Archive for the ‘刑事手続き’ Category

人身事故を起こしてしまった

2020-06-07

人身事故を起こしてしまった

人身事故を起こしてしまった場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県香芝市に住む主婦のA子はあるとき、買い物のために自宅の車を運転してたところ、家の近くの信号のない横断歩道で、飛び出してきた老人と接触してしまう事故をおこしてしまいました。
A子はすぐに警察や救急車を呼ぶという対応をしましたが、被害者の老人は搬送先の病院で死亡してしまいました。
A子は駆け付けた奈良県香芝警察署の警察官に警察署まで連れていかれ、取調べを受けることになりました。
A子は逮捕はされませんでしたが、このままでは、刑務所に入る可能性もあるのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

人身事故、死亡事故

車を運転していると、注意をしているつもりでも、一瞬の油断で誰かを傷つけてしまったり、その命を奪ってしまう可能性があります。
人身事故を起こしてしまった場合、運転者は、刑事、民事、行政の面で責任を負うことになります。

刑事 罰金刑や懲役刑等の刑事罰を受ける可能性があります。
民事 損害賠償などの責任を負うことになります。
行政 免許停止や免許取り消しなど行政処分を受けることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の事務所となりますので、刑事罰を受けないように、または少しでも軽くするために活動していきます。
では、今回の事例のような死亡事故の場合、どのような刑事罰を受けることになってしまい、どのような活動が考えられるでしょうか。

死亡事故の刑事罰

交通事故で相手を死亡させてしまったという場合には、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律自動車運転処罰法)に規定されている過失運転致死となってしまう可能性が高いです。
過失運転致死の罰則は、「7年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。
また、運転時の状況によっては危険運転致死となってしまう可能性もあるので、注意が必要です。
危険運転致死には、「1年以上の有期懲役」と非常に重い罪が規定されています。
交通事故では、その他の道路交通法違反となる場合もございますので、詳しい見通しに関しては刑事事件の専門である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談や初回接見で弁護士の見解を聞くようにしましょう。

弁護活動

過失運転致死となってしまった場合の弁護活動としては、遺族との示談交渉が挙げられます。
しかし、死亡事故を起こしてしまっている状況で遺族と示談交渉をしていくことは、遺族の被害感情も考えると非常に困難であることが予想されます。
このように困難が予想される示談交渉は弁護士に依頼するようにしましょう。
また、示談の内容に民事上の責任についても示談書に盛り込むことができれば、民事上の責任についても解決できる可能性があります。
刑事事件に強い弁護士は刑事裁判の経験も豊富にありますので、もしも起訴されてしまい、刑事裁判を受けることになってしまったとしても、執行猶予や、場合によっては無罪判決を目指した弁護活動を行っていきます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律相談事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
奈良県の交通事故やその他刑事事件でお困りの方がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
すでに起訴されてしまっているという場合でもかまいません。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

廃棄物処理法違反で逮捕

2020-05-31

廃棄物処理法違反で逮捕

廃棄物処理法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県香芝市で廃品回収業を営むAは、適切な許可を受けずに、香芝市にある会社の敷地内に産業廃棄物を埋めていました
近隣住民からの通報で、Aの会社に奈良県香芝警察署の警察官が捜査を行うことになり、Aは廃棄物処理法違反の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は、すぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)

廃棄物処理法

廃棄物処理法とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の略称です。
廃棄物処理法は、廃棄物を適正に処理することで、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として、廃棄物処理に関して、国民、事業者、国や地方公共団体の責務と廃棄物処理方法を定めた法律です。

廃棄物処理法第25条では下記の行為を禁止しています。

1.廃棄物処理業の無許可営業
2.行政からの命令に違反(「事業停止命令」や「措置命令」など)
3.無許可業者への処理委託
4.廃棄物の不正輸出
5.廃棄物の「野焼き」や「不法投棄」

上記行為に違反した場合の罰則規定は「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科」と、廃棄物処理法の中で最も重い罰則が定められています。

