Archive for the ‘刑事事件’ Category

則竹弁護士が取材を受けコメントが東京新聞に掲載されました

2021-07-29

則竹弁護士が取材を受けコメントが東京新聞に掲載されました

密漁について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の代表弁護士則竹理宇が取材を受け、コメントが7月15日発行の東京新聞に掲載されました。

潮干狩り感覚の密漁で摘発されるケースが多発

これからの季節、海でのレジャーに出かける方も多いかと思いますが、海に生息する魚介類をむやみに採って持ち帰ると「密漁」となり、漁業法や、各都道府県が定める漁業調整規則に違反する可能性があるので注意が必要です。
中には、潮干狩り感覚で罪の意識がないままに禁止場所で貝類を採ってしまい、密漁として摘発を受けている方もいるようなので十分にお気をつけください。
また実際に各地でこういった事件の摘発が多発しており、海上保安庁等に検挙されると、管轄の検察庁に書類送検されて、刑事罰が科せられる可能性もあります
新聞記事には、こういった「密漁」に関して、漁業協同組合への取材内容や、専門家の意見を掲載し注意を呼び掛けています。

則竹弁護士のコメント

こういった密漁事件に巻き込まれないためにどうすればいいのかについて、則竹弁護士は「管轄の漁協に確認を取ってもらうのが確実だが、それが難しければ、人がいない場所では特に採取や立ち入りを禁止した看板などがないかチェックする。潮干狩り場以外では採ることを避けるのが賢明だ。」とコメントしています。

東京新聞(7月15日発行)の記事

相手が死亡した場合の示談交渉②

2021-07-26

相手が死亡した場合の示談交渉②

仕事中、加害者の不注意により被害者が死亡してしまったという場合に問題となる罪と、示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県橿原市在住のAは、橿原市内の会社に勤める会社員です。
Aは仕事で荷物を運ぶ仕事をしていたところ、Aは一度に大量の荷物を運んでしまい、前が見えない状況で歩いていました。
その際、通行人Vの方にAが接触してしまい、バランスを崩したVは階段から転落してしまい、頭部を強く打ち、数時間後に死亡してしまいました。
救急隊員の通報を受けて駆け付けた橿原市を管轄する橿原警察署の警察官は、Aに対する捜査を在宅で開始しました。

Aやその家族は、示談交渉をしたいと考えましたがどうすれば良いか分からず、弁護士に無料相談をしました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【被害者が死亡した場合の罪】
≪前回のブログを御参照ください。≫

【Aはどのような罪に?】
ケースのAについては、故意に相手を転倒させ死亡させたわけではないので、故意犯処罰の原則に基づき殺人罪などの適用は認められません。
しかし、自ら前が見えなくなるほどの荷物を持つなどした不注意により、過失は認められると考えられます。
Aの場合は仕事中での事故です。
もしAが「仕事」として、「反復、継続して」この仕事を続けていた場合、業務上過失致死罪が適用される可能性があります。
業務上過失致死罪は、「社会生活上の地位に基づき反復、継続して行う行為であり、他人の生命・身体等に危害を加える恐れがあるものをいう」とされていて、そのような者が事故を起こした場合には、過失致死罪に比べて厳しい刑事処罰が科せられる可能性があります。

【示談交渉について】
示談交渉は、弁護士に限らず当事者同士で行うことができる民事上の合意です。
その示談交渉を、あえて刑事事件専門の弁護士に依頼する意味について、以下で検討します。
・被害者との接触が容易ではない
被疑者、すなわち加害者が被害者の連絡先を取得することが容易ではないという場合が考えられます。
例えば、人身事故などの場合は事故発生直後に連絡先を任意で交換するなどして接触することができることもありますが、ケースのように被害者が死亡してしまった場合や性犯罪などの場合には、連絡先を取得できず被害者との接触すら難しいという場合も少なくありません。
その理由は、被害者の処罰感情が強かったり、連絡先を教えることでの報復が怖かったりと様々です。

