との示談が必要不可欠となるので、まずは被害者との示談を優先した弁護活動になるのは間違いありません。
Q.最後に、一言。
A.刑事事件を専門に扱っている弊所では、毎年多くの弁護活動を行っていますが、その中でも盗撮事件の弁護活動というのは増加傾向にあります。
そんな中で絶対に言えることは、逮捕された方の早期釈放や刑事処分の軽減を目指すのであれば、早い段階で弁護士に相談するのが一番です。
盗撮事件に不安のある方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
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