初回接見

今回のAは、逮捕されることになってしまいました。
逮捕されてしまった場合、本人の希望や捜査の状況によっては連絡がないこともありますが、基本的には家族に連絡されることになります。
Aの妻は逮捕の連絡を受けるとすぐに弁護士の手配をしました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣させる初回接見サービスを行っています。
刑事事件においては、Aの妻のように迅速な対応が後悔のない事件解決へとつながっていきます
逮捕されてしまうと、72時間以内に身体拘束の継続である勾留が決定するかどうかの判断がなされます。
この勾留が決定するまでの72時間以内の期間については、基本的に家族であっても面会することはできません
そのため、状況の確認逮捕されている方とのコミュニケーションのためにも初回接見は非常に重要な役割を果たします。
さらに、逮捕されているご本人様に対しては、取調べのアドバイス今後の見通し等をお伝えし、ご依頼いただいた方にもご報告させていただきます。
特に、取調べのアドバイスは非常に重要で、取調べにおいて作成された供述調書の内容は、後の刑事手続きを左右し、その後の処分に大きな影響を及ぼしかねません。
刑事事件の取調べを受けることは、ほとんどの方に経験がなく、初めてのことかと思われます。
対して、警察官は日常的に取調べをしているプロですので、不利な証言を取られてしまうかもしれません。
供述調書の内容に納得できない場合は、警察官や検察官に署名と押印を求められても、絶対に応じないように注意してください。


奈良県香芝市廃棄物処理法違反事件にお困りの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
特に、廃棄物処理法のように刑法以外の特別法には、より専門的な知識が必要になってきますので、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は特別法でも対応可能です。
また、逮捕されず、身体拘束を受けていないいわゆる在宅事件では、初回無料の法律相談も行っております。
無料法律相談、初回接見のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受付けております。

息子が帰って来ない

2020-05-10

息子が帰って来ない

ご家族が逮捕された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
奈良県桜井市に住むA子は夫と息子(20代会社員)の三人で暮らしていました。
A子の息子は非常に真面目な性格で飲み会等で遅くなる場合には、必ず連絡を入れていました。
しかし、あるとき息子が家に帰って来ない日がありました。
心配したA子は心当たりに連絡しましたが、息子の居場所は一向に分かりませんでした。
そこでA子は最寄りの奈良県桜井警察署に連絡することにしました。
すると、息子が奈良県桜井警察署で逮捕されていることが分かりました。
なぜ逮捕されているかまでは教えてもらえることはできず、何があったかもわからなかったA子は、ひとまず刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
弁護士は連絡を受けてすぐに接見に向かい、息子が会社の帰り道に痴漢事件を起こしてしまっていたことが分かりました。
A子はその後の弁護活動も依頼することにしました。
被害者との示談締結にも成功し、A子の息子は拭き処分を獲得することができました。
(この事例はフィクションです。)

家族が帰って来ない

刑事事件で逮捕されてしまった場合、必ず家族に連絡が行くとは限りません
今回の事例のように、帰って来ないことを心配した家族が警察署に問い合わせることによってはじめて逮捕されているということがわかるということもあります。
このような場合、警察からは詳細な情報はもちろん、罪名すら分からないという状況がほとんどです。
そういった状況になってしまった場合には、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼するようにしましょう。
初回接見をご依頼いただければ、弁護士が逮捕されている方の下へ向かい、ご事情をお伺いしたうえで、今後の見通しや取調べのアドバイスをお伝えさせていただきます。
その後、ご家族にご報告させていただき、弁護活動のご契約をいただければ、その日から弁護活動を開始していきます。
弁護活動では、身体解放に向けた活動はもちろん、最終的な処分に向けても被害者との示談交渉などの活動も行っていきます。

刑事事件ではお早目の対処を

刑事事件では、スピードが大切だ、とさまざまなところで目にするかと思います。
これは、刑事事件では、結果が出てしまっては、その結果を覆すことは良い結果を出すよりも難しくなってくるからです。
特に身体拘束を受けている事件では、手続きに時間制限がありますので、よりスピードが大切になってきます。
また、示談交渉についても検察官が起訴不起訴の判断をする前に示談を締結することで、不起訴処分獲得の可能性も高まります。
そのため、ご家族が逮捕されていることを知ったなら、すぐに行動を起こすことが大切です。
刑事事件では、早めの対処が後悔のない事件解決につながっていくのです。

時間が経っている場合も対応

先述のとおり、刑事事件では、スピードが大切ですが、すでに勾留が決定してしまっている、起訴されてしまった、という場合でも対応可能です。
起訴されて刑事裁判を受けることになってしまったという場合はもちろん、判決が出てしまったが、控訴審からお願いしたいという場合でも対応可能です。
たしかに刑事事件では、スピードが大切ですが、遅すぎるということはありません
気付いたとき、必要だと思ったときにすぐに行動することが大切になってきますので、刑事事件でお困りの際は、ぜひ一度お問合せください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が初回接見だけでなく、ご来所いただいての初回無料法律相談も行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、奈良県の刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせ下さい。

