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【少年事件】家庭裁判所に送致されても処分されない場合(不処分と審判不開始)
【少年事件】家庭裁判所に送致されても処分されない場合(不処分と審判不開始)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇家庭裁判所に送致された少年事件◇
奈良市山稜町に住む高校生のAは(16歳)は、自宅近くの飲食店において隣の席に座っていた人のバッグから財布を抜き取りました。
その後、被害者が奈良県奈良西警察署に通報したことにより、同店の監視カメラの映像などからAの犯行が発覚しました。
その後Aは、奈良県奈良西警察署で窃盗の疑いで取調べを受けることになりました。
Aの両親は、少年事件に強い弁護士に無料法律相談したのち、保護処分を受けずにすむように弁護活動を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)
◇少年事件◇
20歳に満たない少年が犯したいわゆる少年事件は、警察、検察での捜査が終わると家庭裁判所へ送られます。
家庭裁判所の少年審判での保護処分は「保護観察」、「児童自立支援施設等送致」、「少年院送致」です。
そして、家庭裁判所に送致されたとしても処分を受けない場合として、不処分決定と審判不開始決定があります。
◇不処分◇
不処分決定とは、家庭裁判所における少年審判の結果、「保護処分に付することができないとき」、又は「保護処分に付する必要がないと認めるとき」に、保護処分に付さない旨の決定のことをいいます。
「保護処分に付することができないとき」とは、非行事実の存在が認められない場合などが当たります。
非行事実の存在が認められないとは、少年の非行事実の存在について、合理的疑いを超える心証が得られない場合をいいます。
成人でいえば「無罪判決」に相当するといえるでしょう。
「保護処分に付するまでの必要がないとき」とは、調査・審判の過程で、少年に対して関係者による働きかけが講じられた結果、要保護性が解消し、再非行の危険性がなくなった場合や、非行事実が極めて軽微な場合などです。
◇審判不開始◇
少年法19条1項には、家庭裁判所は、「審判に付することができず」、又は「審判に付するのが相当でないと認めるとき」には、審判を開始しない決定をしなければならないと規定しています。
多くの場合、審判不開始決定が出されるのは「審判に付するのが相当でないと認めるとき」の場合です。
「審判に付するのが相当でないと認めるとき」とは、事案が軽微であったり、少年が十分に反省しており、更生のための環境も整っているなど要保護性が低い場合などが挙げられます。
ですから、少年審判を回避したければ、裁判所に対し、少年の反省具合、更生のための環境が整っていることなどをしっかりアピールしなければなりません。
◇不処分と審判不開始に向けた弁護活動◇
審判不開始決定や不処分決定を目指していくためには、少年の更生を目指した活動が重要となります。
具体的には、少年が十分反省していること、更生のための環境が整っていることなどです。
ただ、これらの活動は事件によることはもちろん、少年一人一人の家庭環境やそれまでの生活環境によって変わってきます。
適切かつ有効にアピールしていくためには、少年事件に精通した弁護士に依頼した方がよいでしょう。
そして、活動を行っていくのは、早ければ早いほど効果的となりますので、少年が刑事事件を起こしてしまったという場合には、できるだけ早く弁護士に依頼するようにしましょう。
◇少年事件に強い弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特に少年事件では、専門的な知識、経験が必要となってきますので、奈良県の少年事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
息子が帰って来ない
息子が帰って来ない
ご家族が逮捕された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
奈良県桜井市に住むA子は夫と息子(20代会社員)の三人で暮らしていました。
A子の息子は非常に真面目な性格で飲み会等で遅くなる場合には、必ず連絡を入れていました。
しかし、あるとき息子が家に帰って来ない日がありました。
心配したA子は心当たりに連絡しましたが、息子の居場所は一向に分かりませんでした。
そこでA子は最寄りの奈良県桜井警察署に連絡することにしました。
すると、息子が奈良県桜井警察署で逮捕されていることが分かりました。
なぜ逮捕されているかまでは教えてもらえることはできず、何があったかもわからなかったA子は、ひとまず刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
弁護士は連絡を受けてすぐに接見に向かい、息子が会社の帰り道に痴漢事件を起こしてしまっていたことが分かりました。
A子はその後の弁護活動も依頼することにしました。
被害者との示談締結にも成功し、A子の息子は拭き処分を獲得することができました。
