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子どもがほしいと思い、妻の寝込みを襲って無理やり性行為をした事例⑥
子どもがほしいと思い、妻の寝込みを襲って無理やり性行為をした事例⑥
不同意性交等事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県香芝市に住むAさんとVさんは結婚して3年目になります。
Vさんとの間に子どもが欲しいと考えたAさんは、Vさんに性交渉を求めました。
Vさんに性交渉を拒絶されたAさんは、Vさんの寝込みを襲い、無理やり性行為を行いました。
翌日、Vさんは奈良県香芝警察署に行き、Aさんに無理やり性交させられたと被害を相談しました。
(事例はフィクションです。)
勾留阻止に向けた弁護活動
前回のコラムで解説したように、勾留は検察官が請求し、裁判官が判断を下します。
ですので、検察官が勾留を請求しなかったり、裁判官が勾留請求を却下した場合には、勾留されずに釈放されることになります。
弁護士が釈放を求めることで、勾留を阻止して釈放を認めてもらえる可能性があります。
勾留請求前であれば、弁護士が検察官にはたらきかけることで、勾留請求をせずに釈放をしてもらえる可能性があります。
弁護士は勾留請求に対する意見書を作成し、検察官に勾留請求をしないように求めます。
前回のコラムで解説したように、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に勾留が決定されます。
ですので、意見書では、逃亡や証拠隠滅をするおそれがないことや勾留されて被る不利益について主張していきます。
逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断してもらうためには、相応の根拠が必要になります。
身元引受人が監督を誓約し、逃亡や証拠隠滅ができない環境を整えていることなどを主張することで、勾留請求をせずに釈放をしてもらえる可能性があります。
検察官に勾留請求をされた場合は、裁判官に勾留を決定しないように求める意見書を提出します。
裁判官への意見書も検察官への意見書と同様に、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、解雇処分に付される可能性があるなどの不利益を被るおそれがあることを主張していきます。
勾留請求をされたとしても、裁判官に意見書を提出して勾留請求を却下してもらうことで、勾留されずに釈放を認めてもらえる可能性があります。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されますので、検察官や裁判官に意見書を提出する際は、逮捕されてから72時間以内に提出を終わらせる必要があります。
意見書の作成は入念な準備が必要になりますから、勾留阻止を目指す場合には、早期に弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が不同意性交等罪で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
子どもがほしいと思い、妻の寝込みを襲って無理やり性行為をした事例⑤
子どもがほしいと思い、妻の寝込みを襲って無理やり性行為をした事例⑤
不同意性交等事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県香芝市に住むAさんとVさんは結婚して3年目になります。
Vさんとの間に子どもが欲しいと考えたAさんは、Vさんに性交渉を求めました。
Vさんに性交渉を拒絶されたAさんは、Vさんの寝込みを襲い、無理やり性行為を行いました。
翌日、Vさんは奈良県香芝警察署に行き、Aさんに無理やり性交させられたと被害を相談しました。
(事例はフィクションです。)
逮捕されたら
逮捕されると72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留は検察官が請求し、請求を受けた裁判官が勾留をするかどうかの判断を下します。
勾留が決定した場合には、引き続き身体拘束を受けることになります。
勾留期間は延長も含め最長で20日間にも及びます。
勾留されなかった場合には、釈放されることになります。
どのような場合に勾留されるの?
