Archive for the ‘弁護活動’ Category
交通違反の身代わり出頭
交通違反の身代わり出頭
交通違反の身代わり出頭について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
トラック運転手のAさんは、休みの日に友人と買い物に行きました。
マイカーを運転して、自宅から奈良市のショッピングモールに行ったのですが、その道中にスピード違反をしてしまい、取締りをしていた奈良県奈良警察署の警察官に停止を求められました。
しかしAさんは、警察官の停止命令に気付かないふりをして、そのまま逃走しました。
Aさんは、これまでに何度か交通違反しており、累積点数で免許停止になって仕事ができなくなることをおそれて逃走したのです。
そしてAさんは、同乗していた友人が運転していたことにして、この友人を奈良県奈良警察署に身代わり出頭させました。
しかしAさんの友人は警察官の追及に耐えれず、Aさんが運転していたことを自供してしまいました。
(この事例はフィクションです。)
◇犯人蔵匿罪・犯人隠避罪~刑法第103条~◇
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者の逃走を手助けしたら、犯人蔵匿罪若しくは犯人隠避罪に抵触します。
~犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の客体~
これらの犯罪の客体となるのは①罰金以上の刑に当たる罪を犯した者、又は②拘禁中に逃走した者です。
スピード違反は、通常であれば交通反則切符によって処理されて刑事罰が科せられることはありませんが、道路交通法では、速度超過の法定刑について「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」と定めているので、スピード違反した犯人の逃走を手助けした場合であっても、犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の対象となります。
~犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の行為~
蔵匿…場所を提供すること。(自分の家に匿ったり、潜伏する部屋を用意したりする行為)
隠避…蔵匿以外の逃走を助ける一切の行為。(逃走資金や逃走用の車や衣類等、携帯電話機を用意する行為など)
身代わり出頭する行為も、犯人隠避罪でいう「隠避行為」に当たりますので、Aさんに代わって出頭したAさんの友人は犯人隠避罪に問われるでしょう。
~犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の罰則~
犯人隠避罪で起訴されて、裁判で有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられます。
犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の量刑は、逃走犯の犯した犯罪や社会的反響の大きさと、蔵匿期間等の犯行形態によって左右されますが、初犯であっても実刑判決の考えられる犯罪です。
また、逃走した犯人の親族については、刑を免れる可能性があります。
◇教唆犯◇
今回の事例では、Aさんの友人に犯人隠避罪が成立する可能性があるのはもちろん、Aさんも犯人隠避罪の教唆犯となってしまう可能性が高いです。
「教唆犯」は刑法第61条に規定されています。
教唆とは、犯罪の意思がない人をそそのかして、犯罪を実行することを決意させて実行させることをいいます。
・教唆の方法
教唆の方法に制限はありません。明示的な方法に限られず、黙示的な方法であってもよいとされています。
・教唆の内容
詳細に特定する必要までありませんが、ある程度は教唆する事件の内容を特定しなければなりません。
・教唆の故意
被教唆者が犯行を実行することを認識・認容する必要があります。
・未遂の教唆
未遂犯を教唆した場合であっても、教唆の故意がある以上、教唆犯が成立します。
逆に、犯罪を教唆したが、被教唆者が犯罪を実行しなかった、いわゆる教唆の未遂については、犯罪が実行されていないので教唆犯については不可罰となります。
教唆犯は、正犯の刑が科せられるので、もしAさんが、犯人隠避罪の教唆犯として起訴されて有罪が確定した場合は、犯人隠避罪の法定刑である「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が適用されます。
奈良市の交通違反で、知人に身代わり出頭させた方、犯人隠避罪で警察の取調べを受けている方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
会社員が交通費の不正受給
会社員が交通費の不正受給
交通費の不正受給について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県天理市の会社に勤務するAは、自宅から会社まで電車で通勤していました。