盗撮で逃走

2020-05-03

盗撮で逃走

盗撮事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県葛城市に住む会社員のAは、通勤時に利用している大和新庄駅で、盗撮行為を行ってしまいました。
Aは、エスカレーターで前にいた女性のスカートの中に動画撮影状態にしたスマートフォンを差し出して撮影しました。
しかし、その最中に女性が振り返り、Aが盗撮していることに気付いた女性は悲鳴を上げました。
Aはすぐにエスカレーターを逆送し逃走しました。
その場は逃げ切ったAでしたが、後日罪悪感や逮捕されてしまうのではないかという不安から、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

盗撮

今回の事例のように、駅など公共の場所で盗撮行為を行ってしまった場合、各都道府県に規定されている迷惑防止条例違反となるでしょう。
奈良県では、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下迷惑防止条例)」が規定されています。
奈良県の迷惑防止条例では、公共の場所又は公共の乗物での盗撮行為について「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
各都道府県での規定となっているため、罰則にも多少ばらつきがあり、大阪などの地域では「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と重く規定されていることもあります。

盗撮行為で逃走すると

今回のAは被害者に盗撮行為を気付かれ、その場で逃走しています
現場を離れてしまった場合、今後事件がどうなっていくかは分からない状態になってしまいます。
もちろん、女性がそのまま誰にも言わなければ、事件化しない可能性があるかもしれませんが、今回のような場合、気付かれてしまっているので、その可能性は極めて低いでしょう。
基本的には、女性は鉄道警察や最寄りの警察署へ被害の申告に行き、捜査が開始されることになるでしょう
さらに、近年では、多くの駅に防犯カメラが設置されているため、犯行の様子が映ってしまっていることも考えられます。
そうなれば、その場は逃げ切れたとしても、後日警察が自宅を訪れ家宅捜索を行ったり、警察署から呼び出されてしまう可能性は高くなってしまいます。
その場合、スマートフォンやその他の撮影器具、SDカード等データを保存する媒体が押収される可能性は高いです。
そして、解析が行われるとデータを削除していたとしても復元されてしまうこともあるでしょう。

刑事事件における逃走

刑事事件において、逃走する行為は逮捕の可能性を高めてしまいます。
逮捕するかどうかについては、捜査機関の判断となりますが、その基準に罪証隠滅のおそれ逃亡のおそれというものも含まれます。
罪証隠滅のおそれとは、証拠隠滅行為を指します。
これは、物理的な証拠に限らず、関係者の証言等も含まれるため、被害者と接触する行為や共犯者がいるということでも、逮捕の可能性は高くなります。
そして、逃亡のおそれについては、実際に現場から逃走している今回のような事例はもちろんのこと、その罪の重さも考慮されることになります。
こういった見通し、特に逮捕可能性などについては、このほかにもさまざまな要素が絡んできますので、詳しく知りたいという方は専門家である刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が初回無料の法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣させる初回接見を行っています。
無料法律相談では、今回のAのように警察が介入する前の相談であっても見通しや、自首のメリットを含め相談をお受けすることが可能です。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

交通違反の身代わり出頭

2020-04-29

交通違反の身代わり出頭

交通違反の身代わり出頭について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

トラック運転手のAさんは、休みの日に友人と買い物に行きました。
マイカーを運転して、自宅から奈良市のショッピングモールに行ったのですが、その道中にスピード違反をしてしまい、取締りをしていた奈良県奈良警察署の警察官に停止を求められました。
しかしAさんは、警察官の停止命令に気付かないふりをして、そのまま逃走しました。
Aさんは、これまでに何度か交通違反しており、累積点数で免許停止になって仕事ができなくなることをおそれて逃走したのです。
そしてAさんは、同乗していた友人が運転していたことにして、この友人を奈良県奈良警察署に身代わり出頭させました。
しかしAさんの友人は警察官の追及に耐えれず、Aさんが運転していたことを自供してしまいました。
(この事例はフィクションです。)

◇犯人蔵匿罪・犯人隠避罪~刑法第103条~◇

罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者の逃走を手助けしたら、犯人蔵匿罪若しくは犯人隠避罪に抵触します。

~犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の客体~
これらの犯罪の客体となるのは罰金以上の刑に当たる罪を犯した者、又は②拘禁中に逃走した者です。
スピード違反は、通常であれば交通反則切符によって処理されて刑事罰が科せられることはありませんが、道路交通法では、速度超過の法定刑について「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」と定めているので、スピード違反した犯人の逃走を手助けした場合であっても、犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の対象となります。

~犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の行為~
蔵匿…場所を提供すること。(自分の家に匿ったり、潜伏する部屋を用意したりする行為)
隠避…蔵匿以外の逃走を助ける一切の行為。(逃走資金や逃走用の車や衣類等、携帯電話機を用意する行為など)
身代わり出頭する行為も、犯人隠避罪でいう「隠避行為」に当たりますので、Aさんに代わって出頭したAさんの友人は犯人隠避罪に問われるでしょう。

~犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の罰則~
犯人隠避罪で起訴されて、裁判で有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられます。
犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の量刑は、逃走犯の犯した犯罪や社会的反響の大きさと、蔵匿期間等の犯行形態によって左右されますが、初犯であっても実刑判決の考えられる犯罪です。
また、逃走した犯人の親族については、刑を免れる可能性があります。

◇教唆犯◇

今回の事例では、Aさんの友人に犯人隠避罪が成立する可能性があるのはもちろん、Aさんも犯人隠避罪の教唆犯となってしまう可能性が高いです。
「教唆犯」は刑法第61条に規定されています。
教唆とは、犯罪の意思がない人をそそのかして、犯罪を実行することを決意させて実行させることをいいます。
・教唆の方法
教唆の方法に制限はありません。明示的な方法に限られず、黙示的な方法であってもよいとされています。
・教唆の内容
詳細に特定する必要までありませんが、ある程度は教唆する事件の内容を特定しなければなりません。
・教唆の故意
被教唆者が犯行を実行することを認識・認容する必要があります。
・未遂の教唆
未遂犯を教唆した場合であっても、教唆の故意がある以上、教唆犯が成立します。
逆に、犯罪を教唆したが、被教唆者が犯罪を実行しなかった、いわゆる教唆の未遂については、犯罪が実行されていないので教唆犯については不可罰となります。


教唆犯は、正犯の刑が科せられるので、もしAさんが、犯人隠避罪の教唆犯として起訴されて有罪が確定した場合は、犯人隠避罪の法定刑である「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が適用されます。

奈良市の交通違反で、知人に身代わり出頭させた方犯人隠避罪で警察の取調べを受けている方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

会社員が交通費の不正受給

2020-04-27

会社員が交通費の不正受給

交通費の不正受給について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県天理市の会社に勤務するAは、自宅から会社まで電車で通勤していました。
Aの会社では、電車通勤の者に対しては定期券代が支給されていましたが、Aは実際には自転車で通勤していたにもかかわらず、会社に定期券代を請求していました。
Aの不正受給に気付いた会社側は詐欺だとして、奈良県天理警察署に被害届を提出すると言ってきました。
なんとか、刑事事件化を避けたいと考えたAは、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

不正受給

年金、生活保護など不正受給と聞くとさまざまな制度が思い浮かびますが、いずれの不正受給犯罪に当たってしまう可能性が高いです。
その不正の内容によって罪名は変わってくるでしょうが、今回のAのように嘘をついたり、事実を隠したりして、申請し、金銭を受け取った場合には、詐欺罪となる可能性が高いでしょう。
今回のAを見てみると、実際には定期券を購入していないのに、定期券購入代金として会社にお金を請求していますので、詐欺罪となってしまう可能性があるのです。
ただ、会社側が毎月の交通費として支給し、支給後についてはガソリン代とするも、定期代とするも各人の裁量に任せるといった制度であったならば、問題にもならないので、こういった制度について確認する必要があるでしょう。

詐欺罪

会社が相手の犯罪といえば、横領罪を思い浮かべるかもしれませんが、詐欺罪も成立する可能性があります。
詐欺罪刑法第247条に規定されており、起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科せられることになります。
罰金刑の規定がないことから、起訴されてしまうと無罪を獲得しないかぎり、執行猶予を目指していくことになるという、比較的重い罪です。
そのため、刑事事件化を防いだり不起訴処分を目指していくための活動が重要となってくるでしょう。
そのためには、被害者との示談交渉が非常に重要となってくるでしょう。

