Archive for the ‘性犯罪’ Category

近鉄電車内の痴漢事件で逮捕 早期示談で釈放に

2023-03-22

 

近鉄電車内の痴漢事件で逮捕された方が、被害者との早期示談で釈放になった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

事件の経過

会社員のAさんは、大阪府内の繁華街で知人と酒を飲んでの帰路、走行中の近鉄電車の車内で、若い女性の臀部をスカートの上から触り、被害者に腕を掴まれて捕まりました。
次の停車駅で電車を降ろされたAさんは、通報で駆け付けていた奈良県香芝警察署の警察官によって署に連行され、その後、留置場に収容されました。
翌朝Aさんは、家族が手配した弁護士と面会し、この弁護士を私選弁護人として選任しました。
そしてこの弁護士が、被害者と早期示談を締結したことによって、Aさんは、勾留決定後すぐに釈放されることとなりました。
(フィクションです。)

痴漢事件

電車内での痴漢行為は、各都道府県の迷惑防止条例違反となります。
今回の事件は、奈良県内を走行中の電車内での出来事なので、奈良県の迷惑防止条例が適用されたと思われます。

仮に、同じ電車でも大阪府内を走行中に痴漢行為に及んでいた場合は、大阪府の迷惑防止条例違反となります。
 
また逮捕されたAさんは、被害者女性の臀部をスカートの上から触ったという、比較的軽い行為でしたが、身体を押さえつける等の暴行や、被害女性を強迫して痴漢行為に及んだ場合は、強制わいせつ罪が適用されることもあります。
強制わいせつ罪が適用された場合は、各都道府県の迷惑防止条例違反よりも厳しい刑事罰が予想されるので注意が必要です。

示談で早期釈放が実現

痴漢事件の刑事弁護において被害者との示談締結は最も有効的な活動の一つです。
被害者との示談によって得られるメリットは、刑事処分を軽減するだけでなく、逮捕、勾留による身体拘束の期間を短くし、早期釈放を実現すること可能になります。
ただ痴漢事件で被害者と示談するのは、弁護士に依頼しないと非常に困難なことです。
その理由は非常に単純で、弁護士を介して出なければ被害者の連絡先が分からず、接触することは非常に難しいことです。
被害者との示談で早期釈放を希望される方は、一度弁護士に相談することをお勧めします。

痴漢事件の弁護活動に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで数多くの痴漢事件で弁護活動を行い、被害者との示談を多く締結させてきた実績がございます。
奈良県内の痴漢事件でお困りの方、被害者との示談締結をご希望の方は、圧倒的解決実績をほこる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

【解決事例】小学生のスカート内を盗撮 示談によって不起訴を獲得

2022-11-05

小学生のスカート内を盗撮した事件で、示談によって不起訴を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件の概要

理学療法士のAさんは、ある日、奈良県生駒市のスーパーにおいて、母親と買い物に来ていた小学生女児のスカート内をスマートホンで盗撮しました。
犯行直後に目撃者に声をかけられたAさんは、その後、通報によって駆け付けた奈良県生駒警察署の警察官によって警察署に連行されて、取調べを受けました。
警察官にスマートホンを押収されたAさんは、言い逃れができないと考え、当初から犯行を素直に認めていました。
ただ事件が職場に知れたり、前科が付いて資格に影響を及ぼすことを懸念したAさんは、被害者との示談を希望し、弁護士を選任しました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

小学生のスカート内を盗撮

小学生のスカート内を盗撮する行為は、盗撮行為を規制する奈良県の迷惑防止条例違反だけでなく、児童ポルノを規制する、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律にも抵触する可能性があります。

奈良県の迷惑防止条例

奈良県の迷惑防止条例(正式名称「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)では、第12条の卑わいな行為の禁止の中で、公共な場所や乗物内での盗撮行為を禁止しています。
盗撮行為の罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。

