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物を持ち去っても器物損壊罪

2019-08-13

物を持ち去っても器物損壊罪

器物損壊について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県大和高田市に住むAは居酒屋でお酒を飲んでいた際に、隣で飲んでいたVとトラブルになってしまいました。
その場は収まったのですが、Aの腹の虫は収まらず、Vがトイレに席を立っているときにVのバッグを持ち去り、店の近くに隠してしまいました。
後日、奈良県高田警察署の警察官から電話があり、Aは器物損壊の疑いで取調べを受けることになりました。
初めての取調べに不安を感じたAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

嫌がらせ目的で他人の物を隠す

今回のAは被害者のバッグを持ち去っているため、一見すると窃盗罪のように思われるかもしれません。
もちろん、同じような事例であっても状況等によっては窃盗罪となる可能性もありますが、今回のAのように完全に嫌がらせ目的で他人の持ち物を隠したりすると器物損壊となる可能性が高いです。
そもそも、窃盗罪が成立するためには、「権利者を排除して他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い、これを利用又は処分する意思」、不法領得の意思が必要であると言われています。
しかし、嫌がらせ目的の場合はこの不法領得の意思がないと判断されることがあり、その結果、窃盗罪が成立しない可能性があるのです。
ただ、窃盗罪にあたらないからといって何の犯罪にもならないかというとそうではありません。
今回の事例のように嫌がらせ目的で人の物を隠し、不法領得の意思が認められないような場合、器物損壊となる可能性が高いです。

器物損壊

器物損壊は刑法第261条に規定されており、他人の物を損壊、傷害することで成立します。
損壊については割ったり、傷つけたりといった物理的な損壊をイメージしてしまうかと思いますが、器物損壊における損壊は「物の本来の効用を失わせる行為」をいい、物理的な損壊に限定されているわけではありません。
そのため、物理的に破壊したわけではない、食器などに排泄する行為服に精液をかけるといった行為、今回の事例のような隠匿行為についても損壊にあたるとされています。
なお、傷害は動物を客体とする場合を想定しています。

そして、器物損壊親告罪であると規定されています。

親告罪

親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起できない罪のことを指します。
公訴を提起できない、とはつまり起訴されることはないということです。
そこで、親告罪の場合の弁護活動としては、示談交渉が非常に重要となってきます。
すでに告訴されていたとしても示談交渉の結果、示談を締結し、告訴を取り消すことができれば、不起訴となりますので、示談交渉の専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
刑事事件全般に言えることですが、親告罪の場合は特に、早めに弁護士に依頼することが重要となります。
特に、身体拘束を受けていない、いわゆる在宅事件の場合は起訴されるまでの間に国選弁護人は付かないことになります。
しかし、この起訴されるまでの期間に示談できるかどうかが、処分に大きく関わってくることになるので、まずは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くようにしましょう。
弁護人がいない状態で示談交渉を進めていくことは、とても難しく、示談が決裂してしまった場合に前科が付いてしまうかもしれないというリスクを考えると私選で弁護人を選任することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

年齢切迫少年の弁護活動

2019-08-11

年齢切迫少年の弁護活動

年齢切迫少年について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県橿原市に住む大学生のAはある日、繁華街で遊んでいた際に人とぶつかってしまい、ケンカに発展してしまいました。
被害者が奈良県橿原警察署に通報したことにより、捜査が開始されることになりましたが、Aの事件は逮捕されていない在宅事件ということもあり、最初の取調べ以降、半年ほど動きのない状態でした。
Aは19歳でありこのまま、20歳を迎えてしまうとどうなってしまうのかと考えたAは両親と共に少年事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

少年審判

20歳未満の者が刑事事件を起こしてしまった場合、少年事件として成人とは異なった流れで事件は進行していき、家庭裁判所で審判を受けることになります。
そして、少年審判で受ける保護観察や少年院送致といった処分については前歴にはなりますが、前科とはなりません。
しかし、いわゆる逆送という制度があり、一定の場合には事件が検察官へと戻され、成人と同じ手続で裁判を受けなければならない場合が存在します。

