Archive for the ‘性犯罪’ Category
薬剤師を目指す人が事件を起こしてしまったら
薬剤師を目指す人が事件を起こしてしまったら
今回は、薬剤師を目指す人が事件を起こした場合における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、薬剤師資格の取得を目指していました。
ある日、奈良県天理市内の電車内において、Vさんのスカートの中の下着を盗撮したことで、他の乗客に見つかり警察を呼ばれて取調べを受けることになりました。
Aさんは、盗撮により起訴されて罰金刑以上の刑に処せられてしまうと、薬剤師免許の取得が出来なくなってしまう事を知り、弁護士に相談することにしました。
(本事例は事実に基づくフィクションです。)
性的姿態等撮影罪について
盗撮とは、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(性的姿態撮影等処罰法)で規定されている犯罪行為になります。
以前は、各都道府県が定める迷惑防止条例により処罰されてきましたが、令和5年7月13日から施行の性的姿態等撮影罪により処罰されることとなります。
刑法の施行日以降に行われた盗撮行為については、性的姿態撮影等処罰法が適用されることになり、施行日以前の盗撮行為は、各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反で処罰されることになるでしょう。
性的姿態撮影処罰法第二条
次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。(略))又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(略)がされている間における人の姿態
と記載されています。
性的姿態等撮影罪では、人の性的姿態等を同意なく撮影することで罪となり、性的姿態等とは体の性的な部位や着用中の下着、性交中の様子等を指しています。
事例のスカートの中の下着を撮影する行為は、性的姿態等撮影罪の典型と言えるでしょう。
性的姿態等撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となります。
拘禁刑とは、2025年に導入予定の新たな刑罰です。
2025年の刑法改正までは、拘禁刑は現行の懲役刑とみなされます。
事例の検討
Aさんは、公共の乗物である電車に乗車しているVさんに対して、スカートの中の下着を盗撮する行為を行っています。
着用している下着は性的姿態等にあたるでしょうから、Aさんに性的姿態撮影等処罰法が適用される可能性が高いと考えられます。
前記行為につき有罪判決が確定すると、Aさんは「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」に処せられます。
事例における事件対応の注意点
Aさんは、薬剤師資格の取得を目指しています。
薬剤師資格の取得を諦めなければならなくなる事態を憂慮しているところですが、確かにケースの事件を起こしたことによって、法律上、薬剤師資格を取得できなくなる事態はありえるでしょう。
薬剤師法第5条3号は、「罰金以上の刑に処せられた者」につき、薬剤師免許を与えないことがあるとしています。
ただし、Aさんが罰金刑を言い渡されたとしても、免許を与えるか否かについては薬剤師法上、厚生労働大臣の裁量が認められているため、絶対に免許が受けられないというわけではありません。
もっとも、免許を受けられなくなるリスクは極力排除するのが望ましいことはいうまでもありませんし、前科がつくことによって、今後の就職活動にも悪影響を及ぼす可能性が考えられます。
また、現在在籍している大学から懲戒を受ける可能性にも注意する必要があるでしょう。
罰金刑の回避を目指す
もし被害者であるVさんに対して被害弁償を行い、示談を成立させることができれば、起訴されずに済む可能性が高まります。
起訴されなければ、裁判にかけられることはないので、前科が付くことを回避することができます。
加害者自身が被害者と直接示談交渉をすることは難しい場合があるため、早期に弁護士への依頼を検討するのがいいと思われます。
まずは弁護士と相談
今回の事例では逮捕はされていませんが、状況によっては逮捕される可能性もあります。
逮捕されれば、さらに示談交渉も難しくなることでしょう。
示談交渉や身柄解放活動は、法律の専門家である弁護士に一任し、一番Aさんにとって有利に物事が動くように行動することをおすすめします。
逮捕されてしまった場合には、十分な時間を事件解決に充てることができるかどうかが、事件の結果を左右するカギとなります。
盗撮の疑いで捜査されている・盗撮で逮捕されてしまった場合には、速やかに弁護士と相談し、事件解決に向けたアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性的姿態等撮影罪等さまざまな刑事事件に精通した法律事務所です。