刑事訴訟法第60条1項
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
刑事訴訟法第60条1項で規定されているように、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合に、①定まった住居を有していない、②証拠隠滅をすると疑うに足りる相当な理由がある、③逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある、のどれか1つでもあてはまる場合には勾留される可能性があります。
ですので、定まった住居があっても逃亡するおそれがあると判断されれば、勾留されるおそれがあるということです。
例えば、前回のコラムでも解説したように、今回の事例のAさんは証拠隠滅を謀ることが容易な状況にあります。
こういった状況では、証拠隠滅のおそれがあると判断される可能性が非常に高いです。
ですので、事例のAさんが逮捕された場合には、証拠隠滅のおそれがあるとして勾留される可能性があると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
弁護士に早期に相談をすることで、勾留を阻止できる可能性があります。
早期釈放を目指している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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子どもがほしいと思い、妻の寝込みを襲って無理やり性行為をした事例④
子どもがほしいと思い、妻の寝込みを襲って無理やり性行為をした事例④
不同意性交等事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県香芝市に住むAさんとVさんは結婚して3年目になります。
Vさんとの間に子どもが欲しいと考えたAさんは、Vさんに性交渉を求めました。
Vさんに性交渉を拒絶されたAさんは、Vさんの寝込みを襲い、無理やり性行為を行いました。
翌日、Vさんは奈良県香芝警察署に行き、Aさんに無理やり性交させられたと被害を相談しました。
(事例はフィクションです。)
逮捕と勾留
以前のコラムで解説したように、Vさんの供述も重要な証拠となります。
AさんとVさんは同じ家に住んでいるでしょうし、Aさんは当然Vさんの連絡先などの個人情報を知っている状態です。
ですので、AさんがVさんに「性行為は同意があった」と供述するように脅すなど、証拠隠滅を謀ることは容易であると考えられます。
刑事訴訟規則第143条の3
逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。
刑事訴訟規則では、「被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない」としています。
つまり、裏を返せば、逃亡や証拠隠滅をするおそれがある場合には逮捕される可能性があるといえます。
今回の事例では、先ほども述べたように、Aさんが証拠隠滅をすることは容易であると思われます。
ですので、Aさんは逮捕されてしまう可能性があるといえるでしょう。
逮捕されたら
逮捕されるとニュースなどで事件を報道されてしまうリスクが高まります。
また、自由が制限されますから、今まで通りの生活が送れなくなり、現在の生活や将来に悪影響を及ぼすおそれがあります。
例えば、会社への出勤ができなくなりますから、会社に事件のことを知られてしまう可能性が高くなります。
会社に事件のことを知られることで、懲戒解雇処分などに付されてしまう可能性もあるでしょう。
逮捕を回避したい
逃亡や証拠隠滅をしないことを弁護士を通じて警察署に訴え、逮捕しないで捜査を続けることを求めることで、逮捕されることを防げる可能性があります。
とはいえ、ただ「Aさんを逮捕しないで」と主張するだけでは効果はあまりないでしょう。
逮捕回避を実現させるには、Aさんが逃亡や証拠隠滅をしないと納得してもらえるような証拠が必要になります。
逮捕されないか不安な方は、一度弁護士に相談をしてみることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
不同意性交等罪などで逮捕されないかご不安な方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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子どもがほしいと思い、妻の寝込みを襲って無理やり性行為をした事例③
子どもがほしいと思い、妻の寝込みを襲って無理やり性行為をした事例③
不同意性交等事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県香芝市に住むAさんとVさんは結婚して3年目になります。
Vさんとの間に子どもが欲しいと考えたAさんは、Vさんに性交渉を求めました。
Vさんに性交渉を拒絶されたAさんは、Vさんの寝込みを襲い、無理やり性行為を行いました。
翌日、Vさんは奈良県香芝警察署に行き、Aさんに無理やり性交させられたと被害を相談しました。
(事例はフィクションです。)
執行猶予
執行猶予は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに、情状により付されることがあります(刑法第25条1項)。
不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑(刑法第177条1項)であり、執行猶予付き判決を得るためには3年以下の拘禁刑を言い渡される必要があるため、不同意性交等罪で起訴された場合に執行猶予付き判決を得ることは難しいと考えられます。
