Archive for the ‘刑事手続き’ Category

住居侵入で大学生が逮捕

2019-08-21

住居侵入で大学生が逮捕

住居侵入について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住む大学生のAはアパートの隣に住む女性の生活に興味を持つようになっていきました。
我慢ができなくなったAは隣人が出て行った時を見計らい、ドアノブを回しに行っていました。
あるとき、たまたまドアが開いており、思わずAはドアを開けて、中に侵入してしまいました。
すると隣人は忘れ物を取りに帰ってきてしまい、部屋の中にいたAと鉢合わせてしまいました。
Aはすぐに部屋を飛び出して逃走しようとしましたが、一緒にいた隣人の彼氏に取り押さえられてしまい、通報を受けて駆け付けた奈良県奈良警察署に逮捕されることになりました。
Aが逮捕されたという連絡を受けた他県に住むAの両親は大阪の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

住居侵入

住居侵入は刑法第130条の前段に規定されており、正当な理由なく、人の住居、人の看守する邸宅、建造物、艦船に侵入した場合に成立し、起訴されて有罪が確定すると「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が科せられることになります。
今回のAは「人の住居」に「正当な理由なく」侵入しているので、住居侵入で逮捕されることになってしまいました。
「人の住居」に関して、人とは、当該住居に対して住居権を持つ者のことを指し、共同生活を送っている人などは住居侵入の主体とはなりません。
しかし、以前は同居していたが、その住居から現在離脱している者については住居侵入となる可能性があります。
なお、住居として建てられたが、現在は人が住んでいないような空き家、別荘のような場合には、邸宅となります。
そして、住居、邸宅以外の建物一般については建造物となります。
正当な理由なく侵入」とは、管理権者の意思に反して立ち入ることを指します。

不退去罪

住居侵入について、刑法第130条の前段に規定されていますが、後段には何が規定されているのでしょうか。
それは、不退去罪です。
不退去罪は要求を受けたにもかかわらず、住居侵入で規定されている場所から退去しなかった場合に成立し、罰則は住居侵入と同じ「3年以下の懲役又は10万円以下」が規定されています。
退去の要求については権利者、つまり住居者、看守者またはこれらの者に代わって住居権を行使することを認容されたと推測される者によってなされる必要があります。

弁護活動

住居侵入不退去の弁護活動の一つとして被害者との示談交渉が挙げられます。
刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せください。
また、今回の事例のように他人の部屋の中に侵入してしまったという住居侵入では、他の犯罪についても疑われてしまう可能性が高いです。
取調べでも窃盗やわいせつ行為の目的があったという方向で話が進んでしまうことがあります。
もし、そういった目的があり、何らかの着手行為が行われていれば、窃盗未遂や強制わいせつ未遂となってしまう可能性があります。
また、そういった目的はなかったにもかかわらず、取調官の誘導に乗ってしまい、事実とは違う罪となってしまうことを防ぐためにも、弁護士から取調べのアドバイスを受ける必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
今回のAのように逮捕されてしまった場合はご家族が初回接見をご依頼いただき、弁護士を向かわせるようにしましょう。
取調べのアドバイスや今後の見通しをお伝えし、ご家族にもご報告いたします。
そして、逮捕されていない場合には事務所にご来所いただいての無料相談をお待ちしております。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

酒を飲ませての性交

2019-08-17

酒を飲ませての性交

酒を飲ませての性交について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは飲み会の帰りに電車を利用しようとしていました。
そこで、トイレを利用しようとした際にトイレの前で女性が酔いつぶれて眠っていました。
そこでAは女性をトイレに連れ込み、女性に「咥えてください」とたずね、女性がうなずいたので、Aは自身の陰茎を女性の口に挿入しました。
女性は吐き気を催し、吐いたことで正気を取り戻しました。
状況を把握した女性が叫んだことにより、Aはすぐに走って逃走しました。
後日、奈良県奈良警察署の警察官がAの自宅を訪れ、Aは準強制性交等罪の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

