Archive for the ‘弁護活動’ Category
体罰が刑事事件化
体罰が刑事事件化
体罰での刑事事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事件~
奈良県桜井市の公立中学で教師をしているAは、部活動の指導中に熱くなってしまい、生徒の顔を拳で殴ってしまいました。
生徒が家に帰り、親に事情を話すと、殴った理由にも納得ができず、許せないと思った保護者が奈良県桜井警察署に傷害事件として通報しました。
その後、Aの自宅に警察官が訪れることになり、Aは傷害の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが連れていかれる様子を見ていたAの妻でしたが、何か対処をしなければと刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
体罰が刑事事件化
昔は、家庭内や学校内で体罰が行われることは、ある種当たり前であったと言えるかもしれません。
しかし、そういった風潮が招いてしまった悲惨な事件を教訓として、現代では体罰に対する対応も厳しくなりつつあります。
今回の事例のような学校での体罰については、新聞やテレビのニュース等でも、報じられることがよくあり、警察が介入して刑事事件化することも珍しくなくなりました。
もちろん、学校で起こる体罰事件すべてが、刑事事件に発展するわけではありませんが、刑事事件化した場合に対応することも必要となってくるでしょう。
また最近では、学校だけでなく家庭内での、親が子供に対して行うしつけでさえ、暴行、傷害、場合によっては殺人未遂として刑事事件に発展することもあります。
なお、体罰事件で適用されることの多い暴行罪は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」傷害罪は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」がそれぞれ規定されています。
刑事事件化されると
被害者である生徒や、生徒の親が警察に被害を訴えれば、警察はその訴えに基づいて捜査を開始します。
教師と生徒の間で起こった事件であれば、被害者が重傷を負っている等よほどの理由がない限りは、教師が逮捕される可能性は高くはありませんが、ないとは言えません。
しかし、この様な、体罰による暴行、傷害事件では、被害者と示談していれば、前科の有無などもかかわってきますが、不起訴処分を得ることも充分に考えられます。
ただ、被害者感情が強く示談できなかった場合や、被害者の傷害の程度が重かった場合、事件に至る経過が相当と認められなかった場合は、罰金等の刑事罰が科せられる事もありますので、こういった見通しに関しては専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
また、刑事事件に強い弁護士は示談交渉の経験も豊富であり、安心してお任せいただくことができます。
特に今回の事例のように被害者が生徒であれば、未成年ということになりますので、その示談交渉の相手方は保護者ということになり、示談交渉が困難になって行くことも予想されますので、専門家に任せるようにしましょう。
公務員の刑事事件
今回のAのような公務員が刑事事件を起こしてしまった場合、刑事処罰とは別に、地方公務員法等の特別法に定められた規定によって、懲戒免職などの処分を受ける可能性があります。
地方公務員法では、様々な基準を設け、分限や懲戒の処分対象を明記しています。
そしてその中に、刑事事件を起こした場合の処分についても定められているのです。
場合によっては、刑事事件の処罰としては不起訴に終わっても、勤務先で懲戒免職など厳しく処分される事もあります。
刑事事件に強い弁護士であれば、そういった懲戒の処分に関する見通しについてもきちんと立てることができますので、今後の見通しを聞くためにもまずは無料法律相談へお越しください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
住居侵入で大学生が逮捕
住居侵入で大学生が逮捕
住居侵入について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住む大学生のAはアパートの隣に住む女性の生活に興味を持つようになっていきました。
我慢ができなくなったAは隣人が出て行った時を見計らい、ドアノブを回しに行っていました。
あるとき、たまたまドアが開いており、思わずAはドアを開けて、中に侵入してしまいました。
すると隣人は忘れ物を取りに帰ってきてしまい、部屋の中にいたAと鉢合わせてしまいました。
Aはすぐに部屋を飛び出して逃走しようとしましたが、一緒にいた隣人の彼氏に取り押さえられてしまい、通報を受けて駆け付けた奈良県奈良警察署に逮捕されることになりました。
Aが逮捕されたという連絡を受けた他県に住むAの両親は大阪の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
住居侵入
住居侵入は刑法第130条の前段に規定されており、正当な理由なく、人の住居、人の看守する邸宅、建造物、艦船に侵入した場合に成立し、起訴されて有罪が確定すると「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が科せられることになります。
