Archive for the ‘刑事手続き’ Category
メールで脅迫して逮捕
メールで脅迫して逮捕
脅迫罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県生駒市に住む主婦のA子は旦那と6歳になる息子の3人で暮らしていました。
A子と旦那の家族とは、あまり仲が良くなく、小さな言い争いが頻繁に起こっていました。
特に旦那の姉であるVとは仲が悪く、Vにも息子と同い年の子どもがいることもあり、A子はVの家族には負けたくないと考えていました。
二人の息子が小学校に入学する年になったころ、A子の息子は有名私立の受験に失敗してしまいましたが、Vの息子はA子の息子が落ちた学校に合格しました。
そのことに嫉妬したA子は、Vに対して、「Vの息子さんはあの有名私立小学校に入学したらしいけど登校時の列に車で突っ込むから」というメールを送信しました。
怖くなったVは、すぐに奈良県生駒警察署に通報し、A子は逮捕されることになってしまいました。
A子が逮捕されたという連絡を受けたA子の旦那は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
脅迫罪の対象
脅迫罪は刑法第222条に規定されています。
刑法第222条
第1項「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」
そして、2項では、親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して脅迫した者も同様とすると規定されています。
親族の範囲については、民法第725条に規定されています。
1.6親等内の血族
2.配偶者
3.3親等内の姻族
つまり、害悪を加える対象が恋人や友人の場合は、脅迫罪は成立しませんが、今回の事例のように子どもに対して害悪を加える旨を告知した場合は脅迫罪が成立する可能性があるのです。
では、具体的にどのような行為が脅迫罪となってしまうのでしょうか。
脅迫罪における害悪の告知
脅迫罪で相手方に告知する害悪については、一般人が畏怖する程度のものであれば脅迫罪が成立し、実際に相手が畏怖したかどうか関係ありません。
そして、告知の方法についての制限はなく、相手方に知らせる手段を施し、相手方が知れば脅迫罪は成立します。
今回の事例のようにメールを送った場合だけでなく、言語、態度、動作で示したり、文書の掲示、郵送、第三者を介しての告知であっても成立するのです。
なお、脅迫の内容に「●●されたくなければ、●●しろ」等相手に義務のないことをするように指示する内容があれば、脅迫罪よりも重い罰則が規定されている刑法第223条の強要罪となってしまう可能性もあります。
脅迫罪の弁護活動
脅迫罪は、相手方に対して害悪の告知をすることになるので、被害者の連絡先や住所等を知っているケースが多くなります。
そのため、被害者との接触可能性が高いと判断されてしまい、身体拘束を受ける可能性は高くなってしまいます。
そのため、身体解放に向けては、被害者との接触をしない旨を誓約したり、ご家族等がしっかりと監視監督することを約束したりすることが大切になってきます。
こういったことを弁護士が検察官や裁判所にアピールしていくことで、身体解放の可能性が高まっていくのです。
また、脅迫罪の弁護活動においては、被害者と示談交渉をしていくことも大切になってきます。
今回のA子のように被害者が親族であったり、近所に住む人や以前からの顔見知りという場合には、示談交渉をしようにも、本人同士が顔を合わせて交渉すると感情的になってしまうこともあるでしょう。
そのため、弁護士を通して、しっかりと示談交渉していくことが必要となってきます。
脅迫罪は示談が成立することで不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
ただ、具体的な事件の見通しについては、被害者との関係や脅迫の内容等によっても変わってきますので、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う事務所です。
逮捕されてしまった際の身体解放活動、被害者との示談交渉をご希望の方は、ぜひ一度フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
刑事事件はスピードが命、なのはなぜか
刑事事件はスピードが命、なのはなぜか
刑事事件の流れについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは、妻と大学生になる息子(22歳)と三人で暮らしていました。
あるとき、遊びに出ていた息子が帰って来ず心配していたところ、奈良県奈良警察署から連絡を受けました。
警察官から、息子さんを詐欺の疑いで逮捕しました、と聞かされたAは弁護士を探すことにしました。
すると、さまざまなところで「刑事事件はスピードが命」、「刑事事件はスピード勝負」といった内容を目にしました。