Aの会社では、電車通勤の者に対しては定期券代が支給されていましたが、Aは実際には自転車で通勤していたにもかかわらず、会社に定期券代を請求していました。
Aの不正受給に気付いた会社側は詐欺だとして、奈良県天理警察署に被害届を提出すると言ってきました。
なんとか、刑事事件化を避けたいと考えたAは、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
不正受給
年金、生活保護など不正受給と聞くとさまざまな制度が思い浮かびますが、いずれの不正受給も犯罪に当たってしまう可能性が高いです。
その不正の内容によって罪名は変わってくるでしょうが、今回のAのように嘘をついたり、事実を隠したりして、申請し、金銭を受け取った場合には、詐欺罪となる可能性が高いでしょう。
今回のAを見てみると、実際には定期券を購入していないのに、定期券購入代金として会社にお金を請求していますので、詐欺罪となってしまう可能性があるのです。
ただ、会社側が毎月の交通費として支給し、支給後についてはガソリン代とするも、定期代とするも各人の裁量に任せるといった制度であったならば、問題にもならないので、こういった制度について確認する必要があるでしょう。
詐欺罪
会社が相手の犯罪といえば、横領罪を思い浮かべるかもしれませんが、詐欺罪も成立する可能性があります。
詐欺罪は刑法第247条に規定されており、起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科せられることになります。
罰金刑の規定がないことから、起訴されてしまうと無罪を獲得しないかぎり、執行猶予を目指していくことになるという、比較的重い罪です。
そのため、刑事事件化を防いだり、不起訴処分を目指していくための活動が重要となってくるでしょう。
そのためには、被害者との示談交渉が非常に重要となってくるでしょう。
事件化阻止のための示談交渉
今回の事例のように、会社にまず発覚したような場合には、会社側と示談を締結することができれば、刑事事件化を防ぐことができるかもしれません。
犯罪が成立している場合でも、示談を締結することに成功すれば、警察等捜査機関に事件が発覚することがないので、処罰されない、ということです。
特に、会社相手の詐欺罪や業務上横領罪については、もしも報道されたりしてしまうと、会社のイメージダウンにもなりかねないことから、会社側も慎重に対応することが多いです。
そのため、被害額の返還や自主退職など、刑事事件化以外の部分で処理し、刑事事件化は最終手段となることも珍しくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、このような刑事事件化する前の事件であっても、無料法律相談はもちろん、弁護活動のご依頼もお受けすることが可能です。
会社側との示談交渉はやはり、困難なものになることが予想されますので、専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
また、刑事事件に強い弁護士は、仮に刑事事件化してしまった場合でも、起訴されるまでは不起訴処分を目指していきますし、起訴されてしまった場合は執行猶予を目指すなど一つ一つの事件状況にあわせた弁護活動を行っていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
交通違反の身代わり
交通違反の身代わり
身代わり出頭について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県に住むタクシー運転手のAは、休日に母親と買い物に行きました。
マイカーを運転して、奈良県橿原市のショッピングモールに行ったのですが、その道中で、Aはスピードを出しすぎてしまい、スピード違反の取締りをしていた奈良県橿原警察署の警察官に停止を求められました。
しかしAは、警察官の停止命令に気付かないふりをして、そのまま逃走してしまいました。
Aは、日常的に車にのっているため、これまでに何度か交通違反しており、累積点数で免許停止になって仕事ができなくなることをおそれて逃走してしまいました。
そしてAは、同乗していた母親が運転していたことにして、母親を奈良県橿原警察署に身代わり出頭させました。
しかし後日、身代わり出頭が発覚し、再び警察に呼ばれることになってしまいました。
困ったAは刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
犯人蔵匿罪・犯人隠避罪
犯人蔵匿罪・犯人隠避罪は刑法第103条に規定されており、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者の逃走を手助けした場合、犯人蔵匿罪若しくは犯人隠避罪に抵触する可能性があります。
今回の事例のAは、スピード違反をしてしまいました。