ですが、不同意性交等罪では絶対に執行猶予付き判決が得られないわけではありません。
執行猶予付き判決の獲得を目指す場合には、早期段階で執行猶予付き判決の獲得に向けた弁護活動を行うことが望ましいでしょう。
執行猶予付き判決を獲得するためには、具体的にはどういった弁護活動が効果的なのでしょうか。
例えば、前回のコラムで解説した、被害者との示談締結が執行猶予付き判決を得るのに有利にはたらく可能性があります。
また、取調べ対策を行うことも執行猶予付き判決の獲得に向けて効果的な弁護活動といえるでしょう。
証拠というと物的証拠を思い浮かべる方が多いかと思いますが、加害者であるAさん自身の供述も重要な証拠となります。
ですので、取調べの際にAさんの意に反した供述調書が作成された場合には、裁判でAさんが不利な立場に立たされる可能性があります。
そういった事態を防ぐためにも、事前に弁護士と取調べ対策を行い、供述内容を整理しておくことが望ましいでしょう。
加えて、弁護士がAさんの有利にはたらく証拠を集め、裁判官に執行猶予付き判決を求めることも重要でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では無料法律相談を行っています。
繰り返しになりますが、不同意性交等罪では執行猶予付き判決を得ることは容易ではありません。
刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士による弁護活動で執行猶予付き判決を得られる可能性があります。
不同意性交等罪で執行猶予付き判決の獲得を目指している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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子どもがほしいと思い、妻の寝込みを襲って無理やり性行為をした事例②
子どもがほしいと思い、妻の寝込みを襲って無理やり性行為をした事例②
不同意性交等事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県香芝市に住むAさんとVさんは結婚して3年目になります。
Vさんとの間に子どもが欲しいと考えたAさんは、Vさんに性交渉を求めました。
Vさんに性交渉を拒絶されたAさんは、Vさんの寝込みを襲い、無理やり性行為を行いました。
翌日、Vさんは奈良県香芝警察署に行き、Aさんに無理やり性交させられたと被害を相談しました。
(事例はフィクションです。)
不起訴処分
前回のコラムで解説したように、不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の有期拘禁刑(刑法第177条1項)です。
不同意性交等罪では罰金刑の規定はありませんから、執行猶予が付かない限り、有罪になると必ず刑務所に行くことになります。
どうにかして有罪になり刑罰を科されることを防ぐことはできないのでしょうか。
有罪になり刑罰を科されることを防ぐ方法として、不起訴処分の獲得が挙げられます。
不起訴処分は文字通り、起訴しない処分を指します。
刑事事件では、起訴されて有罪になることで刑罰を科されますから、そもそも起訴されることがなければ、刑罰は科されません。
今回の事例では、AさんはVさんが寝ていることを利用して同意を得ずに性行為をしていますから、Aさんの行為は不同意性交等罪にあたると考えられ、起訴後にAさんが無罪を獲得することは相当厳しいと思われます。
一方で、不起訴処分には起訴猶予があり、犯罪行為を行った証拠が十分にある場合であっても、様々な事情から不起訴処分が相当だと判断された場合には不起訴処分を獲得できる可能性があります。
起訴猶予による不起訴処分であっても不起訴処分であることには変わりありませんから、刑罰は科されませんし、前科も付きません。
示談交渉
被害者と示談を締結することで、不起訴処分を得られる場合があります。
示談交渉は加害者であるAさん自ら行うことは不可能ではありません。
ですが、AさんがVさんと直接示談交渉をすることはおすすめできません。
被害者であるVさんの供述は重要な証拠となります。
ですので、Aさん自らがVさんと示談交渉を行うことで、証拠隠滅を謀っていると誤解されてしまうおそれがあります。
また、夫であるAさんから無理やり性的暴行を受けたVさんは、Aさんに厳しい処罰感情を抱いている可能性が高いと考えられます。
VさんがAさんとの直接的なやり取りを拒絶する可能性がありますから、示談交渉は弁護士を介して行うことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
不同意性交等罪や示談交渉でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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子どもがほしいと思い、妻の寝込みを襲って無理やり性行為をした事例①
子どもがほしいと思い、妻の寝込みを襲って無理やり性行為をした事例①
不同意性交等事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県香芝市に住むAさんとVさんは結婚して3年目になります。
Vさんとの間に子どもが欲しいと考えたAさんは、Vさんに性交渉を求めました。
Vさんに性交渉を拒絶されたAさんは、Vさんの寝込みを襲い、無理やり性行為を行いました。
