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一部執行猶予について
一部執行猶予について
病的窃盗症いわゆるクレプトマニアと呼ばれる刑事事件と、一部執行猶予という制度について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県大和高田市在住のAは、大和高田市内の会社に勤める会社員です。
Aは現在40代ですが、少年時代から数え切れない回数の万引き事件を起こしていて、うち6度逮捕・検挙され、罰金刑を経て執行猶予付き有罪判決を受け、その数日後には再び窃盗をしてしまい実刑判決を受け収容された過去があります。
出所後Aは定職を見つけ仕事を始めましたが、窃盗を辞めることができず、大和高田市内のショッピングセンターにて、必要もない工具などを万引きしては廃棄していました。
窃盗の被害を受けていたショッピングセンターの店員は、Aが来店しては万引き行為を繰り返していることに気づき、Aの行動を監視したうえで万引きをして店を出たところで声をかけ、警察に通報しました。
通報を受けて臨場した大和高田市を管轄する高田警察署の警察官は、Aを窃盗罪で逮捕しました。
Aの家族は、Aが出所から間もない中で事件を起こしてしまったことから、執行猶予付きの判決は獲得できないか、あるいは一部執行猶予であれば可能か、刑事事件を専門とする弁護士に質問しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【病的窃盗症・クレプトマニアについて】
御案内のとおり、窃盗は犯罪です。
刑法235条では、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
なお、窃盗事件を繰り返している場合には常習累犯窃盗罪が適用される場合があるため、こちらについても注意が必要です。
万引きなどの窃盗について、自分では支払う金がないものの商品が欲しくて窃取した、あるいは転売の目的で窃取したという場合が多いことでしょう。
しかし、病的窃盗症・クレプトマニアの場合、窃盗をしなくても購入することができるだけの費用を持っていたり、Aのように必要ないものを窃取して商品は捨てるといった行為に及んでしまいます。
クレプトマニアの方は、人の目を盗んで窃盗に及ぶ緊張感や、窃盗ができた場合の達成感などを得ることが目的になっています。
単なる窃盗事件ととらえず、心療内科による受診・カウンセリング・治療などが必要な精神疾患の一種であり、その治療を行うことが再犯防止に重要であると言えます。
【一部執行猶予について】
「一部」執行猶予という制度は、平成28年6月1日に施行された改正刑法で新設されたものです。
・裁判官が被告人に対し、「被告人を懲役2年に処する。」と判決を下した場合、被告人は2年間、刑事収容施設(刑務所)に収容されることになります。
・裁判官が「被告人を懲役2年に処する。この裁判が確定した日から4年間その刑の全部の執行を猶予する。」と言い渡した場合、被告人は本来2年の間、刑事収容施設に収容されることになりますが、判決後2週間したのち、4年の間、刑事事件で裁判を受けることがなければ、服役の必要がありません。
・裁判官が「被告人を懲役二年に処する。その刑の一部である懲役四月の執行を二年間猶予する」と言い渡した場合、被告人は(未決勾留期間や仮釈放の期間を検討せず)1年8か月の間、刑事収容施設に収容されることになります。
そして、4月間については2年間、その執行を猶予されることから、出所後2年の間、刑事事件を起こして裁判を受けるなどがなければ、4月間は服役する必要がありません。
この制度は、施設内処遇と社会内処遇との連携による、再犯防止と改善更生のために新設されました。
施設内処遇というのは刑事収容施設で更生をはかることであり、社会処遇というのは一般社会に出た後での生活を通じての更生を意味します。
ケースのようなクレプトマニアや薬物依存症者による薬物事件の場合、ただ刑事収容施設に身柄拘束して反省を促せばよいというわけではなく、専門家による依存症治療などが必要不可欠です。
そのため、施設内処遇に偏重するのではなく、社会内で治療を受けると同時に、精神疾患や薬物依存治療などの治療や訓練を促す時間を設けるために新設されました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
奈良県大和高田市にて、家族が窃盗事件で実刑判決を受けて施設収容され、出所して間もなく窃盗事件を起こしてしまったというクレプトマニアの症状が疑われる場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
先ずは弁護士が接見に行って逮捕・勾留されている方からお話を伺ったうえで、今後の見通しなどについて丁寧に説明致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
喧嘩で正当防衛は成立しますか?
喧嘩で正当防衛は成立する?