(この事例はフィクションです。)
家族が帰って来ない
刑事事件で逮捕されてしまった場合、必ず家族に連絡が行くとは限りません。
今回の事例のように、帰って来ないことを心配した家族が警察署に問い合わせることによってはじめて逮捕されているということがわかるということもあります。
このような場合、警察からは詳細な情報はもちろん、罪名すら分からないという状況がほとんどです。
そういった状況になってしまった場合には、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼するようにしましょう。
初回接見をご依頼いただければ、弁護士が逮捕されている方の下へ向かい、ご事情をお伺いしたうえで、今後の見通しや取調べのアドバイスをお伝えさせていただきます。
その後、ご家族にご報告させていただき、弁護活動のご契約をいただければ、その日から弁護活動を開始していきます。
弁護活動では、身体解放に向けた活動はもちろん、最終的な処分に向けても被害者との示談交渉などの活動も行っていきます。
刑事事件ではお早目の対処を
刑事事件では、スピードが大切だ、とさまざまなところで目にするかと思います。
これは、刑事事件では、結果が出てしまっては、その結果を覆すことは良い結果を出すよりも難しくなってくるからです。
特に身体拘束を受けている事件では、手続きに時間制限がありますので、よりスピードが大切になってきます。
また、示談交渉についても検察官が起訴不起訴の判断をする前に示談を締結することで、不起訴処分獲得の可能性も高まります。
そのため、ご家族が逮捕されていることを知ったなら、すぐに行動を起こすことが大切です。
刑事事件では、早めの対処が後悔のない事件解決につながっていくのです。
時間が経っている場合も対応
先述のとおり、刑事事件では、スピードが大切ですが、すでに勾留が決定してしまっている、起訴されてしまった、という場合でも対応可能です。
起訴されて刑事裁判を受けることになってしまったという場合はもちろん、判決が出てしまったが、控訴審からお願いしたいという場合でも対応可能です。
たしかに刑事事件では、スピードが大切ですが、遅すぎるということはありません。
気付いたとき、必要だと思ったときにすぐに行動することが大切になってきますので、刑事事件でお困りの際は、ぜひ一度お問合せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が初回接見だけでなく、ご来所いただいての初回無料法律相談も行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、奈良県の刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせ下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
盗撮で逃走
盗撮で逃走
盗撮事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県葛城市に住む会社員のAは、通勤時に利用している大和新庄駅で、盗撮行為を行ってしまいました。
Aは、エスカレーターで前にいた女性のスカートの中に動画撮影状態にしたスマートフォンを差し出して撮影しました。
しかし、その最中に女性が振り返り、Aが盗撮していることに気付いた女性は悲鳴を上げました。
Aはすぐにエスカレーターを逆送し逃走しました。
その場は逃げ切ったAでしたが、後日罪悪感や逮捕されてしまうのではないかという不安から、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
盗撮
今回の事例のように、駅など公共の場所で盗撮行為を行ってしまった場合、各都道府県に規定されている迷惑防止条例違反となるでしょう。
奈良県では、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下迷惑防止条例)」が規定されています。
奈良県の迷惑防止条例では、公共の場所又は公共の乗物での盗撮行為について「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
各都道府県での規定となっているため、罰則にも多少ばらつきがあり、大阪などの地域では「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と重く規定されていることもあります。
盗撮行為で逃走すると
今回のAは被害者に盗撮行為を気付かれ、その場で逃走しています。
現場を離れてしまった場合、今後事件がどうなっていくかは分からない状態になってしまいます。
もちろん、女性がそのまま誰にも言わなければ、事件化しない可能性があるかもしれませんが、今回のような場合、気付かれてしまっているので、その可能性は極めて低いでしょう。
基本的には、女性は鉄道警察や最寄りの警察署へ被害の申告に行き、捜査が開始されることになるでしょう。
さらに、近年では、多くの駅に防犯カメラが設置されているため、犯行の様子が映ってしまっていることも考えられます。
