Archive for the ‘刑事事件’ Category
路上痴漢で強制わいせつ
路上痴漢で強制わいせつ
路上痴漢による強制わいせつについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県吉野郡に住む会社員のAは学校からの帰宅途中に好みの女性が歩いているのを見つけました。
Aは我慢できなくなり、その女性に抱き着いてしまい、胸を揉んでしまいました。
女性が悲鳴を上げたことで、Aは怖くなってしまい、逃走しようとしましたが、財布を落としてしまいました。
女性は証拠として保存しておこうとしてとっさに財布を拾いましたが、Aと取り合う形になりました。
Aは財布の身分証などから犯行がばれてしまうと考え、思わず女性を突き飛ばしてしまい、女性は怪我をしました。
後日、近くの防犯カメラの映像からAの犯行が特定され、Aは奈良県吉野警察署に逮捕されることになってしまいました。
逮捕の知らせを受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
強制わいせつ罪
強制わいせつ罪は刑法第176条に規定されています。
「13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する」
強制わいせつ罪の暴行については、判例上、わいせつ行為自体が暴行に当たる場合にも強制わいせつ罪が成立するとされており、今回のケースの様に背後から女性の胸を強く揉んだ場合は強制わいせつ罪となります。
さらに今回、女性は怪我をしているので、強制わいせつ致傷となってしまう可能性があります。
強制わいせつ致傷は刑法181条に規定されており、罰則は、「無期又は3年以上の懲役」が規定されています。
そして強制わいせつ致傷となってしまうと裁判員裁判の対象事件となるのです。
刑法181条1項
「第176条(強制わいせつ)、第178条1項前段(準強制わいせつ)、若しくは第179条第1項(監護者強制わいせつ)の罪、又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する」
裁判員裁判対象事件
1号 死刑又は無期の懲役、禁錮に当たる罪に係る事件
2号 法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件
ただ、今回の事例では、落としてしまった財布を取り戻すための暴行によって女性がケガをしてしまっています。
この場合、わいせつ行為とは関係ないということで、傷害と強制わいせつとなる可能性もあります。
こういった法的判断には専門的な知識が必要となりますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護活動
強制わいせつ罪は刑法の改正によって親告罪から非親告罪になりました。
親告罪とは告訴がなければ公訴を提起できない罪のことですので、昔は起訴するには告訴が必要不可欠でした。
そのため、示談を締結して告訴を取り下げることができれば起訴されることはありませんでした。
非親告罪になったことにより、被害者の告訴がなくても起訴できるようになりましたが、被害者と示談を締結することができれば、今も、不起訴となる可能性は高いです。
しかし、特に今回のようなわいせつ事件の場合、被害者は恐怖心を持っていることも多く、加害者からの直接の謝罪や賠償は受け入れられないことが多いです。
そんなときは、示談交渉に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
被害者も直接ではなく、間に弁護士が入ることで安心して連絡先などを教えてくれることもあります。
第三者を入れることで冷静に話しができるようになりますので、直接の交渉よりも示談を締結できる可能性は高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では路上痴漢、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にて無料法律相談、初回接見のご予約をお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
盗撮目的の建造物侵入
盗撮目的の建造物侵入
盗撮目的での建造物侵入について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県大和郡山市に住む会社員のAは、近所のスーパーの女子トイレに侵入し、盗撮用のカメラを仕掛けました。
ある日、スーパーの従業員が仕掛けられているカメラを発見し、奈良県郡山警察署へ通報、Aは建造物侵入の疑いで逮捕されることになってしまいました。
防犯カメラの映像と仕掛けたカメラに自分も映っていたことからAの犯行が特定されました。
Aが逮捕されたことを知った県外に住むAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
依頼を受けた近くの支部の弁護士がすぐに初回接見に向かうことになりました。
(この事例はフィクションです)
盗撮行為