焦ったAは、刑事事件に強いという弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
刑事事件の流れ
刑事事件についてインターネットで検索したりすると「刑事事件はスピードが命」、「スピード勝負」といった言葉をよく目にします。
刑事事件でスピードが大切だと言われているのは、なぜなのでしょうか。
これは刑事事件の、特に身体拘束を受けている事件については、手続きや身体拘束の期間について明確に時間が決められていることが関係しています。
今回は警察に逮捕されてから起訴されるまでの事件の流れについて時系列順に弁護士ができることを交えてご紹介します。
逮捕~48時間
警察官に逮捕された場合、警察官は48時間以内に検察官に事件を送致しなければなりません。(刑事訴訟法第203条第1項)
※弁護士は
弁護士は検察官に送致せず、釈放するよう求めることができます。
検察官に送致せず釈放という可能性もあるのです。
送致~24時間
検察官は、警察から送致されてきた事件について、24時間以内に裁判所に対して身体拘束の継続である勾留を請求するかどうか判断し、請求しない場合は釈放しなければなりません。(刑事訴訟法第205条)
勾留が請求された場合には、裁判官が勾留を決定するかどうかを判断します。(刑事訴訟法第207条)
※弁護士は
検察官に対して勾留を請求しないように、裁判官に対して勾留請求を却下すように働きかけていくことができます。
勾留決定後
上記までの手続きで勾留が決定されてしまった場合、通常10日間身体拘束を受けることになり、最大でさらに10日間の延長が認められています。
勾留の満期になると、検察官は起訴しない場合、不起訴や処分保留で釈放しなくてはなりません。(刑事訴訟法第208条)
なお、起訴されてしまった場合には起訴後勾留となります。
※弁護士は
勾留決定に対して準抗告という不服申し立てを行うことができます。
準抗告が認容されると、釈放されることになります。
また、勾留期間中に示談等適切な弁護活動を行い、検察官と交渉していくことで不起訴処分を目指して活動していきます。
逮捕、勾留されている事件であっても最終的に不起訴処分を獲得することも十分に可能なのです。
これまで、逮捕から起訴までの簡単な流れを見てきましたが、身体拘束を受けているいわゆる身柄事件での逮捕されてから起訴までの期間は基本的には、最大でも23日間となっていることがわかります。
弁護士ができることも記載しましたが、勾留が決定をした後は勾留決定に対する準抗告(不服申し立て)はできますが、勾留を決定されないようにする活動はできなくなりますし、起訴されてしまった後は不起訴処分に向けた活動はできません。
このように刑事事件で最大限の弁護活動を行おうと思うならば、できるだけ早い期間から弁護士に依頼しなければなりません。
そのため、刑事事件ではスピードが命、スピード勝負だと言われているのです。
もちろん、少し時間が経ってしまっているからといって遅すぎるということはありません。
まずは一度、お問い合わせください。
今できることをし、少しでも早く対応していくことが後悔のない事件解決へとつながっていきます。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話を。
覚醒剤譲受事件の保釈
覚醒剤譲受事件の保釈
覚醒剤譲受事件の保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県天理市に住む無職のAさんは、自宅近くの路上において、売人から覚醒剤を3万円で譲り受けました。
すると、パトロールをしていた奈良県天理警察署の警察官に上記の行為を現認されてしまい、職務質問を受けることになりました。
薬物担当刑事による簡易検査の結果、覚醒剤であることを示す反応が検出され、Aさんは覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは勾留されることになり、国選弁護人が付きました。
勾留の満期日を迎えたAさんは覚醒剤取締法違反で起訴されてしまい、すぐに保釈の請求をしましたが、却下されてしまいました。
Aさんの家族は国選弁護人から刑事事件に強い弁護士に切り替えようと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
~覚醒剤譲受について~
覚醒剤取締法第41条の2第1項では、覚醒剤をみだりに譲り受けた者について「10年以下の懲役」が法定されています。
「譲り受けた」とは、相手方から、物についての法律上又は事実上の処分権限を与えられて、その所持の移転を受けることをいいます。
なお、取引について、有償、無償を問いませんので、事例のように買い受けたわけではなく、覚醒剤を無料で受け取った場合も覚醒剤取締法違反となります。
覚醒剤関連事件では、入手経路や余罪の捜査も必要になってきますので、身体拘束を受けた状態で事件が進行していく可能性は高いといえます。
~身柄解放活動(保釈)~
保釈とは、裁判所からの許可を受けたうえで、保釈保証金を裁判所に納めることで、釈放される制度です。