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(事例はフィクションです。)
不同意性交等罪
刑法第177条1項
前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
刑法第177条1項では、不同意性交等罪が規定されています。
前条第1項各号では、「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。(1号)」や「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。(4号)」、「同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。(5号)」などが規定されています。
不同意性交等罪を簡単に説明すると、同意を得ずに性行為をすると成立する犯罪です。
刑法第177条1項が規定しているように、不同意性交等罪は婚姻関係の有無に関係なく成立します。
今回の事例では、AさんはVさんの寝込みを襲い性行為を行ったようです。
Aさんは睡眠その他の意識が明瞭でない状態にあることを利用し、Vさんに性行為を行ったといえるでしょう。
また、不同意性交等罪は婚姻関係の有無にかかわらず成立します。
ですので、Aさんに不同意性交等罪が成立する可能性があるといえます。
不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑です。
婚姻関係があっても不同意性交等罪は成立しますし、法定刑は婚姻関係に関わらず、5年以上の有期拘禁刑になります。
婚姻関係にあるからといって相手に同意なく性行為を行うと罪に問われることになりますので注意が必要です。
不同意性交等罪は比較的科される刑の重い犯罪だといえますから、早期に弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
刑事弁護の経験豊富な弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
不同意性交等罪で捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
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交際している15歳の子どもと性行為したとして不同意性交等罪で逮捕された事例④
交際している15歳の子どもと性行為したとして不同意性交等罪で逮捕された事例④
不同意性交等罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県橿原市に住む22歳のAさんは、近所に住む15歳のVさんと交際しています。
AさんはVさんに性行為に対して同意を取り、同意を得たうえで性行為に及びました。
1か月後、生理が来ないことで心配になったVさんが母親に相談をしたことで、Vさんの母親がAさんとVさんの関係性を知り、奈良県橿原警察署に被害届を出しました。
数日後、Aさんの家に奈良県橿原警察署の警察官が来て、不同意性交等罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
執行猶予付き判決の獲得
不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の有期拘禁刑です。(刑法177条1項)
ですので、不同意性交等罪で有罪になると必ず拘禁刑が科されることになります。
拘禁刑では刑務所に行かなければなりませんが、刑務所に行くことは避けたいと思われる方がほとんどだと思います。
前回のコラムでは、不起訴処分の獲得に向けた弁護活動をご紹介しましたが、不起訴処分を獲得できなかった場合には刑務所に行かなければならないのでしょうか。
刑事事件では、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、刑の執行が猶予されることがあります。(刑法第25条1項)
この制度を執行猶予といいます。
以前のコラムでも解説しましたが、5年以上の有期拘禁刑を科される不同意性交等罪では執行猶予付き判決を得ることはかなり厳しいといえます。
とはいえ、絶対に不同意性交等罪では執行猶予付き判決を得られないわけではありません。
前回のコラムで示談を締結することで不起訴処分の獲得に有利にはたらく可能性があると解説しました。
示談を締結したが起訴された場合や起訴後に示談を締結できた場合には、示談の締結が執行猶予付き判決の獲得に有利にはたらく可能性があります。
ただ、前回も解説したように、加害者本人からの連絡は取りたくないと思われる被害者も多いため、加害者本人が直接連絡を取ることはおすすめできません。
ですので、示談交渉を行う場合には、弁護士を介して行うことが望ましいでしょう。
また、執行猶予付き判決を獲得するためには、Aさんにとって有利な証拠を集め、不利な証拠の作成を防ぐことが重要になります。
証拠というと物的証拠をイメージされる方が多いかと思いますが、加害者であるAさんや被害者であるVさんの供述なども重要な証拠となります。
捜査段階において、Aさんは警察官や検察官から取調べを受けることになります。
取調べではAさんの供述内容を基に供述調書を作成されます。
一度作成された供述調書は修正することは容易ではありませんので、捜査官に誘導されるがまま事実とは異なる内容の供述はしないこと、意に反した内容の供述調書には署名・押印しないことが重要になります。
とはいえ、初めての経験で不安な中、Aさんの不利にはたらく供述調書の作成を防ぐことは難しいかと思います。