今回のAは「人の住居」に「正当な理由なく」侵入しているので、住居侵入で逮捕されることになってしまいました。
「人の住居」に関して、人とは、当該住居に対して住居権を持つ者のことを指し、共同生活を送っている人などは住居侵入の主体とはなりません。
しかし、以前は同居していたが、その住居から現在離脱している者については住居侵入となる可能性があります。
なお、住居として建てられたが、現在は人が住んでいないような空き家、別荘のような場合には、邸宅となります。
そして、住居、邸宅以外の建物一般については建造物となります。
「正当な理由なく侵入」とは、管理権者の意思に反して立ち入ることを指します。
不退去罪
住居侵入について、刑法第130条の前段に規定されていますが、後段には何が規定されているのでしょうか。
それは、不退去罪です。
不退去罪は要求を受けたにもかかわらず、住居侵入で規定されている場所から退去しなかった場合に成立し、罰則は住居侵入と同じ「3年以下の懲役又は10万円以下」が規定されています。
退去の要求については権利者、つまり住居者、看守者またはこれらの者に代わって住居権を行使することを認容されたと推測される者によってなされる必要があります。
弁護活動
住居侵入や不退去の弁護活動の一つとして被害者との示談交渉が挙げられます。
刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せください。
また、今回の事例のように他人の部屋の中に侵入してしまったという住居侵入では、他の犯罪についても疑われてしまう可能性が高いです。
取調べでも窃盗やわいせつ行為の目的があったという方向で話が進んでしまうことがあります。
もし、そういった目的があり、何らかの着手行為が行われていれば、窃盗未遂や強制わいせつ未遂となってしまう可能性があります。
また、そういった目的はなかったにもかかわらず、取調官の誘導に乗ってしまい、事実とは違う罪となってしまうことを防ぐためにも、弁護士から取調べのアドバイスを受ける必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
今回のAのように逮捕されてしまった場合はご家族が初回接見をご依頼いただき、弁護士を向かわせるようにしましょう。
取調べのアドバイスや今後の見通しをお伝えし、ご家族にもご報告いたします。
そして、逮捕されていない場合には事務所にご来所いただいての無料相談をお待ちしております。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
車内検査から刑事事件に
車内検査から刑事事件に
車内検査について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県大和郡山市に住むAがある日の休日に車を運転していたところ、奈良県郡山警察署のパトカーに停止を求められました。
Aは特に交通違反をしたわけではありませんでしたが、数日前に起こした事故で車両がへこんでおり、まだ修理をしていなかったため、不審車両であると判断されました。
車内検査を受けているとマイナスドライバ―が出てきてAはいわゆるピッキング防止法違反で捜査されていくことになってしまいました。
今後どのようになってしまうのか不安になったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談を受けることになりました。
(この事例はフィクションです)
ピッキング防止法違反
正式には特殊開錠用具の所持の禁止に関する法律といい、建物に侵入する犯罪の防止を目的として正当な理由なくピッキング用具を所持、携帯することを規制しています。
「業務その他の正当な理由がある場合を除いて」第3条では特殊開錠用具を所持すること、第4条では指定侵入工具を隠して携帯することを禁止しています。
罰則は第3条、第4条ともに「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
第3条にいう特殊開錠用具とはピックガンなど業者が使うような器具のことを指しているので、一般の方にはあまり関係ないかと思います。
しかし、第4条の指定侵入工具についてはマイナスドライバ―やバールを含む工具のことを指します。
これはホームセンターなどにも売っており日曜大工にも使用するような工具が含まれているので、一般の方が普通に持っている場合があります。
ドライバーに関する規定
・先端部が平らでその幅が0.5センチメートル以上
・長さ(専用の柄を取り付けることができるものにあっては、柄を取り付けたときの長さ)が15センチメートル以上
バールに関する規定
・作用するいずれかの幅が2センチメートル以上
・長さが24センチメートル以上
このように第4条は一般的にも使用する工具が規制の対象となっていることから「隠して携帯」した場合に罰則があります。
隠して携帯するとは人目に触れにくい状態で携帯することを指し、車両内に持っていた場合は隠して携帯していたとされてしまうことがあります。
もちろん、ホームセンターなどで購入したものを持ちかえっている途中や仕事で使用するためなど正当な理由があれば処罰されることはありません。