ただ、保釈は請求したからといって必ず保釈許可決定が出るとは限りません。
そのため、弁護士は法律で定める保釈の要件を満たしていることをしっかりとアピールしていく必要があります。
保釈の要件は法律に規定されていますが、実際の事例について裁判所が保釈の許可の判断をしていくうえで重要視する部分は事件や被告人によってさまざまです。
そのため、弁護士はそれを見極めたうえで保釈の請求をしていく必要があります。
例えば、今回のような薬物事件では、薬物依存に対する治療の必要性や、携帯電話を新しくするなどして売人等との関係を完全に断ち切ることを主張していくことも有効でしょう。
このほかにも、個々人に対応したアピールがありますので、保釈をご希望の際は、ぜひ刑事事件に強い弁護士にご依頼ください。
刑事事件の経験が豊富な弁護士であれば、最適のアピールをしていくことができるでしょう。
~起訴後でも私選弁護人への変更は可能~
さて、今回の事例のAさんには、当初国選弁護人が付いていました。
しかし、一度目の保釈請求が却下されたことにより、Aさんとご家族は私選弁護人への変更を希望しています。
起訴されてからであっても国選弁護人から私選弁護人に変更することは可能です。
国選弁護人のままで人を変更することは基本的にできませんので、国選弁護人が付いている方が弁護士を変更しようと思うと私選弁護人に変更する、ということになります。
私選弁護人への変更をご検討されている場合は、ぜひ刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご依頼ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士を派遣させる初回接見サービスを行っています。
拘置所への接見も可能ですので、起訴されてしまったという方も一度フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
刑事事件はスピードが命と言われますが、遅すぎるということもありません。
後悔のない事件解決のためにも一度お電話ください。
奈良で身体拘束を受けたら
奈良で身体拘束を受けたら
身体拘束を受けた場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県香芝市に住む主婦のA子は、夫と大学生の息子(20歳)と暮らしていました。
あるとき、自宅に奈良県香芝警察署の警察官が訪れ、A子の息子が連れて行かれてしまいました。
警察から詳細は知らされず、どうしたらよいか分からなくなったA子は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡しました。
すると、すぐに刑事事件に強い弁護士がAの下へ接見に向かうことになりました。
刑事事件に強い弁護士はA子の息子の下へ向かいました。そして、その弁護士報告を受けたA子は、息子が住居侵入をしていたことがわかりました。
その後A子は、そのまま弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
住居侵入
住居侵入は、刑法第130条に規定されており、正当な理由なく人の住居等に侵入した者について「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が規定されています。
住居侵入は、被害者の住居が発覚していることもあり、加害者が被害者と接触する可能性が高いと判断されます。
被害者と接触する可能性が高いと、逮捕されてしまい、身体拘束を受ける可能性も高くなります。
逮捕の可能性については、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれが関係してきます。
被害者の供述も重要な証拠となりますので、その被害者と接触する可能性が高いと罪証隠滅のおそれがあると判断されてしまうのです。
また、住居侵入を含む刑事事件では、その犯行態様や動機など、事件によってその詳細は異なってきます。
法定刑はありますが、具体的事件に対する見通し等については、刑事事件に強い弁護士の見解を聞いたほうがよいでしょう。
初回接見
刑事事件では、今回の事例のように警察が家に来て連れて行かれてしまいそのまま逮捕されるということがあります。
このとき、警察は捜査中ということもあって事件の詳細は、ご家族であっても教えてもらえないことが多いです。
ときには、罪名すら教えてもらえないということもあります。
なぜ逮捕されているかが分からない状態では、適切に対処することはできません。
そこで、ご家族等が逮捕されてしまったが、状況が分からないという場合は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
弊所の初回接見サービスでは、刑事事件に強い弁護士が身体拘束を受けている方の下へ向かいます。
弁護士は、身体拘束を受けている方に取調べのアドバイスや事件の見通しをお伝えし、ご依頼いただいたご家族にご報告します。
初回接見サービスをご利用いただければ、事件の詳細や見通し、身体拘束を受けている方の希望を知ることができます。
