Archive for the ‘性犯罪’ Category

女児に対する強制性交等事件

2019-06-26

女児に対する強制性交等事件

女児に対する強制性交等について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住む大学生のAは大学の帰り道にランドセルを背負った女児を見かけました。
Aはその女児に声をかけ、駅のトイレへと連れ込みました。
Aは自分の陰茎を取り出し、女児に「これをなめるとおいしいよ」といって差し出し、女児に口腔性交をさせました。
女児が保護者に報告したことにより、事件が発覚し、防犯カメラの映像などからAの犯行が割り出され、Aは奈良県奈良西警察署に逮捕されることになりました。
Aの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

強制性交等罪

第177条
「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする」

刑法第177条には強制性交等罪が規定されています。
平成29年の刑法改正により、強姦罪から強制性交等罪となりました。
主な変更点としては、強姦罪のときには、処罰される行為が膣に陰茎を挿入する姦淫のみだったのに対して、肛門性交、口腔性交についても含まれるとともに文言も性交となったため、男性も被害者となる可能性があるようになった点です。
特に、肛門性交や、口腔性交については、以前は強制わいせつ罪となっていましたので、注意が必要です。
さらに、非親告罪となりました。
強姦罪は、親告罪だったため、告訴がなければ公訴が提起できない罪でしたので、示談を締結して、告訴の取消しに成功すれば、起訴されることはありませんでした。
しかし、非親告罪となったことにより、たとえ示談が締結されても起訴されてしまう可能性があるのです。

性交同意年齢

刑法第177条の後段では13歳未満の者に対する性交等についても同様であるとされています。
これは性交同意年齢が関係しており、日本ではその年齢が13歳ということになります。
性交同意年齢とは、性交などに対する同意が有効となる年齢のことで、その年齢に達していない者は性交についてきちんと理解できていないと判断され、その同意は有効とはなりません。
なお、13歳以上は同意があれば強制性交等とはなりませんが、各都道府県で規定されている淫行条例違反や金銭など対償の授受があれば児童買春となる可能性はあります。

示談交渉

強制性交等罪は非親告罪となりましたので、示談を締結したからといって起訴されないようになるわけではありません。
しかし、示談を締結できれば不起訴となる可能性もありますので、やはり弁護活動の中心となります。
今回の事例のように被害者が未成年の場合、示談交渉の相手方はその保護者ということになります。
保護者が示談交渉の相手方となる場合、その処罰感情は大きくなることが予想されます。
特に、わいせつ系の事件の場合はその傾向が大きく出ますので、加害者本人やその家族が直接示談交渉をしていくことは非常に難しくなります。
そもそも、今回のように行きずりの犯行の場合、被害者の連絡先を知らないという状況になります。
そして、警察も被害者の承諾なしに連絡先などを加害者に教えることはありませんので、示談交渉を始めることすらできないことも考えられます。
そんなときは、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
弁護士が間に入ることによって被害者も加害者本人やその家族に直接連絡先を知られることはなくなるという安心感から連絡先を教えていただけることもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、示談交渉に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

路上痴漢で強制わいせつ

2019-06-22

路上痴漢で強制わいせつ

路上痴漢による強制わいせつについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県吉野郡に住む会社員のAは学校からの帰宅途中に好みの女性が歩いているのを見つけました。
Aは我慢できなくなり、その女性に抱き着いてしまい、胸を揉んでしまいました。
女性が悲鳴を上げたことで、Aは怖くなってしまい、逃走しようとしましたが、財布を落としてしまいました。
女性は証拠として保存しておこうとしてとっさに財布を拾いましたが、Aと取り合う形になりました。
Aは財布の身分証などから犯行がばれてしまうと考え、思わず女性を突き飛ばしてしまい、女性は怪我をしました。
後日、近くの防犯カメラの映像からAの犯行が特定され、Aは奈良県吉野警察署に逮捕されることになってしまいました。
逮捕の知らせを受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

強制わいせつ罪

強制わいせつ罪は刑法第176条に規定されています。
13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する」
強制わいせつ罪の暴行については、判例上、わいせつ行為自体が暴行に当たる場合にも強制わいせつ罪が成立するとされており、今回のケースの様に背後から女性の胸を強く揉んだ場合は強制わいせつ罪となります。
さらに今回、女性は怪我をしているので、強制わいせつ致傷となってしまう可能性があります。
強制わいせつ致傷は刑法181条に規定されており、罰則は、「無期又は3年以上の懲役」が規定されています。
そして強制わいせつ致傷となってしまうと裁判員裁判の対象事件となるのです。
刑法181条1項
「第176条(強制わいせつ)、第178条1項前段(準強制わいせつ)、若しくは第179条第1項(監護者強制わいせつ)の罪、又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する」

裁判員裁判対象事件
1号 死刑又は無期の懲役、禁錮に当たる罪に係る事件
2号 法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件

ただ、今回の事例では、落としてしまった財布を取り戻すための暴行によって女性がケガをしてしまっています。
この場合、わいせつ行為とは関係ないということで、傷害と強制わいせつとなる可能性もあります。
こういった法的判断には専門的な知識が必要となりますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。