盗撮はその手口や場所など様々な種類があり、その態様によって適用される可能性のある法令に違いがあります。
例えば、駅や路上などの公共の場所でスカートの中を盗撮するといった行為は各都道府県の迷惑行為防止条例が適用される可能性が高いです。
奈良県の迷惑行為防止条例で起訴されて有罪が確定すると「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されることになります。
そして、公共の場所以外での盗撮については都道府県によって規定が異なっています。
奈良県の場合は公共の場所以外での盗撮行為についても条例に規定されていますが、条例に規定がない場合は軽犯罪法違反が適用される可能性が高いです。
こちらは起訴されて有罪が確定すると「拘留または科料」が科されることになります。
そして、今回の事例のように女子トイレにカメラを仕掛けた場合には建造物侵入が適用される可能性が高いでしょう。
なお、学校のトイレにカメラを仕掛けるなど盗撮のターゲットを18歳未満に限定している場合、「児童買春、児童ポルノ法違反」となることもあり、この場合は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。
建造物侵入
建造物侵入
刑法第130条
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
条文上の「正当な理由がないのに」とは、管理者が侵入を許した目的以外での目的で侵入することを指し、今回の事例の犯行場所であるスーパーマーケットの女子トイレなど通常許可などなくとも立ち入ることが許されているような場所であっても建造物侵入となる可能性があるのです。
建造物侵入が成立する場合、今回であれば被害者はスーパーマーケットとなります。
被害者が店舗となる場合、示談交渉を個人で行うことは非常に困難ですので、交渉の専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
もちろん、盗撮行為自体も迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反となりますので、こちらの被害者とも示談交渉をしていくことになります。
固定カメラを仕掛けての盗撮となると被害者が複数になってしまうことが考えられるので、自力で示談交渉を行っていくことにも限界が来てしまいます。
遠方からでも初回接見を
盗撮で逮捕されてしまった今回の事例のAでしたが、両親は県外に住んでいました。
このように遠方に住んでいる家族が逮捕されてしまった場合、どのように対処すればよいのか分からないことかと思います。
そのような場合はひとまず、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
弊所では全国に支部を設けているため、ご家族が逮捕されている留置施設に近い弁護士が初回接見に向かうことができます。
刑事事件での対処は少しでも早く行うことで、対処できることが多くなります。
まずはお電話でご予約をお取りください。
近隣トラブルで虚偽告訴
近隣トラブルで虚偽告訴
虚偽告訴について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県天理市に住むAは、隣人に住むVと騒音やごみの出し方などでたびたび言い争いをしていました。
あるとき、遂に我慢できなくなったAは奈良県天理警察署にVに殴られた、と虚偽の通報をし、自ら付けた傷の診断書を持って被害届を提出しました。
その後の捜査の結果、Vの無実は証明され、Aは虚偽告訴で捜査されることになりました。
(この事例はフィクションです)
虚偽告訴
刑法第172条
「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する」
虚偽告訴罪は目的犯(故意のほかに一定の目的を成立要件または加減事由とする犯罪。)であるとされ、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」で虚偽の告訴等をした場合に成立します。
刑事の処分とは、刑罰のほか、少年事件の保護処分や、不起訴処分についても含まれると解されています。
懲戒の処分については、広く特別権利関係に基づき、規律維持のために科せられる制裁を意味します。
これらの処分を受けさせる目的があったとされるかどうかについては、判例で次のようにされています。
「申告せる虚偽の事実が刑事上の取調を誘発し得べき程度にある以上は、刑事の処分を受くることあるべしとの認識ありと謂うべく、該申告が誣告罪(虚偽告訴の以前の言い方)を構成すること、勿論なり」
「人をして刑事上の取調を受けしむる目的をもって虚偽の申告をなしたるときは、刑事の処罰を受けしむることを希望せざるも誣告罪の成立を妨げず」
このように、明確に刑事罰を受けさせるという目的でなくても、取調べを受けるであろうことを予測していればその目的があるとされています。
虚偽の申告について
虚偽告訴における虚偽の申告とは、客観的事実に反する事実の申告のことをいいます。