奈良県の盗撮行為に関しては こちらをクリック

児童ポルノ製造罪

小学生の下着姿というのは。児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)でいうところの児童ポルノに該当する可能性があります。
実際に撮影されている映像によりますが、盗撮した映像が児童ポルノに該当する場合は、児童ポルノ法における「盗撮による児童ポルノ製造罪」に該当することになります。
盗撮による児童ポルノ製造罪の罰則は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。

被害者との示談によって不起訴を獲得

「奈良県の迷惑防止条例」「盗撮による児童ポルノ製造罪」のどちらの罪に問われようとも、被害者が特定されている場合は、被害者との示談が成立すれば、不起訴となる可能性が非常に高くなります。
今回の弁護活動においても、被害者の親御さんに対してAさんの作成した謝罪文をお渡しして、謝罪の意思を真摯に伝えた上で、示談交渉を行いました。
そうしたところ、最終的にお許しいただくことができ、無事、示談を成立させることができたのです。
その結果をもって、担当検察官と処分交渉したところ、Aさんの不起訴が決定しました。
このコラムをご覧の方で、奈良県盗撮事でお悩みの方は、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談をご利用ください。

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【事件速報】奈良市の強制わいせつ事件 高校の講師が逮捕

2022-10-10

高校の講師が逮捕された奈良市内の強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

先日、奈良県の公立高校の講師が強制わいせつ事件で逮捕されるというショッキングなニュースが報じられました。
まずは事件の内容を紹介します。

事件が起こったのは、今年9月30日の夕刻です。
帰宅途中だった小学校高学年の女子児童が歩道を歩いていたところ、近付いてきた男に胸を触られる強制わいせつ事件が発生しました。
児童母親の通報によって発覚したこの事件は、管轄の奈良警察署が付近の防犯カメラ映像を中心に捜査を開始し、発生から1週間で容疑者の男が逮捕されました。
逮捕されたのは奈良県内の公立高校の講師でした。
逮捕された講師は、警察の取調べに対して「故意には触っていません。あくまでも私の手があたっただけです。」と容疑を否認しているようです。
(10月7日に配信された報道各社のニュースを引用しています。)

強制わいせつ罪

今回の逮捕容疑である『強制わいせつ罪』について解説します。
強制わいせつ罪は、刑法第176条に規定されている犯罪で、その内容は、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をすることを禁止したものです。
ただ暴行や、脅迫が必要とされているのは被害者が13歳以上の場合に限り、被害者が13歳未満の場合は、暴行や脅迫といった行為は必要とされておらず、単にわいせつ行為に及んだだけで成立します。
今回の事件の被害者は小学生の女児(13歳未満)ということなので、暴行や脅迫をしていなくても、わいせつな行為に及んでいれば強制わいせつ罪となります。

わいせつな行為とは

強制わいせつ罪でいうところのわいせつな行為とは、世間一般的に性欲を刺激するような、他人に羞恥心を抱かせるような行為を意味します。
今回の事件を報じている記事を読んでみると「胸を触った。」若しくは「胸を鷲掴みにした。」と2通りの表現がありましたが、何れにしても、被害者が13歳未満であることを考えると、強制わいせつ罪でいうところのわいせつな行為に該当すると考えられます。

故意ではない・・・

逮捕された講師は「故意には触っていません。あくまでも私の手があたっただけです。」と供述し、「故意」を否認しているようです。
極論を言うと「故意」とは、人が心の中で何を思って(考えて)行動したかなので、逮捕された講師が取調べで自認しない限り、警察は、状況証拠から講師の供述を崩していくしかないでしょう。
報道を見る限りでは、現場近くの防犯カメラには「駐車場に車を停めた講師が、被害女児を走って追いかける様子と、その後、走って車に戻ってきた講師が車で走り去る様子」が映っているようなので、この映像が重要な証拠となるのは間違いないでしょう。