弁護士は、捜査機関(主として検察官)を通じて被害者に対して「弁護士限り」で連絡先の開示を依頼し、加害者側の心情や示談の意向などを丁寧に説明したうえで、示談交渉を進めていきます。
弊所でご依頼いただいた事件の中には、最初は自分で示談をしようとしたが連絡先を開示していただけなかった、接触を試みたがかたくなに拒絶されたが、弁護士が入って粘り強い交渉を行うことで態度が軟化し示談に至ったという事例も少なくありません。

・示談書類の作成が容易ではない
そもそも示談書には決まったフォーマットがあるわけではありません。
刑事事件の場合、被害者に寄り添い被害者の心配や懸念事項を払拭するための約定を書面に落とし込む必要があります。
これが、刑事事件の示談交渉の経験がある弁護士に依頼をした方が良いと言える理由の一つです。

・示談金のやり取りについての経験がない
インターネット上では示談金の相場という言葉が多く書かれているようです。
しかし、示談交渉というのは加害者側と被害者側、双方の合意によって行われるものであり、相場どおりの金額を支払えばよい、というわけではありません。
ともすれば低い金額での示談締結により検察官や裁判官の心証に影響を与えたり、法外ともいえるほどの高い示談金を請求されたりする可能性も否定できません。
よって、示談交渉の経験が豊富であれば、経験則に基づいた金額の提示等ができるでしょう。

奈良県橿原市にて、仕事中、不注意な行動により被害者を死亡させてしまい、示談交渉について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。

相手が死亡した場合の示談交渉①

2021-07-22

相手が死亡した場合の示談交渉①

仕事中、加害者の不注意により被害者が死亡してしまったという場合に問題となる罪と、示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県橿原市在住のAは、橿原市内の会社に勤める会社員です。
Aは仕事で荷物を運ぶ仕事をしていたところ、Aは一度に大量の荷物を運んでしまい、前が見えない状況で歩いていました。
その際、通行人Vの方にAが接触してしまい、バランスを崩したVは階段から転落してしまい、頭部を強く打ち、数時間後に死亡してしまいました。
救急隊員の通報を受けて駆け付けた橿原市を管轄する橿原警察署の警察官は、Aに対する捜査を在宅で開始しました。

Aやその家族は、示談交渉をしたいと考えましたがどうすれば良いか分からず、弁護士に無料相談をしました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【被害者が死亡した場合の罪】

車やバイクの運転中に人を殺めてしまった場合を除き、加害者の行為により被害者が死亡してしまったという場合には、以下のような罪に問われる可能性があります。

①故意に相手を死亡させたケース
刑事事件で最も重要となるルールの一つに、故意犯処罰の原則というものが挙げられます。
これは、故意に行ったこと、つまり、意識して起こした行為以外は、原則として罰しないというものです。
例えば、道を歩いていて転倒してしまい、その弾みで飲食店の看板を壊してしまったとして、看板を故意に壊したわけではないので、器物損壊罪は適用されず、刑事上の責任を負うことはありません。

故意の犯罪により相手を死亡させた場合に適用される罪は、以下のようなものがあります。

・傷害致死罪
一方的な暴力行為や喧嘩などで相手が死亡した場合、傷害致死罪の適用が考えられます。
傷害致死罪の条文は以下のとおりです。
なお法定刑について、有期懲役は20年以下と定められているため、傷害致死罪で言い渡される判決は3年以上20年以下の懲役ということになります。

刑法205条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。

・殺人罪
相手を殺す意思を以って殺害した場合には、殺人罪の適用が検討されます。
また、例えば「相手が死ぬかもしれない」ということを認識してい乍ら行為に及んだ結果相手が死亡した場合にも、殺人罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。

刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

・強盗殺人罪
他人の財産や物を暴行や脅迫により奪う強盗が、被害者を殺害して物を奪うなどした場合、強盗殺人という罪になります。
また、強盗・窃盗をした際に抵抗した被害者を振りほどくなどした結果、被害者が転倒して打ち所が悪く死亡した場合、強盗致死罪にあたります。
条文は以下のとおりで、強盗殺人罪も強盗致死罪も同じ条文ではありますが、裁判では両者犯情の部分で区別されます。