この点、自己の記憶に反する事実を陳述することを禁止している偽証罪と異なります。
申告については、その申告のみで直ちに公訴を提起し、または懲戒の追訴をなしうる程度に具体的であることを要しませんが、当該官庁の誤った職権発動を促すに足りる程度に具体性をもつ虚偽の事実でなければなりません。
なお、ただのいたずら目的で通報した場合には、軽犯罪法の虚構申告となる可能性が高いです。
罰則は「拘留又は科料」となります。
弁護活動について
虚偽告訴における一番の保護法益は、国家的法益となります。
また、二次的に虚偽告訴された者についても被害者となるので、虚偽告訴された者に対して示談交渉をしていくこともあります。
国家的法益を侵害してしまった場合の弁護活動としては、国と示談することはできないので、再犯の防止策を考えたりして、検察官と処分交渉をしていったりします。
また、犯罪事実があると誤信していた、と故意を否認し、虚偽告訴の成立自体を否認していくこともできます。
自白による刑の減免
虚偽告訴は「3月以上10年以下の懲役」という罰則が規定されています。
罰金刑が規定されておらず、3月以上と下限が切られているので、非常に重い罪であると言えます。
そのため、自白により減免される可能性が残されています。
刑法第173条「前条の罪(虚偽告訴)を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる」
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお取りしますので、虚偽告訴やその他刑事事件でお困りの方がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
器物損壊罪の弁護活動
器物損壊罪の弁護活動
器物損壊罪の弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県桜井市に住むAは隣人と騒音などでたびたびトラブルになっていました。
腹が立ったAは隣人宅のガラスめがけて石を投げ、ガラスを粉々に砕きました。
実は隣人宅には防犯カメラが仕掛けられており、Aの犯行がはっきりと映っていました。
隣人が被害届を提出したことにより、Aは器物損壊の容疑で、奈良県桜井警察署で取り調べを受けることになりました。
このままでは前科が付いてしまうと思ったAは刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼しました。
その結果、被害者と示談を締結することができ、Aは不起訴処分となりました。
(この事例はフィクションです)
器物損壊罪
刑法第261条
器物損壊「前3条に規定するもの(公用文書等毀棄、私用文書毀棄、建造物等損壊及び同致死傷)のほか、他人の物を損壊し、又は死傷した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」
器物損壊罪は他人の物を損壊したり、動物を死傷させたりした場合に成立します。
物については、動産のみならず、建造物以外の不動産も含まれます。
建造物の場合は建造物損壊となり、今回の事例のように家に着いている物に損壊を与えた場合、その物が建造物の一部であると判断されてしまうと建造物損壊となってしまう可能性があるのです。
なお、建造物損壊の罰則については「5年以下の懲役」が規定されています。
今回の事例はガラスということで、建造物に付着している物と判断され、器物損壊となる可能性は高いですが、建造物損壊になってしまうかどうかについては、専門的な知識も必要となってきますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
損壊について
損壊とは、物の効用を喪失させることをいいます。
これは、今回のように物理的に壊すということだけでなく、嫌がらせなどの目的で物を隠すといった隠匿行為についても、器物損壊における損壊に当たる可能性があります。
隠すことでその物の効用が害されると判断されることがあるのです。
隠匿行為以外にも、他人が飼育している魚を勝手に放流したり、食器に放尿したり、物に落書きしたりといった行為について、器物損壊にあたるとされた例があります。
弁護活動
器物損壊罪は親告罪とされているので、示談交渉を行っていくことで不起訴を目指していきます。
親告罪とは告訴がなければ、公訴を提起できない罪のことをいいます。
告訴は告訴権者(犯罪により害を被った者)が書面又は口頭で検察官か司法警察員に対してしなければなりません。
なお、告訴にも期間があり、犯人を知った日から6ヶ月以内となります。
親告罪は、告訴がなければ公訴を提起できないので、一度告訴されてしまったとしても、示談を締結し、告訴を取り下げることができれば起訴されることはありません。
起訴されてしまうと裁判で無罪を勝ち取らない限り、何らかの刑が科せられることになり、前科が付いてしまいますので、示談を締結して不起訴を目指しましょう。
しかし、今回の事例のように近隣トラブルが刑事事件に発展したような場合には、お互いに感情的になっていることも多く、加害者からの直接の謝罪や示談は拒否されてしまうことが多いです。