身体拘束を受けている刑事事件、いわゆる身柄事件では手続きに時間制限が設けられていますので、できるだけ早い段階で対応を決定し、動いていく必要があります。
そのための第一歩として弊所の初回接見サービスを利用しましょう。
特に、逮捕されてから勾留が決定するまでの最大72時間については、ご家族であっても基本的に面会をすることができません。
しかし、弁護士であれば接見することが可能ですので、今回の事例のようにご家族が目の前で連れて行かれてしまった場合はもちろん、逮捕されたという連絡を受けたらすぐに弁護士を派遣するようにしましょう
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件専門の弁護士事務所です。
初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
奈良県内の警察署にも対応可能です。
まずは、お問い合わせだけでもかまいません。
専門のスタッフが対応しておりますので、お気軽にお電話ください。
物を隠しても器物損壊事件に
物を隠しても器物損壊事件に
器物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
大学生のAは友人と奈良市にある居酒屋へ行きました。
しかし、どうにも対応した店員の態度が気に入らず、Aは何かいやがらせをしてやろうと考えました。
そこでAは、テーブルの上にあった注文用の端末を隠すといういやがらせをしてしまいました。
閉店後、端末がどうしても見つからなかった店側が防犯カメラで確認したところAが店先に端末を隠している様子が映されていました。
店長は奈良県奈良警察署に通報して警察官を呼び、呼び出しを受けたAは器物損壊の疑いで取調べを受けることになってしまいました。
(この事例はフィクションです)
~器物損壊罪~
器物損壊罪は刑法第261条に規定されており、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が法定されています。
刑法第261条
「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」
器物損壊罪における「物」とは、条文上で前三条とされている公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊罪の客体以外の全ての物をいい、動産だけでなく、不動産も含まれます。
そして器物損壊罪における「損壊」とは、物を物理的に破壊する行為だけでなく、物の効用を害する一切の行為をいうとされています。
そのため、今回の事例のように嫌がらせ目的で物を隠匿する行為も「損壊」に該当するのです。
なお、器物損壊罪の条文上に登場する「傷害」とは、動物に対する損壊行為を指しています。他人の動物を殺傷したり、逃がしたりする行為も器物損壊罪となる可能性があります。
また、動物に対しては、器物損壊罪とは別に、動物愛護法違反の罪が成立する可能性にも注意しなければなりません。
~器物損壊罪は親告罪~
器物損壊罪は親告罪であると規定されています。
親告罪とは、告訴がなければ、控訴を提起することができない、つまり起訴できない罪のことを指し、今回の事例の器物損壊罪や名誉毀損罪、侮辱罪、過失傷害罪などが親告罪にあたります。
告訴がなければ起訴できない親告罪においては、被害者との示談交渉がもっとも重要な弁護活動となります。
たとえ告訴されていたとしても検察官が起訴不起訴の判断をするまでに示談を締結し、告訴の取り消しを行ってもらうことができれば起訴されることはなくなるのです。
器物損壊罪を含む、親告罪でお困りの場合は、できるだけ早く示談交渉するようにしましょう。
しかし、被害者の方が告訴をするということは、大きな被害感情を持っているということになります。
そのため、示談交渉は困難なものになることでしょう。
このように困難が予想される示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
示談は、被害者の存在する刑事事件においては、非常に重要な弁護活動となります。
そのため、刑事事件に強い弁護士であれば、安心して示談交渉を任せることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている弁護士事務所ですので、示談交渉についても安心してお任せください。
まずは、初回無料の法律相談にお越しください。
また、ご家族等が事件を起こしてしまい、逮捕されているという場合には、逮捕されている方の下へ刑事事件に強い弁護士を派遣させる初回接見サービスもございます。
器物損壊事件やその他刑事事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見の受付は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
準強制わいせつ罪で示談するなら
準強制わいせつ罪で示談するなら