刑法240条 強盗が、人を負傷させたときは無期または六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑または無期懲役に処する。

②過失によって相手を死亡させた場合
①では故意犯処罰の原則について確認しましたが、過失(=不注意)による行為で処罰される過失犯処罰というものがあります。
過失犯処罰は、法律に過失犯処罰規定がなければ処罰することができません。

相手を傷つける意図はなかったものの、注意不測の行動により相手が死亡してしまった場合について、過失犯処罰規定が設けられている者には、過失致死罪・業務上過失致死罪、重過失致死罪があります。
条文は以下のとおりです。
(過失致死罪)
刑法210条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
(業務上過失致死罪・重過失致死罪)
刑法211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

【Aはどのような罪に?】

≪次回のブログに続きます。≫

【示談交渉について】

≪次回のブログに続きます。≫

奈良県橿原市にて、仕事中、不注意な行動により被害者を死亡させてしまい、示談交渉について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。

ネット上での誹謗中傷

2021-07-15

ネット上での誹謗中傷

ネット上での誹謗中傷で発展する諸問題について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県天理市在住のAは、天理市内の会社に勤める会社員です。
Aには職場の同僚であるVがいて、そのVがインターネット上の配信サイトと呼ばれる、一般人が不特定多数の者に対して動画の中継を行うものを行っていることを知りました。
職場内で遺恨があったAは、Vがライブ配信を行っている際、視聴者のコメント欄に「キモいぞ」「この容姿でライブ配信かよ」「○○社の△△と深い関係にあるから出世している。」等とありもしない内容を投稿しました。

Vは誹謗中傷を受けたことで警察署に被害届を提出しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【ネット上での誹謗中傷について】

・刑事上の問題
誹謗中傷は、刑法の定める名誉毀損罪や侮辱罪に当たる可能性があります。
名誉棄損罪と侮辱罪の条文は以下のとおりです。

(名誉棄損罪)
刑法230条1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮または五十万円以下の罰金に処する。

(侮辱罪)
刑法231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

・民事上の問題
刑事上の問題とは異なり、当事者間でのトラブルにより生じた損失などを補填するものです。
ケースのような誹謗中傷については、不法行為責任(民法709条)を理由に賠償請求を行います。
証拠の立証について、刑事訴訟の場合は検察官が行う必要がありますが、民事上は原告自ら行う必要があります。
例えば刑事訴訟手続で被告「人」罰金刑や科料の判決を言い渡された場合、そのお金は国庫に帰属します。
しかし民事上は、損害賠償請求が認められた場合、裁判官が下した金額を被告が原告に支払うことになります。

・その他
また、そのほかに、SNS等と呼ばれる会員制サイト(ケースの場合はライブ配信の運営会社)から投稿を削除されたり、アカウントを停止・凍結されるなどの不利益処分を受けることが考えられます。
これについては、運営会社側の裁量による部分が大きく、社内規則に基づく不服申立により凍結解除等が認められる可能性もありますが、凍結解除が認められる可能性は高くないでしょう。

【刑事事件での弁護活動】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ケースの場合、刑事事件としてはどのような弁護活動が考えられるか、以下で検討していきます。

・犯人性の否認
まずは、自分が犯人ではないという主張が考えられます。
捜査機関としては、投稿された情報をもとに、IPアドレスの解析などにより被疑者を特定しますが、毎回必ず契約者が正確にわかるというわけではありません。
また、仮にIPアドレスによる取得情報が正しかったとして、それは侮辱罪や名誉棄損罪などにあたる情報を発信した媒体と契約した者を特定するわけであり、投稿した張本人がそれと一致していることの確証はありません(投稿に利用された媒体は他人に貸していた、という場合も考えられるでしょう。)。
また、2012年頃に発生した遠隔操作事件のような例もあることから、サイバー犯罪の捜査が容易ではなく、真犯人ではないにもかかわらず捜査対象となり、ともすれば逮捕される恐れがあります。