そんな時は専門家である弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
示談交渉に強い弁護士に弁護活動を依頼し、示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
被害者も直接の交渉は拒否していても、弁護士とならば、交渉していくということもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、示談交渉に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お早めにお問い合わせください。
児童買春事件の弁護活動
児童買春事件の弁護活動
児童買春事件の弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県五條市に住むAはSNSで知り合った当時17歳の少女と出会うことになりました。
そこで、Aは少女のことを気に入り、現金3万円を渡して性交することにしました。
後日、奈良県五條警察署の警察官がAの自宅を訪れ、児童買春の件で話を聞きたいと言われました。
どうやら、少女が補導されたことにより、事件が発覚したそうです。
その日は家に帰されたAですが、このままでは逮捕されてしまうのではないか、と不安になり、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
児童買春、児童ポルノ法
第2条
「この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1 児童
2 児童に対する性交等の周旋をした者
3 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者」
児童買春をした者については、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。
児童買春の発覚経緯としては、児童と歩いている際の職務質問や保護者からの通報、今回の事例の様に児童が補導されたときなど様々な発覚経緯が考えられます。
特に、児童が補導されたときに警察に事件が発覚する場合、実際に行為を行ってから長い期間経ってから警察から連絡が来るということもありますので、児童ともう連絡をとっていないから大丈夫ということもありません。
また、自分は児童買春を約束するようなやり取りを消していたとしても、児童の方に残っている可能性はあります。
ところで、被害児童の裏に被害児童の児童買春に関わる関係者がいた場合はどうなってしまうのでしょうか?
仮に,その関係者が逮捕された場合は,その逮捕をきっかけに児童買春をした方が芋づる式に検挙されることあります。
他にも、児童買春をしていた児童が複数の人と売春していた場合にも、その児童が補導された際に芋づる式に発覚していくこともあります。
弁護士の活動
逮捕前、呼び出し前であっても弁護士にできることはあります。
1 警察への自首、出頭への付添い
弁護士は警察から連絡があった際の出頭や自ら犯罪事実を申告する自首に付き添うことができます。
まだ、自首に関しては用件もあり成立するかどうかも分かりませんので、弁護士の見解を聞くようにしましょう。
2 取調べのアドバイス
容疑者として取り調べを受ける場合、調書をとられ、その内容で署名してしまうとその調書が証拠となってしまいます。
刑事事件に強い弁護士ならば、取調べに対するアドバイスもさせていただき、不安を解消します。
3 逮捕に備えてのアドバイス,活動
いきなり、逮捕されてしまうとご家族の協力がなければ私選の弁護士を選任することも難しくなります。
しかし、弁護士と打合せなどして、逮捕された場合の対処を事前に話し合うことで、家族に知られる、といったリスクを最大限減らしていくことができます。
弁護士は逮捕されてからしか選べないということはありません。
むしろ,逮捕前に選任し,はやめはやめの対策を講じておくことが様々なリスクを軽減させることに繋がります。
また、被害者の情報を得ることができれば、児童の保護者との示談締結に向けて活動していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では児童買春、示談交渉に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお取りください。
レンタカーの横領事件
レンタカーの横領事件
横領事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市在住のフリーターAさん(30歳)は、約1ヵ月前に自宅近くのレンタカー会社で乗用車一台をレンタルしました。
レンタルした際は、翌日に返却する契約をしていたのですが、Aさんは返却せず、レンタカー会社に無断でそのまま乗り続けていました。
そして昨日、このレンタカーを運転して奈良市内を走行中に、奈良県奈良警察署の警察官に職務質問を受けたAさんは、レンタカーの横領が発覚し、逮捕されてしまいました。