不審車両に対する車内検査
今回、Aがピッキング防止法違反で捜査されることになってしまったのは、不審車両として職務質問され車内検査を受けたことがきっかけでした。
不審車両に対する職務質問は通常の職務質問と同じ警察官職務執行法を根拠としています。
警察官職務執行法第2条第1項
「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又はすでに行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる」
Aの車両は車にへこみがあったことで何らかの事故を起こしたり、巻き込まれたりした可能性があることから職務質問されることになってしまい、車内検査でマイナスドライバーが発見されてしまいました。
このように、思わぬ場面で刑事事件に巻き込まれてしまう可能性があります。
そんなときには、刑事事件を専門に扱う弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では違法捜査を許さない刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
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酒を飲ませての性交
酒を飲ませての性交
酒を飲ませての性交について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは飲み会の帰りに電車を利用しようとしていました。
そこで、トイレを利用しようとした際にトイレの前で女性が酔いつぶれて眠っていました。
そこでAは女性をトイレに連れ込み、女性に「咥えてください」とたずね、女性がうなずいたので、Aは自身の陰茎を女性の口に挿入しました。
女性は吐き気を催し、吐いたことで正気を取り戻しました。
状況を把握した女性が叫んだことにより、Aはすぐに走って逃走しました。
後日、奈良県奈良警察署の警察官がAの自宅を訪れ、Aは準強制性交等罪の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
準強制性交等
今回のAは酔いつぶれて眠っている女性に対して口腔性交を行っています。
このように意識のない者に対して性交等をおこなった場合、準強制性交等となる可能性があります。
準強制性交等は刑法第178条後段に規定されており、罰則は強制性交等と同じ「5年以上の有期懲役」が規定されています。
心神喪失、抗拒不能の者に対して性交、口腔性交、肛門性交(性交等)を行った場合に成立します。
心神喪失、抗拒不能とは、今回の事例のように寝ている場合や、酒に酔っていたり、精神病や薬物の影響などにより正常な判断ができないような状況を指します。
今回のAは女性に対して話しかけ、同意を得ているように見えますが、今回のような状況でその同意が有効であると認められる可能性は低いでしょう。
逃走と逮捕
逮捕されるかどうかの判断については罪障隠滅、逃亡のおそれろいったものが関係してきます。
今回のAは女性が正気に戻り、叫ばれたことで逃走しているので、逃亡のおそれが高いと判断され、逮捕の可能性が高くなります。
近年では町中に防犯カメラがあり、駅などの主要部に関しては逃走した場合でも映り込んでしまっている可能性が高いでしょう。
もしも、逃走してしまい、現在警察が捜査しているかどうかわからないという状況でも発覚可能性や発覚した場合の見通しを含めて無料法律相談することが可能です。
また、発覚した場合に向けた活動や、自首に付き添うといった活動もございますので、現段階でどのような活動ができるのかといったことを含め、一度刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
そして、自首や警察の介入により事件化してしまった場合についても被害者との示談や、逮捕された場合には身体開放に向けた活動を行っていきます。
特に、今回の事例でもある準強制性交等罪を含めた性犯罪関連では被害者との示談はとても重要となります。
しかし、被害者は加害者本人やその家族と接触することは、連絡先を知られてしまうという恐怖や事件のことを思い出してしまうという理由から拒否されてしまうことが多いです。
また、今回のAのように逮捕されていては本人が示談することもできず、家族が示談していくことなると、まず被害者と接触することすらできないという状況になってしまうことが考えられます。
そんなとき、弁護士であれば被害者も加害者と直接連絡を取ることなく、示談交渉を進められることから、連絡先を知ることができる可能性は高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
そして、弁護活動をご依頼いただければ、示談交渉を含めたさまざま弁護活動を行っていくことになります。
今後どのようになっていくのかという見通しや弁護活動の具体例について知りたいという方はまず無料法律相談へお越しください。
また、ご家族が逮捕されているという場合には弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
物を持ち去っても器物損壊罪