・取調べ対応
実際にはやっていない場合でも、罪を認めている場合でも、取調べでの対応は重要です。
取調べでの内容は供述調書にまとめられ、証拠として用いられます。
刑事事件の被疑者となった場合、取調べの前に弁護士に相談をして取調べ対応を行うことは重要になります。

・謝罪や賠償、示談など
罪を認めている場合、ネット上での誹謗中傷には被害者がいることから、謝罪や賠償をして示談を行うなどの弁護活動が考えられます。
示談というのは双方の合意であり、当事者同士で締結することができるのですが、被害者と直接やり取りをする行為は罪証隠滅を疑われる行為であり、被害者としても直接の交渉を望まない場合も多いことから、第三者である弁護士に依頼し、間に入ることが望ましいといえます。

奈良県天理市にて、ネット上の誹謗中傷が原因で名誉棄損罪侮辱罪などの罪に問われている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料でご相談いただけます。

初犯と余罪

2021-05-31

初犯と余罪

初犯と余罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住んでいる会社員のAは、ある日の会社帰りに、電車内で痴漢事件を起こしてしまいました。
自宅の最寄り駅に駆け付けた奈良県奈良警察署の警察官に連行されたAでしたが、逮捕されず取調べを受けました。
実は、Aは今回の痴漢が初めてではなく、数カ月前に別の女性に対して痴漢行為をしており、取調べの中でそのことについても自白していました。
その後、Aは家族を身元引受人として釈放されましたが、初めて被疑者として取り調べられるという状況になったAは、自身がどうなってしまうのかと不安になり、インターネットで痴漢事件の手続きを調べてみました。
すると、「初犯であれば」や「余罪がある場合は」などという文章が並んでいたのですが、具体的にどうなるか知るため、刑事事件に強い弁護士の初回無料法律相談を利用してみることにしました。
(この事例はフィクションです。)

今回の事例のAは、警察の捜査を受けるのは初めてですが、数か月前に別の被害者に対して痴漢事件を起こしています。
この場合、「初犯」といえるのでしょうか。

初犯

「初犯」という言葉は、文字通り受け取れば、「初めて犯罪をした」ということであり、実際にそういった意味で使われることも多いです。
しかし、今回の事例のAは、痴漢行為を数か月前にも行っていますので、厳密にいえば痴漢行為は初めてではありません。
ただ、刑事事件において「初犯」と使われる際には、「今までに前科・前歴がない」という意味で使われることが多いです。
そのため、今回のAも「初犯」であると考えられます。
なお、前科・前歴があったとしても、犯罪の種類が違う場合には、その犯罪については「初犯」であると表現されることもあります。

数か月前にも痴漢行為をしてしまっているAは再犯ではなく、「余罪」と表現されます。

余罪

「余罪」とは、本件以外にしてしまった犯罪のことを言います。
今回のAで考えてみると、発覚した痴漢事件が「本件」となり、数か月前に起こしている痴漢事件が「余罪」となります。
痴漢事件に限らず、刑事事件では本件以外の余罪についても捜査が及ぶことも多いです。
余罪が刑事事件として立件され、複数の刑事事件の被疑者となることもあります。
その場合、複数の犯罪をしているということですから、1つの刑事事件を起こしてしまった時よりもより重い処分が見込まれることとなります。
また、余罪が正式に立件されなかったとしても、「余罪がある」ということは分かっている状態であれば、悪質性が高いと判断され、余罪がない状態と比べて重く処分されることも考えられます。


初犯ではない、余罪があるという場合には、最終的な処分が重くなってしまうことが予想されます。
しかし、だからといって不起訴処分の可能性がないということではありません。
今回の事例のような痴漢事件においては、被害者との示談交渉をしていくことで、不起訴処分の獲得も考えられますので、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う弁護士の事務所です。
初回無料法律相談や逮捕されている方への初回接見も行っておりますので、「刑事事件について不安だ」「痴漢事件について分からないことがある」とお悩みの方にお気軽にご利用いただけます。
特に今回の事例のように痴漢事件で余罪があり、複数件の示談交渉が必要だという場合には、示談交渉の経験豊富な刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
フリーダイヤル0120-631-881でいつでも予約を受け付けておりますので、まずは遠慮なくお電話ください。