逆送

いわゆる逆送については少年法に規定されており、一定の重大事件審判の終了までに成人を迎えてしまった場合などがあります。
一定の重大事件とは、原則的に「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件」で犯行時に少年が16歳以上である場合、また、例外的に「死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件」で家庭裁判所が刑事処分相当と判断した事件を指します。
逆送されてしまった場合、検察庁へ事件が戻され、成人と同じ刑事手続きが進んでいくことになります。
そして今回の事例にもある年齢超過による逆送については以下のように規定されています。
少年法第19条第2項
「家庭裁判所は、調査の結果、本人が20歳以上であることが判明したときは、決定をもって、事件を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない」
少年法第23条第3項
「第19条第2項の規定は、家庭裁判所の審判の結果、本人が20歳以上であることが判明した場合に準用する」
すなわち、少年審判の審決を受けるまでに20歳を迎えた場合成人と同じ手続きで処理されることになります。
原則として逆送された事件については起訴されてしまうことになります。(少年法第45条5号)が、年齢超過で逆送された場合はこの規定は準用されておらず、不起訴となる可能性があります。(少年法第45条の2)

年齢切迫の場合の弁護活動

今回の事例のAのようにもうすぐに成人してしまうという年齢切迫の状況で刑事事件を起こしてしまった場合、弁護士は少年審判による事件解決を目指します。
まず、刑事事件では事件の進行については事件毎に大きく異なってきます。
逮捕されてしまい、身体拘束を受けた状態で捜査が進んでいく事件では、拘束期間などに規定があるため、一般的に事件の進行は早くなります。
しかし、今回の事例のように身体拘束を受けずに事件が進行していくいわゆる在宅事件では一般的に身体拘束を受けている事件よりも事件の進行は遅くなります。
年齢切迫の場合、弁護士は警察や検察といった捜査機関に対して確認や交渉を行ったり、必要な手続きを素早く行っていくことで少年審判での事件解決に向けて活動していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では少年事件、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特に年齢切迫の状況では弁護士の活動が重要となりますので、無料法律相談や初回接見で弁護士の見解を聞くようにしましょう。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

 

元交際相手へのストーカー事件

2019-08-09

元交際相手へのストーカー事件

ストーカー事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

奈良県桜井市に住むA子は同じ職場に勤めているVと交際をしていました。
しかし、Vの気持ちが冷めてしまったことにより、別れを切り出され、二人の交際は解消されることになってしまいました。
しかし、A子はVに対する気持ちを抑えることができず、復縁を求めて毎日のようにメールや電話をし、休日にはVの家の前まで行くようになっていました。
Vはついに恐怖を感じるようになり、奈良県桜井警察署にストーカーの被害で相談にいきました。
その後、A子は警察から呼び出され、禁止命令を受けることになりました。
A子はそれでもあきらめきれず、Vに対する連絡や、待ち伏せといった行為を繰り返してしまい、ついにA子は逮捕されることになってしまいました。
A子が逮捕されてしまったという連絡を受けた両親は刑事事件に強い弁護士の初回接見サービスを利用することにしました。
(この事例はフィクションです)

ストーカー規制法

上記事例のA子は、ストーカー行為によって、逮捕されています。

ストーカー規正法違反では、
1.つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつきなど
2.監視していると告げる行為
3.面会や交際など義務のないことの要求
4.粗野又は乱暴な言動
5.無言電話・連続した電話、メールなど
6.汚物などの送付
7.名誉を傷つける事項の告知
8.性的羞恥心の侵害 
上記の行為が「つきまとい等」として列挙されており、「つきまとい等」を反復して行った場合が「ストーカー行為」であるとされています。

ストーカー行為」によるストーカー規正法違反で起訴されて有罪が確定すると、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科されます。
もっとも、現行犯や悪質な場合などでなければ、警察は被害者の申し出を受けて加害者に対してまず、「警告」や「禁止命令」を出し、つきまとい等の反復の禁止や、こうした行為を防止するために必要な事項を命じます。
この禁止命令に違反して「ストーカー行為」をした場合は「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」となり、ストーカー行為には当たらないが、禁止命令に違反した場合は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処されます。
今回のAさんは禁止命令に違反してストーカー行為を行った場合となってしまいましたので、起訴されて有罪が確定してしまうと「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」が科されてしまうことになります。