準強制性交等

今回のAは酔いつぶれて眠っている女性に対して口腔性交を行っています。
このように意識のない者に対して性交等をおこなった場合、準強制性交等となる可能性があります。
準強制性交等は刑法第178条後段に規定されており、罰則は強制性交等と同じ「5年以上の有期懲役」が規定されています。
心神喪失、抗拒不能の者に対して性交、口腔性交、肛門性交(性交等)を行った場合に成立します。
心神喪失、抗拒不能とは、今回の事例のように寝ている場合や、酒に酔っていたり、精神病や薬物の影響などにより正常な判断ができないような状況を指します。
今回のAは女性に対して話しかけ、同意を得ているように見えますが、今回のような状況でその同意が有効であると認められる可能性は低いでしょう。

逃走と逮捕

逮捕されるかどうかの判断については罪障隠滅、逃亡のおそれろいったものが関係してきます。
今回のAは女性が正気に戻り、叫ばれたことで逃走しているので、逃亡のおそれが高いと判断され、逮捕の可能性が高くなります。
近年では町中に防犯カメラがあり、駅などの主要部に関しては逃走した場合でも映り込んでしまっている可能性が高いでしょう。
もしも、逃走してしまい、現在警察が捜査しているかどうかわからないという状況でも発覚可能性や発覚した場合の見通しを含めて無料法律相談することが可能です。
また、発覚した場合に向けた活動や、自首に付き添うといった活動もございますので、現段階でどのような活動ができるのかといったことを含め、一度刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
そして、自首や警察の介入により事件化してしまった場合についても被害者との示談や、逮捕された場合には身体開放に向けた活動を行っていきます。
特に、今回の事例でもある準強制性交等罪を含めた性犯罪関連では被害者との示談はとても重要となります。
しかし、被害者は加害者本人やその家族と接触することは、連絡先を知られてしまうという恐怖や事件のことを思い出してしまうという理由から拒否されてしまうことが多いです。
また、今回のAのように逮捕されていては本人が示談することもできず、家族が示談していくことなると、まず被害者と接触することすらできないという状況になってしまうことが考えられます。
そんなとき、弁護士であれば被害者も加害者と直接連絡を取ることなく、示談交渉を進められることから、連絡先を知ることができる可能性は高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
そして、弁護活動をご依頼いただければ、示談交渉を含めたさまざま弁護活動を行っていくことになります。
今後どのようになっていくのかという見通しや弁護活動の具体例について知りたいという方はまず無料法律相談へお越しください。
また、ご家族が逮捕されているという場合には弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

物を持ち去っても器物損壊罪

2019-08-13

物を持ち去っても器物損壊罪

器物損壊について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県大和高田市に住むAは居酒屋でお酒を飲んでいた際に、隣で飲んでいたVとトラブルになってしまいました。
その場は収まったのですが、Aの腹の虫は収まらず、Vがトイレに席を立っているときにVのバッグを持ち去り、店の近くに隠してしまいました。
後日、奈良県高田警察署の警察官から電話があり、Aは器物損壊の疑いで取調べを受けることになりました。
初めての取調べに不安を感じたAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

嫌がらせ目的で他人の物を隠す

今回のAは被害者のバッグを持ち去っているため、一見すると窃盗罪のように思われるかもしれません。
もちろん、同じような事例であっても状況等によっては窃盗罪となる可能性もありますが、今回のAのように完全に嫌がらせ目的で他人の持ち物を隠したりすると器物損壊となる可能性が高いです。
そもそも、窃盗罪が成立するためには、「権利者を排除して他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い、これを利用又は処分する意思」、不法領得の意思が必要であると言われています。
しかし、嫌がらせ目的の場合はこの不法領得の意思がないと判断されることがあり、その結果、窃盗罪が成立しない可能性があるのです。
ただ、窃盗罪にあたらないからといって何の犯罪にもならないかというとそうではありません。
今回の事例のように嫌がらせ目的で人の物を隠し、不法領得の意思が認められないような場合、器物損壊となる可能性が高いです。