事件化阻止のための示談交渉

今回の事例のように、会社にまず発覚したような場合には、会社側と示談を締結することができれば、刑事事件化を防ぐことができるかもしれません。
犯罪が成立している場合でも、示談を締結することに成功すれば、警察等捜査機関に事件が発覚することがないので、処罰されない、ということです。
特に、会社相手の詐欺罪業務上横領罪については、もしも報道されたりしてしまうと、会社のイメージダウンにもなりかねないことから、会社側も慎重に対応することが多いです。
そのため、被害額の返還自主退職など、刑事事件化以外の部分で処理し、刑事事件化は最終手段となることも珍しくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、このような刑事事件化する前の事件であっても、無料法律相談はもちろん、弁護活動のご依頼もお受けすることが可能です。
会社側との示談交渉はやはり、困難なものになることが予想されますので、専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
また、刑事事件に強い弁護士は、仮に刑事事件化してしまった場合でも、起訴されるまでは不起訴処分を目指していきますし、起訴されてしまった場合は執行猶予を目指すなど一つ一つの事件状況にあわせた弁護活動を行っていきます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

交通違反の身代わり

2020-04-25

交通違反の身代わり

身代わり出頭について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県に住むタクシー運転手のAは、休日に母親と買い物に行きました。
マイカーを運転して、奈良県橿原市のショッピングモールに行ったのですが、その道中で、Aはスピードを出しすぎてしまい、スピード違反の取締りをしていた奈良県橿原警察署の警察官に停止を求められました。
しかしAは、警察官の停止命令に気付かないふりをして、そのまま逃走してしまいました。
Aは、日常的に車にのっているため、これまでに何度か交通違反しており、累積点数で免許停止になって仕事ができなくなることをおそれて逃走してしまいました。
そしてAは、同乗していた母親が運転していたことにして、母親を奈良県橿原警察署に身代わり出頭させました。
しかし後日、身代わり出頭が発覚し、再び警察に呼ばれることになってしまいました。
困ったAは刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

犯人蔵匿罪・犯人隠避罪

犯人蔵匿罪・犯人隠避罪刑法第103条に規定されており、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者の逃走を手助けした場合犯人蔵匿罪若しくは犯人隠避罪に抵触する可能性があります。
今回の事例のAは、スピード違反をしてしまいました。
スピード違反は通常であれば交通反則切符によって処理されて刑事罰が科せられることはありませんが、道路交通法では、速度超過の法定刑について「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」と定めています。
そのため、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者となりますので、スピード違反した犯人の逃走を手助けした場合であっても、犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の対象となります。

蔵匿・隠避について

蔵匿…場所を提供すること。(自分の家に匿ったり、潜伏する部屋を用意したりする行為)
隠避…蔵匿以外の逃走を助ける一切の行為。(逃走資金や逃走用の車や衣類等、携帯電話機を用意する行為など)
身代わり出頭する行為は、蔵匿行為ではありませんので、犯人隠避罪でいう「隠避行為」に当たります。
つまり、Aの代わりに母親が出頭した行為について、Aの母親は犯人隠避罪となってしまう可能性が高いのです。

犯人隠避罪の罰則

犯人隠避罪で起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科されることになります。
さらに、Aは本来のスピード違反による道路交通法違反だけでなく、犯人隠避罪の教唆犯となる可能性が高いです。
教唆犯については、刑法第61条に規定されています。
教唆とは、犯罪の意思がない人をそそのかして、犯罪を実行することを決意させて実行させることをいいます。
教唆の方法に制限はなく、明示的な方法に限られず、黙示的な方法であってもよいとされています。
そして、教唆の内容については、詳細に特定する必要までありませんが、ある程度は教唆する事件の内容を特定しなければなりません。
教唆犯は、正犯の刑が科せられるので、もしAが、犯人隠避罪の教唆犯として起訴されて有罪が確定した場合は、犯人隠避罪の法定刑である「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が適用されます。


奈良県の交通違反で、家族や知人に身代わり出頭させた方、犯人隠避罪で警察の取調べを受けている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

傷害事件の被害者が死亡

2020-04-09

傷害事件の被害者が死亡

傷害事件の被害者が死亡した場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県大和高田市に住むAはあるとき、街で通行人とトラブルになり、傷害事件を起こして相手を殴り倒してしまいました。
すると相手は動かなくなり、慌てたAは救急車を呼びましたが、相手は搬送先の病院で死亡してしまいました。
実は相手はもともと心臓に病気を持っており、Aが行った加害行為は一般人が命を落とすようなものではありませんでしたが、その心臓の病気があったために死亡してしまい、Aは傷害致死の疑いで奈良県高田警察署に逮捕されることになりました。
Aの家族はすぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