準強制わいせつ罪の示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県香芝市に住む会社員のAさんは、同僚の女性Vさんに対して好意を抱くようになっていました。
あるとき、飲み会の帰りにVさんと帰り道が一緒になったAさんは泥酔して意識のないVさんを自身の家に連れ込み、Vさんの服を脱がせて陰部と胸を触りました。
Vさんが目を覚まして叫んだことで、我に返ったAさんは必死でVさんに謝罪をしました。
しかし、Vさんの怒りは収まらず、奈良県香芝警察署に被害届を出すと言われてしまいました。
このままでは逮捕されてしまうのではないかと不安になったAさんは、一刻も早くVさんと示談をしたいと考え、刑事事件に強い弁護士に初回無料相談をしに行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
~準強制わいせつ罪とは~
準強制わいせつ罪は刑法第178条第1項に規定されており、心神喪失又は抗拒不能に乗じたり、心神喪失や抗拒不能にさせたりしてわいせつな行為をした者について強制わいせつと同じ「6月以上10年以下の懲役」の罰則を規定しています。
準強制わいせつ罪の心神喪失とは、基本的に精神の障害によって正常な判断力を喪失している状態をいい、熟睡状態や泥酔、高度の精神病や精神薄弱を上げることができます。
そして、抗拒不能とは、心神喪失以外で心理的、物理的に抵抗することができなかったり、極めて困難な状態をいいます。
抗拒不能の具体例としては医師が治療と称してわいせつ好意を行った場合などが挙げられますが、心神喪失との区別は必ずしも明確ではありません。
今回の事例でAさんは、泥酔して眠っている心神喪失状態の同僚Vさんに対してわいせつ行為を行っていますので、準強制わいせつ罪となる可能性が高いでしょう。
なお、たとえ同性同士の行為であっても準強制わいせつ罪は成立しますので、注意するようにしましょう。
~性犯罪における示談交渉~
法改正により、準強制わいせつ罪も親告罪ではなくなりました。
親告罪は、告訴がなければ公訴を提起できない、つまり起訴できない罪を指しますので、検察官が起訴不起訴の判断をする前に示談を締結することができれば起訴されることはありませんでした。
しかし、親告罪ではなくなったことで、たとえ被害者と示談をして告訴を取り下げてもらったとしても、起訴され刑事処分を受ける可能性があるようになったのです。
しかし、被害者と示談が出来ているかどうかが、検察官が起訴するか否かを判断する際に非常に重要となることにはかわりありません。
示談締結できていれば、不起訴処分を獲得できる可能性は高くなるといえるでしょう。
また、たとえ起訴されてしまったとしても、示談締結は公判で量刑を決めるうえで被告人にとって大きなプラス要素となります。
ただし、示談締結は決して容易なことではありません。
特に性犯罪では被害者は加害者と直接会うことに心理的抵抗を感じることがほとんどですので、当事者同士で示談交渉をすることは困難となる場合がほとんどです。
そのため、迅速でより確実な示談交渉をお望みの場合は、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
迅速に示談を締結することで、周囲へ事件が発覚することを防ぐことにもつながっていきます。
もしも、事件を起こしてしまった場合には、できるだけ早く、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、準強制わいせつ罪に対する弁護活動や示談交渉も安心してお任せいただけます。
奈良県香芝市の準強制わいせつ罪でお悩みの方やそのご家族がおられましたら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービス、無料法律相談をご利用ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
住居侵入の少年事件
住居侵入の少年事件
住居侵入の少年事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住む高校生のAは、両親とけんかし、数日前から家出をしていました。
ついにお金が尽きてしまい、困ったAは友人Vの自宅に深夜忍び込み、金品を探していたところ、Vの両親に見つかり通報されてしまいました。
その後Aは駆け付けた奈良県奈良警察署の警察官に逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親はこのままでは息子が退学になってしまうと不安になり、息子が少しでも早く学校復帰できるようにと、少年事件を扱う弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです)
住居侵入罪
住居侵入罪とは、他人の家やマンションなど人の起臥寝食に日常使用される場所に無断で侵入する行為をいいます。