器物損壊

器物損壊は刑法第261条に規定されており、他人の物を損壊、傷害することで成立します。
損壊については割ったり、傷つけたりといった物理的な損壊をイメージしてしまうかと思いますが、器物損壊における損壊は「物の本来の効用を失わせる行為」をいい、物理的な損壊に限定されているわけではありません。
そのため、物理的に破壊したわけではない、食器などに排泄する行為服に精液をかけるといった行為、今回の事例のような隠匿行為についても損壊にあたるとされています。
なお、傷害は動物を客体とする場合を想定しています。

そして、器物損壊親告罪であると規定されています。

親告罪

親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起できない罪のことを指します。
公訴を提起できない、とはつまり起訴されることはないということです。
そこで、親告罪の場合の弁護活動としては、示談交渉が非常に重要となってきます。
すでに告訴されていたとしても示談交渉の結果、示談を締結し、告訴を取り消すことができれば、不起訴となりますので、示談交渉の専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
刑事事件全般に言えることですが、親告罪の場合は特に、早めに弁護士に依頼することが重要となります。
特に、身体拘束を受けていない、いわゆる在宅事件の場合は起訴されるまでの間に国選弁護人は付かないことになります。
しかし、この起訴されるまでの期間に示談できるかどうかが、処分に大きく関わってくることになるので、まずは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くようにしましょう。
弁護人がいない状態で示談交渉を進めていくことは、とても難しく、示談が決裂してしまった場合に前科が付いてしまうかもしれないというリスクを考えると私選で弁護人を選任することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

年齢切迫少年の弁護活動

2019-08-11

年齢切迫少年の弁護活動

年齢切迫少年について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県橿原市に住む大学生のAはある日、繁華街で遊んでいた際に人とぶつかってしまい、ケンカに発展してしまいました。
被害者が奈良県橿原警察署に通報したことにより、捜査が開始されることになりましたが、Aの事件は逮捕されていない在宅事件ということもあり、最初の取調べ以降、半年ほど動きのない状態でした。
Aは19歳でありこのまま、20歳を迎えてしまうとどうなってしまうのかと考えたAは両親と共に少年事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

少年審判

20歳未満の者が刑事事件を起こしてしまった場合、少年事件として成人とは異なった流れで事件は進行していき、家庭裁判所で審判を受けることになります。
そして、少年審判で受ける保護観察や少年院送致といった処分については前歴にはなりますが、前科とはなりません。
しかし、いわゆる逆送という制度があり、一定の場合には事件が検察官へと戻され、成人と同じ手続で裁判を受けなければならない場合が存在します。

逆送

いわゆる逆送については少年法に規定されており、一定の重大事件審判の終了までに成人を迎えてしまった場合などがあります。
一定の重大事件とは、原則的に「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件」で犯行時に少年が16歳以上である場合、また、例外的に「死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件」で家庭裁判所が刑事処分相当と判断した事件を指します。
逆送されてしまった場合、検察庁へ事件が戻され、成人と同じ刑事手続きが進んでいくことになります。
そして今回の事例にもある年齢超過による逆送については以下のように規定されています。
少年法第19条第2項
「家庭裁判所は、調査の結果、本人が20歳以上であることが判明したときは、決定をもって、事件を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない」
少年法第23条第3項
「第19条第2項の規定は、家庭裁判所の審判の結果、本人が20歳以上であることが判明した場合に準用する」
すなわち、少年審判の審決を受けるまでに20歳を迎えた場合成人と同じ手続きで処理されることになります。
原則として逆送された事件については起訴されてしまうことになります。(少年法第45条5号)が、年齢超過で逆送された場合はこの規定は準用されておらず、不起訴となる可能性があります。(少年法第45条の2)

年齢切迫の場合の弁護活動

今回の事例のAのようにもうすぐに成人してしまうという年齢切迫の状況で刑事事件を起こしてしまった場合、弁護士は少年審判による事件解決を目指します。
まず、刑事事件では事件の進行については事件毎に大きく異なってきます。
逮捕されてしまい、身体拘束を受けた状態で捜査が進んでいく事件では、拘束期間などに規定があるため、一般的に事件の進行は早くなります。
しかし、今回の事例のように身体拘束を受けずに事件が進行していくいわゆる在宅事件では一般的に身体拘束を受けている事件よりも事件の進行は遅くなります。
年齢切迫の場合、弁護士は警察や検察といった捜査機関に対して確認や交渉を行ったり、必要な手続きを素早く行っていくことで少年審判での事件解決に向けて活動していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では少年事件、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特に年齢切迫の状況では弁護士の活動が重要となりますので、無料法律相談や初回接見で弁護士の見解を聞くようにしましょう。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