弁護活動

強制わいせつ罪は刑法の改正によって親告罪から非親告罪になりました。
親告罪とは告訴がなければ公訴を提起できない罪のことですので、昔は起訴するには告訴が必要不可欠でした。
そのため、示談を締結して告訴を取り下げることができれば起訴されることはありませんでした。
非親告罪になったことにより、被害者の告訴がなくても起訴できるようになりましたが、被害者と示談を締結することができれば、今も、不起訴となる可能性は高いです。
しかし、特に今回のようなわいせつ事件の場合、被害者は恐怖心を持っていることも多く、加害者からの直接の謝罪や賠償は受け入れられないことが多いです。
そんなときは、示談交渉に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
被害者も直接ではなく、間に弁護士が入ることで安心して連絡先などを教えてくれることもあります。
第三者を入れることで冷静に話しができるようになりますので、直接の交渉よりも示談を締結できる可能性は高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では路上痴漢、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にて無料法律相談、初回接見のご予約をお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

盗撮目的の建造物侵入

2019-06-20

盗撮目的の建造物侵入

盗撮目的での建造物侵入について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県大和郡山市に住む会社員のAは、近所のスーパーの女子トイレに侵入し、盗撮用のカメラを仕掛けました。
ある日、スーパーの従業員が仕掛けられているカメラを発見し、奈良県郡山警察署へ通報、Aは建造物侵入の疑いで逮捕されることになってしまいました。
防犯カメラの映像と仕掛けたカメラに自分も映っていたことからAの犯行が特定されました。
Aが逮捕されたことを知った県外に住むAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
依頼を受けた近くの支部の弁護士がすぐに初回接見に向かうことになりました。
(この事例はフィクションです)

盗撮行為

盗撮はその手口や場所など様々な種類があり、その態様によって適用される可能性のある法令に違いがあります。
例えば、駅や路上などの公共の場所でスカートの中を盗撮するといった行為は各都道府県の迷惑行為防止条例が適用される可能性が高いです。
奈良県の迷惑行為防止条例で起訴されて有罪が確定すると「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されることになります。
そして、公共の場所以外での盗撮については都道府県によって規定が異なっています。
奈良県の場合は公共の場所以外での盗撮行為についても条例に規定されていますが、条例に規定がない場合は軽犯罪法違反が適用される可能性が高いです。
こちらは起訴されて有罪が確定すると「拘留または科料」が科されることになります。
そして、今回の事例のように女子トイレにカメラを仕掛けた場合には建造物侵入が適用される可能性が高いでしょう。
なお、学校のトイレにカメラを仕掛けるなど盗撮のターゲットを18歳未満に限定している場合、「児童買春、児童ポルノ法違反」となることもあり、この場合は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。

建造物侵入

建造物侵入
刑法第130条
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」

条文上の「正当な理由がないのに」とは、管理者が侵入を許した目的以外での目的で侵入することを指し、今回の事例の犯行場所であるスーパーマーケットの女子トイレなど通常許可などなくとも立ち入ることが許されているような場所であっても建造物侵入となる可能性があるのです。
建造物侵入が成立する場合、今回であれば被害者はスーパーマーケットとなります。
被害者が店舗となる場合、示談交渉を個人で行うことは非常に困難ですので、交渉の専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
もちろん、盗撮行為自体も迷惑防止条例違反軽犯罪法違反となりますので、こちらの被害者とも示談交渉をしていくことになります。
固定カメラを仕掛けての盗撮となると被害者が複数になってしまうことが考えられるので、自力で示談交渉を行っていくことにも限界が来てしまいます。

遠方からでも初回接見を

盗撮で逮捕されてしまった今回の事例のAでしたが、両親は県外に住んでいました。
このように遠方に住んでいる家族が逮捕されてしまった場合、どのように対処すればよいのか分からないことかと思います。
そのような場合はひとまず、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

弊所では全国に支部を設けているため、ご家族が逮捕されている留置施設に近い弁護士が初回接見に向かうことができます。
刑事事件での対処は少しでも早く行うことで、対処できることが多くなります。
まずはお電話でご予約をお取りください。

児童買春事件の弁護活動

2019-06-14

児童買春事件の弁護活動

児童買春事件の弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県五條市に住むAはSNSで知り合った当時17歳の少女と出会うことになりました。
そこで、Aは少女のことを気に入り、現金3万円を渡して性交することにしました。
後日、奈良県五條警察署の警察官がAの自宅を訪れ、児童買春の件で話を聞きたいと言われました。
どうやら、少女が補導されたことにより、事件が発覚したそうです。
その日は家に帰されたAですが、このままでは逮捕されてしまうのではないか、と不安になり、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

児童買春、児童ポルノ法

第2条
「この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1 児童
2 児童に対する性交等の周旋をした者
3 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者」