逮捕されたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士にAさんの初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
横領~刑法第252条第1項~
刑法第252条第1項に「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する」と横領罪が規定されています。
今回の事件では、Aさんはレンタカー会社の車を、契約期日を過ぎても返却せずにそのまま使用していたので、Aさんの行為は「横領罪」に当たる可能性が非常に高いでしょう。
しかし、もし契約時からAさんに、翌日にレンタカーを返却する意思がなかたった場合は、店員を騙してレンタカーを借りたことになるので、詐欺罪が成立する可能性もあります。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」と横領罪に比べると厳しいものです。
最終的にどのような法律が適用されるかは、実行行為だけでなく、警察等の捜査機関での取調べ内容によって決定するので、横領罪等の刑事事件で警察の警察の取調べを受けている方は、事前に、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
横領事件の弁護活動
今回のような横領事件では、逮捕された後に、勾留されることが少なくありません。
逮捕、勾留されている方は、弁護士以外から刑事手続きに関するアドバイスを受けることはできませんので、弁護士の助けがなければ、逮捕から勾留までの全てを一人で対処しなければなりません。
その様な事態を回避するために、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用いただき、早期に弁護士の選任をご検討ください。
刑事事件専門の弁護士を選任することによって様々なメリットがございます。
①助言を受けることができる
一度逮捕されてしまうと、最大で23日間身柄を拘束されることになります。
その期間、捜査機関からの取調べを受けることになりますが、逮捕された方は、どのように取調べを受けて良いのか分からないはずです。
取調べで発言した内容は、後に裁判で取り消すことが非常に困難です。
ご自身の判断だけでは、不利な発言をしてしまう可能性が高くなります。
そこで、先に弁護士からどのように取調べを受けるかの助言をしてもらうことで、取調べ段階で、不利益になるような事態を避けることができるでしょう。
②弁護士の面会
逮捕から勾留決定までの間は、基本的にご家族の方でさえも面会ができません。
また、勾留中の場合、ご家族の方は面会できますが、面会時間に制限があり、立会人がいるため、お互いに伝えたいことを伝えきれない可能性があります。
また弁護士は逮捕から勾留が決定するまでの間でも面会ができ、弁護士は接見によって、逮捕された方の精神的負担を軽くするように努めます。
弁護士の面会は立会人なしで行われるため、逮捕された方は自分が思っていることを自由に話すことができます。
③被害者との交渉
検察官は、裁判で有罪であると証明できる場合でも、被疑者の情状や犯罪後の情況などを考慮して起訴する必要がないときは不起訴処分とします。
被害者との間に示談が成立していれば、検察官が不起訴処分とする可能性が非常に高まります。
そこで、弁護士は、代理人として被害者に対する謝罪や示談交渉を行います。
④不起訴処分となるように検察官へ働きかける
起訴して裁判を行うかどうかは、検察官が決定します。
そこで、弁護士は、検察官が起訴しない(不起訴処分とする)ように働きかけます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料相談、初回接見をおこなっております。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、奈良市の横領事件など、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
盗撮事件の弁護活動
盗撮事件の弁護活動
盗撮事件の弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住むAは通勤中に駅のエスカレータに乗っていました。
前には地元の制服を着た女子中学生が乗っていたのですが、Aは我慢できなくなり、その女子中学生のスカートの中を盗撮してしまいました。
Aは周りにいた人々に取り押さえられ、奈良県奈良警察署に連行されました。
罪を認め、その日のうちに釈放されましたが、今後の展望について不安を覚えたAは、盗撮事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
奈良県の盗撮事件
奈良県の盗撮行為については、奈良県の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」に規定されています。
第12条