事前に弁護士と話し合い、取調べ対策を講じておくことで、Aさんの不利にはたらく供述調書の作成を防げる可能性があります。
また、取調べへの不安を少しでも和らげる可能性がありますので、取調べを受ける際は弁護士に相談をすることをおすすめします。
繰り返しになりますが、不同意性交等罪では執行猶予付き判決を得ることはかなり厳しいといえます。
ですが、不同意性交等罪でも執行猶予付き判決を獲得できる場合がありますので、今後の処分の見通しを確認するためにも、一度、刑事事件に精通した弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
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交際している15歳の子どもと性行為したとして不同意性交等罪で逮捕された事例③
交際している15歳の子どもと性行為したとして不同意性交等罪で逮捕された事例③
不同意性交等罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県橿原市に住む22歳のAさんは、近所に住む15歳のVさんと交際しています。
AさんはVさんに性行為に対して同意を取り、同意を得たうえで性行為に及びました。
1か月後、生理が来ないことで心配になったVさんが母親に相談をしたことで、Vさんの母親がAさんとVさんの関係性を知り、奈良県橿原警察署に被害届を出しました。
数日後、Aさんの家に奈良県橿原警察署の警察官が来て、不同意性交等罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
不起訴処分の獲得
不起訴処分とは、その名の通り、起訴しない処分のことをいいます。
刑事事件では、起訴されると公開の法廷で裁判が開かれます。
また、科される刑罰が罰金刑などで済む場合には、略式起訴されることもあります。
略式起訴では裁判所に行って裁判を受ける必要はないものの、有罪であることには変わりありませんから、前科が付くことになります。
今回の事例で問題となっている不同意性交等罪は、有罪になると、5年以上の有期拘禁刑(刑法177条1項)を科されますから、略式起訴の対象になることはなく、起訴されると公開の法廷で裁判を受けることになります。
繰り返しになりますが、不起訴処分は起訴しない処分ですので、裁判が行われることはなく、刑罰を科されたり前科が付くことはありません。
これは不同意性交等罪でも例外ではなく、不起訴処分を獲得することができれば、刑罰が科されることや前科が付くことを避けることができます。
不起訴処分の獲得に向けた弁護活動として、示談交渉があげられます。
今回の事例では、AさんがVさんの同意を得たうえで性行為に及んでいることから、示談を締結することは容易だと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、今回の事例のVさんは15歳であり未成年ですから、親権者であるVさんの母親や父親を相手に示談交渉を行うことになります。
今回の事例のVさんの母親はAさんとVさんの関係性を知ったうえで被害届を提出していますから、たとえ真剣交際で性行為についてVさんの同意を得ていたとしても、Vさんの母親のAさんに対する処罰感情は苛烈であることが予想されます。
ですので、今回の事例では示談交渉が難航する可能性が極めて高いといえます。
加害者本人からの連絡は抵抗を感じる被害者も多く、示談交渉はおろか連絡すら取れないことも少なくありません。
今回の事例でもVさんの母親は、VさんとAさんの関係を絶たせるためにも、Aさん本人からの連絡は一切取りたくないと考えている可能性があります。
弁護士が間に入ることで、弁護士からの話であれば聞いてもらえる可能性がありますから、示談交渉は弁護士を介して行うことをおすすめします。
また、弁護士を介して示談交渉を行うことで、Aさん本人が逮捕・勾留中であっても示談交渉を行うことができます。
示談の締結が釈放に繋がることもありますので、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
不同意性交等罪でお困りの方、示談交渉が難航している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
交際している15歳の子どもと性行為したとして不同意性交等罪で逮捕された事例②
交際している15歳の子どもと性行為したとして不同意性交等罪で逮捕された事例②
不同意性交等罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県橿原市に住む22歳のAさんは、近所に住む15歳のVさんと交際しています。
AさんはVさんに性行為に対して同意を取り、同意を得たうえで性行為に及びました。
1か月後、生理が来ないことで心配になったVさんが母親に相談をしたことで、Vさんの母親がAさんとVさんの関係性を知り、奈良県橿原警察署に被害届を出しました。
数日後、Aさんの家に奈良県橿原警察署の警察官が来て、不同意性交等罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
不同意性交等罪と釈放
前回のコラムで解説したように、不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑です。(刑法177条1項)
不同意性交等罪は刑法のなかでも比較的、科される刑罰の重い犯罪のひとつだといえます。
重い刑罰が科される見込みのある事件については、逃亡のおそれがあるとして釈放が認められづらい傾向にあります。