身体拘束

ストーカー規制法違反の場合、逮捕され、身体拘束を受けて捜査されていく可能性が高くなります。
これは身体拘束をするかどうかの判断において、被害者と接触する可能性も判断の一つの要素とされるからです。
この点から考えると、禁止命令を出していたにもかかわらず、接触していた事実から逮捕されてしまう可能性が高くなるのです。
逮捕されてしまっている場合、弁護士はまず身体解放に向けて活動していくことになります。
その第一歩目として身体拘束を受けている方のもとへ弁護士を向かわせる初回接見サービスをご利用ください。

初回接見

もしも、ストーカー規制法違反で逮捕されている方や疑いをかけられている方、そのご家族の方がおられましたらまずは、刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
今回の事例の様に逮捕されている場合は、弁護士が初回接見に向かい、取調べのアドバイスや今後の見通しなどをご本人様、ご家族にお伝えします。
特に逮捕されてから勾留が付くまでは警察の判断で面会の許可不許可が決定されることになりますので、一般の方は面会できないことが多いです。
しかし、弁護士ならば特別な事情のない限り、立会いなしで接見を行うことができます。

交際が解消してしまった相手に復縁を迫る場合でも行き過ぎてしまうとストーカー行為になってしまう可能性があります。
もしも、ストーカ―規正法違反で逮捕されていたり、お困りの方がおられましたら弁護活動を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回無料相談、初回接見のご予約をフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

昏酔強盗罪を否認

2019-08-07

昏酔強盗罪を否認

昏酔強盗罪の否認について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは、2週間ほど前の深夜に、友人と二人で奈良県奈良市の居酒屋に行きました。
そこのトイレで、偶然居合わせた同世代の男性と仲良くなり、Aさん等は、その男性グループに合流して一緒にお酒の飲み始めたのです。
そしてその後、友人と、知り合ったグループの男性一人を連れて近くのカラオケボックスに移動しました。
そこで、男性が居眠りを始めたので、Aさんは友人と男性の財布から現金を盗むことを企て、実行しました
犯行後、Aさんと友人は、眠っている男性を部屋に残して帰宅しましたが、後日、Aさんの友人が昏酔強盗罪で、奈良県奈良警察署に逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです。)

~昏酔強盗罪(刑法第239条)~

人を昏酔させてその財物を窃取すれば「昏酔強盗罪」になります。(刑法第239条
強盗罪と言えば、人に暴行や脅迫を加えてお金等の財物を強取する犯罪をイメージしがちですが、相手方を昏酔させてその犯行を抑圧して財物を窃取する行為も、実質的な違法性の程度は通常の強盗罪と同じであることから、昏酔強盗罪は、強盗罪と同じ扱いを受けます。
犯行の性質上、昏酔強盗罪「準強盗罪」と呼ばれることがあります。
昏酔強盗罪の「昏酔」とは、一時的又は意識喪失その他、意識又は運動機能に障害を生じさせて、財物に対する有効な支配を及ぼし得ない状態に陥らせることを意味します。
代表的な例としては、睡眠薬を飲ませたり、麻酔薬を投与することがこれに当たりますが、大量のお酒を呑ませて泥酔させることも「昏酔」に当たるとされています。
また相手を昏酔させる行為は、財物窃取の目的でされなければ昏酔強盗罪は成立しないとされています。

◇Aさんの行為が昏酔強盗罪に当たるか?◇

昏酔強盗罪が成立するには
①財物を窃取する意思がある
    ↓
②この意思に基づいて、財物を窃取することを目的に相手を昏酔状態に陥らせる
    ↓
③相手が昏酔状態に陥る
    ↓
④財物を窃取する
という構図が成り立たなければなりませんので、Aさんらが、女性の財布から現金を盗む目的で女性にお酒を強要していたのであれば昏酔強盗罪が成立するでしょうが、男性がお酒に酔いつぶれたのを見て、そこで現金を盗むことを思いついて犯行に及んだのであれば、昏酔強盗罪の成立は難しいでしょう。