第1項 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゆう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
第2号 着衣等の全部若しくは一部を着けないでいる他人の姿態若しくは着衣で覆われている他人の下着若しくは胸部等の身体をのぞき見し、又は写真機等を使用して、その映像を記録する行為であつて卑わいなもの
第2項 何人も、みだりに卑わいな行為であつて次の各号に掲げるものをしてはならない。
第1号 公共の場所及び公共の乗物以外の場所から、写真機等を使用して、透視する方法により、公共の場所にいる他人若しくは公共の乗物に乗つている他人の下着若しくは胸部等の身体を見、又はその映像を記録すること。
第2号 写真機等を使用して、住居、浴場、更衣室、便所その他の人が着衣等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(公共の場所及び公共の乗物を除く。)に当該状態でいる他人の姿態の映像を記録すること
どちらも罰則については「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
未成年者に対する盗撮事件
盗撮事件の被害者が18歳未満の未成年であった場合、迷惑防止条例違反だけでなく児童買春、児童ポルノ法違反となる可能性もあります。
児童ポルノとは、法律上以下のように定義されています。
児童ポルノとは写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
1 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
盗撮行為が児童ポルノの製造だと判断されるかどうかについては相手が制服を着ているなど18歳未満だと知っていたかどうかや、撮られた画像が児童ポルノにあたるかどうかなどの判断が必要となりますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
特に前述の奈良県の迷惑行為防止条例第12条第2項第2号にあたる態様での盗撮に関しては、18歳未満が映っている場合には児童ポルノであると判断される可能性も高くなるでしょう。
18歳未満に対する盗撮事件で児童ポルノの製造となってしまった場合、罰則は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されておりますので、条例違反と比べると重い罪が規定されています。
未成年者が被害者の場合の示談交渉
未成年者が犯罪に巻き込まれて、犯罪の被害者となってしまった場合、その示談交渉は未成年者の保護者と行われることになります。
保護者は、自身が被害に遭うよりも被害感情が強くなることも予想されるため、示談交渉も困難になってきます。
被害感情が強い場合、処罰を求めたい、もう関わりたくないなどの理由から加害者本人による示談交渉を受け入れてもらえないことがあります。
そのようなときであっても、弁護士が間に立つことにより交渉できるようになることもありますし、仮に示談を締結することができなかったとしても示談の経過をまとめて検察官と処分交渉を行ったりしています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、盗撮事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
窃盗事件での弁護活動
窃盗事件での弁護活動
窃盗事件での弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県大和高田市に住むAはコンビニを利用した際に、レジに財布が置いてあることに気が付きました。
前の客が忘れていったものでしたが、Aはその財布を無意識にカバンに入れて、そのまま持ち帰ってしまいました。
後日、高田警察署から連絡があり、Aは窃盗の疑いで取調べを受けることになりました。
(この事例はフィクションです)
今回の事例は、前の客がレジに置き忘れた財布を盗んでしまったという事件です。
このとき、財布の占有がどこにあったかによって窃盗罪か遺失物若しくは占有離脱物横領罪となるかが変わってきます。
これは、被害者がどのくらい離れていたか、どれくらいの時間が経っていたか、などで判断されることになります。
過去の裁判例では被害者がベンチを離れて2分、距離が200メートルほど離れたところでポシェットを忘れているのに気づいたが、すでに盗られていた、という事案で窃盗罪の成立が認められたものがあります。
今回の事例でも被害者の状況によっては罪名が変わる可能性はありますが窃盗罪で疑われているとします。
窃盗
刑法235条
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
窃取とは、不法領得の意思をもって他人の占有を侵害し、財物を自己の実力的支配内に移すことを指します。
そして、不法領得の意思とは、権利者を排除して他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従いこれを利用又は処分する意思のことをいい、分かりやすく表現すると、人の物を盗んで自分の物として、その物を使ったり、売って利益を得たりする意思ということです。