傷害致死

刑法第205条
「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する」

傷害の結果、相手が死亡してしまった場合は、傷害致死罪となります。
傷害致死罪となるには、少なくとも暴行の故意は必要であり、暴行の故意もなかったような場合には過失致死罪となります。
また、相手を殺すという殺意をもって人を殺した場合には殺人罪となってしまいます。
今回のAは、殺意はもっていませんでしたが、故意の暴行による傷害の結果、相手が死亡してしまっているので傷害致死罪となりました。
しかし、Aは死亡した被害者に持病があるとは知らず、自分の暴行によってまさか死んでしまうとは思っていませんでした。
傷害の故意があれば、このような場合でも傷害致死罪は成立してしまうのでしょうか。
その判断にはAの暴行と被害者の死亡という結果について因果関係があるかどうかが問題となります。

因果関係

今回の事例のように被害者に特別な事情があったために死亡してしまったような場合には因果関係の問題となります。
もし、Aの傷害と被害者の死亡という結果に因果関係が認められないことになれば、Aは傷害の罪のみで、傷害致死とはなりません。
このように、原因となる行為と結果に因果関係があるかどうかで成立する罪が変わることがあるのです。
さて、今回の場合、傷害事件を起こしてしまったAですが、一般人であれば死なない程度の
傷害でした。
しかし、被害者に持病があったことで、死亡という結果になってしまいました。
このような場合であっても因果関係が認められる場合はあります。
過去の裁判例を見ても、「犯行当時に被害者に異常な状態があったとしても、致死の原因である暴行は、必ずしもそれが唯一の原因であることを要するものではなく、たまたま被害者の身体に一般人や行為者が認識し得なかった特殊な事情が存在したため、これとあいまって死亡の結果を生じても、暴行による致死の罪が成立する」としています。
ただ、その当時の状況やその後の医師の対応など様々な要素によって判断されていくことになりますので、一度専門家である弁護士の見解を聞く必要があるでしょう。

傷害致死の弁護活動

傷害致死の弁護活動の一つとしては遺族との示談交渉が挙げられます。
被害者が死亡している場合の被害者遺族との示談交渉は被害感情の大きさを考えると、とても困難になることが予想されます。
加害者本人からではまったく取り合ってもらえない可能性もありますし、民事で裁判を起こされてしまう可能性もあります。
そんなときは刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、被害者との示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せいただけます。
また、前述のように傷害と被害者の死亡という結果について因果関係がないと主張していく可能性もあります。

あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談を行っています。
0120-631-881にてご予約をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

少年鑑別所と少年院について

2020-04-07

少年鑑別所と少年院について

少年鑑別所と少年院について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

奈良県桜井市に住む高校生のAは、SNS上で高額報酬のアルバイトを見つけ、応募することにしました。
そのアルバイトは振り込め詐欺の受け子であり、Aは高額な報酬に釣られて何度も行っていました。
あるとき、いつものように受け子をしていたAは、ついにAは奈良県桜井警察署に逮捕されることになってしまいました。
Aは勾留が決定されることになり、留置場所は少年鑑別所となりました。
複数の詐欺事件に関与していたことも発覚し、このままでは、息子が少年院に行ってしまうと考えたAの両親は少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

少年鑑別所

少年鑑別所は、少年院とは異なり、「保護処分が下される前」に収容される施設です。
成人でいうところの留置場や拘置所といったイメージです。

家庭裁判所で審判を受けるまでの身体拘束については、勾留勾留に代わる観護措置観護措置があります。
家庭裁判所に送致されるまでの段階で、勾留に代わる観護措置決定が出た場合には、少年鑑別所に収容されることになりますし、勾留が決定された場合にも留置場所が少年鑑別所となることがあります。
そして、家庭裁判所に送致されてからは、観護措置決定がなされると少年鑑別所に収容されることになります。