ご家族の方が逮捕された、警察の捜査や呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいと考えている方は、まずは0120‐631‐881までお気軽にお問合せください。
SNSで知り合った相手と性行し、性交後に未成年だと発覚した事例
SNSで知り合った相手と性行し、性交後に未成年だと発覚した事例
性交相手が未成年だと発覚した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県桜井市に住むAさんは、SNSで連絡を取ったVさんと会うことになりました。
Aさんは、Vさんが20歳の大学生と聞いていたので、実際に会うことにして、ブランドバッグを対価にホテルで性行為をしました。
行為後、Vさんから実は17歳であると自白され、Aさんは不安になり、弁護士に相談することにしました。
(この話は、事実に基づくフィクションです。)
児童買春
児童買春とは、児童(18歳未満の者)、仲介者、保護者などに金銭等の対価を支払い、もしくは支払う約束をして、児童と性交やその類似行為などを行うことを指します。(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童買春禁止法」)第2条)
対価とは、金銭に限らず、性的行為をするために支払われるものであれば高級ブランドバックや指輪なども含まれます。
Aさんも性交をするためにブランドバッグを渡しているため、事例のブランドバッグは対価にあたると考えられます。
児童買春は禁止されており、違反した場合には、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金が科せられます。(児童買春禁止法第4条)
事例の検討
対価を支払って児童と性行すると児童買春にあたりますから、本件事例のAさんの行為は児童買春にあたると思われます。
しかし、当事案でのAさんは、Vさんが20歳であると騙されて性交を行っています。
騙されたAさんの一連の行為は、児童買春にあたるのでしょうか。
問題になるのは、AさんがVさんの20歳という言動を信じるのに相当な理由があったのかどうかが問題となります。
18歳未満だと気づく余地があったのに性交をした場合は、Aさんに過失があったとして児童買春禁止法違反が成立してしまう場合があります。
例えば、身体的特徴から18歳未満かもしれないと思いながらも年齢の確認を怠って性交に及んだのであれば、児童買春の故意があると判断される可能性があります。
仮に、AさんがVさんに身分証明証を要求し、偽造した身分証明証などを提示されるなどして、年齢確認をしっかりと行ったにもかかわらず20歳であると騙されてしまったのであれば、AさんがVさんの年齢を信じてしまうことに過失はなかったと考えられる可能性があり、児童買春禁止法違反が成立しない可能性があります。
早期に弁護士に相談を
警察に17歳の児童と性交したと発覚する前に、自首することも有用な判断です。
早期の自首により情状酌量の余地があると考慮してもらえる場合や、供述内容を信用してもらえやすくなる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自首についての相談も対応しております。
自主にはメリットだけでなくデメリットもありますから、一度弁護士に相談をすることをおすすめします。
いつ自身がどのような形で犯罪に巻き込まれてしまうかわかりません。
ご自身での対応にお困りの際は、すぐに弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、児童買春などの弁護経験が豊富な弁護士が在籍しています。
児童買春などで不安で相談したい事がありましたら、是非一度当事務所までご相談ください。
9歳年下の15歳の少女と同意を得たうえで性行為をして逮捕された事例③
9歳年下の15歳の少女と同意を得たうえで性行為をして逮捕された事例③
前回のコラムに引き続き、15歳の少女と性行為したとして不同意性交等罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
24歳のAさんは奈良県香芝市に住む15歳のVさんとお付き合いをしていました。
AさんはVさんの同意を得てVさんと性行為を行いました。
Aさんとの性行為で妊娠してしまったのではないかと不安に思ったVさんが、母親にAさんと性行為をしたことを話したことでAさんの犯行が発覚し、Aさんは不同意性交等罪の疑いで奈良県香芝警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
勾留阻止と釈放
刑事事件では、逮捕後に勾留するかどうかの判断が行われます。
勾留されると、更に最長で20日間身体拘束が続くことになります。
勾留は犯人だと疑うに足りる相当な理由がある状態で、定まった住居がなかったり、証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合になされます。