物を持ち去っても器物損壊罪
器物損壊について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県大和高田市に住むAは居酒屋でお酒を飲んでいた際に、隣で飲んでいたVとトラブルになってしまいました。
その場は収まったのですが、Aの腹の虫は収まらず、Vがトイレに席を立っているときにVのバッグを持ち去り、店の近くに隠してしまいました。
後日、奈良県高田警察署の警察官から電話があり、Aは器物損壊の疑いで取調べを受けることになりました。
初めての取調べに不安を感じたAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
嫌がらせ目的で他人の物を隠す
今回のAは被害者のバッグを持ち去っているため、一見すると窃盗罪のように思われるかもしれません。
もちろん、同じような事例であっても状況等によっては窃盗罪となる可能性もありますが、今回のAのように完全に嫌がらせ目的で他人の持ち物を隠したりすると器物損壊となる可能性が高いです。
そもそも、窃盗罪が成立するためには、「権利者を排除して他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い、これを利用又は処分する意思」、不法領得の意思が必要であると言われています。
しかし、嫌がらせ目的の場合はこの不法領得の意思がないと判断されることがあり、その結果、窃盗罪が成立しない可能性があるのです。
ただ、窃盗罪にあたらないからといって何の犯罪にもならないかというとそうではありません。
今回の事例のように嫌がらせ目的で人の物を隠し、不法領得の意思が認められないような場合、器物損壊となる可能性が高いです。
器物損壊
器物損壊は刑法第261条に規定されており、他人の物を損壊、傷害することで成立します。
損壊については割ったり、傷つけたりといった物理的な損壊をイメージしてしまうかと思いますが、器物損壊における損壊は「物の本来の効用を失わせる行為」をいい、物理的な損壊に限定されているわけではありません。
そのため、物理的に破壊したわけではない、食器などに排泄する行為や服に精液をかけるといった行為、今回の事例のような隠匿行為についても損壊にあたるとされています。
なお、傷害は動物を客体とする場合を想定しています。
そして、器物損壊は親告罪であると規定されています。
親告罪
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起できない罪のことを指します。
公訴を提起できない、とはつまり起訴されることはないということです。
そこで、親告罪の場合の弁護活動としては、示談交渉が非常に重要となってきます。
すでに告訴されていたとしても示談交渉の結果、示談を締結し、告訴を取り消すことができれば、不起訴となりますので、示談交渉の専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
刑事事件全般に言えることですが、親告罪の場合は特に、早めに弁護士に依頼することが重要となります。
特に、身体拘束を受けていない、いわゆる在宅事件の場合は起訴されるまでの間に国選弁護人は付かないことになります。
しかし、この起訴されるまでの期間に示談できるかどうかが、処分に大きく関わってくることになるので、まずは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くようにしましょう。
弁護人がいない状態で示談交渉を進めていくことは、とても難しく、示談が決裂してしまった場合に前科が付いてしまうかもしれないというリスクを考えると私選で弁護人を選任することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
親告罪の示談交渉
親告罪の示談交渉
親告罪の示談交渉について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良市西大寺本町に住む大学生のAは、マンションの隣の部屋に住んでいた同級生の女性に興味を持ちました。
女性のことが気になったAは、集合ポストの女性の郵便物を見るようになってしまいました。
あるとき、男性から届いた手紙と思われる封書を発見したAは興味本位で内容を確認しようと封を開けてしまいました。
その場をたまたま帰宅した女性に見られてしまい、女性は奈良県奈良西警察署に通報しました。
Aはその場で警察署まで連行され、取調べを受け、帰されることになりましたが、今後について不安を覚えたAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
信書開封罪
刑法第133条
「正当な理由がないのに、封をしてある信書を空けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」
信書とは、特定人から特定人への意思伝達の手段となる文書のことを指し、封をしてある信書を開封してしまうと、刑事事件となってしまうことがあります。
開封については中の文章などを実際に取り出してその信書を読んだり、内容を知る必要まではなく、封を無効にしてその信書の内容をしることができる状態に置いた段階で信書開封罪となってしまう可能性があります。