そうなれば、その場は逃げ切れたとしても、後日警察が自宅を訪れ家宅捜索を行ったり、警察署から呼び出されてしまう可能性は高くなってしまいます。
その場合、スマートフォンやその他の撮影器具、SDカード等データを保存する媒体が押収される可能性は高いです。
そして、解析が行われるとデータを削除していたとしても復元されてしまうこともあるでしょう。
刑事事件における逃走
刑事事件において、逃走する行為は逮捕の可能性を高めてしまいます。
逮捕するかどうかについては、捜査機関の判断となりますが、その基準に罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれというものも含まれます。
罪証隠滅のおそれとは、証拠隠滅行為を指します。
これは、物理的な証拠に限らず、関係者の証言等も含まれるため、被害者と接触する行為や共犯者がいるということでも、逮捕の可能性は高くなります。
そして、逃亡のおそれについては、実際に現場から逃走している今回のような事例はもちろんのこと、その罪の重さも考慮されることになります。
こういった見通し、特に逮捕可能性などについては、このほかにもさまざまな要素が絡んできますので、詳しく知りたいという方は専門家である刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が初回無料の法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣させる初回接見を行っています。
無料法律相談では、今回のAのように警察が介入する前の相談であっても見通しや、自首のメリットを含め相談をお受けすることが可能です。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
交通違反の身代わり出頭
交通違反の身代わり出頭
交通違反の身代わり出頭について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
トラック運転手のAさんは、休みの日に友人と買い物に行きました。
マイカーを運転して、自宅から奈良市のショッピングモールに行ったのですが、その道中にスピード違反をしてしまい、取締りをしていた奈良県奈良警察署の警察官に停止を求められました。
しかしAさんは、警察官の停止命令に気付かないふりをして、そのまま逃走しました。
Aさんは、これまでに何度か交通違反しており、累積点数で免許停止になって仕事ができなくなることをおそれて逃走したのです。
そしてAさんは、同乗していた友人が運転していたことにして、この友人を奈良県奈良警察署に身代わり出頭させました。
しかしAさんの友人は警察官の追及に耐えれず、Aさんが運転していたことを自供してしまいました。
(この事例はフィクションです。)
◇犯人蔵匿罪・犯人隠避罪~刑法第103条~◇
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者の逃走を手助けしたら、犯人蔵匿罪若しくは犯人隠避罪に抵触します。
~犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の客体~
これらの犯罪の客体となるのは①罰金以上の刑に当たる罪を犯した者、又は②拘禁中に逃走した者です。
スピード違反は、通常であれば交通反則切符によって処理されて刑事罰が科せられることはありませんが、道路交通法では、速度超過の法定刑について「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」と定めているので、スピード違反した犯人の逃走を手助けした場合であっても、犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の対象となります。
~犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の行為~
蔵匿…場所を提供すること。(自分の家に匿ったり、潜伏する部屋を用意したりする行為)
隠避…蔵匿以外の逃走を助ける一切の行為。(逃走資金や逃走用の車や衣類等、携帯電話機を用意する行為など)
身代わり出頭する行為も、犯人隠避罪でいう「隠避行為」に当たりますので、Aさんに代わって出頭したAさんの友人は犯人隠避罪に問われるでしょう。
~犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の罰則~
犯人隠避罪で起訴されて、裁判で有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられます。
犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の量刑は、逃走犯の犯した犯罪や社会的反響の大きさと、蔵匿期間等の犯行形態によって左右されますが、初犯であっても実刑判決の考えられる犯罪です。
また、逃走した犯人の親族については、刑を免れる可能性があります。
◇教唆犯◇
今回の事例では、Aさんの友人に犯人隠避罪が成立する可能性があるのはもちろん、Aさんも犯人隠避罪の教唆犯となってしまう可能性が高いです。