スピード違反は通常であれば交通反則切符によって処理されて刑事罰が科せられることはありませんが、道路交通法では、速度超過の法定刑について「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」と定めています。
そのため、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者となりますので、スピード違反した犯人の逃走を手助けした場合であっても、犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の対象となります。
蔵匿・隠避について
蔵匿…場所を提供すること。(自分の家に匿ったり、潜伏する部屋を用意したりする行為)
隠避…蔵匿以外の逃走を助ける一切の行為。(逃走資金や逃走用の車や衣類等、携帯電話機を用意する行為など)
身代わり出頭する行為は、蔵匿行為ではありませんので、犯人隠避罪でいう「隠避行為」に当たります。
つまり、Aの代わりに母親が出頭した行為について、Aの母親は犯人隠避罪となってしまう可能性が高いのです。
犯人隠避罪の罰則
犯人隠避罪で起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科されることになります。
さらに、Aは本来のスピード違反による道路交通法違反だけでなく、犯人隠避罪の教唆犯となる可能性が高いです。
教唆犯については、刑法第61条に規定されています。
教唆とは、犯罪の意思がない人をそそのかして、犯罪を実行することを決意させて実行させることをいいます。
教唆の方法に制限はなく、明示的な方法に限られず、黙示的な方法であってもよいとされています。
そして、教唆の内容については、詳細に特定する必要までありませんが、ある程度は教唆する事件の内容を特定しなければなりません。
教唆犯は、正犯の刑が科せられるので、もしAが、犯人隠避罪の教唆犯として起訴されて有罪が確定した場合は、犯人隠避罪の法定刑である「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が適用されます。
奈良県の交通違反で、家族や知人に身代わり出頭させた方、犯人隠避罪で警察の取調べを受けている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
少年鑑別所と少年院について
少年鑑別所と少年院について
少年鑑別所と少年院について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県桜井市に住む高校生のAは、SNS上で高額報酬のアルバイトを見つけ、応募することにしました。
そのアルバイトは振り込め詐欺の受け子であり、Aは高額な報酬に釣られて何度も行っていました。
あるとき、いつものように受け子をしていたAは、ついにAは奈良県桜井警察署に逮捕されることになってしまいました。
Aは勾留が決定されることになり、留置場所は少年鑑別所となりました。
複数の詐欺事件に関与していたことも発覚し、このままでは、息子が少年院に行ってしまうと考えたAの両親は少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
少年鑑別所
少年鑑別所は、少年院とは異なり、「保護処分が下される前」に収容される施設です。
成人でいうところの留置場や拘置所といったイメージです。
家庭裁判所で審判を受けるまでの身体拘束については、勾留、勾留に代わる観護措置、観護措置があります。
家庭裁判所に送致されるまでの段階で、勾留に代わる観護措置決定が出た場合には、少年鑑別所に収容されることになりますし、勾留が決定された場合にも留置場所が少年鑑別所となることがあります。
そして、家庭裁判所に送致されてからは、観護措置決定がなされると少年鑑別所に収容されることになります。
鑑別所内では少年審判に向けて少年の資質や性格などの調査が行われています。
少年鑑別所での調査の結果は、家庭裁判所に送られることになり、審判においてどのような処分が適切かという判断の中で考慮されることになります。
少年鑑別所に収容されてしまうと、事件の内容により2週間から8週間の範囲(通常は4週間)で、身柄を拘束されることになります。
身柄拘束の期間が長期に及んでしまうと、その間学校などに通うことが出来ず、出席日数が足らず、留年や退学などの処分がなされてしまうおそれもあります。
そのため、観護措置決定に対して異議申し立てをしたり、観護措置の取消しや一時取消しを求めたりして、少年にとって重要な時期に不必要な身柄拘束がなされないようにする必要があります。
少年院
少年院は、家庭裁判所の保護処分のうち、少年院への送致処分が下された場合に少年が収容されることになる施設です。
成人に置き換えると、刑務所のようなイメージです。
少年院送致は、少年の家庭内での更生が困難であることなどから、施設での集団生活を通じて矯正教育を行い、非行少年を更生させる処分です。