なお、一度開封した後に再び封をしたとしても、信書開封罪の成立は妨げられません。
信書開封罪は家族であっても成立する可能性はあるのですが、親告罪とされているため、被害者に被害感情があり、告訴された場合にのみ起訴されて有罪となる可能性があるのです。
告訴権者については、基本的には発信者であるとされています。
しかし、信書が到着した後は、受信者についても告訴権を有するといわれています。
親告罪の弁護活動
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起できない、つまり起訴されない罪のことを指します。
つまり、信書開封罪で告訴されてしまったとしても被害者と示談を締結し、告訴の取消しがあれば、起訴されないことになります。
そのため、親告罪の弁護活動については、示談交渉がとても重要となってきます。
示談交渉
示談交渉は処分にも影響を与える重要な弁護活動の一つです。
しかし、被害者の感情を抑えなければ、示談金などの賠償を受け取ってもらうことすら難しくなりますし、被害者がもう関わりたくないと考え、示談交渉を始めることすらできないということも考えられます。
もし、示談交渉に応じてもらえたとしても、親告罪の場合は示談に応じて告訴を取り消すと刑事罰は受けないということになるので、被害者が告訴の取下げを含めた示談に応じるかを簡単には決断するのは難しいでしょう。
このようなときは、弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
弁護士が間に入ることで、被害者が安心して連絡先を教えてもらえる可能性も高まりますし、示談交渉に応じてくれないといった場合でも、示談交渉の経緯を記載した示談経過報告書などを検察官に提出し、それをもとに処分の交渉を行うといった活動もあります。
もちろん、具体的な事例によって対応は異なってきますので、一度無料法律相談で専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉についての経験や知識も豊富です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族等が身体拘束を受けている場合には弁護士が警察署などに出向いて接見を行いますし、身体拘束を受けていないいわゆる在宅事件の場合には無料法律相談にお越しいただくことができます。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
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示談交渉に強い弁護士
示談交渉に強い弁護士
刑事事件における示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇示談とは◇
刑事弁護活動の一つに示談交渉があります。
辞書等に記載されている示談の意味は「話し合いで解決すること、民事上の紛争を裁判によらずに当事者の間で解決すること」です。
通常は、示談交渉の中で、被害弁償金の額・支払方法、その他の約束事に関する合意がなされ、合意内容を示談書にまとめます。
示談は、民事上の問題だけでなく、刑事上でも、様々な段階で考慮されることがありますので、本日は、刑事弁護活動において、示談が、どのような効果をもたらすかを解説します。
◇示談の効果◇
~捜査着手前~
警察などの捜査機関が事件を認知し、捜査に着手する前にも示談を成立させることができます。
捜査機関の認知のきかっけは、捜査機関自身が事件を現認した場合などや、被害届や告訴・告発状の捜査機関への提出による場合です。
前者の場合は、示談をする暇がありませんから捜査機関の認知を阻むことはできませんが、後者の場合は、通常、犯罪発生から認知まである程度の日数がありますから、その間に示談交渉を行うことが可能といえます。
そして、示談を成立させることができれば、被害者らに被害届、告訴・告発状の提出を取り止めていただくことができるかもしれませんし、仮にそうなれば、捜査機関が事件を認知すること自体を阻止することができます。
~警察の捜査段階~
警察が捜査に着手した後も示談交渉を行うことは可能です。
示談を成立させることができれば、被害者らに被害届、告訴・告発状を取消していただくことができるかもしれません。
仮に、そうなれば、警察としては捜査を継続、あるいは検察庁へ事件を送致する意味がなくなりますから、事件不送致という結果を獲得できる可能性も高まります。
また、一部の事件では、示談や被害弁償をすれば警察の微罪処分となる可能性もあります。微罪処分となれば、事件自体は検察官へ「報告」されますが、刑事罰や前科を受けることはありません。
~検察庁送致後~
検察庁へ事件送致後も示談交渉を行うことは可能です。
示談を成立させることができれば、被害者らに被害届、告訴・告発状を取消していただくことができるかもしれません。
また、検察官が起訴という刑事処分をするにあたって告訴を必要とする犯罪を親告罪(例:器物損壊罪(刑法261条)、過失傷害罪(刑法209条)、未成年者略取・誘拐罪(刑法224条)など)と言いますが、起訴前に告訴が取消されていれば、検察官は親告罪につき自動的に不起訴処分にせざるをえません。