◇Aさんの行為は何罪になるのか?◇

上記事件概要のとおり、男性が自発的にお酒を呑み、泥酔して眠り始めた状況を見たAさんが、その時点で財布から現金を盗むことを思いついて、犯行に及んだのであれば、窃盗罪が成立する可能性が高いでしょう。
しかし、どの時点で犯行を決意し、友人と共謀したのかについては、Aさんや友人を取調べなけらば判明しませんので、警察等の捜査機関は、被害者である男性の供述を基に捜査を開始します。
おそらく、捜査機関は、被害者から
①居酒屋で知り合った2人組とカラオケでお酒を呑んだ。
②泥酔して寝てしまった。
③気付くと2人組みはおらず、財布の中から現金を盗まれていた。
という供述が得れているでしょうから、昏酔強盗罪の立件を目的に捜査を開始し、それに基づいた証拠資料を疎明して逮捕状を請求するでしょう。
ですからAさんの友人は「昏酔強盗罪」で逮捕されたと思料されます。
窃盗罪の法定刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるのに対して、昏酔強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」と非常に厳しいものです。
誤った法律が適用されないためにも、事前に刑事事件に強い弁護士に相談してから取調べに対応することをお勧めします。


奈良市で刑事事件を起こしてしまった方、昏酔強盗罪を起こして奈良県奈良警察署に出頭を考えておられる方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

パワハラが刑事事件になる可能性

2019-08-05

パワハラが刑事事件になる可能性

パワハラが刑事事件になる可能性について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住むAは部下に対して、毎日のように叱責を行っていました。
遂に耐えきれなくなった部下は会社へ報告し、奈良県奈良警察署名誉毀損で被害届を提出することにしました。
Aは会社から処分が出され、会社を退職することになり、警察からの捜査も受けていくことになりました。
警察の取調べも受けていくことになったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

パワハラが刑事事件化するか

パワハラとは、パワーハラスメントの略であり、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、または、職場環境を悪化させる行為をいいます。
パワハラによって受けた被害について、会社や行為者を相手に損害賠償の訴訟をする事案は増えており、裁判所においてパワハラを不法行為として扱う判決も多く存在します。

パワハラの類型として代表的なものとしては以下のものが挙げられます。

1.暴行・傷害(身体的な攻撃)
2.脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
3.隔離・仲間はずし・無視(人間関係からの切り離し)
4.業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
5.業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
6.私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)

もちろん、上記以外の行為についてもパワハラとなる可能性はありますが、これらは代表的なものとなります。
そして、この中で1や2に該当する場合には刑事事件に発展する可能性が高いといえます。
特に1の暴行、傷害はそのまま、暴行罪傷害罪となる可能性が高く、これは一般的にも、刑事事件となることは分かりやすいかと思います。
次に2に関しては脅迫罪、強要罪、名誉毀損罪、侮辱罪となる可能性があるのですが、こちらはどのような場合でしょうか。

脅迫・強要

最初に、脅迫罪についてですが、相手方若しくはその親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して脅迫した場合に成立します。
罰則については「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が規定されています。
さらに脅迫や暴行を用いて人に義務のないことを行わせ又は権利の行使を妨害した者については強要罪となる可能性があります。
強要罪の罰則は「3年以下の懲役」と罰金刑の規定されていない比較的重い罪となっています。

名誉毀損・侮辱

次に考えられる罪名としては、名誉毀損罪侮辱罪です。
この二つは公然とされる必要がありますが、事実を適示して名誉を毀損すれば名誉毀損罪、事実の適示がなく、単に侮辱した場合には侮辱罪となります。
名誉毀損罪は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」が、侮辱罪は「拘留又は科料」が罰則として規定されています。
公然」について、不特定又は多数が知ることのできる状態を指しますので、叱責した内容や状況によっては名誉毀損罪、侮辱罪となってしまう可能性があります。
同僚や他の人が見ている前での叱責は注意が必要です。