 

逮捕されたらどうなってしまうのか

2019-08-01

逮捕されたらどうなってしまうのか

逮捕後の刑事手続きについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県大和郡山市に住むAは、あるとき、隣人とゴミの出し方について揉めてしまい、隣人を殴ってしまいました。
隣人はすぐに奈良県郡山警察署に通報し、Aは暴行の疑いで逮捕されることになってしまいました。
目の前でAが逮捕されて動揺したAの妻はひとまず、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

暴行罪
第208条
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
今回のAは暴行罪で逮捕されることになってしまいました。
今回は逮捕後の流れについてみていきましょう。

逮捕後の流れについて

暴行事件など、刑事事件を起こしてしまい、警察に逮捕されてしまった場合、どのように事件が進行していくのでしょうか。
警察に逮捕されてしまったらまずは、警察署で取調べなどを受けることになり、48時間以内に検察へ送致されることになります。
これがニュースなどでも耳にすることのあるいわゆる送検です。
事件によってはこの48時間で、検察に送致されずに釈放されることもあります。
検察へ送致されると検察官は24時間以内に身体拘束の継続である勾留を請求するかどうか判断します。
そして、勾留が請求されると裁判官が勾留の決定を行うことになります。
ここにいう勾留とは、裁判所の判断によって身体拘束を受けて捜査されていくことで、口中が決定されるとまずは10日間、さらに10日間延長されることがあります。
つまり逮捕されてからの日数でいうと最大で23日間の身体拘束を受けることがあるのです。
なお、勾留の期間を満了すると、処分保留釈放などもありますが、基本的には起訴、不起訴、略式罰金などの処分が決定し、起訴された場合は、被告人勾留となります。

弁護士の活動

逮捕されてからの流れについてみてきましたが、弁護士に依頼するとどのような活動ができるのでしょうか。
まず、今回の事例でAの妻が利用した初回接見についてです。
逮捕されてから勾留が決定するまでの期間については、たとえ家族であっても逮捕された本人と面会することは、基本的にできません。
しかし、弁護士であれば立ち合いなしで夜間休日にも接見することが可能です。
そのため、この段階での初回接見は重要となります。
また、この間は警察の持ち時間となり、取調べが行われていくことになりますので、一刻も早く弁護士を向かわせ、弁護士のアドバイスを受けられるようにしましょう。
そして、弁護活動をご依頼いただくことになれば、勾留が決定されないように活動していくことができます。
弁護士は検察官に対して勾留を請求しないように意見書を提出するなどしてはたらきかけていきます。
それでも勾留請求がされてしまったら次は裁判官に対して、勾留の決定をしないでくれとはたらきかけます。
さらに勾留が決定されてしまったとしても準抗告という不服申し立てを行い、勾留が解かれるように活動していきます。
他にも身体拘束に向けた活動はありますし、今回の暴行事件のように被害者のいる事件であれば、同時に示談交渉等も行っていくことになります。
このように、弁護士に依頼すれば、さまざまな活動を行うことができます。
ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見をご依頼ください。
迅速な対応が後悔のない結果へとつながります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

覚せい剤使用事件の保釈

2019-07-20

覚せい剤使用事件の保釈

覚せい剤事件の保釈について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住むAは覚せい剤使用の疑いで逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は薬物事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
その後、弁護活動も行っていくこととなり、弁護士が活動していきましたが、起訴されることになってしまいました。
弁護士はすぐさま保釈を請求し、保釈が認められ、Aの身体拘束は解かれることになりました。
(この事例はフィクションです)

覚せい剤取締法違反

覚せい剤は特定の者を除いて所持、譲受、譲渡、使用等をすることが禁止されています。
今回のAは覚せい剤を使用していますが、使用の場合の罰則は「10年以下の懲役」が規定されています。