少年院は少年の矯正教育のための施設であることから、刑罰としての懲役などはなく、小中学校レベルの授業や、職業訓練などが行われたりします。
一般的な少年院での収容期間は、おおむね1年程度になります。
もし少年院送致の回避を目指すなら、早期の段階で少年事件に強い弁護士に相談を行い、少年の生活環境の整備など適切な弁護活動を行っていくことが必要不可欠となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所のため,少年事件の経験も豊富にあります。
特に今回の事例のように振り込め詐欺事件の関連では、再逮捕が繰り返され身体拘束の期間が長期にわたる可能性が高くなってきます。
お子様が振り込め詐欺事件やその他刑事事件で突然逮捕されてしまいお困りの方,少年鑑別所や少年院への収容を回避したいとお考えの方は,ぜひ一度,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回無料での対応となる法律相談、弁護士を派遣させる初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
名誉毀損事件で不起訴処分獲得
名誉毀損事件で不起訴処分獲得
名誉毀損事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県香芝市に住む会社員のAは、同僚との仲があまりよくありませんでした。
あるとき、同僚の評判を落としてやろうと考えたAは、インターネット掲示板やブログ、SNS等に、同僚の氏名を掲載したうえで、「お金で女性を買っている」「乱交パーティーに参加している」等、被害者の名誉を毀損する内容の書き込みを行いました。
しばらくして、Aのところに奈良県香芝警察署から連絡が来て、Aは名誉毀損の疑いで取調べを受けることになってしまいました。
この先、どのようになってしまうのか不安になったAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
名誉毀損罪
名誉毀損罪は刑法第230条に規定されています。
刑法第230条
第1項
「公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」
条文にあるように、通常の名誉毀損については、事実の有無にかかわらず処罰の対象となります。
つまり、今回の事例でAが同僚の名誉を毀損するために書き込んだ内容が真実であってもAが処罰を受けることに変わりはありません。
なお、刑法第230条第2項の死者に対する名誉毀損の場合は虚偽の事実でなければ罰しないとされています。
また、第230条の2の公共の利害に関する場合の特例について規定されています。
事実の適示についてその事実が下記に該当する場合には、その事実の真否を判断し、事実であった場合には罰しないとされています。
・公共利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合
・公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実
・公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合
このように名誉毀損罪には、特別の規定がありますし、その内容や期間、書き込みによる影響なども見通しにかかわってきますので、名誉毀損罪で警察に訴えられたり、訴えると言われているような場合には、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護活動
刑法232条1項によれば、名誉毀損罪は被害者の告訴がなければ起訴されない親告罪とされています。
そのため、被害者と示談を締結することができ、告訴されない、告訴されていたとしても告訴の取消しがなされれば、起訴されないことになります。
そこで弁護士は、被害者に告訴を取り下げてもらうべく、早急に示談交渉に着手していきます。
しかし、名誉毀損罪では、被害者の被害感情は厳しくなる傾向にあります。
そもそも告訴されている場合には、最初から示談をする気はないという場合もあります。
それでも、刑事事件に強い弁護士は最後の最後まで諦めることなく、粘り強く交渉を続けていきます。
示談交渉には、決まったやり方や手続きがあるわけではありません。
そのため、示談交渉を行っていくうえでは、経験が非常に重要となってきます。
被害者のいる刑事事件では、示談交渉はとても重要な弁護活動となります。
そのため、刑事事件に強い弁護士は示談交渉の経験も豊富にありますので、示談交渉が必要となる刑事事件でお困りのかたがおられましたら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
奈良県の名誉毀損事件やその他刑事事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
奈良県青少年の健全育成に関する条例が改正