刑法130条1項前段に規定があり、正当な理由がないのに人の住居若しくは人の看取する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入した場合、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」となります。
住居侵入罪は、Aのように他人の物を盗む窃盗等、他の犯罪目的の手段として行われることが多く、住居侵入罪の犯人は住居や建造物の場所を覚えている可能性が高いといった特徴があります。
そのため、被害者の恐怖心が大きく、被害感情が厳しくなることが予想されます。
弁護活動
少年による住居侵入事件においては、被害者の方と示談をする等の弁護活動により、重い保護処分がなされないようにしていくことになります。
被害弁償や示談の有無及び被害者の処罰感情が少年の処分に影響するので、法律のプロである弁護士を介して、迅速で納得のいく示談をすることが重要です。
また、示談をすることで少年が釈放される可能性も生まれ、示談によって早期の学校復帰を目指すことができます。
さらに、少年事件では、更生に向けた少年の周囲の環境整備も処分に影響する非常に重要な活動となってきますので、少年事件に強い弁護士が保護者と一丸で活動していくことが効果的です。
少年事件は、成人の刑事事件とは異なった手続きで進行していくことになりますので、少年事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
初回接見
今回、Aの両親が依頼した初回接見は刑事事件の流れを把握したり、その後の流れを知るうえで非常に有効な手段であると言えます。
ご家族が逮捕されてしまったという連絡を受けた場合、まず何をすればいいかということがわからないことかと思います。
さらに、なぜ逮捕されているのか、本人が犯行を認めているのかどうかも分からない場合があります。
このような状況や、本人の希望を含めて把握するためにも、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
逮捕されてから身体拘束の継続である勾留が決定するまでの間は捜査機関の裁量となりますが、基本的に一般の方は面会することができません。
しかし、弁護士であれば接見することが可能となりますので、ぜひ初回接見をご利用ください。
刑事事件では、少しでも早い対応が後悔のない事件解決へとつながりますので、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐにご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件並びに少年事件専門の弁護士です。
住居侵入事件等での示談交渉、少年事件におけるお子様の早期の学校復帰のための弁護活動を数多く承っております。
住居侵入罪等でお子様が逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
虞犯事件
虞犯事件
虞犯事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県桜井市に住むA子は高校に進学しましたが、クラスに馴染めず、すぐに退学してしまいました。
両親とも折り合いが悪くなってしまい、遂には家出してしまいました。
その後は援助交際をしたり、年齢を隠して風俗店で働いたりして、生活費や遊ぶためのお金を稼いでいました。
あるとき、繁華街を歩いていたところを奈良県桜井警察署の警察官に補導され、虞犯(ぐはん)として家庭裁判所に送致されました。
(この事例はフィクションです。)
虞犯(ぐはん)
虞犯少年とは、少年法第3条で審判に付すべき少年とされている中で第3項にある「次に掲げる事由があって、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞(おそれ)のある少年」のことを指します。
「次に掲げる事由」とは
・保護者の正当な監督に服しない性癖にあること
少年が保護者の監督を必要とする状態にあるにもかかわらず、法律上、社会通念上保護者の正当な監督に服しない行動傾向にある場合です。
・正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと
少年の性格、年齢、家庭の状況等を総合して、少年が家庭に戻らないことに正当な理由がない場合です。
単に家庭により付かないということでは虞犯とはならず、例えば、虐待やネグレクトからの逃走や、向学心や就職のために家庭を飛び出した場合は正当な理由があると判断されます。
・犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること
犯罪の契機や誘惑となるような交際や、教育上少年を立ち入らせるべきでない場所に出入りしている場合です。
例としては暴力団、暴走族などの反社会的集団に加入したり、不健全な風俗営業や遊興施設等に出入りしたりすることなどです。
・自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること
性的悪癖や人格を損なうみだらな行為など、社会的・倫理的通念に反する行為を自ら行い、または他人にさせるような行動傾向がある場合をいいます。
今回の事例のように援助交際をしたり、風俗店で働いたりしているような場合です。
虞犯事件
虞犯事件は少年事件特有の事件であり、犯罪には至っていない、成人であれば処罰の対象とはならない行為であっても家庭裁判所の審判に付します。
どのような事実が虞犯事由に該当するかは、法分上必ずしも明確ではありません。
そのため、要保護性があるということのみで、手続きの対象とされてしまうことがあります。
保護者からの相談や警察官の巡回などで、虞犯少年を発見した後の流れについては、
・14歳未満の者⇒児童相談所に通告
・14歳以上18歳未満の者⇒家庭裁判所へ送致、通告若しくは児童相談所に通告
・18歳以上20歳未満の者⇒家庭裁判所に送致又は通告
上記のようになります。
児童相談所への通告後に家庭裁判所に送致されることもあり、送致後は少年審判を受けることになります。
他にも、犯罪少年や触法少年として捜査されていたが、嫌疑不十分となったため、虞犯で送致することもあります。
弁護活動
虞犯事件は実際に犯罪にあたる行為を行っているわけではないので、処分は軽く済むのではないかと思われがちですが、決して少年院などの収容施設への送致となる可能性が低いわけではありません。
虞犯事件は少年院などの施設送致や保護観察などの保護処分に付された比率は70%を超えており、少年事件全体での比率約37%と比べると高い比率となっています。(平成28年の司法統計)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
家族が逮捕されてしまった
家族が逮捕されてしまった
家族が逮捕された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~相談~
今朝、主人が電車内の痴漢事件で警察に逮捕されました。
先ほど、奈良県奈良警察署の刑事さんから電話がかかってきたのですが「出勤途中の地下鉄の中で女性に対して痴漢したが、犯行を認めないので逮捕した。」としか教えてもらえませんでした。
主人に会いたいと言いましたが、明後日まで面会できないと言われました。
真面目な主人が、痴漢するなんて考えられません。
すぐにで弁護士さんをお願いできますか?
~奈良県奈良市在住の主婦A子さんからの相談~
(この相談内容はフィクションです。)
~ご家族の逮捕を知った時にするべきこと~
A子さんのように、突然、警察官から電話がかかってきてご家族の逮捕を告げられることがあります。
普通の方であれば、警察官からの電話というだけで、不安と緊張で頭が真っ白になってしまうのに、更に、ご家族が逮捕されたと言われたら、パニックに陥ってしまいます。
ですから「冷静に話をしてくだい。」と言っても無理ではないでしょうか。
そんな時は、まずフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
このフリーダイヤルは、24時間、年中無休で、専門の係員が対応しているので、逮捕された方のお名前と、警察署さえ分かれば弁護士を派遣することができます。
~弁護士の活動~
◇初回接見◇
A子さんのような状況に陥った方からお電話をいただいたら、まず弁護士を逮捕されたご家族が留置されている警察署に派遣し、逮捕された方と面会します。
これを初回接見といいます。
逮捕された方が留置されている警察署は、基本的に事件を取り扱っている警察署となりますが、例外的に事件を取り扱っている警察署とは別の警察署の留置場に収容される場合もあります。
初回接見は
・逮捕された事件の詳細を知ることができる。
・逮捕されている方に対して取調べ等のアドバイスをすることができる。
・刑事手続きの流れや、その後に決定する刑事処分の見通しが立つ。
など、残されたご家族だけでなく、逮捕された方にとっても大きなメリットがありますので、ご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は是非ご利用ください。
◇早期の身柄解放活動◇
初回接見サービスをご利用いただいた後、その結果を残されたご家族様に報告いたします。
どういった事件で逮捕されたのかにもよりますが、A子さんの旦那さんが逮捕された痴漢事件ですと、犯行を認めていれば、逮捕されたとしても、逮捕から48時間以内に釈放されるケースがほとんどです。
しかし、犯行を否認していたり、逮捕前に逃走を企てた場合などは、単なる痴漢事件であっても、検察庁に事件が送致されて、検察官が勾留を請求することがあります。
検察官の勾留請求に対しては、弁護士がそれを阻止するための活動を行うことができます。
一昔前であれば、検察官が勾留請求をすれば、よほどの事情がなければ裁判官は勾留を決定していました。
しかし、こういった司法手続きに対する疑問の声が大きくなり、最近では、弁護士の適切な弁護活動によって、検察官の勾留請求が却下される事件が少なくありません。
例え、痴漢行為を否認しているような事件であっても、適切な措置を講じて、弁護士が活動することによって、早期の釈放が望めます。