保釈

身体拘束を受けている場合の身体解放活動の一つとして保釈という制度があります。
ニュース等で取り上げられることも多いため、「保釈」という言葉はみなさんお聞きになったことがあるかと思います。
この保釈とは、起訴された後に使うことのできる制度で、保釈請求が認められれば、保釈保証金を納付することで身体拘束が解かれます。
保釈には、法律上の規定で、権利保釈、裁量保釈、義務保釈の三つに分類されています。

権利保釈

必要的保釈ともいい、刑事訴訟法第89条に規定されています。
権利保釈が認められない場合として以下の場面があり、それ以外の場合は裁判官は保釈を認めなければなりません。

死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したとき

・被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき

・被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき

・被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき

・被告人が被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき

・被告人の氏名又は住居が分からないとき

裁量保釈

こちらは職権保釈ともいわれ、刑事訴訟法90条に規定されています。

「裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認められるときは、職権で保釈を許すことができる」

職権保釈必要的保釈とは違い、明確な要件が規定されているわけではなく条文に挙げられている事情を考慮して判断します。
権利保釈ができない場合であったとしても裁量保釈が認められる可能性はあります。

義務保釈

刑事訴訟法第91条に規定されており、勾留による身体拘束が不当に長くなったときに保釈を認めなければならないという規定です。

今回のAについては罪証隠滅のおそれや常習性がないことを主張し認められれば権利保釈が認められますし、もし、常習性があると判断された場合でも裁量保釈が認められる可能性があります。
保釈が認められる可能性については専門的な知識が必要となりますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱っておりますので、保釈についても詳しい弁護士が、無料法律相談、初回接見を行っています。
起訴されてしまってからでも保釈に向けた活動を行うこともできます
まずはフリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお取りください。
ご相談のご予約をお取りするお電話については、24時間対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

示談交渉に強い弁護士

2019-07-14

示談交渉に強い弁護士

刑事事件における示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇示談とは◇

刑事弁護活動の一つに示談交渉があります。
辞書等に記載されている示談の意味は「話し合いで解決すること、民事上の紛争を裁判によらずに当事者の間で解決すること」です。
通常は、示談交渉の中で、被害弁償金の額・支払方法、その他の約束事に関する合意がなされ、合意内容を示談書にまとめます。
示談は、民事上の問題だけでなく、刑事上でも、様々な段階で考慮されることがありますので、本日は、刑事弁護活動において、示談が、どのような効果をもたらすかを解説します。

◇示談の効果◇

~捜査着手前~
警察などの捜査機関が事件を認知し、捜査に着手する前にも示談を成立させることができます。
捜査機関の認知のきかっけは、捜査機関自身が事件を現認した場合などや、被害届や告訴・告発状の捜査機関への提出による場合です。
前者の場合は、示談をする暇がありませんから捜査機関の認知を阻むことはできませんが、後者の場合は、通常、犯罪発生から認知まである程度の日数がありますから、その間に示談交渉を行うことが可能といえます。
そして、示談を成立させることができれば、被害者らに被害届、告訴・告発状の提出を取り止めていただくことができるかもしれませんし、仮にそうなれば、捜査機関が事件を認知すること自体を阻止することができます。

~警察の捜査段階~
警察が捜査に着手した後も示談交渉を行うことは可能です。
示談を成立させることができれば、被害者らに被害届、告訴・告発状を取消していただくことができるかもしれません。
仮に、そうなれば、警察としては捜査を継続、あるいは検察庁へ事件を送致する意味がなくなりますから、事件不送致という結果を獲得できる可能性も高まります。
また、一部の事件では、示談や被害弁償をすれば警察の微罪処分となる可能性もあります。微罪処分となれば、事件自体は検察官へ「報告」されますが、刑事罰や前科を受けることはありません。