奈良県青少年の健全育成に関する条例が改正
奈良県青少年の健全育成に関する条例改正について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは、SNSを通じて同じ奈良市内に住む16歳の少女とメッセージのやりとりをするようになりました。
あるとき、話の流れからAは少女に対して裸の写真を送るように要求しました。
少女は断りましたが、Aはしつこく迫り、遂に少女に無視されるようになってしまいました。
後日、Aは奈良県奈良警察署から青少年健全育成条例違反の疑いで取調べを受けることになりました。
今後の展開に不安を覚えたAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
奈良県青少年の健全育成に関する条例
淫行条例などとも呼ばれる青少年の保護に関する条例は、各都道府県で規定されています。
奈良県では、奈良県青少年の健全育成に関する条例です。
この条例は何度か改正されており、最新では令和元年10月に改正が行われています。
主な改正点としては、下記の3点です。
(1) 「児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止」規定の新設(第34条の2関係)
ア「何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めることを禁止する。」 イ「アに違反して、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めた者であって、次のいずれかに該当するものは、30万円以下の罰金に処することとする。」 (ア)当該青少年に拒まれたにもかかわらず、当該提供を行うように求めた者」
(イ) 当該青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は当該青少年に対し、対償を供与 し、若しくはその供与の申込み若しくは約束をする方法により、当該提供を行うように 求めた者
(2) 「深夜外出の制限」規定の改正(第32条関係)
ア 保護者の委託を受け、又はその同意を得る等正当な理由がある場合のほかは、何人も、 深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならないに改める。
イ アに違反した場合の罰則を「10万円以下の罰金又は科料」から「30万円以下の罰金」に 引き上げる。
(3) 「入れ墨を施す行為等の禁止」規定の改正(第35条関係)
「(入れ墨を)強要し」という規定を「(入れ墨を)受けさせ」という表現に改める。
(1)のアの禁止規定と(3)の文言の変更については10月に改正されたときに施行されています。
そして、(1)のイや(2)の罰則が改正される規定されている規定については、本日、4月1日からの施行となります。
今回は特に、10月に新たに追加され、4月から新たに罰則の追加される(1)についてみていこうと思います。
児童ポルノ等の要求
青少年に児童ポルノ画像を要求し、実際に送られてくると児童買春、児童ポルノ法で禁止されている児童ポルノの製造にあたります。
しかし、この条例改正によって、児童ポルノ等を要求した時点で処罰の対象となってしまいます。
罰則は「30万円以下の罰金」と罰金刑のみの規定とはなりますが、18歳未満とのSNS等でのやりとりにも気を付けなくてなくてはなりません。
新しい法令
法律を知らない、ということで、罪に問われないということにはなりませんので、新しい法令には注意しなければなりません。
また、先日施行されたマスク転売禁止についてもそうですが、新しい法令は注目度が高いこともあり、施行から日の浅いうちは、報道される可能性は高くなる傾向にあります。
報道回避の可能性を少しでもあげたい、又は報道されてしまったが、できるだけ早く事件を収束させたいという場合には刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
新たに施行された法令にも対応しています。
無料相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
覚せい剤で逮捕
覚せい剤で逮捕
覚せい剤で逮捕された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~事例~
奈良県桜井市に住む会社員のAは自宅に覚せい剤を所持しており、これを注射器で注射するなどして使用していました。
あるとき、Aが覚せい剤を使用した状態で車を運転していたところ、蛇行運転となってしまい、巡回中の奈良県桜井警察署の警察官に停車を求められました。
警察官はAの挙動から薬物使用の疑いがあると判断し、「尿検査に応じてほしい」と求めましたが、Aは、このままでは覚せい剤の使用が発覚してしまうと尿検査を拒否し続けました。
警察官は最終手段として、強制採尿令状をとり、Aから強制的に尿を取得しました。