「教唆犯」は刑法第61条に規定されています。
教唆とは、犯罪の意思がない人をそそのかして、犯罪を実行することを決意させて実行させることをいいます。
・教唆の方法
教唆の方法に制限はありません。明示的な方法に限られず、黙示的な方法であってもよいとされています。
・教唆の内容
詳細に特定する必要までありませんが、ある程度は教唆する事件の内容を特定しなければなりません。
・教唆の故意
被教唆者が犯行を実行することを認識・認容する必要があります。
・未遂の教唆
未遂犯を教唆した場合であっても、教唆の故意がある以上、教唆犯が成立します。
逆に、犯罪を教唆したが、被教唆者が犯罪を実行しなかった、いわゆる教唆の未遂については、犯罪が実行されていないので教唆犯については不可罰となります。
教唆犯は、正犯の刑が科せられるので、もしAさんが、犯人隠避罪の教唆犯として起訴されて有罪が確定した場合は、犯人隠避罪の法定刑である「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が適用されます。
奈良市の交通違反で、知人に身代わり出頭させた方、犯人隠避罪で警察の取調べを受けている方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
会社員が交通費の不正受給
会社員が交通費の不正受給
交通費の不正受給について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県天理市の会社に勤務するAは、自宅から会社まで電車で通勤していました。
Aの会社では、電車通勤の者に対しては定期券代が支給されていましたが、Aは実際には自転車で通勤していたにもかかわらず、会社に定期券代を請求していました。
Aの不正受給に気付いた会社側は詐欺だとして、奈良県天理警察署に被害届を提出すると言ってきました。
なんとか、刑事事件化を避けたいと考えたAは、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
不正受給
年金、生活保護など不正受給と聞くとさまざまな制度が思い浮かびますが、いずれの不正受給も犯罪に当たってしまう可能性が高いです。
その不正の内容によって罪名は変わってくるでしょうが、今回のAのように嘘をついたり、事実を隠したりして、申請し、金銭を受け取った場合には、詐欺罪となる可能性が高いでしょう。
今回のAを見てみると、実際には定期券を購入していないのに、定期券購入代金として会社にお金を請求していますので、詐欺罪となってしまう可能性があるのです。
ただ、会社側が毎月の交通費として支給し、支給後についてはガソリン代とするも、定期代とするも各人の裁量に任せるといった制度であったならば、問題にもならないので、こういった制度について確認する必要があるでしょう。
詐欺罪
会社が相手の犯罪といえば、横領罪を思い浮かべるかもしれませんが、詐欺罪も成立する可能性があります。
詐欺罪は刑法第247条に規定されており、起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科せられることになります。
罰金刑の規定がないことから、起訴されてしまうと無罪を獲得しないかぎり、執行猶予を目指していくことになるという、比較的重い罪です。
そのため、刑事事件化を防いだり、不起訴処分を目指していくための活動が重要となってくるでしょう。
そのためには、被害者との示談交渉が非常に重要となってくるでしょう。
事件化阻止のための示談交渉
今回の事例のように、会社にまず発覚したような場合には、会社側と示談を締結することができれば、刑事事件化を防ぐことができるかもしれません。
犯罪が成立している場合でも、示談を締結することに成功すれば、警察等捜査機関に事件が発覚することがないので、処罰されない、ということです。
特に、会社相手の詐欺罪や業務上横領罪については、もしも報道されたりしてしまうと、会社のイメージダウンにもなりかねないことから、会社側も慎重に対応することが多いです。
そのため、被害額の返還や自主退職など、刑事事件化以外の部分で処理し、刑事事件化は最終手段となることも珍しくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、このような刑事事件化する前の事件であっても、無料法律相談はもちろん、弁護活動のご依頼もお受けすることが可能です。
会社側との示談交渉はやはり、困難なものになることが予想されますので、専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
また、刑事事件に強い弁護士は、仮に刑事事件化してしまった場合でも、起訴されるまでは不起訴処分を目指していきますし、起訴されてしまった場合は執行猶予を目指すなど一つ一つの事件状況にあわせた弁護活動を行っていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
交通違反の身代わり
交通違反の身代わり
身代わり出頭について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県に住むタクシー運転手のAは、休日に母親と買い物に行きました。