不起訴となれば前科は付きません。
また、親告罪以外の事件でも、示談は刑事処分を決める上で重要な考慮事情になります。示談が成立し、被害者の許しを得ていれば不起訴を獲得できる可能性は高くなります。ただし、検察官が示談成立を待つ義務はありません。中には示談交渉中に刑事処分を出す検察官もいます。
~起訴後~
刑事処分前に示談を成立させたも、その他の事情により起訴されてしまう場合もあります。しかし、示談が無意味となるわけではありません。
裁判官が量刑を決める上で重要な考慮事情になります。
また、起訴後も引き続き示談交渉を行うことができ、示談の内容などによって、執行猶予判決を獲得できたり、刑の重さそのものが軽くなります。
◇弁護士に示談交渉を依頼する際の注意点◇
~示談が可能な犯罪か?~
示談が可能な犯罪とは、示談交渉が可能な被害者が存在する犯罪です。
したがって、被害者の存在しない覚せい剤などの薬物事件などでは、そもそも示談交渉を行えません。
また、被害額が数千万円、数憶万円を超える事件、被害者が重度の後遺症を負った事件など難解な事件になればなるほど示談交渉の難易度はあがります。
~連絡先が入手できなければ終わり~
示談交渉は被害者側から連絡先を入手できてはじめてスタートできるものです。
しかし、被害者側が連絡先を教えることを拒否した場合は、示談交渉を行うことはできません。
~被害者感情に左右される~
示談交渉は相手方があってのことです。
したがって、相手方が示談に応じてくれなければ、弁護士がいくら努力しても示談を成立させることはできません。
奈良県内の刑事事件でお困りの方、被害者との示談を希望される方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
レンタカーの横領事件
レンタカーの横領事件
横領事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市在住のフリーターAさん(30歳)は、約1ヵ月前に自宅近くのレンタカー会社で乗用車一台をレンタルしました。
レンタルした際は、翌日に返却する契約をしていたのですが、Aさんは返却せず、レンタカー会社に無断でそのまま乗り続けていました。
そして昨日、このレンタカーを運転して奈良市内を走行中に、奈良県奈良警察署の警察官に職務質問を受けたAさんは、レンタカーの横領が発覚し、逮捕されてしまいました。
逮捕されたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士にAさんの初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
横領~刑法第252条第1項~
刑法第252条第1項に「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する」と横領罪が規定されています。
今回の事件では、Aさんはレンタカー会社の車を、契約期日を過ぎても返却せずにそのまま使用していたので、Aさんの行為は「横領罪」に当たる可能性が非常に高いでしょう。
しかし、もし契約時からAさんに、翌日にレンタカーを返却する意思がなかたった場合は、店員を騙してレンタカーを借りたことになるので、詐欺罪が成立する可能性もあります。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」と横領罪に比べると厳しいものです。
最終的にどのような法律が適用されるかは、実行行為だけでなく、警察等の捜査機関での取調べ内容によって決定するので、横領罪等の刑事事件で警察の警察の取調べを受けている方は、事前に、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
横領事件の弁護活動
今回のような横領事件では、逮捕された後に、勾留されることが少なくありません。
逮捕、勾留されている方は、弁護士以外から刑事手続きに関するアドバイスを受けることはできませんので、弁護士の助けがなければ、逮捕から勾留までの全てを一人で対処しなければなりません。
その様な事態を回避するために、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用いただき、早期に弁護士の選任をご検討ください。
刑事事件専門の弁護士を選任することによって様々なメリットがございます。
①助言を受けることができる
一度逮捕されてしまうと、最大で23日間身柄を拘束されることになります。
その期間、捜査機関からの取調べを受けることになりますが、逮捕された方は、どのように取調べを受けて良いのか分からないはずです。
取調べで発言した内容は、後に裁判で取り消すことが非常に困難です。
ご自身の判断だけでは、不利な発言をしてしまう可能性が高くなります。
そこで、先に弁護士からどのように取調べを受けるかの助言をしてもらうことで、取調べ段階で、不利益になるような事態を避けることができるでしょう。
②弁護士の面会
逮捕から勾留決定までの間は、基本的にご家族の方でさえも面会ができません。
また、勾留中の場合、ご家族の方は面会できますが、面会時間に制限があり、立会人がいるため、お互いに伝えたいことを伝えきれない可能性があります。