尿からは覚せい剤の使用を認める成分が検出されたので、Aは覚せい剤取締法違反の疑い(使用)で現行犯逮捕されてしまいました。
(この事例がフィクションです)
覚せい剤使用
覚せい剤については、覚せい剤取締法に規定があり、第19条では、1号から5号までの除外事由(医療や研究のために覚せい剤製造業者が製造のため使用する場合など)がある場合を除き、「何人も、覚せい剤を使用してはならない」としています。
この規定に違反し、覚せい剤を使用して起訴され、有罪となると、「10年以下の懲役」が科されることになります。
また、覚せい剤取締法違反被疑事件をはじめとする薬物事件においては、身体拘束を受ける可能性は高くなります。
これは、薬物の入手ルート、共犯者の有無など、捜査するべき事柄が多くなる傾向にあるからです。
さらに、もしも覚せい剤の使用で逮捕された後に自宅などから覚せい剤が発見されると、覚せい剤使用の件とは別に、覚せい剤所持の疑いで再逮捕される場合もあります。
逮捕から起訴されるまでの身体拘束の期間は逮捕から最大でも23日間ですが、再逮捕があると同じ手続きが繰り返されますので、さらに23日間の身体拘束を受ける可能性があるのです。
弁護活動
覚せい剤事件での弁護活動では、主に身体解放に向けた活動を行っていきます。
勾留が決定されないようにする活動はもちろんのこと、仮に勾留が決定されたとしても、その勾留期間がなるべく短くなるように活動していきます。
例えば、勾留が決定されても延長を阻止したり、再逮捕を阻止したりできるように活動していきます。
身体解放のタイミングは、事件内容や捜査機関との交渉によって変わってくる可能性がありますので、少しでも早く身体解放できる可能性を高めたいという場合には、刑事事件、薬物事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
起訴された後に請求することになる保釈についても、経験豊富な弁護士に依頼することで、保釈が許可される可能性は高くなるでしょう。
また、薬物事件に強い弁護士は捜査機関の捜査に不備がないかもしっかり検討します。
捜査機関が違法な捜査によって取得した証拠(違法収集証拠)には、証拠としての能力がないことになります。
そのため、違法収集証拠が根拠となって裁判を受けることになると、無罪判決となる可能性もあるのです。
実際、違法収集証拠で証拠能力が否定され、無罪判決となった薬物事件もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、薬物事件に強い弁護士が無料法律相談を行っています。
薬物事件を起こしてしまって、鑑定の結果を待っている、いつ警察に発覚してしまうのか不安という方は無料法律相談へお越しください。
そして、ご家族等が薬物事件で逮捕されてしまったという場合には、弁護士をご本人様が留置されている場所に向かわせる初回接見をご依頼ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
万引きのつもりが強盗に
万引きのつもりが強盗に
事後強盗について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県香芝市に住むAは、あるとき出来心から自宅近くの本屋さんで本を一冊万引きしてしまいました。
店員はその様子を見ており、Aが店から出ると店員が走って追いかけてきました。
Aはこのままでは捕まってしまうと思い、店員を押し倒して、そのまま逃走しました。
後日、防犯カメラの映像などからAの犯行であることが特定され、自宅に奈良県香芝警察署の警察官が訪れ、Aは強盗致傷の疑いで逮捕されてしまいました。
Aが連れていかれたことで、どうしてよいか分からなくなったAの妻はとりあえず刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
弁護士はすぐにAのもとへ接見に向かい、Aから事件時の状況を詳しく聞いたうえで、取調べのアドバイスや今後の見通しについて説明しました。
その後、Aの妻に接見状況や今後についてお伝えし、弁護活動を依頼されることになると弁護士はすぐに動き出しました。
(この事例はフィクションです。)
万引きが強盗に
今回のAは、本屋さんで本を一冊万引きしていますので、窃盗罪に問われることは間違いないといえるでしょう。
さらにAは、窃盗の後に逃走するため、店員に暴力を振るっており、これが事後強盗となってしまいました。
事後強盗は刑法第238条に規定されています。
刑法第238条
「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪証を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論じる」
このように、万引きのつもりでも、その後逃走のために暴行又は脅迫をしてしまうと強盗とされ、起訴されて有罪が確定すると「5年以上の有期懲役」が科されることになってしまいます。