~検察庁送致後~
検察庁へ事件送致後も示談交渉を行うことは可能です。
示談を成立させることができれば、被害者らに被害届、告訴・告発状を取消していただくことができるかもしれません。
また、検察官が起訴という刑事処分をするにあたって告訴を必要とする犯罪を親告罪(例:器物損壊罪(刑法261条)過失傷害罪(刑法209条)、未成年者略取・誘拐罪(刑法224条)など)と言いますが、起訴前に告訴が取消されていれば、検察官は親告罪につき自動的に不起訴処分にせざるをえません。
不起訴となれば前科は付きません。
また、親告罪以外の事件でも、示談は刑事処分を決める上で重要な考慮事情になります。示談が成立し、被害者の許しを得ていれば不起訴を獲得できる可能性は高くなります。ただし、検察官が示談成立を待つ義務はありません。中には示談交渉中に刑事処分を出す検察官もいます。

~起訴後~
刑事処分前に示談を成立させたも、その他の事情により起訴されてしまう場合もあります。しかし、示談が無意味となるわけではありません。
裁判官が量刑を決める上で重要な考慮事情になります。
また、起訴後も引き続き示談交渉を行うことができ、示談の内容などによって、執行猶予判決を獲得できたり、刑の重さそのものが軽くなります。

◇弁護士に示談交渉を依頼する際の注意点◇

~示談が可能な犯罪か?~
示談が可能な犯罪とは、示談交渉が可能な被害者が存在する犯罪です。
したがって、被害者の存在しない覚せい剤などの薬物事件などでは、そもそも示談交渉を行えません。
また、被害額が数千万円、数憶万円を超える事件、被害者が重度の後遺症を負った事件など難解な事件になればなるほど示談交渉の難易度はあがります。
 
~連絡先が入手できなければ終わり~
示談交渉は被害者側から連絡先を入手できてはじめてスタートできるものです。
しかし、被害者側が連絡先を教えることを拒否した場合は、示談交渉を行うことはできません。

~被害者感情に左右される~
示談交渉は相手方があってのことです。
したがって、相手方が示談に応じてくれなければ、弁護士がいくら努力しても示談を成立させることはできません。
 
奈良県内の刑事事件でお困りの方、被害者との示談を希望される方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

奈良県で公務員逮捕

2019-07-12

奈良県で公務員逮捕

公務員の逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県生駒市に住む公務員のAは奈良市役所に対してネット上で爆破予告をしてしまいました。
市役所は事態を重く見て警戒人員を配置するなど、通常の業務を行わずに対処をすることにしました。
市役所は、奈良県生駒警察署に相談し、捜査の結果Aの犯行であることが発覚しました。
翌日、奈良県生駒警察署の警察官がAの自宅を訪れ、Aは逮捕されることになってしまいました。
自宅にいたAの両親はAが逮捕状を見せられていたことに動揺し、どうしてよいか分からず、ひとまず、刑事事件に強い弁護士に初回接見を利用しました。
(この事例はフィクションです)

威力業務妨害

第234条「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

爆破予告は、相手を威圧しており、その対応で業務が妨害されれば、威力業務妨害となる可能性があります。
今回のAはこの威力業務妨害の疑いで逮捕されてしまいました。
今回は、身体拘束手続きである逮捕についてみていきたいと思います。

逮捕

逮捕については、身体拘束という重大な人権侵害を伴いますので、その執行については裁判官の逮捕状発付の判断を含めて慎重な対応が求められます。
逮捕は、通常逮捕緊急逮捕現行犯逮捕の3つに分類されます。
順にみていきましょう。

通常逮捕

今回のAの逮捕も通常逮捕となります。
裁判官の発布する逮捕状を示して、身体拘束を行うものです。
この通常逮捕には基準があり、「30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る」と刑事訴訟法第199条第1項に規定されています。
上記のように逮捕状による逮捕が制限される例として、侮辱罪、過失傷害罪などが考えられます。

緊急逮捕

緊急逮捕は急を要する場面において、逮捕状の発付が間に合わない場合に、「死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪」であれば逮捕状がなくても逮捕できるという規定です。
例としては、殺人罪や強制性交等罪などです。
緊急逮捕が行われた際は、逮捕状の請求をすぐに行わなくてはならず、発付されなかった場合についてはすぐに釈放しなければなりません。