名誉棄損事件で略式起訴

2021-05-17

名誉棄損事件で略式起訴

名誉棄損事件と、略式起訴という手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県北葛城郡王寺町在住のAは、葛城郡王寺町の会社に勤める会社員です。
Aは会社内に嫌いな同僚Vがいて、そのVの会社内での評判を落とそうと考えていました。
そこで、AはSNS上で、Vの実名や会社名を出してVが不倫をしていることや過去に刑事事件で有罪判決を受けたことがある等の虚実織り交ぜた内容を掲載しました。

SNSを閲覧したユーザーからの抗議の連絡を受けてこの件が発覚したため、会社は北葛城郡王寺町を管轄する西和警察署に被害届を提出しました。
数ヶ月後、Aの自宅に奈良県警察署員が来て、名誉毀損被疑事件での家宅捜索が行われました。
Aは自身の行為を認め、公開の法廷で裁判を受けることは精神的負担が大きいため、略式起訴にならないか、刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【名誉棄損事件について】

他人の名誉を傷つけるような言動を不特定多数の人に対して行なった場合、名誉棄損罪又は侮辱罪が適用される可能性があります。

刑法230条1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

名誉棄損罪と侮辱罪の大きな違いは、名誉棄損罪が事実を摘示している場合に適用され、侮辱罪は事実を摘示しなくても適用されます。
名誉棄損罪の事実とはある程度具体的な内容を含む必要があるため、例えば「Xには前科がある」「X事務所は詐欺集団で構成されている」などといった場合には事実を摘示しているため名誉棄損罪に問われ、「Xはバカだ」「Xはスケベだ」などといった抽象的な内容であれば侮辱罪に問われることになります。

公然性については、不特定又は多数人が認識できる状態をいうとされています。
近年ではSNSが普及していますが、SNSは設定によって不特定又は多数の人が見られる状態にすることができるため、書き込みには注意を払う必要があります。

SNSでの名誉毀損事件が発生した場合、捜査機関はSNSの運営会社に対して任意でその投稿者の情報(IPアドレスや電話番号など)を開示するよう求めます。
任意での情報開示に応じない運営会社に対しては、裁判所の発付する捜査令状によって上記情報を取得することもあります。
IPアドレスとは、パソコンやスマートフォン、ルーターなどの通信端末に振られている番号ですが、IPアドレスだけでは投稿者の情報は掴めないため、契約しているプロバイダを特定し、プロバイダに対して氏名や住所などの情報を開示請求します。

上記の手続きには一定の時間が必要となるため、投稿してからしばらく経った後に捜査機関から連絡が来る、という事例は少なくありません。

【略式起訴について】

略式起訴とは、明白でかつ簡易な事件であり、100万円以下の罰金(1万円以上)又は科料(1000円以上1万円未満)に相当する事件で採られる簡易な手続きです。
略式起訴となるためには、被疑者本人が事件を起こしたことを認めていて、略式罰金を納付する手続きが行われることに納得している場合にとられる手続きです。
略式罰金は、正式裁判に比べて迅速に判断が下される点や、書類の上だけで行われる非公開の手続きであるため被告人にとって負担が小さいという点でメリットがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所では、SNS上の名誉毀損等の刑事事件にも対応しています。
奈良県北葛城郡王寺町にて、会社の同僚に対する名誉毀損事件を起こしてしまい略式起訴について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で御相談を受けることができます。

キャッシュカードや携帯電話を渡したら?

2021-05-06

キャッシュカードや携帯電話を渡したら?