奈良市の強制わいせつ事件でお困りの方は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、奈良市内の刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
奈良市内で強制わいせつ事件を起こしてしまった、ご家族、ご友人が奈良警察署に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【解決事例】電車内の痴漢事件 示談できずに略式起訴(罰金)

2022-06-17

【解決事例】電車内の痴漢事件 示談できずに略式起訴(罰金)

電車内の痴漢事件で、被害者と示談ができずに略式起訴(罰金)となった解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件の概要

Aさん(60歳代、無職)は、奈良市内を走行中の電車内で女子高生に痴漢したところ目撃者に捕まり、その後、通報で駆け付けた奈良県奈良西警察署の警察官に、痴漢の容疑で逮捕されました。
痴漢の事実を認めていたAさんは逮捕翌日には釈放されましたが、不起訴を求めて、弁護人を選任しました。
選任された弁護士が、被害者の母親と示談交渉をおこなったのですが、処罰感情が強かったことから示談することができませんでした。
その結果、Aさんは略式起訴されて罰金刑となってしまいました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

電車内の痴漢事件

奈良県内の走行中の電車内で痴漢事件を起こせば、奈良県の迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)違反となります。

奈良県の迷惑防止条例では、公共の場所や乗物において、他人を著しくしゆう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに他人の身体に触れる卑わいな行為(痴漢行為)を禁止しており、これに違反して痴漢をすれば、起訴(略式起訴を含む)されて有罪が確定した場合「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。

不起訴を目指すなら示談が必要不可欠

痴漢事件不起訴を目指すのであれば、被害者との示談が必要不可欠となります。
示談がなくても嫌疑不十分等を理由に不起訴になるケースもありますが、Aさんのように痴漢の事実を認めている場合は、被害者との示談がなければ不起訴は難しいでしょう。
ちなみに初犯であればAさんのように略式起訴による罰金刑となる場合がほとんどですが、再犯の場合は正式に起訴(公判請求)される可能性が出てきます。

略式起訴とは

略式起訴とは、簡易裁判所が、その管轄事件につき、検察官の請求のより、公判手続を経ないで、主として検察官の提出した証拠を審査して、一定額以下の罰金または科料を科す簡易裁判手続のことです。
略式起訴の手続きは、書類上の審査だけで、罰金を納付すれば全ての刑事手続きが終了するというメリットがあります。
犯罪事実に争いがある場合は、略式命令の告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができます。

このコラムをご覧の方で、奈良県の痴漢事件でお困りの方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談をご利用ください。
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【解決事例】奈良県香芝市の公然わいせつ事件 目撃者との示談で不起訴を獲得

2022-06-08

【解決事例】奈良県香芝市の公然わいせつ事件 目撃者との示談で不起訴を獲得

奈良県香芝市の公然わいせつ事件で、目撃者との示談によって不起訴を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件の概要

同僚と酒を呑んで酔払っていたAさんは、帰宅途中の奈良県香芝市の路上において、通行人の女性に陰部を露出する公然わいせつ事件を起こしました。
目撃者の通報で駆け付けた警察官に検挙されたAさんは、後日、警察署に呼び出されて取調べを受けることになりましたが、Aさんは、公務員であることから、不起訴になることを強く望んでいました。
(実際に起こった事件を基に、事件の発生地等一部変更を加えています。)

路上における公然わいせつ事件

陰部を露出する露出行為は「公然わいせつ罪」となります。
公然わいせつ罪は、公然とわいせつな行為をすることによって成立する犯罪で、刑法第174条に規定されています。
その法定刑は「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。

公然わいせつ罪でいう「公然」とは、不特定又は多数の人が認識する可能性のある状態を意味し、実際に、不特定又は多数の人が認識することまでは必要とされません。
ここで注意が必要なのは、認識する人たちが特定された人たちであっても公然わいせつ罪が成立することです。
例えば、ネットで集った同じ性的嗜好を持つ人達が複数で、ホテルの一室で性行為に及ぶ場合や、いわゆるストリップ劇場等で性器を露出する行為であっても、違法性は阻却されず、公然わいせつ罪に該当する可能性があります。