鑑別所内では少年審判に向けて少年の資質や性格などの調査が行われています。
少年鑑別所での調査の結果は、家庭裁判所に送られることになり、審判においてどのような処分が適切かという判断の中で考慮されることになります。
少年鑑別所に収容されてしまうと、事件の内容により2週間から8週間の範囲(通常は4週間)で、身柄を拘束されることになります。
身柄拘束の期間が長期に及んでしまうと、その間学校などに通うことが出来ず、出席日数が足らず、留年や退学などの処分がなされてしまうおそれもあります。
そのため、観護措置決定に対して異議申し立てをしたり、観護措置の取消し一時取消しを求めたりして、少年にとって重要な時期に不必要な身柄拘束がなされないようにする必要があります。

少年院

少年院は、家庭裁判所の保護処分のうち、少年院への送致処分が下された場合に少年が収容されることになる施設です。
成人に置き換えると、刑務所のようなイメージです。

少年院送致は、少年の家庭内での更生が困難であることなどから、施設での集団生活を通じて矯正教育を行い、非行少年を更生させる処分です。
少年院は少年の矯正教育のための施設であることから、刑罰としての懲役などはなく、小中学校レベルの授業や、職業訓練などが行われたりします。
一般的な少年院での収容期間は、おおむね1年程度になります。


もし少年院送致の回避を目指すなら、早期の段階で少年事件に強い弁護士に相談を行い、少年の生活環境の整備など適切な弁護活動を行っていくことが必要不可欠となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所のため,少年事件の経験も豊富にあります。
特に今回の事例のように振り込め詐欺事件の関連では、再逮捕が繰り返され身体拘束の期間が長期にわたる可能性が高くなってきます。
お子様が振り込め詐欺事件やその他刑事事件で突然逮捕されてしまいお困りの方,少年鑑別所や少年院への収容を回避したいとお考えの方は,ぜひ一度,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回無料での対応となる法律相談、弁護士を派遣させる初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

名誉毀損事件で不起訴処分獲得

2020-04-05

名誉毀損事件で不起訴処分獲得

名誉毀損事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県香芝市に住む会社員のAは、同僚との仲があまりよくありませんでした。
あるとき、同僚の評判を落としてやろうと考えたAは、インターネット掲示板やブログ、SNS等に、同僚の氏名を掲載したうえで、「お金で女性を買っている」「乱交パーティーに参加している」等、被害者の名誉を毀損する内容の書き込みを行いました。
しばらくして、Aのところに奈良県香芝警察署から連絡が来て、Aは名誉毀損の疑いで取調べを受けることになってしまいました。
この先、どのようになってしまうのか不安になったAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

名誉毀損罪

名誉毀損罪刑法第230条に規定されています。
刑法第230条
第1項
「公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」
条文にあるように、通常の名誉毀損については、事実の有無にかかわらず処罰の対象となります。
つまり、今回の事例でAが同僚の名誉を毀損するために書き込んだ内容が真実であってもAが処罰を受けることに変わりはありません。
なお、刑法第230条第2項死者に対する名誉毀損の場合虚偽の事実でなければ罰しないとされています。
また、第230条の2公共の利害に関する場合の特例について規定されています。
事実の適示についてその事実が下記に該当する場合には、その事実の真否を判断し、事実であった場合には罰しないとされています。

・公共利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合
・公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実
・公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合

このように名誉毀損罪には、特別の規定がありますし、その内容や期間、書き込みによる影響なども見通しにかかわってきますので、名誉毀損罪で警察に訴えられたり、訴えると言われているような場合には、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。

弁護活動

刑法232条1項によれば、名誉毀損罪は被害者の告訴がなければ起訴されない親告罪とされています。
そのため、被害者と示談を締結することができ、告訴されない、告訴されていたとしても告訴の取消しがなされれば、起訴されないことになります。
そこで弁護士は、被害者に告訴を取り下げてもらうべく、早急に示談交渉に着手していきます。
しかし、名誉毀損罪では、被害者の被害感情は厳しくなる傾向にあります。
そもそも告訴されている場合には、最初から示談をする気はないという場合もあります。
それでも、刑事事件に強い弁護士は最後の最後まで諦めることなく、粘り強く交渉を続けていきます。
示談交渉には、決まったやり方や手続きがあるわけではありません。
そのため、示談交渉を行っていくうえでは、経験が非常に重要となってきます。
被害者のいる刑事事件では、示談交渉はとても重要な弁護活動となります。
そのため、刑事事件に強い弁護士は示談交渉の経験も豊富にありますので、示談交渉が必要となる刑事事件でお困りのかたがおられましたら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
奈良県の名誉毀損事件やその他刑事事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。

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