今回の事例では、容疑者であるAさんと被害者のVさんはお付き合いをしていたようです。
であれば、AさんはVさんの連絡先は住所などを知っているでしょうから、AさんがVさんに接触することは容易であるといえます。
容疑者が被害者に供述内容を変更するように求める行為は証拠隠滅にあたります。
ですので、今回の事例のような加害者が被害者の連絡先等の個人情報を知っている場合には、証拠隠滅の疑いがあるとして、逮捕、勾留されてしまう可能性が高いです。
とはいえ、今回の事例のAさんが必ずしも勾留されてしまうわけではありません。
弁護士は勾留の判断がなされるまで(逮捕後72時間以内)であれば、検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出することができます。
弁護士が意見書を提出し、家族が監視するなどAさんが証拠隠滅を行えない環境を整えていることを主張することで、Aさんの釈放を認められる可能性があります。
繰り返しになりますが、勾留請求に対する意見書を提出する場合には、裁判官が勾留の判断を行うまでの間に提出しなければならず、勾留の判断は逮捕後72時間以内に行われます。
裁判官は検察官が勾留請求した場合に勾留するかどうかの判断を行いますから、検察官が勾留請求をしないように求める場合には、裁判官に提出する前に意見書の提出を済ませておく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
経験豊富な弁護士による身柄開放活動で、釈放を認めてもらえる可能性があります。
勾留を阻止して釈放を認めてもらうためには時間との勝負になりますから、ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
9歳年下の15歳の少女と同意を得たうえで性行為をして逮捕された事例②
9歳年下の15歳の少女と同意を得たうえで性行為をして逮捕された事例②
前回のコラムに引き続き、15歳の少女と性行為したとして不同意性交等罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
24歳のAさんは奈良県香芝市に住む15歳のVさんとお付き合いをしていました。
AさんはVさんの同意を得てVさんと性行為を行いました。
Aさんとの性行為で妊娠してしまったのではないかと不安に思ったVさんが、母親にAさんと性行為をしたことを話したことでAさんの犯行が発覚し、Aさんは不同意性交等罪の疑いで奈良県香芝警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
不同意性交等罪と示談
刑事事件では、被害者と示談を締結することで加害者の有利にはたらくことがあります。
不同意性交等罪であっても同じで、被害者と示談を締結することで、不起訴処分や執行猶予付き判決を得られる可能性や科される刑罰を少しでも軽くできる可能性があります。
今回の事例では、被害者は15歳であり未成年ですから、Vさん本人ではなく、Vさんの親権者と示談交渉をすることになるでしょう。
AさんとVさんの間で性行為について同意があったようですから、Vさん自身はAさんに対して処罰感情をもっていないかもしれません。
ですが、Vさんが未成年である以上、示談交渉の相手はVさんではなくVさんの親権者になり、示談交渉の相手であるVさんの親権者は、大切な娘が傷つけられたわけですから激しい処罰感情を抱いている可能性が非常に高いです。
ですので、Aさん本人がVさんの親権者に連絡を取ろうとしても拒絶される可能性が高いと考えられますし、連絡を拒絶されるだけでなく、連絡を取ろうとすることで証拠隠滅の疑いをかけられてしまう可能性もあります。
弁護士が介入することで、話を聞いてもらえる場合がありますので、示談交渉を行う場合には、弁護士を介して行うことが望ましいでしょう。
また、仮に加害者自身で示談交渉を行って示談に応じてもらえることになった場合には、相手側に弁護士が付いていなければ、加害者本人が示談書面の作成をすることになるでしょう。
ですが、どういった内容の示談書面を作成すればいいのかわからない方がほとんどだと思います。
弁護士を介して示談交渉を行う場合には、弁護士が代理人となって示談書面を作成します。
自ら示談交渉を行う場合には何かと不安な事やわからないことが多いでしょうから、示談交渉を行う場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします。
前回のコラムで解説したように、不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑です。(刑法第177条)
被害者と示談を締結することで、不起訴処分や執行猶予付き判決を得られたり少しでも科される刑を軽くできる可能性がありますので、示談交渉でお悩みの方、不同意性交等罪でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