パワハラは言葉の暴力の場合でも刑事事件になってしまう可能性がないわけではありません。
もしもパワハラで刑事告訴されそうといった方がおられましたら、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631―881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

事故の後に逃げてしまうと

2019-08-03

事故の後に逃げてしまうと

事故の後に逃げてしまった場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県宇陀市に住むAが車を運転していた際、路上に停車していた車に接触してしまいました。
当たったことには気づいたAでしたが、その時は怖くなってその場を立ち去ってしまいました。
後になって冷静に考えると、とんでもないことをしてしまったと思ったAは奈良県桜井警察署に出頭しようと考えました。
しかし、一度逃げてしまっていることから、逮捕されてしまうのではないかと考えたAは不安になり、まず刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

当て逃げかひき逃げか

当て逃げひき逃げという言葉をよく聞きますが、これらは一般的に物損事故か人身事故かで分けて使われています。
物損事故を起こして警察に申告せずに逃げてしまうと当て逃げ、人身事故で逃げてしまうとひき逃げとなります。
今回のAの事例についてですが、路上駐車をしていた車に人が乗っていなかったとすれば当て逃げ、もしも人が乗っていたらひき逃げということになる可能性が高いです。
当て逃げ、ひき逃げとなってしまった場合、どのような罪になるのでしょうか。

当て逃げ

まず、当て逃げについてですが、これは物損事故を起こしてしまった際に警察に事故を報告しなかった場合を指します。
本来、運転者は事故を起こしてしまった場合、軽微な事故であっても警察に申告する義務があります。
その義務を怠った場合、道路交通法の報告義務違反となり、起訴されて有罪が確定すると「3月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されることになります。
今回の事例のように駐停車している車と接触しての当て逃げは、ひき逃げに比べると発覚の可能性は低いと言えるかもしれません。
しかし、最近では停車中であっても録画しているドライブレコーダーがあったりするので、発覚の可能性は高くなってきています。
事故を起こしてしまったら、すぐに警察に報告し、もしも当て逃げになってしまった場合は刑事罰に関して弁護士に相談するようにしましょう。
そして、もしもひき逃げになってしまうと罪が非常に重くなります。

ひき逃げ

ひき逃げの場合は、当て逃げとは大きく話が変わってきます。
ひき逃げ事件の場合、被害者がおり、実際に見ている可能性が高いことからも発覚や特定の可能性も高くなります。
さらに、ひき逃げの場合は、被害者がいるにもかかわらず逃げていることから、逮捕される可能性も高まってきます。
そして、科される刑罰についても大きく変わってきます。
ひき逃げの場合、考えられる罪としてはいくつか考えられます。
まず、被害者にケガをさせてしまったということで過失運転致傷となる可能性が高いです。
過失運転致傷となり、起訴されて有罪が確定すると「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が科されることになります。
さらに道路交通法の救護義務違反となりこちらは「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。
これらがどのように判断され、実際にどのような範囲で処罰されるかについては、他に成立する可能性のある罪などによっても変わってきますし、法的判断が必要となりますので、弁護士の見解を聞くようにしましょう。

車との接触の場合、当て逃げだと思っていても、人身事故となり、ひき逃げになってしまう可能性もあります。
そして、ひき逃げとなってしまった場合、逃げていることからも被害者の被害感情は大きくなることが予想されますので、示談交渉は専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。

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逮捕されたらどうなってしまうのか

2019-08-01

逮捕されたらどうなってしまうのか

逮捕後の刑事手続きについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県大和郡山市に住むAは、あるとき、隣人とゴミの出し方について揉めてしまい、隣人を殴ってしまいました。
隣人はすぐに奈良県郡山警察署に通報し、Aは暴行の疑いで逮捕されることになってしまいました。
目の前でAが逮捕されて動揺したAの妻はひとまず、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