また弁護士は逮捕から勾留が決定するまでの間でも面会ができ、弁護士は接見によって、逮捕された方の精神的負担を軽くするように努めます。
弁護士の面会は立会人なしで行われるため、逮捕された方は自分が思っていることを自由に話すことができます。
③被害者との交渉
検察官は、裁判で有罪であると証明できる場合でも、被疑者の情状や犯罪後の情況などを考慮して起訴する必要がないときは不起訴処分とします。
被害者との間に示談が成立していれば、検察官が不起訴処分とする可能性が非常に高まります。
そこで、弁護士は、代理人として被害者に対する謝罪や示談交渉を行います。
④不起訴処分となるように検察官へ働きかける
起訴して裁判を行うかどうかは、検察官が決定します。
そこで、弁護士は、検察官が起訴しない(不起訴処分とする)ように働きかけます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料相談、初回接見をおこなっております。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、奈良市の横領事件など、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
公務執行妨害で逮捕
公務執行妨害で逮捕
公務執行妨害での逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県五條市に住むAさんは、3ヶ月前に知人に対して暴行した容疑で、奈良県五條警察署のB巡査に現行犯逮捕されました。
知人が被害届を出さなかったことから逮捕の翌日に釈放されたAさんは、現行犯逮捕したB巡査を恨んでいました。
そして昨日、Aさんは、奈良県五條市内の路上で、偶然、B巡査が酔払い同士のけんかを制止している現場に遭遇したのです。
Aさんは、暴行事件の犯人としてB巡査に逮捕されたことの恨みを晴らそうと思い、けんかを制止しているB巡査の背後から背中に足蹴りを加えました。
Aさんは公務執行妨害罪で現行犯逮捕されました。
(この事例はフィクションです。)
公務執行妨害罪
~刑法第95条~
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
公務執行妨害罪とは、国又は地方公共団体の職員などが職務を執行するにあたって、これに対して暴行や脅迫をすることによって成立します。
職務質問をしてきた警察官を酔った勢いで殴ってしまったというような例がよくあります。
なお、公務執行妨害は、実際に公務員に触れておらずケガをさせていないような場合でも成立することがあります。
例えば、警察官が見ている前でパトカーを蹴ってしまったというような場合にも公務執行妨害罪が成立します。
公務執行妨害罪の故意の内容は、
○ 相手が公務員であること
○ 公務員が職務を執行中であること、あるいは執行しようとしていること
○ その公務員に対して暴行・脅迫を加えること
となります。
ですから、この3つの事実に対する認識があれば足り、必ずしも職務の執行を妨害する意思や目的があることは必要となりません。
また、犯人において公務員が職務行為の執行に当たっていることの認識があれば足り、具体的にどのような職務の執行中であるかまでを認識する必要はありません。
そして、公務員が職務執行を中止せざるを得なくなったなど妨害の結果が現実に発生したことは必要なく、公務の執行を妨げるに足りる暴行・脅迫を加えれば公務執行妨害罪が直ちに成立します。
また、公務員に暴行・脅迫を加えるに至った原因や動機はどのようなものでもよく、例えば、公務員が犯人の妻と口論し、その公務員が妻に悪口を述べたことに腹を立てて、公務員を殴った場合のように、公務員に対する暴行・脅迫が職務執行そのものと無関係の事実に関して加えられても公務執行妨害罪が成立します。
今回の事例について
今回の事件では、以前に現行犯逮捕されているので、Aさんは、当然、街で喧嘩を制止しているB巡査が警察官であることを認識しているでしょうし、けんかを制止するという適法な職務を行っていることも認識できたでしょう。
そして、Aさんは、B巡査の背中を足蹴りするという暴行を加えています。
その動機は、過去にB巡査に逮捕されたことの恨みを晴らそうというもので、積極的にB巡査の職務執行を妨害しようとする意思はないでしょうが、公務執行妨害罪が成立する可能性は高いでしょう。
弁護活動
被害者がいる事件では、示談をすることが刑を軽くするためには最も重要だといえますが、警察官は示談には応じない方針だといわれているので、警察官に対する公務執行妨害では、示談は極めて困難です。
そのため刑を軽くするには他の方法を考えなければなりません。
反省の意思を明確にするとともに、監督者を設定し、具体的に更生に向けて取組むことで減軽される可能性があります。
また、弁護士会や様々な慈善事業を行っている団体に対して、本来だったら示談金として被害者に渡すお金に相当する金額を寄付することが考えられます(これは贖罪寄付と呼ばれます)。
奈良県五條市で公務執行妨害罪に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
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