9歳年下の15歳の少女と同意を得たうえで性行為をして逮捕された事例①
9歳年下の15歳の少女と同意を得たうえで性行為をして逮捕された事例①
15歳の少女と性行為したとして不同意性交等罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
24歳のAさんは奈良県香芝市に住む15歳のVさんとお付き合いをしていました。
AさんはVさんの同意を得てVさんと性行為を行いました。
Aさんとの性行為で妊娠してしまったのではないかと不安に思ったVさんが、母親にAさんと性行為をしたことを話したことでAさんの犯行が発覚し、Aさんは不同意性交等罪の疑いで奈良県香芝警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
不同意性交等罪
今回の事例では、24歳のAさんが9歳年下の15歳のVさんに対して性行為を行ったようです。
Aさんは性行為に関してVさんから同意を得ていたようなのですが、Aさんに不同意性交等罪は成立するのでしょうか。
刑法第177条
1項 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2項 省略
3項 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
刑法第177条では不同意性交等罪を規定しています。
不同意性交等罪は、相手からの同意を得ていないのに性交等を行った場合はもちろんのこと、同意の有無にかかわらず13歳以上16歳未満の者に対して5歳以上年上の者が性交等を行った場合にも成立します。
今回の事例のVさんは15歳ですので、13歳以上16歳未満にあたりますし、Aさんの年齢は24歳であり、Vさんよりも9歳年上です。
ですので、今回の事例では、AさんがVさんに性行為について同意を得ていたとしても、Aさんが9歳年下の15歳であるVさんと性行為をしたのであれば、Aさんに不同意性交等罪が成立する可能性があります。
不同意性交等罪と量刑
不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の有期拘禁刑です。
懲役刑と禁錮刑が一本化されたものが拘禁刑になります。
ですので拘禁刑を科された場合には、刑務所に収容されることになります。
執行猶予という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、執行猶予は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに情状により付けられます。(刑法第25条1項)
不同意性交等罪では5年以上の有期拘禁刑ですから、執行猶予付きの判決を得ることはかなり厳しいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性犯罪などの刑事事件に精通した法律事務所です。
事件によって処分の見通しなども変わってきますから、不同意性交等罪でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881にて、24時間365日受け付けております。
商業施設の女性用トイレを盗撮し逮捕された事例②
商業施設の女性用トイレを盗撮し逮捕された事例②
女性用トイレで盗撮をしたとして性的姿態等撮影罪、建造物侵入罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは奈良県大和郡山市にある商業施設の女性用トイレに侵入し、天井と個室ドアの隙間にスマートフォンを差し入れ個室を使用中の女性を盗撮しました。
盗撮に気づいた別の女性が警察に通報し、Aさんは奈良県郡山警察署の警察官に性的姿態等撮影罪、建造物侵入罪の容疑で逮捕されたました。
(事例はフィクションです。)
建造物侵入罪
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
建造物侵入罪は簡単に説明すると、住居や邸宅以外の建物(建造物)に正当な理由や許可なく侵入すると成立する犯罪です。
大まかに説明すると、住居とは人が生活を送っている建物、邸宅とは生活を送るために建てられた建物で人が使用していないものを指します。
例えば、人が現在暮らしている家は住居にあたりますし、人が住んでいない家は邸宅にあたります。
この住居、邸宅を除いた建物が建造物になります。
今回の事例では女性用トイレに侵入したことが問題になっているようです。
トイレは人が住むために建てられてはいませんので、事例の商業施設の女性用トイレは建造物にあたります。
また、盗撮は犯罪行為であり、盗撮をするために女性用トイレに入ることは認められないでしょうし、女性用トイレに侵入することの正当な理由にはならないでしょう。
ですので、今回の事例のAさんには性的姿態等撮影罪だけでなく、建造物侵入罪が成立する可能性があります。