マイカーを運転して、奈良県橿原市のショッピングモールに行ったのですが、その道中で、Aはスピードを出しすぎてしまい、スピード違反の取締りをしていた奈良県橿原警察署の警察官に停止を求められました。
しかしAは、警察官の停止命令に気付かないふりをして、そのまま逃走してしまいました。
Aは、日常的に車にのっているため、これまでに何度か交通違反しており、累積点数で免許停止になって仕事ができなくなることをおそれて逃走してしまいました。
そしてAは、同乗していた母親が運転していたことにして、母親を奈良県橿原警察署に身代わり出頭させました。
しかし後日、身代わり出頭が発覚し、再び警察に呼ばれることになってしまいました。
困ったAは刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
犯人蔵匿罪・犯人隠避罪
犯人蔵匿罪・犯人隠避罪は刑法第103条に規定されており、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者の逃走を手助けした場合、犯人蔵匿罪若しくは犯人隠避罪に抵触する可能性があります。
今回の事例のAは、スピード違反をしてしまいました。
スピード違反は通常であれば交通反則切符によって処理されて刑事罰が科せられることはありませんが、道路交通法では、速度超過の法定刑について「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」と定めています。
そのため、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者となりますので、スピード違反した犯人の逃走を手助けした場合であっても、犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の対象となります。
蔵匿・隠避について
蔵匿…場所を提供すること。(自分の家に匿ったり、潜伏する部屋を用意したりする行為)
隠避…蔵匿以外の逃走を助ける一切の行為。(逃走資金や逃走用の車や衣類等、携帯電話機を用意する行為など)
身代わり出頭する行為は、蔵匿行為ではありませんので、犯人隠避罪でいう「隠避行為」に当たります。
つまり、Aの代わりに母親が出頭した行為について、Aの母親は犯人隠避罪となってしまう可能性が高いのです。
犯人隠避罪の罰則
犯人隠避罪で起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科されることになります。
さらに、Aは本来のスピード違反による道路交通法違反だけでなく、犯人隠避罪の教唆犯となる可能性が高いです。
教唆犯については、刑法第61条に規定されています。
教唆とは、犯罪の意思がない人をそそのかして、犯罪を実行することを決意させて実行させることをいいます。
教唆の方法に制限はなく、明示的な方法に限られず、黙示的な方法であってもよいとされています。
そして、教唆の内容については、詳細に特定する必要までありませんが、ある程度は教唆する事件の内容を特定しなければなりません。
教唆犯は、正犯の刑が科せられるので、もしAが、犯人隠避罪の教唆犯として起訴されて有罪が確定した場合は、犯人隠避罪の法定刑である「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が適用されます。
奈良県の交通違反で、家族や知人に身代わり出頭させた方、犯人隠避罪で警察の取調べを受けている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
当番弁護士と国選弁護人、私選弁護人について
当番弁護士と国選弁護人、私選弁護人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事例◇
奈良県天理市の会社に勤める会社員のAさんは、職務上のトラブルから同僚に手を出してしまいました。
同僚が奈良県天理警察署に傷害罪で被害届を提出したことにより、Aさんは奈良県天理警察署に逮捕されることになってしまいました。
Aさんの逮捕を聞いたAさんの両親は、Aさんの弁護活動のために弁護士を選任しようと考えました。
しかし、ネットで検索してみると弁護士の種類が複数あることがわかりました。
(この事例はフィクションです。)
◇刑事事件に関わる弁護士の種類◇
刑事事件を起こしてしまったり、逮捕されたりした場合は、すぐ弁護士に相談すべきです。
しかし、弁護士に相談しろと言われても、刑事事件に関わる弁護士の制度は一つではありません。
以下のように種類分けすることができます。
~当番弁護士~
当番弁護士とは、弁護士会の当番弁護士制度という制度に基づいて、1回だけ接見(面会)を無料で行ってくれる弁護士です。
逮捕されている本人が手続きに従って要請すれば、逮捕されてすぐでも接見することができます。
ただし、それ以降の弁護活動を依頼する際には、後程登場する私選弁護人と同じく、費用が掛かります。
~国選弁護人~
ご存知の方も多いでしょうが、こちらは、弁護士による弁護活動の費用を負担することなく受けられる制度です。