児童買春をした者については、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。
児童買春の発覚経緯としては、児童と歩いている際の職務質問や保護者からの通報、今回の事例の様に児童が補導されたときなど様々な発覚経緯が考えられます。
特に、児童が補導されたときに警察に事件が発覚する場合、実際に行為を行ってから長い期間経ってから警察から連絡が来るということもありますので、児童ともう連絡をとっていないから大丈夫ということもありません。
また、自分は児童買春を約束するようなやり取りを消していたとしても、児童の方に残っている可能性はあります。

ところで、被害児童の裏に被害児童の児童買春に関わる関係者がいた場合はどうなってしまうのでしょうか?
仮に,その関係者が逮捕された場合は,その逮捕をきっかけに児童買春をした方が芋づる式に検挙されることあります。
他にも、児童買春をしていた児童が複数の人と売春していた場合にも、その児童が補導された際に芋づる式に発覚していくこともあります。

弁護士の活動

逮捕前、呼び出し前であっても弁護士にできることはあります。

1 警察への自首、出頭への付添い
弁護士は警察から連絡があった際の出頭や自ら犯罪事実を申告する自首に付き添うことができます。
まだ、自首に関しては用件もあり成立するかどうかも分かりませんので、弁護士の見解を聞くようにしましょう。

2 取調べのアドバイス
容疑者として取り調べを受ける場合、調書をとられ、その内容で署名してしまうとその調書が証拠となってしまいます。
刑事事件に強い弁護士ならば、取調べに対するアドバイスもさせていただき、不安を解消します。

3 逮捕に備えてのアドバイス,活動
いきなり、逮捕されてしまうとご家族の協力がなければ私選の弁護士を選任することも難しくなります。
しかし、弁護士と打合せなどして、逮捕された場合の対処を事前に話し合うことで、家族に知られる、といったリスクを最大限減らしていくことができます。

弁護士は逮捕されてからしか選べないということはありません。
むしろ,逮捕前に選任し,はやめはやめの対策を講じておくことが様々なリスクを軽減させることに繋がります。
また、被害者の情報を得ることができれば、児童の保護者との示談締結に向けて活動していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では児童買春示談交渉に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお取りください。

盗撮事件の弁護活動

2019-06-10

盗撮事件の弁護活動

盗撮事件の弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住むAは通勤中に駅のエスカレータに乗っていました。
前には地元の制服を着た女子中学生が乗っていたのですが、Aは我慢できなくなり、その女子中学生のスカートの中を盗撮してしまいました。
Aは周りにいた人々に取り押さえられ、奈良県奈良警察署に連行されました。
罪を認め、その日のうちに釈放されましたが、今後の展望について不安を覚えたAは、盗撮事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

奈良県の盗撮事件

奈良県の盗撮行為については、奈良県の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」に規定されています。
第12条

第1項 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゆう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。

第2号 着衣等の全部若しくは一部を着けないでいる他人の姿態若しくは着衣で覆われている他人の下着若しくは胸部等の身体をのぞき見し、又は写真機等を使用して、その映像を記録する行為であつて卑わいなもの

第2項 何人も、みだりに卑わいな行為であつて次の各号に掲げるものをしてはならない。

第1号 公共の場所及び公共の乗物以外の場所から、写真機等を使用して、透視する方法により、公共の場所にいる他人若しくは公共の乗物に乗つている他人の下着若しくは胸部等の身体を見、又はその映像を記録すること。

第2号 写真機等を使用して、住居、浴場、更衣室、便所その他の人が着衣等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(公共の場所及び公共の乗物を除く。)に当該状態でいる他人の姿態の映像を記録すること

どちらも罰則については「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。

未成年者に対する盗撮事件

盗撮事件の被害者が18歳未満の未成年であった場合、迷惑防止条例違反だけでなく児童買春、児童ポルノ法違反となる可能性もあります。

児童ポルノとは、法律上以下のように定義されています。

児童ポルノとは写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

1 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

2 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

3 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

盗撮行為児童ポルノの製造だと判断されるかどうかについては相手が制服を着ているなど18歳未満だと知っていたかどうかや、撮られた画像が児童ポルノにあたるかどうかなどの判断が必要となりますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
特に前述の奈良県の迷惑行為防止条例第12条第2項第2号にあたる態様での盗撮に関しては、18歳未満が映っている場合には児童ポルノであると判断される可能性も高くなるでしょう。
18歳未満に対する盗撮事件児童ポルノの製造となってしまった場合、罰則は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されておりますので、条例違反と比べると重い罪が規定されています。

未成年者が被害者の場合の示談交渉

未成年者が犯罪に巻き込まれて、犯罪の被害者となってしまった場合、その示談交渉は未成年者の保護者と行われることになります。
保護者は、自身が被害に遭うよりも被害感情が強くなることも予想されるため、示談交渉も困難になってきます。
被害感情が強い場合、処罰を求めたい、もう関わりたくないなどの理由から加害者本人による示談交渉を受け入れてもらえないことがあります。
そのようなときであっても、弁護士が間に立つことにより交渉できるようになることもありますし、仮に示談を締結することができなかったとしても示談の経過をまとめて検察官と処分交渉を行ったりしています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、盗撮事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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