逮捕と釈放
逮捕されると72時間以内に勾留するかどうかの判断が行われます。
勾留が決定してしまうと、さらに最長で20日間勾留されることになります。
勾留中は当然外出はできませんから、会社や学校に行くことはできません。
長期間休むとなると、事件のことを隠し通すことは難しく、会社や学校に盗撮事件を起こしたことを知られてしまう可能性が高くなってしまいます。
会社や学校に盗撮事件のことを知られてしまうことで、解雇や退学になってしまうおそれがあります。
弁護士は検察官や裁判官に対して、勾留請求に対する意見書を提出することができます。
意見書を通じて釈放を求めることで、勾留されることなく早期釈放を実現できる可能性があります。
この意見書の提出は勾留の判断が行われるまで(逮捕後72時間以内)に提出する必要がありますから、勾留阻止を目指す場合には時間との勝負になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
盗撮事件や建造物侵入事件で逮捕された方、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
商業施設の女性用トイレを盗撮し逮捕された事例①
商業施設の女性用トイレを盗撮し逮捕された事例①
女性用トイレで盗撮をしたとして性的姿態等撮影罪、建造物侵入罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは奈良県大和郡山市にある商業施設の女性用トイレに侵入し、天井と個室ドアの隙間にスマートフォンを差し入れ個室を使用中の女性を盗撮しました。
盗撮に気づいた別の女性が警察に通報し、Aさんは奈良県郡山警察署の警察官に性的姿態等撮影罪、建造物侵入罪の容疑で逮捕されたました。
(事例はフィクションです。)
性的姿態等撮影罪
性的姿態等撮影罪は刑法ではなく、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下「性的姿態等撮影処罰法」といいます。)で規定されています。
性的姿態等撮影処罰法第2条
次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
1項 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
(以降省略)
性的姿態等撮影罪は簡単に説明すると、正当な理由なく人の性器や身に着けている下着などを撮影すると成立する犯罪です。
今回の事例では、容疑者が商業施設の女性用トイレで女性を盗撮したとされています。
容疑者は使用中の個室トイレ内を盗撮しているわけですから、使用している女性の性器や臀部、下着姿などが撮影されていると考えられます。
容疑者が女性用トイレを使用している女性を盗撮する正当な理由はないでしょうから、容疑者に性的姿態等撮影罪が成立する可能性があります。
性的姿態等撮影罪と不起訴処分
盗撮事件では、被害者に謝罪と賠償をすることで不起訴処分を得られる可能性があります。
不起訴処分は起訴しない処分ですので、不起訴処分を得られれば刑罰を科されることはありませんし、前科が付くこともありません。
とはいえ、加害者自らが被害者と直接示談交渉をする場合には、連絡先を教えてもらえないことが多く、自らが示談交渉を行うことは容易ではありません。
弁護士であれば、連絡先を明かしてもいいと思われる方もいらっしゃいますので、示談を考えている方は、弁護士に相談をしてみることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
盗撮で捜査を受けている方、示談を考えている方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例紹介】奈良県内のホテルで児童買春したとして逮捕された事例
【事例紹介】奈良県内のホテルで児童買春したとして逮捕された事例
奈良県内のホテルで18歳未満だと知りながら、児童買春をしたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
(前略)奈良県内のホテル客室において、被害児童が18歳に満たない児童であることを知りながら、対償として現金を供与する約束をして児童買春したとして、1月23日、男(42歳)を児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反で通常逮捕しました。
(1月26日配信 奈良県警WeeklyNewsより引用)
児童買春
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、「児童買春防止法」といいます。)では、18歳に満たない者を児童と規定しています。(児童買春防止法第2条1項)
児童買春防止法第3条の2