目撃者との示談

公然わいせつ罪は、社会的法益である性秩序を保護法益としている法律なので、法律的には、刑事手続き上の被害者は存在しないとされています。
しかし、Aさんの起こしたような公然わいせつ事件では、目撃者が実質的に被害を被っています。
ですからこの目撃者と示談することによって、後の刑事罰が軽減される可能性があるのです。
実際に今回の弁護活動においても、弁護士は、警察から開示された被害者に対して、Aさんの謝罪の意思を伝えると共に示談交渉を行いました。
その結果、目撃者との示談を締結することができたのです。

不起訴処分の獲得

警察の捜査が続く一報で、Aさんに対する警察の取調べが行われ、その後は、検察庁に書類送検されました。
弁護士は、目撃者と示談している旨を担当の検察官に報告すると共に、Aさんの刑事処分について交渉を行いました。
その結果、Aさんが深く反省していることや、目撃者との示談が成立していることが高く評価されて不起訴処分を獲得することができました。

弁護活動を振り返って

公然わいせつ事件には様々なかたちがあります。
Aさんのように見知らぬ人に性器を見せつけるような事件もあれば、特定の複数人の中でわいせつ行為を行うような、実質的な被害を被っている人がいない事件もあります。

同じ公然わいせつ罪ですが、弁護活動の内容が異なってきますので、このコラムをご覧の方で、公然わいせつ罪について不安のある方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談をご利用ください。
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【解決事例】奈良県宇陀市の強制わいせつ事件で逮捕 不起訴を獲得

2022-05-03

【解決事例】奈良県宇陀市の強制わいせつ事件で逮捕 不起訴を獲得

奈良県宇陀市の強制わいせつ事件で逮捕された方の不起訴を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件の概要

会社員のAさんは、帰宅途中、奈良県宇陀市の路上において、女性にいきなり抱き付き、女性の身体を触る等した強制わいせつ事件で奈良県桜井警察署逮捕されました。
Aさんは、酒に酔って帰宅途中に、偶然見かけた女性をナンパしようとしてこのような行為に及んだようで、女性が嫌がって通行中の男性助けを求め、Aさんはその男性に捕まり、警察に通報されました。
身体拘束を受けたまま、強制わいせつ罪で送致され、その後勾留が決定したAさんでしたが、勾留期間中に被害女性との示談が成立したため、不起訴処分が決定し釈放されました。
(実際に起こった事件を基に、事件の発生地等一部変更を加えています。)

強制わいせつ事件

ナンパという軽い気持ちであっても、女性の身体に触ると、Aさんのように強制わいせつ罪で警察に逮捕される場合があるので気を付けなければいけません。
強制わいせつ罪は、刑法第176条に規定されている犯罪で、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為に及んだ場合に成立します。
ちなみに強制性交等罪と同じく、被害者が13歳未満の場合は、暴行や脅迫といった手段を用いらなくても、わいせつな行為に及んぶと強制わいせつ罪となります。この場合、例え相手の同意があったとしても同様です。

強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」です。
同じ強制わいせつ罪が適用されていても、Aさんのように比較的軽い犯行態様の事件もあれば、まさに強制性交に近いような非常に悪質な犯行態様の事件もあります。軽ければ起訴されて有罪判決が確定しても執行猶予が付きますが、悪質な場合は初犯であっても実刑判決となる可能性があります。

示談によって不起訴を獲得

強制わいせつ罪で逮捕された方の少しでも軽い刑事罰を望むのであれば、被害者との示談が必至となります。
示談の内容にもよりますが、起訴前に条件の揃った示談を締結することができれば不起訴になる可能性が高くなりますし、起訴後であっても、被害者との示談があれば執行猶予付きの判決となる可能性が高くなります。
実際に、Aさんの場合は、勾留期間中に被害者との示談を締結することができたので、不起訴を獲得することができました。