融資を受ける、あるいはお金を貰うことを目的にキャッシュカード携帯電話を新規契約・口座開設して第三者に渡した場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県奈良市学園南在住のAは、奈良市学園南でアルバイトをして生活しています。
Aはこれまで複数の消費者金融から融資を受けていて、その返済が滞りつつありました。
そこで、SNS上で無担保で融資を受けられる会社を探していたところ、無担保で融資する旨の投稿を目撃しました。
Aはその投稿主にダイレクトメッセージを送ったところ、
携帯電話を新規契約して送れば50万円を無担保で融資する
・融資するお金を入金するため、キャッシュカードを送って欲しい
と言われました。
携帯電話は自分たちが使うものだが、Aの名義にして欲しい、使用料はこちらで支払うから、とも説明を受けました。

そこで、Aは携帯電話会社に行ってスマートフォンの新規契約し、以前から持っていた残額0円のキャッシュカードと併せて指定された住所へ郵送しました。
しかし、その後から融資をすると言っていた投稿主とは連絡が取れなくなっていました。

Aは、スマートフォンやキャッシュカードを詐取されたとして奈良市学園南を管轄する奈良西警察署の警察官に相談したところ、逆に自分が刑事事件の被疑者になると説明を受けました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【携帯電話とキャッシュカード】

我が国の国民の多くは、スマートフォン・携帯電話キャッシュカードをお持ちかと思います。

携帯電話キャッシュカードも、多くの方が容易に契約・開設することができる点が特徴の一つです。
これらは、特殊詐欺事件を起こすうえで必要不可欠な道具になることから、特殊詐欺グループの者は手を変え品を変え、事件に関係のない者名義の携帯電話やキャッシュカードなどを手に入れようとしてきます。

【携帯電話の問題】

Aは、指示役に従い自分で使用する目的がないにも関わらず、携帯電話の新規契約をしています。
携帯電話は、新規契約の際に使用者の名義を記す必要があるのですが、それを偽って携帯電話を受け取る行為は、詐欺罪にあたります。
この場合、携帯電話の使用料を払っている・いないという点は問題にならず、携帯電話会社に携帯電話を交付させた時点で、詐欺罪が成立するのです。

【キャッシュカードの問題】

次に、キャッシュカードの問題も生じてきます。
仮に、Aが指示役に交付する目的で口座を新規開設してキャッシュカードや通帳を作っていた場合、携帯電話の問題と同様に詐欺罪が成立します。
もっとも、今回のAは既に自分が持っていたキャッシュカードを郵送していることから、詐欺罪の問題にはなりません。

しかし、キャッシュカードを郵送する行為自体が犯罪に当たります。
犯罪による収益の移転防止に関する法律(通称、犯収法)では、その28条1項及び2項で、他人になりすまして銀行業務などをさせる目的でキャッシュカード等を受け取る行為やその目的でキャッシュカード等を提供する行為を禁止し、違反した場合には「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定めています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまでケースのように他人に渡す目的で携帯電話やキャッシュカード等を新規契約したり、それらを郵送したりしたことについての御相談を受けてまいりました。
奈良県奈良市学園南にて、御自身や御家族が携帯電話キャッシュカードが問題となる詐欺罪や犯収法違反などで取調べを受けているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。

否認事件と勾留

2021-04-28

否認事件と勾留

否認事件と勾留について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県天理市に住む会社員のAは、痴漢をしたとして、奈良県天理警察署に逮捕されてしまいました。
Aの妻は、このままAが身体拘束を受けていては困ると弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼しました。
すると、どうやらAは事件について否認しているそうです。
(この事例はフィクションです。)

~痴漢事件~

痴漢は、基本的に、各都道府県で規定されている迷惑行為防止条例違反となります。(場合によっては刑法第176条の強制わいせつ罪などになる可能性もあります。)
奈良県の迷惑行為防止条例では、痴漢行為に「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」という罰則が規定されています。

~否認事件~

刑事事件は、警察から疑われている事実について認めている認め事件事実について全部または一部を争っている否認事件に大きく分類することができます。
事例では、Aはどうやら事件について否認しているようです。
今回は、否認した場合に勾留されやすいのかどうか検討してみましょう。

~勾留~

まずは、勾留について詳しくみてみましょう。
起訴前の被疑者の勾留については、刑事訴訟法第207条に規定されています。

刑事訴訟法第207条第5項
「第1項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。ただし、 勾留の理由がないと認めるとき、及び 前条第2項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。」