何人も、児童買春をし、又はみだりに児童ポルノを所持し、若しくは第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管することその他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない。
児童買春防止法第3条の2が規定しているように、児童買春は禁止されています。
児童買春とは、児童に金銭などの報酬を与えて、その見返りとして性的行為を行うことを指します。
今回の事例では、相手が18歳未満であることを知りながら現金を渡す約束をして児童買春したとされています。
児童買春が禁止されている以上、実際に、容疑者が18未満だと知りながら児童買春をしたのであれば、児童買春防止法違反が成立する可能性があります。
児童買春防止法第4条
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
児童買春を行い、児童買春防止法違反で有罪になった場合には、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されることになります。
児童買春と示談
児童買春による児童買春防止法違反の場合には、被害者と示談を締結することで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
不起訴処分とは、その名の通り、起訴されない処分を指します。
刑事事件では、起訴されない限り刑罰を科されることはありません。
ですので、不起訴処分を獲得することができれば前科もつくことはありません。
児童買春では、相手方が未成年ですので、被害者本人と示談を締結するのではなく、被害者の親などの親権者との間で締結することになります。
ですので、示談交渉自体も被害者本人ではなく、被害者の親と行うケースが多いです。
被害者の親と示談交渉をする場合には、大切なわが子が犯罪に巻き込まれたわけですから、激しい処罰感情を抱いている可能性が非常に高いです。
そのような状態で、加害者本人が連絡を取るとかえって感情を逆なでしてしまうおそれがあります。
また、連絡先は警察官や検察官を通じて手に入れることになるかと思いますが、処罰感情の強さや個人情報を教えたくないという気持ちから、連絡先を教えてもらう段階で示談を断られ、連絡先を教えてもらえずに示談交渉すら行えない可能性が高いです。
弁護士であれば、連絡先を教えてもいいと思われる方もいらっしゃいますし、一度話を聞いてみてもいいと思ってもらえる場合もあります。
ですので、示談交渉を行う場合は、弁護士を介して行うことをお勧めします。
また、一度示談を断られた場合でも、再度弁護士が連絡を取ることで、示談を締結できる場合があります。
ですので、示談を断られてしまった場合も、一度弁護士に相談をしてみることが望ましいでしょう。
逮捕と釈放
刑事事件では、逮捕後72時間以内に勾留の判断が行われます。
この際に勾留が決定すれば、最長で20日間勾留されることになります。
弁護士は勾留が決定する前に、検察官や裁判官に対して勾留請求に対する意見書を提出することができます。
意見書では、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張し、勾留をしないように求めます。
勾留がされずに釈放となれば、捜査を受けながら会社に出勤することも可能です。
逆に言うと、勾留されてしまえば自由に外に出ることはできませんので、会社に出勤することはできません。
また、自分で会社に連絡をすることができませんので、無断欠勤や連絡をとれない期間が続いてしまい、弁明もできないまま解雇処分などに付されてしまう可能性もあります。
勾留期間が長ければ長いほど、会社に事件のことを知られてしまうおそれが高くなりますから、解雇などを避けるためにも、早期釈放を目指すことが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで早期釈放や不起訴処分の獲得につながるかもしれません。
児童買春防止法違反などでお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例紹介】SNSに援助交際を募る投稿 中学性と性交したとして逮捕された事例②
前回のコラムに引き続き、女子中学性にお金を渡し性交したとして、わいせつ目的面会要求罪、不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
女子中学生とわいせつ目的で面会しホテルで性交したとして、奈良県警西和署などは20日、わいせつ目的面会要求や不同意性交などの疑いで、奈良県大和郡山市北郡山町の内装業、(中略)容疑者(64)を逮捕した。わいせつ目的面会要求罪は今年7月の刑法改正で新設され、県内での適用は今回が初めて。
逮捕容疑は、県内に住む女子中学生(14)が交流サイト(SNS)上に書き込んだ援助交際を募る投稿にメッセージを送信。金を払う約束をして面会を要求し、9月15日に奈良市内のホテルで1万5千円を渡して女子中学生と性交したとしている。小幡容疑者は「18歳と言っていた記憶がある」と供述している。