このコラムをご覧の方で、宇陀市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が強制わいせつ罪で警察に逮捕されてしまった方は、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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【解決事例】健康ランドの脱衣所で盗撮した教諭 罰金刑により失職

2022-04-30

【解決事例】健康ランドの脱衣所で盗撮した教諭 罰金刑により失職

健康ランドの脱衣所で盗撮した教諭が、罰金刑により失職した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件の概要

公立中学校で教諭をしているAさんは、奈良市内の健康ランドの脱衣所において、小型カメラを使用して利用者を盗撮しました。
従業員に見つかって警察に通報されたAさんは、駆け付けた警察官によって警察署に連行されました。
すでに小型カメラを押収されていたAさんは、言い逃れすることができず最初から素直に犯行を認めていたので、逮捕されることはありませんでした。
しかし教諭であるAさんは公務員の身分も有しており、事件が教育委員会に発覚し失職することとなりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

健康ランドの脱衣所で盗撮

公衆浴場の脱衣場で盗撮事件を起こした場合に適用される可能性のある犯罪は

①迷惑防止条例
②児童ポルノ製造罪
③建造物侵入罪

です。

迷惑防止条例違反

まず①の迷惑防止条例ですが、これは各都道府県で定められている条例で、都道府県によって条例名や、規制されている内容が異なります。
奈良県の場合は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という条例名で、盗撮行為を規制しており、Aさんの盗撮行為は第12条2項2号の「(中略)住居、浴場、更衣室、便所その他の人が着衣等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(中略)」に違反したことになります。
罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されており、起訴されて有罪が確定すればこの範囲内の刑事罰が科せられます。

盗撮による児童ポルノ製造罪

公衆浴場の脱衣場は、不特定多数の人が利用する場所です。
もし盗撮した画像に18歳未満が映っていた場合、盗撮による児童ポルノ製造罪に抵触する可能があります。
盗撮による児童ポルノ製造罪の法定刑は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」と厳しいものです。
今回の事件では、Aさんの撮影した画像に、そういった児童ポルノに該当する映像が映っていなかったので、児童ポルノ製造罪は適用されませんでした。

建造物侵入罪

最後に③の建造物侵入罪についてですが、建造物侵入罪とは、正当な理由なく人の看守する建造物に不法侵入する犯罪で、刑法第130条に該当します。
盗撮事件に限らず、人の管理する建物内で犯罪を起こしてしまった場合、その犯罪行為だけでなく、建造物侵入罪でも追及を受ける可能性があるので注意が必要です。
ちなみに今回の事件でAさんは、建造物侵入罪については追及を受けませんでした。

罰金刑により失職

昨今、教職員による性的な犯罪が多発していることから、教育委員会は、性的な犯罪を起こしてしまった教職員に対して厳しい姿勢で対処しています。
実際に今年の4月1日からは、わいせつ教員対策新法が施行されており、今後は、盗撮のような性的な犯罪を起こしてしまうと失職する可能性がますます高くなることでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
奈良市内の盗撮事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
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奈良県立医科大学付属病院の男性医師が盗撮容疑で逮捕

2022-01-14

奈良県立医科大学付属病院の男性医師が盗撮容疑で逮捕

奈良県立医科大学付属病院の男性医師が盗撮容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にインタビューしました。

男性医師が盗撮容疑で逮捕

先週土曜日(1月8日)報道各社より、奈良県立医科大学付属病院の男性医師が盗撮容疑で逮捕された事件が報道されました。
報道によりますと、38歳の男性医師は、1月7日午後7時ころに、奈良県橿原市の大手私鉄の駅構内のエスカレーターにおいて、17歳の女子高生のスカート内にスマートホンを入れて下着を盗撮した容疑で逮捕されています。
今回の事件は、被害に気付いた女子高生にその場で男性医師を捕まえて発覚したようですが、逮捕された男性医師はその後の取調べで「若い女の子が好きで、高校生くらいの女の子が身に付けているパンツに興味があった」と容疑を認めているようです。
(1月8日配信の関テレニュースより抜粋)