暴行罪
第208条
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
今回のAは暴行罪で逮捕されることになってしまいました。
今回は逮捕後の流れについてみていきましょう。

逮捕後の流れについて

暴行事件など、刑事事件を起こしてしまい、警察に逮捕されてしまった場合、どのように事件が進行していくのでしょうか。
警察に逮捕されてしまったらまずは、警察署で取調べなどを受けることになり、48時間以内に検察へ送致されることになります。
これがニュースなどでも耳にすることのあるいわゆる送検です。
事件によってはこの48時間で、検察に送致されずに釈放されることもあります。
検察へ送致されると検察官は24時間以内に身体拘束の継続である勾留を請求するかどうか判断します。
そして、勾留が請求されると裁判官が勾留の決定を行うことになります。
ここにいう勾留とは、裁判所の判断によって身体拘束を受けて捜査されていくことで、口中が決定されるとまずは10日間、さらに10日間延長されることがあります。
つまり逮捕されてからの日数でいうと最大で23日間の身体拘束を受けることがあるのです。
なお、勾留の期間を満了すると、処分保留釈放などもありますが、基本的には起訴、不起訴、略式罰金などの処分が決定し、起訴された場合は、被告人勾留となります。

弁護士の活動

逮捕されてからの流れについてみてきましたが、弁護士に依頼するとどのような活動ができるのでしょうか。
まず、今回の事例でAの妻が利用した初回接見についてです。
逮捕されてから勾留が決定するまでの期間については、たとえ家族であっても逮捕された本人と面会することは、基本的にできません。
しかし、弁護士であれば立ち合いなしで夜間休日にも接見することが可能です。
そのため、この段階での初回接見は重要となります。
また、この間は警察の持ち時間となり、取調べが行われていくことになりますので、一刻も早く弁護士を向かわせ、弁護士のアドバイスを受けられるようにしましょう。
そして、弁護活動をご依頼いただくことになれば、勾留が決定されないように活動していくことができます。
弁護士は検察官に対して勾留を請求しないように意見書を提出するなどしてはたらきかけていきます。
それでも勾留請求がされてしまったら次は裁判官に対して、勾留の決定をしないでくれとはたらきかけます。
さらに勾留が決定されてしまったとしても準抗告という不服申し立てを行い、勾留が解かれるように活動していきます。
他にも身体拘束に向けた活動はありますし、今回の暴行事件のように被害者のいる事件であれば、同時に示談交渉等も行っていくことになります。
このように、弁護士に依頼すれば、さまざまな活動を行うことができます。
ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見をご依頼ください。
迅速な対応が後悔のない結果へとつながります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
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少年事件における逆送

2019-07-30

少年事件における逆送

少年事件の逆送について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県五條市に住む大学生のA(19歳)はある日、傷害事件を起こしてしまいました。
奈良県五條警察署が捜査をしていくことになりましたが、Aの事件は逮捕されていない在宅事件ということもあり、半年ほど動きのない状態でした。
このまま、20歳を迎えてしまうとどうなってしまうのかと考えたAは両親と共に少年事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

少年審判

20歳未満の者が刑事事件を起こしてしまった場合、少年事件として成人とは異なった流れで事件は進行していき、家庭裁判所で審判を受けることになります。
そして、少年審判で受ける保護観察や少年院送致といった処分については前歴にはなりますが、前科とはなりません。
しかし、少年手続きにはいわゆる逆送という制度があり、事件が検察官へと戻され、成人と同じ手続で裁判を受けなければならない場合が存在します。

逆送

いわゆる逆送については少年法に規定されており、原則的に「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件」で犯行時に少年が16歳以上である場合、また、例外的に「死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件」で家庭裁判所が刑事処分相当と判断した場合には検察庁へ事件が戻され、成人と同じ刑事手続きが進んでいくことになります。
そして年齢超過による逆送については以下のように規定されています。
少年法第19条第2項
「家庭裁判所は、調査の結果、本人が20歳以上であることが判明したときは、決定をもって、事件を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない」
少年法第23条第3項
「第19条第2項の規定は、家庭裁判所の審判の結果、本人が20歳以上であることが判明した場合に準用する」
すなわち、少年審判の審決を受けるまでに20歳を迎えた場合、成人と同じ手続きで処理されることになります。
原則として逆送された事件については起訴されてしまうことになりますが、年齢超過で逆送された場合はこの規定は準用されておらず、不起訴となる可能性があります。