同署によると、女子中学生はSNS上で中学生であることをほのめかす投稿をしていた。(後略)
(11月21日 産経新聞 「わいせつ目的で14歳に面会要求疑い、64歳男を逮捕「18歳と言っていた記憶が…」」より引用)
不同意性交等罪
刑法第177条
1項 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2項 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3項 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
不同意性交等罪は簡単に説明すると、暴行や脅迫を用いたり、アルコールなどの影響を利用するなどして同意していない者に性交をすると成立します。
今回の事例では、容疑者が女子中学生と性交したとされています。
報道によれば、女子中学生はSNSに援助交際を募る投稿をしており、容疑者は女子中学生に1万5千円を渡して性交したと報道されています。
この内容が事実なのであれば、女子中学生は容疑者と性交することに同意しているように思われますが、不同意性交等罪は成立するのでしょうか。
不同意性交等罪と年齢
不同意性交等罪では、16歳未満の者と性行をする場合には同意の有無に関係なく、罪が成立する場合があります。
性交の相手が13歳未満の場合には、同意の有無に関係なく、不同意性交等罪が成立します。
また、性交の相手が13歳以上16歳未満の場合には、相手と5歳以上年の差があれば、同意の有無に関係なく、不同意性交等罪が成立します。
今回の事例では、女子中学生の年齢が14歳であり、容疑者の年齢が64歳だとされています。
実際に容疑者が女子中学生と性交したのであれば、不同意性交等罪の年齢の規定にひっかかりますから、同意の有無にかかわらず、不同意性交等罪が成立する可能性があります。
容疑者が「18歳と言っていた記憶がある」と供述していると報道されています。
実際に、容疑者が被害者の年齢は14歳ではなく18歳だと認識して性交していた場合には、不同意性交等罪が成立しない可能性があります。
ですが、女子中学性が中学生であることをほのめかすような投稿をしていたと報じられていますので、容疑者と女子中学性の出会いの場がSNSだったのであれば、中学生だとほのめかす内容の投稿を目にしている可能性があり、中学生だと認識して性交をしたと判断され、不同意性交等罪が成立してしまうおそれがあります。
不同意性交等罪と不起訴処分
不同意性交等罪で有罪になってしまうと、5年以上の有期拘禁刑が科されます。
執行猶予は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに情状により付けられる可能性があります(刑法第25条1項)ので、不同意性交等罪で執行猶予付き判決を獲得することはかなり難しいです。
不同意性交等罪には罰金刑の規定はありませんので、有罪になってしまうと執行猶予付き判決を得ない限り、刑務所に行くことになります。
不同意性交等罪の容疑をかけられた場合には、実刑判決を回避するためにも、不起訴処分の獲得を目指す弁護活動が重要になります。
繰り返しになりますが、相手の年齢を16歳以上だと認識していた場合には、不同意性交等罪は成立しない場合があります。
ですので、相手の年齢を16歳以上だと認識していたことや、認識するに至った経緯などを検察官に主張することで、嫌疑不十分による不起訴処分を獲得できる可能性があります。
不起訴処分はその名の通り、起訴しない処分ですので、裁判を開かれることはありませんし、刑罰を科されることや前科が付くこともありません。
裁判は公開の法廷で行われますので、不起訴処分を獲得することで、事件のことを第三者に知られることを防げる可能性があります。
不起訴処分を獲得するためには、取調べ対策を入念に行っておくことが重要になります。
ですが、取調べ対策をするといってもどういった対策をすればいいのかわからない方がほとんどだと思います。
取調べで聞かれるであろう内容の予測や、供述しない方がいい内容の精査などを弁護士と一緒に行うことで、万全を期して取調べに挑むことができ、不起訴処分の獲得につながるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に精通した法律事務所です。
刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることで、不起訴処分を得られるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120―631―881までご連絡くださいませ。
【事例紹介】SNSに援助交際を募る投稿 中学性と性交したとして逮捕された事例①
女子中学性にお金を渡し性交したとして、わいせつ目的面会要求罪、不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