現行犯逮捕については、私人であっても逮捕状なしに現行犯人を逮捕することができるのですが、詳しくは次回にご紹介いたします。

刑事事件と報道

公務員の方が刑事事件を起こしてしまった場合、世間の関心も高いことから、報道される可能性も高くなってしまいます。
報道されてしまう懲戒処分を受ける可能性も高まりますし、ご家族への影響もあります。
報道については、基本的に警察から各報道機関へと発表され、報道されていくことになります。
弁護士は活動の一つとして報道を控えるように警察署へ打診していくことができます。
ただ、報道を見ていても分かるように、このような活動をしていったとしても確実に回避できるというわけではありません。
しかし、弁護士の活動によって報道される可能性は少しでも低くなりますし、弁護士がいればその後の対処の指針も示すことができます。


弁護士は逮捕されている方のご家族にも寄り添って、弁護活動を行っていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談初回接見を行っています。
逮捕されている場合はまず、初回接見でのご対応となります。
ご家族が逮捕されてしまった場合にはすぐに弁護士を派遣させるようにしましょう。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

少年事件の弁護活動

2019-07-06

少年事件の弁護活動

少年事件の弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

奈良県天理市の公立高校に通うA君(16歳)は、天理市にある自宅に帰宅中に、他校の生徒V君(16歳)とトラブルになり、V君の顔面を殴ってしまいました。
V君が被害届を提出したことにより、奈良県天理警察署が捜査を始めました。
ある日、自宅に奈良県天理警察署の警察官が訪れ、V君は傷害罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)

~少年が逮捕された後の流れ~

問題となる法律は刑法第204条です。
刑法第204条 傷害罪
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」

この傷害罪に対して、成人は「刑事訴訟法」で手続きを進めますが、少年は「少年法」という別の法律で手続きを進めていきます。
少年事件でも、「逮捕から最大48時間留置期間があり、その後検察官に送致され、さらに勾留された場合は10日から20日の間の勾留期間が設けられる」という流れは成人事件と同じです。
少年事件は、勾留期間が過ぎると、家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に送致された後、「観護措置」が決定した場合は、成人事件より拘束期間が長期になるおそれがあります。

「観護措置」とは、家庭裁判所が少年の処分を決定するために、少年の性格・資質や精神状態、生活環境などを調べることをいいます。通常、観護措置は少年鑑別所に収容して行われます。
観護措置の期間は通常4週間ですが、一定の重大事件では最大8週間に延長されることがあります。
観護措置の期間中に、少年の問題点等が調査され、最終的に審判で処分が決定します。

~観護措置に対する弁護活動~

観護措置がとられてしまうと、最大で1か月間、少年鑑別所で生活しなければいけません。
当然学校に行くことはできず、授業や行事に参加できなくなるといった不利益を被ることになります。
そこで、少年が不利益を被らないように法的なサポートをすることができるのが弁護士です。

早期に少年事件に強い弁護士のサポートを受けることで以下のメリットがあります。

①観護措置決定を阻止
まずは、事件が家庭裁判所に送致される日を事前に確認し、送致された際直ちに裁判官との面会を求めることで、少年が観護措置により少年鑑別所に入らないように努めます。

②観護措置決定の取消し
たとえ、観護措置決定が出されたとしても、その取消しを求めることで、少年鑑別所から出る方法があります。

また、定期試験やお葬式など、重要な行事のある時は一時帰宅ができる場合があり、弁護士を通じて家庭裁判所に申入れを行うことができます。

③少年の進路や学校への対応
学校に事件のことが知られていない場合でも、長期の身柄拘束のため学校を欠席したこと等が原因で事件が学校に知られる場合があります。
事件のことを学校に報告すべきかの判断は難しく、その対応も様々です。
多くの少年事件を経験した弁護士が対応方法を相談します。