本日は、この事件を盗撮事件等の刑事事件を専門に扱っている弁護士にインタビューしました。

Q.先生、奈良県立医科大学附属病院に勤務する男性医師が盗撮で逮捕された事件を知っていますか?
A.もちろんです。
職業柄、ネットニュース等をこまめにチェックするのですが、今回の事件は、県立医大の附属病院に勤める現役の医師が起こした盗撮事件ということで、盗撮事件のわりには大々的に報道されていましたね。

Q.盗撮事件で実名報道されるのも珍しいと思いますが、やはり逮捕されたのがお医者さんだからですか?
A.確かに盗撮事件の犯人が警察に逮捕されても、ここまで大きく報道されることはあまりありません。
今回は、逮捕されたのが医師であるのと、奈良県立医科大学附属病院の勤務医なので公務員としての身分があるからでしょう。
同じレベルの刑事事件を起こして警察に逮捕されても、社会的地位のある職業についている人は報道されやすく、実名報道されるリスクも高くなります。
医者の他にも、議員さんや、公務員、公務員の中でも教師や警察官、自衛官は特に、そして裁判所や検察庁の職員も実名報道されるリスクが高いです。
また芸能人やスポーツ選手等の世間に名前の知れている人も実名報道される可能性が高いでしょう。

Q.盗撮行為はどんな犯罪になるのですか?
A.盗撮行為は各都道府県の迷惑防止条例違反になります。
奈良県にも「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という条例があり、この条例の中で、公共の場所での盗撮行為が禁止されています。
違反して有罪が確定すれば「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
他の都道府県の迷惑防止条例では「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則が規定されている都道府県が多いので、この罰則規定は意外ですね。
盗撮事件に関してはこのホームページの
https://nara-keijibengosi.com/tosatu_nozoki/
で詳しく解説しているので確認してみてください。

Q.今回逮捕された医師は今ごろどうなっているのですか?
A.罰則をみていただいても分かるように盗撮は、他の刑事事件に比べるとそれほど重たい罪ではありません。
特に今回の事件に限ると、逮捕された医師は犯行を認めているようですし、犯行に使用したスマートホンは警察に押収されていると思われます。また、職業がしっかりしていることを考えると、証拠隠滅や逃亡の可能性も少ないと思われるので、逮捕後48時間以内には釈放されているのではないでようか。
釈放されると不拘束で警察署や検察庁に呼び出されて取調べを受けることになります。

Q.すでに釈放されているということですか?
A.はい。その可能性が高いと思いますよ。
ただ仮に、警察に押収されているスマートホンに余罪の画像がたくさん残っていたりすれば、勾留されている可能性もあるでしょう。

Q.先生が盗撮事件を起こした医師の弁護活動をするとすれば何を優先しますか?
A.こうやって実名報道されている以上、職場に事件が知れてしまっているので、職場での処分を回避するのは困難でしょうが、今後の刑事処分によっては医師免許にまで影響が及ばない可能性も出てきます。
医師法では、罰金以上の刑に処せられると医師免許を取消される可能性があることが明記されているので、そうならないために、不起訴処分を目指す弁護活動が最優先になります。
今回のような盗撮事件で不起訴処分を目指すのであれば、被害者との示談が必要不可欠となるので、まずは被害者との示談を優先した弁護活動になるのは間違いありません。

Q.最後に、一言。
A.刑事事件を専門に扱っている弊所では、毎年多くの弁護活動を行っていますが、その中でも盗撮事件の弁護活動というのは増加傾向にあります。
そんな中で絶対に言えることは、逮捕された方の早期釈放や刑事処分の軽減を目指すのであれば、早い段階で弁護士に相談するのが一番です。
盗撮事件に不安のある方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

