部下へのセクハラに対する、刑事事件専門弁護士の対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事例
奈良市内のとある商社に勤めるAさんは、会社で部長の立場にあり、10人以上の部下を抱えています。
その内の一人に今年入社したばかりの20代の女性社員がいるのですが、Aさんはこの女性社員から「A部長からセクハラをされた。」と会社に訴えられています。
確かにAさんは、この女性社員のことを目にかけており、仕事中も「頑張っているか?」と言いながら肩や、背中を触ったことが何度かありますし、先日は、会社の懇親会で隣り合って座った際に、肩に手を回したりもしました。
しかしこの程度の行為がセクハラに該当するとは思えないAさんは、この後どのように対処すべきか悩んでいます。
女性社員は会社の聴取に対して「A部長が真摯に対応してくれないのであれば警察に訴える」と言っているようです。
(フィクションです。)
ハラスメント問題
ここ数年で世間は、セクハラや、パワハラ、モラハラ等のハラスメントに対して非常に敏感になっており、こういったハラスメント行為が刑事事件に発展するケースも少なくないようです。
スキンシップのつもりで触ってしまった…
部下を鼓舞するつもりで軽く頭を叩いてしまった…
部下を叱責する際に大声で怒鳴ってしまった…
といった、悪気なくついついしてしまった行為でも、相手のとらえ方によっては大事になりかねませんし、その対応を誤ってしまうと思いがけない結果に陥るかもしれませんので、Aさんのような事態に陥ってしまった方は早めに弁護士に相談して、その後の対応を検討することをお勧めします。
セクハラ問題で大切な事
セクハラと認定されるか、その行為が刑事事件に該当するかは別の話です。
Aさんの行為がセクハラとして認定された場合でも、刑事事件と扱われない場合もありますし、逆に、セクハラとしては認定されなかったものの、刑事事件として扱われて刑事罰が科せられることもあります。
そこでセクハラ問題の対処法として大切なのは、専門家に自分の行為を相談して、あらゆる可能性を考えて幅広く対処することでしょう。
セクハラが刑事事件化されるケース
Aさんのような女性社員に対するスキンシップは、暴行罪や、迷惑防止条例違反といった法律や条例の適用を受け、刑事事件として扱われる可能性が十分に考えられます。
ここで注意しなければいけないのは、刑事事件として扱われた場合、その行為で有罪が確定すれば刑事罰を受けることです。
暴行罪や、迷惑防止条例違反といった法律や条例を受けた場合、有罪となった場合でも罰金刑が科せられる可能性が高いでしょうが、罰金刑であったとしても前科となるので注意が必要です。
前科を回避するために
セクハラ行為で、暴行罪や迷惑防止条例違反といった前科が付くのを回避するには、一刻も早く被害者とされる女性社員と示談することが大切です。
中にはただ単に被害者にお金を払うだけで安心してしまう方がいるかもしれませんが、これでは刑事手続き上の示談として不十分な場合があります。
被害者に被害弁償して後々問題とならない示談を目指すのであれば、刑事事件に精通した弁護士に示談書の作成を依頼した方がよいでしょう。
セクハラ事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、セクハラ問題など、まだ刑事事件化していないお悩みのご相談についても初回無料で承っております。
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