さらに、その暴行行為によって被害者が怪我を負ってしまうと強盗致傷となってしまいます。
強盗致傷は、刑法第240条に規定されており、「無期又は6年以上の懲役」が法定されています。
無期が規定されていますので、起訴されてしまうと裁判員裁判となってしまいます。
事後強盗には弁護士を
上述のように万引きであっても逃走するために暴行又は脅迫をしてしまうと事後強盗となってしまいます。
しかし、状況によっては暴行又は傷害若しくは脅迫と窃盗となることも考えられますので、事後強盗を疑われている場合は刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
また、家族が事後強盗で逮捕された場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士を派遣させる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見を利用するようにしましょう。
初回接見
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見では、お電話での受付で逮捕されている方の下へ刑事事件に強い弁護士を派遣します。
今回の事例のAの妻もそうですが、ほとんどの方が刑事事件の経験はなく、いきなり家族が逮捕されたと聞いてもどのように対処すればよいか分からないことかと思います。
そんなとき、初回接見をご利用いただければ、今後の見通しを含めて弁護士が丁寧にご説明させていただきます。
そして、弁護活動をご利用いただくことになれば、最短で即日から弁護活動を開始していきます。
弁護活動では、身体解放に向けた活動はもちろんのこと、被害者との示談交渉も行っていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
奈良県の事後強盗やその他刑事事件でお困りの方、そのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間専門のスタッフが対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
痴漢事件の示談交渉
痴漢事件の示談交渉
痴漢事件の示談交渉について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良市山陵町で暮らすAは、毎日通勤で電車を利用していましたがあるとき、魔が差して近くにいた女性の臀部を触ってしまいました。
女性の様子がおかしいことに気付いた周りの乗客が通報し、Aは奈良県奈良西警察署で取調べを受けることになりました。
Aは犯行を認め、事件は在宅捜査で進んでいくことになりましたが、今後どのようになってしまうのか不安になったAは刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に無料相談へ行くことにしました。
相談で、被害者との示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得できる可能性があると聞いたAは、弁護士に示談交渉を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
示談交渉
示談という言葉はみなさんもお聞きしたことがあるかもしれません。
示談とは、争いごとがある際に当事者同士の合意によって解決することをいいます。
刑事事件においては、被害者への示談金の額や支払い方法だけでなく、被害者の感情や刑事処分に対する意見、民事上の精算条項を加える場合があります。
被害者がある程度加害者を許していないと示談を締結することは難しいので、示談締結は処分決定において大きな意味を持ちます。
起訴される前に被害者との示談を締結することで、不起訴処分の可能性は高まるでしょう。
詳しい見通しについては、専門家である刑事事件に強い弁護士の意見を聞くようにしましょう。
示談交渉に大切なのは経験
事件直後の段階では多くの場合、被害者は、怒りや恐怖といった感情を抱えており、加害者本人とは話もしたくないという状態でしょう。
そのため、加害者本人やその家族が被害者と示談交渉していくことは非常に困難となります。
このようなときには、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
弁護士から交渉を行っていくことで、被害者が示談交渉に応じてくれる可能性は高まります。
さらに、示談交渉には、決まった形式や方法があるわけではありません。
電話で交渉する場合もあれば、実際に相手方に出向いたり、こちらに出向いてもらったりして直接交渉することもあります。
さらには、交渉の相手方も被害者本人だけとは限らず、代理人の弁護士や被害者の親族と交渉していく可能性もあります。
このように、示談交渉は様々な状況が考えられるため、経験が大切となってくるのです。