窃盗罪等の財産犯罪が成立するにはこの不法領得の意思が必要であり、遺棄、隠匿目的で財物奪取行為を行った時は窃盗罪にあたらないとされています。
今回のケースでは、Aにこの不法領得の意思がなかったことが認められれば、窃盗罪は成立しないことになります。
このような主張が認められるのかはもちろん、このような主張をしていくためには取調べでどのように対応していけばよいのかについては、弁護士の見解を聞くようにしましょう。
特に取調べの対応については重要です。
認めているのか否認しているのかで処分に影響が出ますし、あいまいな記憶で答えてしまうと、自分の意思とは違う調書ができてしまいます。
そこに署名をしてしまえば、裁判になった際にその調書は証拠となるのです。
示談交渉
窃盗罪は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と法定刑の幅が広く設定されています。
これは、被害金額や場所、方法などが事件ごとに全く異なってくるからです。
そのため、専門知識がなければ見通しを立てることも難しくなってしまいますので、専門家である弁護士にきちんと相談し、見通しを聞くようにしましょう。
そして、ほとんどの場合で有効な手段となるのが、被害を弁償し、謝罪の意思を伝える示談です。
被害届の取下げといったことまではできなくても、被害弁償をしていることによって不起訴となる可能性もあります。
ただ、個人での示談交渉ということになると被害弁償も受け取ってもらえないというケースもありますので、示談交渉の経験も豊富な刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
被害弁償を受け取ってもらえない場合にも供託という制度を利用したり、示談の経緯についてまとめて検察官との処分交渉を行うなど様々な活動を行っていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、窃盗罪に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
公務執行妨害で逮捕
公務執行妨害で逮捕
公務執行妨害での逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県五條市に住むAさんは、3ヶ月前に知人に対して暴行した容疑で、奈良県五條警察署のB巡査に現行犯逮捕されました。
知人が被害届を出さなかったことから逮捕の翌日に釈放されたAさんは、現行犯逮捕したB巡査を恨んでいました。
そして昨日、Aさんは、奈良県五條市内の路上で、偶然、B巡査が酔払い同士のけんかを制止している現場に遭遇したのです。
Aさんは、暴行事件の犯人としてB巡査に逮捕されたことの恨みを晴らそうと思い、けんかを制止しているB巡査の背後から背中に足蹴りを加えました。
Aさんは公務執行妨害罪で現行犯逮捕されました。
(この事例はフィクションです。)
公務執行妨害罪
~刑法第95条~
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
公務執行妨害罪とは、国又は地方公共団体の職員などが職務を執行するにあたって、これに対して暴行や脅迫をすることによって成立します。
職務質問をしてきた警察官を酔った勢いで殴ってしまったというような例がよくあります。
なお、公務執行妨害は、実際に公務員に触れておらずケガをさせていないような場合でも成立することがあります。
例えば、警察官が見ている前でパトカーを蹴ってしまったというような場合にも公務執行妨害罪が成立します。
公務執行妨害罪の故意の内容は、
○ 相手が公務員であること
○ 公務員が職務を執行中であること、あるいは執行しようとしていること
○ その公務員に対して暴行・脅迫を加えること
となります。
ですから、この3つの事実に対する認識があれば足り、必ずしも職務の執行を妨害する意思や目的があることは必要となりません。
また、犯人において公務員が職務行為の執行に当たっていることの認識があれば足り、具体的にどのような職務の執行中であるかまでを認識する必要はありません。
そして、公務員が職務執行を中止せざるを得なくなったなど妨害の結果が現実に発生したことは必要なく、公務の執行を妨げるに足りる暴行・脅迫を加えれば公務執行妨害罪が直ちに成立します。
また、公務員に暴行・脅迫を加えるに至った原因や動機はどのようなものでもよく、例えば、公務員が犯人の妻と口論し、その公務員が妻に悪口を述べたことに腹を立てて、公務員を殴った場合のように、公務員に対する暴行・脅迫が職務執行そのものと無関係の事実に関して加えられても公務執行妨害罪が成立します。
今回の事例について
今回の事件では、以前に現行犯逮捕されているので、Aさんは、当然、街で喧嘩を制止しているB巡査が警察官であることを認識しているでしょうし、けんかを制止するという適法な職務を行っていることも認識できたでしょう。
そして、Aさんは、B巡査の背中を足蹴りするという暴行を加えています。