ただし、起訴されるまでの被疑者段階では、勾留決定後でないとつけることができませんので、逮捕直後にはつけられません。
そして、選ばれる事務所や弁護士は自分で選ぶことはできず、ランダムに決められることになります。
~私選弁護人~
私選弁護人の場合、弁護士費用は自己負担となります。
その代わり、勾留決定前であろうとも、逮捕されていない在宅事件でも、いつでも好きな時に、好きな弁護士を選任することができます。
◇刑事事件は私選弁護人がお勧め◇
当番弁護士や国選弁護人は、派遣や選任に費用がかからないという点でメリットはありますが、どのような弁護士が担当するかはわかりませんし、選択することはできません。
当番弁護士や、国選弁護人も最低限の活動を行っていくことは間違いないと思われますが、後悔のない事件解決を目指していくためには、刑事事件に強い私選弁護人を選任したほうがよいでしょう。
私選弁護人は費用はかかりますが、最大限の活動で事件解決を目指していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の弁護活動はもちろんのこと当番弁護士のように、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣させる初回接見サービスも行っています。
弁護活動も初回接見サービスも費用は掛かることになってしまいますが、確実に刑事事件に強い弁護士が担当します。
特に初回接見サービスでは、逮捕されている方から詳しく事情をお伺いしたうえで、事件の見通しやアドバイスをお伝えします。
事件の見通しは、今後の弁護活動を選択していくうえで、重要なものとなりますので、この見通しについては、刑事事件の経験が豊富な弁護士から聞いたほうがより正確なものとなるでしょう。
◇刑事事件専門の弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験が豊富で、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見に対応しています。
奈良県の刑事事件でご家族が逮捕されてしまった場合には、どのように対応していくかを含めて、まずは初回接見をご依頼ください。
身体拘束を伴う刑事事件では、手続きに法律上の時間制限が設けられていますので、できるだけ早く対応しましょう。
フリーダイヤル0120-631-881では、ご予約・お申込み・お問い合わせをいつでも受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
遠方の警察署に家族が逮捕(奈良県香芝警察署に逮捕された場合)
遠方の警察署に家族が逮捕された時の対処について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇奈良県香芝警察署に逮捕◇
会社員のAは、ネット上で奈良県香芝市に住む17歳の女子高生と知り合い、SNSでやりとりを行うようになりました。
Aは、やりとりの中で女子高生に対し、「性器の写真を送ってほしい」と送信し、少女は自分の裸を自撮りしてAに送りました。
すると、少女はAとのやり取りを母親にみられてしまい、女子高生の母親は最寄りの奈良県香芝警察署に通報しました。
通報を受けた奈良県香芝警察署の警察官は、県外に住むAの下を訪れ、Aは児童ポルノ製造の疑いで逮捕されてしまうことになりました。
遠方である奈良県の警察署に息子を逮捕されてしまったAの両親は、全国的に対応しているという弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼することにしました。
(この事例フィクションです)
◇児童ポルノ製造◇
Aは、17歳の女子高生に対して、性器の画像を送らせたことが児童ポルノ製造にあたるとして逮捕されてしまいました。
児童ポルノの製造、所持、提供などの行為は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(以下、児童買春・児童ポルノ法)によって、刑事処罰の対象とされています。
まず、児童ポルノとは、「写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物」であって、性交に係るものや衣服を着けない、18歳未満の児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの、をいいます。
そして、児童ポルノに関して、児童買春、児童ポルノ法で処罰される行為と、刑罰の法定刑は、以下の通りとなります。
・児童ポルノ単純所持
「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
・児童ポルノ提供、製造、提供目的での製造・所持・運搬・輸入・輸出・電磁的記録の保管
「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」
・児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供、公然陳列、左の目的での製造・所持・運搬・輸入・輸出・外国への輸入・外国からの輸出