下着泥棒で通常逮捕

2021-12-27

下着泥棒で通常逮捕

下着泥棒をした場合に問題となる罪と、通常逮捕の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県大和郡山市在住のAは、大和郡山市内の会社に勤める会社員です。
Aは自宅近くのコインランドリーに異性の下着が落ちていることに気付き、持ち去りました。
それ以来、異性様の下着に興味を抱いたAは、忘れ物だけでなく、洗浄が終わった直後で持ち主がまだ受け取りに来ていない洗濯物を物色しては、自分の家に持ち帰っていました。
ある日、Aの自宅に大和郡山市内を管轄する郡山警察署の警察官がやってきて、Aを下着泥棒の嫌疑で通常逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【下着泥棒について】

他人の下着を盗む行為は俗に下着泥棒などと呼ばれ、以下のような罪に当たります。

①窃盗罪
他人の衣服を盗む行為は、窃盗罪に当たります。
窃盗罪は、刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
財物とは、財産だけでなく有体物全般を指すと考える説が通説的見解ですので、下着などの衣服についても財物と判断されることになります。
なお、Aが初めて窃取した異性の下着はいわゆる忘れ物ですので占有離脱物横領罪(刑法254条)の適用が検討されますが、コインランドリーの忘れ物はコインランドリーを運営する会社が占有しているものと解されるため、回収前の洗濯物であっても忘れ物の洗濯物であっても、窃盗罪が適用される可能性が高いです。

②建造物侵入罪
ケースについて見ると、Aは一回目こそ洗濯を目的にコインランドリーに入店していますが、以降は色情盗を目的としてコインランドリーの店内に入店しています。
これは、建造物侵入罪に当たる可能性があります。
建造物侵入罪は、刑法130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と定められています。

ただし、建造物侵入罪は下着泥棒の目的で行ったとして窃盗の罪についての立証が出来た場合には、建造物侵入罪では刑罰を受けないことになります。

【逮捕の種類と通常逮捕の特徴】

刑事事件を起こしたとされる「被疑者」について、捜査機関は在宅のまま捜査を行うこともできますが、必要に応じて身柄を拘束して捜査を行う逮捕をすることもできます。
この逮捕の手続きには、通常逮捕と緊急逮捕、現行犯逮捕の三種類があります。
簡単に説明すると、以下のようなものになります。
通常逮捕は、捜査機関が予め証拠を集めて裁判所に令状(逮捕状)を請求し、交付を受けた令状に従って逮捕する。
緊急逮捕は、一定以上の重大な罪を犯した疑いが濃厚な被疑者に対し、すぐに裁判官の令状の交付を受けることができない場合にのみ行うことができる逮捕です。緊急逮捕した場合、直ちに裁判所に令状を請求する必要があり、令状が交付されなかった場合には被疑者は釈放されます。
現行犯逮捕は、現に罪を犯している者や罪を犯した直後と疑われる者に対して逮捕することができるというもので、令状によらない例外的な逮捕です。

通常逮捕の特徴のひとつに、いつ逮捕されるか分からないという点が挙げられます。
捜査機関は、被害者などの通報や被害届を端緒に、防犯カメラの映像や指紋・靴型・髪の毛などの微物の鑑定、行動調査などを入念に行ったのちに令状請求を行います。
そのため、事件から数か月、あるいは数年経った後に突然警察官が自宅に来て、通常逮捕されるという場合も少なくありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
奈良県大和郡山市にて、下着泥棒などの刑事事件を起こしてしまった嫌疑で家族が通常逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。

公然わいせつ事件で勾留前に弁護士へ

2021-12-16

公然わいせつ事件で勾留前に弁護士へ

自分の陰部などを露出したことで成立する公然わいせつ罪と、早期釈放に向けた勾留前の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県橿原市在住のAは、橿原市内の会社に勤める会社員です。
Aは日頃のストレス発散をするべく、裸にコートを纏う姿で橿原市内の路上を歩き、通行人にコートをはだけさせて自分の裸体を見せては逃走するという趣味がありました。
目撃者の通報を受けて臨場した橿原市内を管轄する橿原警察署の警察官は、現場付近を捜して不審なAを見つけ、声掛けをしたところ犯行を認めたため、公然わいせつ罪で現行犯逮捕しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【公然わいせつ罪について】