~審判に対する弁護活動~

審判では、少年が本当に非行を犯したかどうかを確認した上で、非行内容や少年の抱える問題に応じた適正な処分を選択します。

その際、「少年院送致」という処分がとられると、4カ月から2年の範囲で少年院に収容されます。
そのような「少年院送致」という処分がとられないように、弁護士が法的なサポートを行います。
具体的には「少年に非行事実がないこと」、「非行事実があったとしても、それが軽微であること」、「少年の性格や周りの環境などから再び非行に走る危険がないこと」などを主張し、裁判官を説得していきます。
その結果、①審判不開始を得る、②不処分を得る、③少年院送致以外の保護処分(保護観察など)を得ることを目指します。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では少年事件に強い弁護士が、初回相談、初回接見をおこなっております。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、奈良県天理市傷害事件でお子様が逮捕された方、その他少年事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

レンタカーの横領事件

2019-06-12

レンタカーの横領事件

横領事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

奈良県奈良市在住のフリーターAさん(30歳)は、約1ヵ月前に自宅近くのレンタカー会社で乗用車一台をレンタルしました。
レンタルした際は、翌日に返却する契約をしていたのですが、Aさんは返却せず、レンタカー会社に無断でそのまま乗り続けていました。
そして昨日、このレンタカーを運転して奈良市内を走行中に、奈良県奈良警察署の警察官に職務質問を受けたAさんは、レンタカーの横領が発覚し、逮捕されてしまいました。
逮捕されたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士にAさんの初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

横領~刑法第252条第1項~

刑法第252条第1項に「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する」と横領罪が規定されています。

今回の事件では、Aさんはレンタカー会社の車を、契約期日を過ぎても返却せずにそのまま使用していたので、Aさんの行為は「横領罪」に当たる可能性が非常に高いでしょう。
しかし、もし契約時からAさんに、翌日にレンタカーを返却する意思がなかたった場合は、店員を騙してレンタカーを借りたことになるので、詐欺罪が成立する可能性もあります。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」と横領罪に比べると厳しいものです。
最終的にどのような法律が適用されるかは、実行行為だけでなく、警察等の捜査機関での取調べ内容によって決定するので、横領罪等の刑事事件で警察の警察の取調べを受けている方は、事前に、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

横領事件の弁護活動

今回のような横領事件では、逮捕された後に、勾留されることが少なくありません。
逮捕、勾留されている方は、弁護士以外から刑事手続きに関するアドバイスを受けることはできませんので、弁護士の助けがなければ、逮捕から勾留までの全てを一人で対処しなければなりません。
その様な事態を回避するために、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用いただき、早期に弁護士の選任をご検討ください。
刑事事件専門の弁護士を選任することによって様々なメリットがございます。

①助言を受けることができる
一度逮捕されてしまうと、最大で23日間身柄を拘束されることになります。
その期間、捜査機関からの取調べを受けることになりますが、逮捕された方は、どのように取調べを受けて良いのか分からないはずです。
取調べで発言した内容は、後に裁判で取り消すことが非常に困難です。
ご自身の判断だけでは、不利な発言をしてしまう可能性が高くなります。
そこで、先に弁護士からどのように取調べを受けるかの助言をしてもらうことで、取調べ段階で、不利益になるような事態を避けることができるでしょう。

②弁護士の面会
逮捕から勾留決定までの間は、基本的にご家族の方でさえも面会ができません。
また、勾留中の場合、ご家族の方は面会できますが、面会時間に制限があり、立会人がいるため、お互いに伝えたいことを伝えきれない可能性があります。
また弁護士は逮捕から勾留が決定するまでの間でも面会ができ、弁護士は接見によって、逮捕された方の精神的負担を軽くするように努めます。
弁護士の面会は立会人なしで行われるため、逮捕された方は自分が思っていることを自由に話すことができます。

③被害者との交渉
検察官は、裁判で有罪であると証明できる場合でも、被疑者の情状や犯罪後の情況などを考慮して起訴する必要がないときは不起訴処分とします。
被害者との間に示談が成立していれば、検察官が不起訴処分とする可能性が非常に高まります。
そこで、弁護士は、代理人として被害者に対する謝罪や示談交渉を行います。

④不起訴処分となるように検察官へ働きかける
起訴して裁判を行うかどうかは、検察官が決定します。
そこで、弁護士は、検察官が起訴しない(不起訴処分とする)ように働きかけます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料相談、初回接見をおこなっております。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、奈良市の横領事件など、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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