「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科」
今回のAのように、SNS等でやり取りをしている児童に対して、裸の写真などを要求して送らせる行為は児童ポルノの製造にあたる可能性が高いので、起訴されて有罪が確定すると「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられることになります。
◇遠方の警察署に家族が逮捕された場合の対応◇
さて、今回逮捕されてしまったAは、逮捕された奈良県香芝警察署の所在する奈良県香芝市ではなく、遠方に居住しているということです。
刑事事件では、このように住所地とは違う地域の警察署が捜査を行い、住んでいる場所から離れた場所で逮捕されてしまうことがあります。
特に、現代では今回の事例のようにネットを介した犯罪行為も多くみられるようになったため、被害者や共犯者などの関係でこういった遠方で逮捕されてしまう可能性が高まってきています。
遠方で逮捕されてしまった場合、ご家族が被疑者本人の様子を知りたいと思ってもなかなか面会に行けなかったり、弁護士を依頼しようにもどこの弁護士に頼んでいいのかわからなかったりすることかと思います。
遠方での逮捕にお困りの際は、全国13都市に事務所を構える弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
◇全国の刑事事件に対応している弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、北は北海道、南は福岡県に支部を展開しており、全国の刑事事件に対応しています。
ご家族ご友人が、奈良県から遠方の警察署に逮捕されてしまったり、遠方の警察署に逮捕されてしまった奈良県にお住まいの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、まずはお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
万引きで書類送検
万引きで書類送検された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇生駒市の万引き事件◇
奈良県生駒市に住む主婦のA子は、自宅近くのスーパーで、商品を万引きしてしまいました。
店員に発覚し、警察が呼ばれたことで、A子は窃盗罪の疑いで、奈良県生駒警察署で取調べを受けることになりました。
その後、特に警察署に呼ばれることもなく過ごしていたA子でしたが、ある日、奈良県生駒警察署の警察官から、「近々書類送検する」という連絡が入りました。
このままでは、重く処罰されることになってしまうのではないか、と不安になったA子は、刑事事件に強い弁護士に相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
~万引きは窃盗罪~
みなさんご存知のように、店の商品を盗むいわゆる万引きは窃盗罪となります。
窃盗罪は刑法第235条に規定されており、起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
窃盗罪は、その金額や犯行態様などがさまざまであることから、実際の事件に対する見通しについては刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
~書類送検~
刑事事件は、警察での捜査が終わった後、検察へ送致されることになります。
そして、検察官が、その刑事事件を不起訴にするのか、略式罰金とするのか、起訴して裁判にするのかを判断します。
この検察への送致を送検といい、今回の事例のA子のように、逮捕や勾留といった身体拘束を受けないいわゆる在宅事件の場合を、事件に関する書類のみが送られることから書類送検と呼びます。
在宅事件では、取調べを受けた後にしばらく連絡がない状態が続き、ある日突然「書類送検される」と伝えられるということがあります。
また、警察からではなく検察官から連絡があり、自分が書類送検されていたとそこで初めて知った、ということも考えられます。
逮捕や勾留を伴って進められるいわゆる身柄事件では、法律上に時間制限があるので、事件の進行は早くなる傾向にありますが、在宅事件では、数か月連絡のない状態が続くということもあるのです。
~書類送検されると言われたら弁護士を~
勘違いされている方もおられますが、逮捕されていないからといって処罰されないわけではありません。
在宅事件でも刑罰を受けて、前科が付いてしまうことは十分に考えられます。
先述のように、書類送検されてしまうと、あとは検察官がどのような判断を下すかという段階に入ってきていることになります。
そのため、書類送検されてそのまま放置してしまえば、自分の知らないうちに処分の見込みが決まってしまっていたということになりかねません。
刑事事件ではスピードが命といわれるとおり、できるだけ早めに対処することが望ましいですが書類送検されてからでも決して遅くありません。