保護処分か刑事罰か

少年の時に犯した罪について、逆送されて有罪判決を受けてしまった場合についての前科については成人の場合とは少し違った取り扱いがされることになります。
少年法第60条に規定されており、「少年のとき犯した罪により」刑に処せられ、その刑の執行を受け終わったときなどについて「人の資格に関する法令の適用については、将来に向って刑の言渡を受けなかったものとみなす」とされています。
ここにいう人の資格に関する法令とは弁護士法などの資格に関する法や公務員法のことを指し、このような法律で規定されている「禁錮以上の刑に処された者」に該当しないということをいいます。
ただし、このような規定があるとはいえ、成人と同じ裁判を受けなければいけませんし、前科としては残ってしまうことになります。
やはり、少年審判で事件を終了させ、保護処分とした方が良いでしょう。
弁護士が付けば、在宅事件であっても警察や検察官に捜査や送致を急いでもらえるよう交渉したり家庭裁判所との日程も交渉していったりと少年事件手続で事件を終結させるために活動していきます。
また、55条移送と呼ばれる逆送された事件が少年審判にまた戻されるということもありますので、少年事件では弁護士に依頼するようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では少年事件、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

風俗トラブルも弁護士へ

2019-07-28

風俗トラブルも弁護士へ

風俗トラブルについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住むAは、あるとき自宅にデリヘルを呼ぶことにしました。
サービスを受けている間にAは我慢できなくなり、女性には黙って挿入し、性行為をしました。
女性がすぐに店へ連絡し、店の人間がすぐにAの自宅を訪れ話し合いをした結果、Aは示談金を要求されることになってしまいました。
Aはその場で10万円を支払いましたが、後日また金額も含めて連絡すると言われて、不安になり風俗トラブルに強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

風俗トラブル

日本には様々な種類の性風俗店が存在し、さまざまなサービスを提供しています。
しかし、それぞれのジャンルや店によってサービス内容が異なっており、禁止行為が決められています。
その禁止行為をしてしまうと、店側から、罰金や示談金という名目で金銭要求されるだけでなく、刑事事件となってしまう可能性があります。
女性に触ることが禁止されている店舗で女性に触れば、強制わいせつとなる可能性がありますし、店の状況や行為によっては公然わいせつとなることもあります。
このほかにも、盗撮行為などで各都道府県で規定されている条例違反や軽犯罪法違反となることもあります。
このように風俗トラブルといってもさまざまな状況が考えられますが、そんな風俗トラブルのなかでも代表的なものが、今回の事例の本番行為です。

本番行為と強制性交等罪

「本番行為」とは、風俗店を利用した際に性行為まで行ってしまうことを指します。
日本の性風俗店では基本的に本番禁止とされており、店のホームページなどで禁止行為とされ、違反者には罰金と掲載している店舗もあります。
この本番行為で特に風俗トラブルになりやすいものとして、デリヘルでの本番行為が挙げられます。
デリヘルとは派遣型風俗のことを指し、デリバリーヘルスを略した言葉です。
デリヘルでは、自宅やラブホテルに女性を呼んで、プレイをすることが一般的であり、現在では広く普及しています。
自宅やラブホテルで女性と二人きりでプレイを行うことから、本番行為が行われたとしても当人同士しか分からないという状況から本番行為によるトラブルが多くなると考えられます。
本番行為による風俗トラブルについては、刑法上の強制性交等罪となる可能性があります。
強制性交等罪刑法第177条に規定されており、暴行又は脅迫を用いて、「性交、肛門性交、口腔性交(性交等)」をした者に「5年以上の有期懲役」を規定しています。
他にも、相手が眠っていたり酔っ払っていたりしているなど、心神喪失若しくは抗拒不能の状態であったと判断されると刑法第178条に規定されている準強制性交等罪となる可能性があります。