ケースのAのように裸体でコートを着ていたうえで、その裸体を他人から見られるような状況にする行為は、公然わいせつ罪に当たる可能性があります。
条文は以下のとおりです。

刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

条文はシンプルで、「公然」と「わいせつな行為」をした場合に成立します。
公然性が認められる場合とは、「不特定又は多数の人が認識できる状態」を指します。
ケースの場合は路上で行われた事件であるため、公然性は認められるでしょう。
また、わいせつな性については「性欲を指摘、興奮又は満足させる行為であり、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」を指すと言われています。
例えば、全裸であってもコートを着ていて下腹部や乳房などが隠れていた場合、本人が性的に興奮を覚えていたとしても、すぐに性的羞恥心を害する、性的道義観念に反するということはできないと考えられます。
他方で、そのコートをはだけさせて裸体が見られるような状態にした場合には、性的羞恥心を害し性的道義観念に反すると考えられますので、公然わいせつに当たると言えます。

なお、公然わいせつ事件では被害者という概念は存在しません。
たとえ目撃者がいなかったとしても、公然わいせつ罪に当たることをしていた時点で罪に当たります。
公然わいせつ事件でそのわいせつな状態を目撃した者は、目撃者にあたります。
そのため、公然わいせつ事件の場合は目撃者に対して迷惑をかけたという趣旨で示談をすることはありますが、被害者との示談ということではなく、示談をしたからといって必ずしも不起訴等被疑者の方にとって良い結果に結びつくというわけではありません。

【勾留前に行う身柄解放活動】

・勾留に至るまでの手続き
捜査機関は、罪を犯したと疑われる者の捜査を行う上で必要な場合には、逮捕(通常逮捕・緊急逮捕・現行犯逮捕)をすることができます。
その多くは警察官による現行犯逮捕又は通常逮捕です。

捜査機関は、逮捕してから48時間以内に被疑者を検察官に送致する必要があります。
その後、送致を受けた検察官は送致から24時間以内に、被疑者に勾留が必要か否かを判断し、勾留が必要な場合には勾留請求を、勾留が必要でないと判断した場合には速やかに釈放する必要があります。

もっとも、実務では逮捕された翌日ないし翌々日には検察官に送致されます。
そして、地域や状況によって異なりますが、検察官が勾留請求をした場合にはその当日、あるいは翌日には裁判所で勾留質問が行われ、被疑者の勾留が決まります。
勾留は10日間ですが、1度に限り延長ができるため、最大で20日間行われることになります。

・勾留前に釈放を求める
勾留された場合、社会人の方は職場に、学生や生徒は学校に、行くことができません。
また、取調べや勾留による心身の不安は計り知れません。
逮捕された方自身も、その御家族の方としても、被疑者の早期に釈放できるかどうかは極めて重要事項と言えるでしょう。

早期の釈放を求めるためには、逮捕後すぐに弁護士に依頼し、勾留請求の判断を行う検察官や勾留の判断を行う裁判官に対して被疑者に逃亡や証拠隠滅の恐れがなく、身元引受人が出頭を確保する誓約をしていることなどを主張することで、勾留が不要であることを主張していくことが有効です。
もっとも、検察官や裁判官に対して釈放を求めるためには、逮捕されている被疑者の方と身元引受人の方の両方からしっかりとお話を聞く必要があります。

奈良県橿原市にて、ご家族が公然わいせつ事件などで逮捕されてしまい、勾留前の釈放を求める弁護活動を希望されている方は、土日祝日も対応している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡することをお勧めします。

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