そこで、示談交渉の必要があるという場合には、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼するようにしましょう。
刑事事件において示談交渉は非常に重要な弁護活動となりますので、刑事事件を専門に扱う弁護士は、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せください。
示談金の相場について
示談金の相場はいくらなのか、気になる方は多いかと思います。
よく言われるのは、罰金刑が規定されている場合はその罰金額などです。
しかし、結局は被害者が許すかどうかという話ですので、相場はあまり関係ありません。
だからといって法外に高額な示談金を要求されたため、示談を締結することが叶わなかったという場合も単なる示談不成立となるかというとそうではありません。
弁護士は示談金の提示額や相手の要求などを記載した示談経過の報告書を検察官に提出し、処分の交渉を行うことで不起訴処分を目指していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
奈良県の刑事事件でお困りの方はご連絡ください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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傷害罪・傷害致死罪
傷害罪・傷害致死罪
傷害罪で逮捕された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会社員Aさんは、奈良県天理市のスナック店内でカラオケ中、たまたま居合わせた男性と体がぶつかるなどしてトラブルとなりました。
そしてトラブルとなった男性とケンカになってしまいそうだったところに店員が仲裁に入ってきました。すると、Aさんの怒りの矛先はその店員に向いてしまい、Aさんはカラオケのリモコンで店員を殴りつけました。
別の店員の通報で店に奈良県天理警察署の警察官が駆け付け、Aさんは傷害罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
後日、店員は容態が急変し、死亡したようです。
(この事例はフィクションです。)
◇傷害罪について◇
傷害罪とは、相手に暴行を加えた結果、怪我をさせた場合をいいます。
ここで暴行とは、人の身体に対して不法な有形力を行使することとされています。
被害者に怪我をさせるつもりがなくても、意識的に暴行を加えた結果、相手に怪我をさせた場合には、傷害罪が成立するとされています。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
◇傷害致死罪について◇
傷害致死罪とは、身体を傷害し、よって人を死亡させた者に成立する犯罪です。
傷害致死罪の法定刑は、3年以上の有期懲役(20年以下)です。
傷害致死罪は、傷害罪を犯した結果、被害者が死亡した場合に成立する犯罪です。
殺人罪は、殺意がある場合に成立するのに対し、傷害致死罪は、殺意まではなく暴行または傷害の故意がある場合に成立します。
例えば、被害者に命中させずに脅すことを目的にして石を人に向かって投げた場合、暴行の故意までしか認められませんが、結果として石が被害者の頭に命中して、それによって死亡させた場合には、傷害致死罪が成立することになるのです。
傷害致死罪のように、行為者が認識していた結果より重い結果が生じた場合に、より重い刑罰が科せられる犯罪を結果的加重犯といいます。
傷害致死罪は、結果的加重犯の典型です。
傷害致死罪は、人が死ぬという点では殺人罪と同じですが、殺人罪は殺意をもって行為に出て、それによって人を死亡させるものです。
これに対して、傷害致死罪は、殺人の故意はなく、暴行または傷害の故意だけをもって犯行に及び、傷害を負わせ、それによって人を死亡させるものです。
今回の事件でAさんは、リモコンで頭を殴打した傷害罪で逮捕されたわけですが、その後、被害者は死亡しており、傷害の結果と被害者の死亡に因果関係が認められれば、傷害致死罪が適用されるでしょう。
◇傷害罪・傷害致死罪の弁護活動◇
被害者のいる刑事事件ではいずれもいえることですが、示談はできるだけ早い段階で進めましょう。
逮捕前に示談ができれば、被害者に被害届を取り下げてもらえる可能性がありますし、傷害罪の場合、示談が成立すれば、起訴される可能性も非常に低くなり、逮捕されない可能性も出てきます。
また、起訴されてしまっても、判決までに示談ができれば刑罰を軽くしてもらえる可能性が高くなります。
傷害罪や傷害致死罪で逮捕されると、場合によっては、自分の認識よりも重い犯罪が成立する可能性があります。
そのため、逮捕直後から刑事事件の経験豊富な弁護士に対応を相談することをおすすめします。
奈良県天理市で傷害罪や傷害致死罪など刑事事件に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。