風俗トラブルになってしまったら

店側が女性からの報告を受けてすぐに警察に連絡するというケースも考えられますが、多くの場合は店側と客で示談金などお金の話になります。
このような場合、警察に連絡されたり、職場や家族に連絡されたりしてしまうと考え、実際に本番行為はしてしまったし、と相手の言いなりで話を進めてしまい、金銭を支払ってしまいがちです。
しかし、金銭の要求がその後も続くということも考えられますし、法外な金額を要求されることも考えられます。
このような事態を防ぐためにも、示談交渉のプロである弁護士に交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富ですし、実際に強制性交等となるかどうか、金額は妥当かなどを含めた相談にも対応しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、風俗トラブルに強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

在宅事件の国選弁護人

2019-07-24

在宅事件の国選弁護人

国選弁護人について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県大和高田市に住むAは電車内で痴漢事件を起こしてしまいました。
その場で逮捕されることになってしまったAでしたが、罪を素直に認め、反省していたこともあり、翌日に釈放されることになりました。
その後、被害者の方へ謝罪と賠償をしようと考えていましたが、警察はなかなか被害者の情報を教えてもらえませんでした。
困ったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

痴漢事件には弁護士を

痴漢行為は各都道府県で定められているいわゆる迷惑行為防止条例違反となります。
奈良県の痴漢行為については「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が規定されています。
痴漢事件は初犯であれば罰金刑で終わることもありますが、きちんと活動して示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得できることもありますし、逆に何もしなければ公判請求されてしまうこともあります。
不起訴処分獲得を目指すうえで一番大切になってくるのは示談が締結できるかどうかです。
しかし、痴漢事件の被害者は加害者本人やその家族からの直接の謝罪を受け入れないことが多いです。
そこで、弁護士を入れようとした場合はどのようになるのでしょうか。

国選弁護人について

今回の事例のような痴漢事件など刑事事件を起こしてしまって警察に逮捕された場合、基本的に48時間以内に検察へ送致されることになり、検察は24時間以内に勾留請求をするかどうかを判断します。
そして勾留請求された場合には裁判官が勾留するかどうかを決定していくことになります。
今回の事例のAについては検察官が勾留請求せずに釈放となりましたが、事件が終了したわけではありません。
在宅事件として進んでいき、最終的に起訴不起訴の判断がされることになります。
警察の捜査が開始されてから、起訴される前の状態にいる方については被疑者と呼ばれるのですが、この被疑者段階の国選弁護人については刑事訴訟法37条の2に定められています。

刑事訴訟法第37条の2第1項
「被疑者において勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。(略)」

痴漢事件は現行犯逮捕されてそのまま勾留されることもありますが、勾留されずに在宅事件として進んでいくこともあります。
そして、勾留されずに在宅事件となった場合、起訴されて裁判となるまでは、国選弁護人はつかないことになってしまいます。
ここで何もせずに流れに任せていると、起訴されてしまい、前科が付くことになってしまう可能性が高いです。
痴漢事件での重要な活動である示談交渉に弁護士を入れるとなると、在宅事件の場合は私選を選ぶ必要があります。
不起訴処分を獲得するためにも私選で弁護士を付けるようにしましょう。

示談交渉

痴漢事件を起こしてしまった場合、被害者との示談はとても重要な弁護活動となります。
しかし、被害者について何も知らないような場合、連絡先すら聞くことができないという事態も考えられます。
被害者の感情としては、加害者の顔も見たくない、もう関わりたくないということも考えられます。
このような場合には加害者本人やその家族からの示談交渉を受け入れてもらえる可能性は低くなってしまいます。
そんなときには、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
被害者も加害者との直接のやり取りはしたくないけれど、弁護士が入っていることが分かれば、安心して示談交渉に応じるということも考えられます。
また、示談の締結ができなかったとしても、示談の経過や被害者への対応を検察官へ報告し、処分の交渉をしていくこともできます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では痴漢事件、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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