勾留請求されてしまった場合、基本的に勾留が決定することになります。
そして釈放される場合が、制限時間不遵守の場合(条文上の「前条第2項の規定」)と勾留の理由がない場合です。
では、勾留の理由を見てみましょう。

~勾留の理由~

勾留の理由については、刑事訴訟法第60条に規定されています。

刑事訴訟法第60条
第1項「裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる」。
1号 被告人が定まった住居を有しないとき。
2号 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
3号 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

勾留の理由のうち、1号については否認事件でも認め事件でも変わりはないでしょう。
しかし、2号と3号については、否認事件の方が該当しやすいと言うことができます。
疑われている事実を認めている場合、罪証を隠滅する必要がないと判断されるでしょうし、罪を認め反省している人については、逃亡する可能性も低いと判断されるでしょう。
このことから、否認事件は認め事件よりも、勾留の理由に該当する可能性が高くなってしまうのです。
そのため、否認事件の方が勾留される可能性は高くなると言うことができるでしょう。
もちろん、だからといって容疑を認めれば勾留されないということではありませんし、やってもいないことや認めたくないことを認めてはいけません。
また、否認事件は、あくまで認め事件と比べると勾留の理由があると判断されやすいだけですので、否認事件であっても身体解放の可能性はありますし、認め事件でも身体解放されない可能性もあります。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
そのため、在籍しているのは刑事事件に強い弁護士ですので、否認事件であっても安心してお任せいただくことができます。
初回無料での対応となる法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
お気軽にお電話ください。

盗品等無償譲受罪で取調べ

2021-04-25

盗品等無償譲受け罪で取調べ

盗品等無償譲受けについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県大和郡山市に住む大学生のA(19歳)は、無職の友人からブランド物の財布をプレゼントとしてもらいました。
実はこの財布は、友人が落ちていた財布をそのまま使っていたものであることが判明し、Aは盗品等無償譲受けの罪で、奈良県郡山警察署から呼び出しを受けることになってしまいました。
友人が拾った物だとは知らずに財布を譲り受けた事を主張するAは、取調べの前に両親と共に刑事事件に強い弁護士の無料法律相談を受けることにしました。
(この事例はフィクションです)

盗品等無償譲受け

盗品譲受等の罪については、刑法第256条に規定されており、盗品その他財物に対する罪に当たる行為によって領得された物に対する罪が規定されています。
第256条第1項に規定されている盗品等無償譲受け罪で起訴されて有罪が確定すると「3年以下の懲役」が科されることになります。
なお、第256条第2項には、盗品等を運搬、保管、有償譲受、有償の処分あっせんした者について「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」が規定されています。

盗品その他財物に対する罪に当たる行為とは、窃盗罪や今回の事例の横領罪は当然のこと、詐欺罪や恐喝罪も対象となります。
また、財産罪によって領得された財物が盗品等となるのですが、ここにいう犯罪行為は、構成要件に該当する違法行為であれば足りるとされ、必ずしも有責であることを必要としません。
つまり財産罪を犯した犯人が、刑事未成年者であったり、親族間の犯罪に関する特例の適用によって刑の免除を受けていたりしても、盗品等無償譲受けの罪は成立することになるのです。
財産罪の実行行為に加担していた者は、財産罪の共犯となるので、盗品等の罪の主体にはなり得ませんが、財産罪の教唆者や幇助者は、財産罪の実行行為を分担するのではないので、盗品等の罪の主体となり得ます。

そして、盗品等無償譲受け罪故意犯となっています。
この罪が成立するには、行為者に盗品であることの認識がなければなりません。
この認識は、いかなる財産罪によって取得した物なのか、犯人や被害者が誰なのか等の詳細まで必要とされませんが、その財物が何らかの財産罪によって領得された物であることの認識は必要です。
そのため、今回のAのように盗品であることをまったく知らずに譲り受けたという主張が認められれば、盗品等無償譲受け罪は成立しない可能性があります。