その動機は、過去にB巡査に逮捕されたことの恨みを晴らそうというもので、積極的にB巡査の職務執行を妨害しようとする意思はないでしょうが、公務執行妨害罪が成立する可能性は高いでしょう。
弁護活動
被害者がいる事件では、示談をすることが刑を軽くするためには最も重要だといえますが、警察官は示談には応じない方針だといわれているので、警察官に対する公務執行妨害では、示談は極めて困難です。
そのため刑を軽くするには他の方法を考えなければなりません。
反省の意思を明確にするとともに、監督者を設定し、具体的に更生に向けて取組むことで減軽される可能性があります。
また、弁護士会や様々な慈善事業を行っている団体に対して、本来だったら示談金として被害者に渡すお金に相当する金額を寄付することが考えられます(これは贖罪寄付と呼ばれます)。
奈良県五條市で公務執行妨害罪に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
奈良の刑事事件もおまかせ
奈良の刑事事件もおまかせ
奈良の刑事事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県香芝市に住む大学生Aは飲み会の帰りに道を歩いていたところ、通行人と肩がぶつかり、気に障ったAはその通行人を殴り倒してしまいました。
後日、奈良県香芝警察署の警察官が自宅を訪れAは傷害の疑いで逮捕されることになってしまいました。
急に自宅に警察が来て驚いていた両親でしたが、何か対処しなくてはならない、と大阪にある刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
傷害罪
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
傷害事件
ケンカなどで相手にケガをさせてしまうと傷害罪となります。
罰則については平成17年に懲役が10年から15年にひきあげられました。
今回のような暴行による傷害の場合、相手をケガさせてやろうという傷害の故意までなくとも殴ってやろうという暴行の故意があれば足りるとされています。
なお、傷害罪は今回の事例のような暴行など有形的な方法によるものだけでなく、いたずら電話をかけ続けて相手をノイローゼにさせたとして傷害罪が成立した事例もあります。
こういった無形的方法での傷害については傷害の故意が必要であるとされています。
傷害罪の弁護活動については示談交渉をしていき、示談の締結を目指していくことが挙げられます。
こうした示談の有無や相手のけがの程度、ケンカになった原因など様々な要素が考慮されて終局処分は判断されていくことになりますので、傷害事件を起こしてしまった場合は専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
身体拘束を受けていない場合は、無料法律相談にお越しください。
そしてもしも、ご家族や大切な人が逮捕などの身体拘束を受けている場合にはまず、初回接見サービスをご利用ください。
初回接見
身体を拘束されている場合に外部の者と面会し、又は書類、物の授受をすることができる権利のことを接見交通権といいます。
弁護士以外の方が面会する場合、勾留されている被疑者、被告人に対しては接見禁止が付いていなければ面会はできますが、立会人がつき、時間も限られており、夕方以降や土日はまず接見できません。
また、逮捕から勾留が決定するまでの間については、一般の方が面会できることはあまりなく、ご家族は事情を把握できないままに過ごさなくてはなりません。
したがって、身体を拘束された方の状況や今後どうなるかを知りたいときは、弁護士に接見を依頼することになります。
弁護士との接見では立会人もいませんし、時間の制限もありません。
例外的に捜査などにより外出していて被疑者がいない場合は接見指定を受けて時間指定されることがありますが、基本的にはいつでも接見できます。
弁護士の接見には上記のような利点がありますので、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたならすぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
初回接見をご依頼いただければ弁護士は24時間以内に接見に伺い、身体拘束を行けているご本人様からご事情をお聞きした上で見通しを立てたり、取調べの対応などについてアドバイスしたりします。
そのうえで初回接見をご依頼いただいた方に対して今後の見通しを含めてご報告させていただきます。
奈良の事件にも対応しています
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では大阪、京都といった近隣の都市にある支部の弁護士が奈良県にも活動の範囲を広げて対応しています。
刑事事件に強い弁護士が奈良県の警察署であっても24時間以内に初回接見に伺いますので、もしもご家族が逮捕されている方がおられましたら、フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。