それまで弁護士に相談していなかったならば、書類送検されてからでも、どのような処分が見込まれるのか、これからどうした弁護活動が可能なのか、弁護士に相談することをおすすめします。
そしてもし、被害弁償や示談締結ができていない状態だということであれば、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
書類送検されてからでも、不起訴処分を目指して活動していくことはできます。
~万引き事件に強い弁護士~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が無料法律相談を行っています。
書類送検されて不安を感じている方は、遠慮なく刑事事件に強い弁護士の無料法律相談をご利用ください。
弁護士を派遣させる初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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睡眠薬を飲ませてた傷害事件
睡眠薬を飲ませた傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
奈良県香芝市に住む主婦のA子は、夫の母親と同居していました。
しかし、義母とA子の関係は良好ではなく、義母はことあるごとにA子に対して嫌味を言ってきていました。
このまま一日中嫌味を言われ続けるのには耐えられないと考えたA子は、義母を眠らせてしまおうと考え、食事の中に睡眠薬を混ぜて出しました。
これで母親が日中に眠っていてくれれば、顔を合わせる機会も減るだろうと思っていましたが、食事を終えた母親は意識を失い、昏睡状態に陥ってしまいました。
様子がおかしいと思ったA子は救急車を呼び、義母は一命をとりとめましたが、A子は傷害の疑いで奈良県香芝警察署の警察官に逮捕されることになってしまいました。
いきなり母が入院しA子が逮捕されてしまい、なぜこんなことになってしまったのか分からないA子の夫は、A子から一刻も早く話を聞くために、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスを利用しました。
(この事例はフィクションです。)
傷害罪における「傷害」
「傷害」とは通常暴力行為のような有形的方法によってなされるものを想像しますが、「傷害」の結果が生じれば有形的方法か無形的方法かは問われません。
「傷害」とは「他人の生理的機能に障害を与えること」を指しますので、無形的方法による「傷害」も考えられるのです。
例えば、ノイローゼにさせてやろうといたずら電話をかけ続けたり、性病を移す目的で性交をしたり、今回のケースのように睡眠薬を他人に飲ませるといったような行為です。
このように相手に直接的な暴力(有形力)を使わなくても相手に「傷害」という結果が生ずれば傷害罪となるのです。
罰則と見通し
傷害罪で起訴されて有罪が確定すると「15年以下の懲役又は50万以下の罰金」が科せられます。
平成17年の刑法改正により懲役が10年以下から15年以下に、罰金が30万円以下から50万円以下に引き上げられました。
しかし、事例によっては不起訴になったり罰金刑になったりすることがあるので迅速に弁護士に相談することが大切です。
特に今回の事例のようにご家族が傷害罪で逮捕されてしまったという場合には、すぐに弁護士を派遣するようにしましょう。
一般面会は逮捕後すぐにはできない
ご家族が逮捕されてしまった場合、残された家族は一刻も早く面会したいと考えるかと思います。
しかし、逮捕されてから勾留が決定するまでの最大72時間については、手続きに時間制限があることもあって、一般の方が面会できることはほとんどありません。
ただ、弁護士であればこの72時間のうちでも接見することが可能です。
特に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスでは、お電話でお手続きいただき、最短即日に弁護士を派遣することが可能です。
そして、この初回接見サービスでは、ご依頼いただいた方の伝言をお届けすることができます。
刑事事件は、ほとんどの方が初めての経験となりますので、逮捕されている方は非常に不安を感じておられます。
そんなときに、ご家族等が派遣してくれた弁護士から励ましの伝言などをもらうことができれば、励みになることは間違いないでしょう。
奈良県香芝市の傷害罪で逮捕された方や取り調べを受けておられる方、またそのご家族の方はお早めに刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
今回の事例は家族間のトラブルです。
しかし、被害者である家族が処罰を望んでおらず、許していたとしても、警察が介入し刑事事件化してしまった場合はすぐに解決するというわけではありませんので、家族間トラブルでも、刑事事件化してしまった場合は、すぐに弁護士に依頼するようにしましょう。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。お気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。