今回の事例のAさんは不同意性交等罪の疑いで逮捕されていますから、釈放を認めてもらえない可能性があります。
また、AさんとVさんは恋愛関係にあったので、AさんはVさんの連絡先や住居などの個人情報を当然知っているでしょう。
加えて、AさんはVさん宅の近所に住んでいますから、AさんがVさんに接触することは容易であると考えれます。
Vさんの供述は重要な証拠となりますので、AさんがVさんと接触することが容易である以上、重要な証拠を隠滅することも容易であると考えられますから、証拠隠滅のおそれがあるとして、Aさんの身体拘束期間が長期にわたる可能性が高いといえます。
勾留阻止と準抗告
弁護士は、勾留請求前であれば、検察官に勾留請求に対する意見書を提出することができます。
弁護士が勾留されてしまうことで被る不利益などを訴え、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを主張することで、勾留請求をせずに釈放をしてもらえる可能性があります。
検察官が勾留を請求した場合は、裁判官が勾留の判断を下すことになります。
検察官が勾留を請求した段階では、勾留は決定していませんから、勾留請求後に裁判官に意見書を提出し釈放を求めることで、勾留を阻止して早期釈放を実現できる可能性があります。
また、勾留が決定した場合には、裁判所に対して準抗告の申し立てを行うことができます。
勾留の判断を行った裁判官とは別の裁判官が判断しますので、釈放を認めてもらえる可能性があります。
不同意性交等罪で逮捕されたら
繰り返しになりますが、不同意性交等罪は釈放が認められづらい傾向にあります。
とはいえ、絶対に釈放を認めてもらえないわけではありませんから、早期に弁護士に相談をして身柄開放活動を行うことが望ましいといえます。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されますから、この72時間を逃してしまうと、釈放を求める貴重な機会を2回も失ってしまうことになります。
釈放を求める機会は大いに越したことはありませんから、ご家族が逮捕されてしまった場合には、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
交際している15歳の子どもと性行為したとして不同意性交等罪で逮捕された事例①
交際している15歳の子どもと性行為したとして不同意性交等罪で逮捕された事例①
不同意性交等罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県橿原市に住む22歳のAさんは、近所に住む15歳のVさんと交際しています。
AさんはVさんに性行為に対して同意を取り、同意を得たうえで性行為に及びました。
1か月後、生理が来ないことで心配になったVさんが母親に相談をしたことで、Vさんの母親がAさんとVさんの関係性を知り、奈良県橿原警察署に被害届を出しました。
数日後、Aさんの家に奈良県橿原警察署の警察官が来て、不同意性交等罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
不同意性交等罪
不同意性交等罪は、簡単に説明すると、同意を得ずに性行等を行うと成立する犯罪です。
今回の事例では、AさんはVさんの同意を得て性行為をしています。
事例のAさんに不同意性交等罪は成立するのでしょうか。
刑法第177条
3項 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
刑法第177条では、不同意性交等罪が規定されています。
不同意性交等罪は、同意を得ていたとしても相手の年齢によって、成立してしまうことがあります。
例えば、性行為の相手が13歳未満であった場合には、同意を得ていたとしても不同意性交等罪が成立します。
また、13歳以上16歳未満であった場合には、行為者との年齢差が5歳以上であれば、不同意性交等罪が成立します。
今回の事例では、Vさんが15歳です。
Aさんは22歳ですから、Vさんとの間に7歳の差があることになります。
13歳以上16歳未満の者に対して、5歳差以上の者が性行為をすると不同意性交等罪が成立しますので、AさんがVさんに同意を得ていたとしても、Aさんに不同意性交等罪が成立します。
不同意性交等罪と量刑
真剣な交際であったり、結婚を前提であったとしても、16歳未満の者に性行為を行った場合には、同意の有無にかかわらず、不同意性交等罪が成立する可能性があります。
不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の有期拘禁刑です。(刑法177条1項)
罰金刑の規定がありませんので、有罪になると執行猶予を得ない限り、刑務所に行くことになります。
また執行猶予は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに情状により付けられます(刑法第25条1項)から、5年以上の有期拘禁刑を科される不同意性交等罪では執行猶予を得ることはかなり厳しいといえます。
だからといって、必ずしも不同意性交等罪で執行猶予を得られないわけではありませんから、後の裁判に備えるためにも、できる限り早い段階で弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不同意性交等罪など性犯罪の弁護経験を豊富にもつ法律事務所です。
不同意性交等罪で捜査を受けている方、ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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