少年事件の冤罪

少年事件は、逆送(家庭裁判所から検察庁に送致されて、成人と同じ刑事手続きが行われる)された事件を除いては、法律で定められた罰則規定にそって処分されることはありません。
少年事件では、家庭裁判所に送致後、一定の調査期間を経て審判が開かれ、そこで少年の保護処分が決定します。
審判では、成人事件での刑事裁判と同じく、裁判官によって処分が言い渡されます。
審判で、少年は、事件の内容についても主張する事ができます。
冤罪を主張する場合は、審判に検察官が参加し、その検察官と少年の意見を主張する付添人(弁護士)との争いになります。
その場合、通常なら1回で終わる審判が複数回に及ぶこともあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を専門に扱う法律事務所です。


奈良県大和郡山市盗品等無償譲受け事件でお困りの方、少年事件の冤罪を晴らす弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご家族が逮捕された場合に弁護士を派遣する初回接見、初回無料での対応となる法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

3度目の無免許運転

2021-04-21

3度目の無免許運転

無免許運転について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県桜井市で個人商店を営んでいるAは、度重なる交通違反によって免許取消しの処分を受けることになってしまいました。
しかし、仕事の都合上どうしても運転しなくてはならない場面があり、そんなときAは無免許運転をしてしまっていました。
Aの無免許運転は、警察に発覚することになり、1度目の無免許運転は略式手続きによる罰金刑、その後、2度目に同じ無免許運転をしてしまった際も金額は大きくなりましたが、同じ罰金刑でした。
そして今回、Aは3度目の無免許運転が発覚し、奈良県桜井警察署から捜査を受けることになりました。
三回目ということで、次は実刑判決の可能性もあるのではないかと不安になったAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

無免許運転

無免許運転は道路交通法で禁止されており、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が規定されています。
無免許運転は主に以下のパターンに分類されます。

・そもそも免許を持ったことがない場合
・免許を持っていたが、交通違反の行政処分によって免許取消しとなった場合
・行政処分により免許停止となりその期間中だった場合
・免許の範囲外の車両を運転した場合
・更新を忘れてしまっていた場合

今回のAは交通違反を繰り返したことにより、免許取消しとなってしまい、その状態で運転していました。
無免許運転はこのパターンによって、その悪質性などが変わってくる可能性がありますし、場合によっては無罪判決を獲得できる可能性もありますので、無免許運転をしてしまったという方は一度刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。

無免許運転の弁護活動

被害者がいる犯罪では、被害者との示談交渉が有効な弁護活動となりますが、無免許運転には被害者はいません。
このような被害者がいない犯罪であっても、刑事時事件に強い弁護士はさまざまな活動を行っていきます。
被害者のいない犯罪において、反省の思いを形にするために、慈善団体などに寄付をする贖罪寄付を行うことも有効です。
贖罪寄付は、情状面において考慮されます。
また、弁護士は起訴不起訴の判断をする検察官に対して意見書を提出するなどして交渉していきます。
刑事事件に強い弁護士は、状況に応じて不起訴処分を求めたり、正式裁判ではなく略式手続きによる罰金刑にするよう求めたりするための活動をしていきます。
また、正式裁判になったとしても、執行猶予の獲得や刑期の軽減、無罪判決の獲得など刑事事件専門の弁護士として状況に応じた活動をしていきます。

刑事裁判になりそうなら専門の弁護士を

無免許運転は、繰り返されてしまう可能性の高い犯罪の一つです。
初犯の場合は、略式手続きによる罰金となる可能性が高いですが、今回のAのように、同種前科がある場合は公判請求されてしまい、刑事裁判を受ける可能性が高くなってきます。
そのため、無免許運転を繰り返してしまい、公判請求されてしまいそうだという場合には、特に刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
身体拘束を受けていない、いわゆる在宅事件で起訴されて、公判請求されることになってしまった場合、裁判所から弁護士の選任に関する書類が届きます。
この段階でも決して遅くはありません。
刑事事件を専門に扱う弁護士ならば、弁護側として刑事裁判に立った経験も豊富にありますので、安心して裁判をお任せいただくことができます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
奈良県桜井市無免許運転、その他刑事事件でお困りの方は、ぜひ一度お電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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