◇刑事弁護活動◇
弁護士が行う弁護活動は様々ですが、どの様な事件であっても、まずは、不起訴処分を目指した活動が主となります。
痴漢事件のように被害者が存在する事件の場合は、被害者との示談締結を目指すこととなりますし、薬物事件のように被害者の存在しない事件の場合は、更生に向けて取り組むなどして、反省の意思を形にすることで不起訴を目指すようになります。
そして起訴後は刑事裁判に向けた弁護活動を行います。
刑事裁判で少しでも軽い処分が決定するような活動を行うのですが、無罪を主張する場合は、無罪を勝ち取るための活動が主となります。
奈良県奈良市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が電車内の痴漢事件で警察に逮捕されてしまった方は、早急にフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
タクシーでのトラブル
タクシーでのトラブル
タクシーでのトラブルについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住むAは、会社の飲み会の帰りに終電がなくなってしまい、タクシーを利用して帰宅することにしました。
しかし、そのタクシー運転手は、信号待ちでスマートフォンを使用したり、急ブレーキを踏んだりと、安全運転とはいえない状況でした。
あまりにひどい運転にさすがに頭にきたAは、自宅に着いた際に運転手に対して、料金を払わない、とごね制止してきた運転手を殴りました。
そのまま、料金を払わずに帰宅したAでしたが、後日、奈良県奈良警察署の警察官が自宅を訪れることになり、Aは逮捕されてしまいました。
Aが連れていかれてしまったAの妻はすぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
本日は、このようなタクシードライバーとのトラブルについて、刑事事件に強い弁護士が解説します。
タクシー強盗になってしまう可能性も
まず、タクシートラブルを含めたもめ事から他人に暴行してしまい、傷害を負わせたら傷害罪に問われることとなります。
傷害罪で起訴されて有罪が確定すれば、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
傷害罪の量刑は、犯行動機、犯行形態(素手での暴行か、凶器を使用した暴行か等)、被害者の傷害の程度、反省の程度等によって左右されますが、被害者と示談したり、被害弁済することによって、処分が軽くなる可能性が高くなります。
素手で暴行し、被害者が軽傷であれば、初犯の場合は略式起訴されて罰金刑になる可能性が大ですが、謝罪し、示談、被害弁償を被害者に受け入れてもらうことができれば、不起訴処分になることも十分に考えられます。
しかし、今回のAのようにタクシーの料金を支払うことなくタクシー運転手に傷害を負わせてしまった場合には、強盗致傷罪となってしまう可能性があります。
強盗罪は、刑法第236条に規定されており、第2項では、財産上の利益に対する強盗について規定されています。
そのため、タクシー料金の支払いを免れるために暴行脅迫を用いたような場合にも強盗罪が成立する可能性があり、相手が傷害を負っていると強盗致傷となる可能性があるのです。
もしも強盗致傷となってしまうと「無期又は6年以上の懲役」の罰則が規定されていますので、裁判員裁判となってしまいます。
タクシー運転手とのトラブルと聞くと軽く感じるかもしれませんが、強盗致傷罪など思っているよりも重い罪名となってしまう可能性もありますので、逮捕されたという連絡を受けたら専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護活動
今回のような、強盗事件を含む刑事事件で逮捕されている場合、刑事事件に強い弁護士は、まず身体拘束を解くための活動を行います。
勾留が決定する前であれば、勾留を請求する検察官や、勾留を決定する裁判官に、意見書や家族の上申書を提出し、勾留しないように折衝します。
また、勾留が決定した後は、裁判官に勾留決定を取り消すように申し立てる等して一日でも身体拘束期間が短くなるような活動を行うのです。
また最終的な刑事処分が軽くなるように、被害者に対する、示談交渉も進めます。
何れにしても、傷害事件のような被害者が存在する事件では、被害者の処罰感情が、その後の刑事手続きを大きく左右するので、少しでも早く、刑事事件に強い弁護士が被害者と交渉を始めることが重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特に、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに初回接見サービスをご依頼ください。
初回接見サービスでは、刑事事件に強い弁護士が逮捕されているご本様の下へ弁護士を派遣します。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。