女子中学生とわいせつ目的で面会しホテルで性交したとして、奈良県警西和署などは20日、わいせつ目的面会要求や不同意性交などの疑いで、奈良県大和郡山市北郡山町の内装業、(中略)容疑者(64)を逮捕した。わいせつ目的面会要求罪は今年7月の刑法改正で新設され、県内での適用は今回が初めて。
逮捕容疑は、県内に住む女子中学生(14)が交流サイト(SNS)上に書き込んだ援助交際を募る投稿にメッセージを送信。金を払う約束をして面会を要求し、9月15日に奈良市内のホテルで1万5千円を渡して女子中学生と性交したとしている。小幡容疑者は「18歳と言っていた記憶がある」と供述している。
同署によると、女子中学生はSNS上で中学生であることをほのめかす投稿をしていた。(後略)
(11月21日 産経新聞 「わいせつ目的で14歳に面会要求疑い、64歳男を逮捕「18歳と言っていた記憶が…」」より引用)
わいせつ目的面会要求罪
刑法第182条
1項 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
1号 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
2号 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
3号 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
2項 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
報道されているように、7月の刑法改正により、わいせつ目的面会要求罪が新たに施行されました。
わいせつ目的面会要求罪は、簡単に説明すると、16歳未満の者に対してわいせつ目的で会うことを要求すると成立する犯罪です。
実際に会ったかどうかにかかわらず、要求をして会わなかった場合にもわいせつ目的面会要求罪は成立します。
わいせつ目的で面会を要求し、わいせつ目的面会要求罪で有罪になった場合には、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が、実際に会った場合には、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科されます。
今回の事例では、容疑者が14歳の女子中学性にお金を払う約束をして面会を要求し、1万5千円を渡して性交したと報道されています。
わいせつ目的で16歳未満の者にお金を払う約束をして面会を要求するとわいせつ目的面会要求罪が成立します。
今回の事例では、被害者の女子中学生は援助交際を募る投稿をSNSでしていたようですし、実際に被害者に会ってお金を渡し性交をしたとされています。
ですので、わいせつ目的での面会であると判断される可能性が高く、わいせつ目的面会要求罪が成立する可能性があります。
わいせつ目的面会要求罪と年齢
今回の事例では、「18歳と言っていた記憶がある」と容疑者が供述しているようです。
容疑者が被害者が18歳だと認識して面会を要求していた場合にはわいせつ目的面会要求罪は成立するのでしょうか。
結論から言うと、その場合にはわいせつ目的面会要求罪が成立しない可能性があります。
わいせつ目的面会要求罪は、16歳未満だと知りながら、金銭を与えるなどして、わいせつ目的で会うように要求すると成立します。
ですので、容疑者が被害者が18歳だと思っていた場合には、わいせつ目的面会要求罪が成立しない可能性があります。
ただ、報道によると、被害者は中学性であることをほのめかす投稿を行っていたようです。
容疑者が被害者の援助交際を募るSNSの投稿を見て会うことを要求したのであれば、中学生であることをほのめかす内容の投稿を目にしている可能性がありますから、中学性であると認識していたと判断されるおそれがあり、わいせつ目的面会要求罪が成立してしまう可能性があります。
刑事事件に強い弁護士に相談を
繰り返しになりますが、わいせつ目的面会要求罪は、わいせつ目的で金銭を渡す約束などをして会うことを要求すると成立します。
実際に会わなくても要求をした時点でわいせつ目的面会要求罪は成立してしまうので注意が必要です。
また、実際に会った場合には、より重い処罰が科されますし、性交した場合にはわいせつ目的面会要求罪とは別の罪が成立するおそれがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に精通した法律事務所です。
刑事事件の豊富な弁護経験をもつ弁護士による、取調べ対策や示談交渉などの弁護活動で、不起訴処分などより良い結果を得られるかもしれません。
わいせつ目的面会要求罪やその他性犯罪事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120-631―881で受け付けております。
次回のコラムでは、不同意性交等罪について解説します。
« Older Entries