喧嘩をした場合に問題となる罪と、正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県大和郡山市在住のAは、大和郡山市内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは大和郡山市内を交際相手と一緒に歩いていたところ、歩行者VがAの交際相手をナンパし始めました。
Aは最初Vに止めるよう言いましたが、VはAの交際相手の腰を掴もうとしたため、Vの胸倉を掴んで引き離し、口論の末VがAの頬を叩いたため、喧嘩に発展しました。
目撃者の通報により臨場した大和郡山市を管轄する郡山警察署の警察官は、AとVを引き離し、双方の意見を聞いたうえで両者が被害届を提出したことから、刑事事件に発展することになりました。
Aとしては、喧嘩は正当防衛に当たるのではないかと主張しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【喧嘩で問題となる罪】
いわゆる喧嘩をした場合にはどのような罪になるのか、以下で検討します。
・暴行罪
口喧嘩ではなく暴力を伴う喧嘩をした場合には、暴行罪が成立します。
暴行罪のいう「暴行」とは、不法な有形力の行使とされています。
殴る蹴るといった暴行はもとより、胸倉を掴む行為や驚かせる目的で被害者の近くに意思を投げるような行為、被害者の同意なく髪を切る行為などで暴行罪が適用された裁判例もあります。
(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
・傷害罪/殺人未遂罪
相手に暴行を加えた結果、相手が怪我をした場合には傷害罪や殺人未遂罪が成立します。
傷害罪は、暴行の結果被害者が怪我をした場合に成立する罪で、殺人未遂罪は加害者が被害者を殺害しようとして、その結果被害者が死亡しなかったという場合に成立する罪です。
(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(殺人罪)
刑法199条 人を殺害した者は、死刑または無期もしくは五年以上の懲役に処する。
(未遂減免)
刑法43条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減免することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減刑し、又は免除する。
・暴力行為処罰法違反
喧嘩の中でも集団での喧嘩、凶器を使った喧嘩、常習的な暴力行為については、刑法ではなく、暴力行為等処罰ニ関スル法律に違反します。
例えば、凶器をチラつかせて暴行をしたり、集団で暴力行為に及んだりした場合には、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されますし(同法1条)、銃や刃物などを用いて相手を怪我させた場合には1年以上15年以下の懲役に処されます(同法2条1項)。
また、刃物を持ち出している場合には銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)に違反します。
【喧嘩での正当防衛】
一般の会話の中でも、「これは正当防衛だ」という言葉を用いることがあるかと思います。
刑法では、その36条で
1項 急迫不正の侵害に対して、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2項 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減刑し、又は免除することができる。
と定められています。
1項は正当防衛、2項は過剰防衛と称されます。
問題は、喧嘩が急迫不正の侵害に当たるかという点です。
これについて、判例は、「闘争のある瞬間においては、逃走者の一方が専ら防御に終始し、正当防衛を行う観を呈することがあっても、闘争の全般から見ては、正当防衛の観念を入れる余地がない場合がある。」と判示しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、暴行や傷害などの事件で捜査を受けているが、正当防衛を主張したいという方の相談が多数寄せられます。
正当防衛は、事件当時の状況やその前後の経緯、被害者の怪我の有無・程度などをしっかりと確認したうえでないと評価ができません。
奈良県大和郡山市にて、喧嘩が原因で取調べを受けていて、正当防衛を主張したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
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飲酒運転と検知拒否
飲酒運転と検知拒否
飲酒運転を起こした場合に問題となる罪とアルコールの検知を拒否した場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県吉野郡在住のAは、吉野郡内で個人事業主として仕事をしていました。
Aは関係先との会食があり、車を運転して来たにもかかわらず飲酒を断れず、代行運転なども頼まずに運転をして自宅に帰ろうとしていました。
しかし、帰路での運転中、信号停車中に寝てしまい、通報を受けて臨場した吉野警察署の警察官によって職務質問を受けることになりました。
Aは、飲酒はしておらず、眠たかったからつい寝てしまったと主張し、警察官がアルコールチェックをさせてくださいと言いましたがそれを拒否しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【飲酒運転は事故を起こさなくても違法】
道路交通法では、その65条1項で「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と規定されています。
・酒気帯び運転
酒気帯び運転は、体内から基準値を超えるアルコール濃度が検出された場合に適用されます。
具体的には、下記条文のとおり呼気検査であれば0.15ml/l、血中アルコール検査であれば0.3mg/ml以上が検知された場合に適用されます。
道路交通法施行令44条の3 法第百十七条の二の二第三号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラムとする。
道路交通法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
3号 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
・酒酔い運転
酒酔い運転は、酒に酔った状態で自動車等を運転した場合に成立するもので、酒気帯び運転より重い罪です。
酒酔い運転は酒気帯び運転とは異なり、具体的なアルコール濃度の取り決めはありません。
酒気帯び運転の基準値を大幅に上回る場合がほとんどですが、基準値未満であったとしても、応答ができなかったり真っ直ぐ歩行できなかった場合には酒酔い運転として処罰されることになります。
道路交通法117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
1号 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
【検知拒否自体が罪に問われる】
前章では、飲酒運転をした場合に問題となる罪について検討しました。
飲酒運転は警察官等による飲酒検知によって発覚しますが、そのタイミングとしては
・事故を起こしてしまった場合
・不審な運転等をしていた場合
・交通安全キャンペーンの一環として
等が考えられます。
飲酒検知は、ストローで風船を膨らませるような形状のものが多く、警察署や病院等に行くことなく検知を行うことができます。
しばし、飲酒検知を求められた場合に拒否して良いのかという質問を受けることがありますが、飲酒検知は、法律上運転手に科せられている義務です。
道路交通法67条3項は、「車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項(酒気帯び運転の禁止)の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、…その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。」としています。
つまり、酒気帯び運転の疑いがある場合には、任意捜査ではないため、検知拒否した場合道路交通法(検知拒否)違反となります。
検知拒否をした場合や検査を妨げた場合は「三月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処される可能性があります。(道路交通法118条の2)
奈良県吉野郡にて、御家族が飲酒運転(酒気帯び運転/酒酔い運転)や検知拒否罪で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。
初回接見のご案内は→こちらをクリック

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奈良県天理市で逮捕 勾留阻止、早期釈放に強い弁護士
奈良県天理市で逮捕された方の「勾留阻止」や「早期釈放」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
奈良県天理市で逮捕された事件の例
会社員Aさんは、奈良県天理市にある介護施設に勤務しています。
先日、施設の同僚と共に、奈良県天理市の居酒屋でお酒を飲み、その帰路に車を運転していたところ、奈良県天理警察署のパトカーに停止を呼びかけられましたが、停止命令を無視して逃走しました。
Aさんは、飲酒運転が発覚して逮捕されることをおそれて必至に逃走したのですが、結局捕まってしまいました。
逃走途中に信号無視をしていたことで道路交通法違反で現行犯逮捕されたAさんは、逮捕後の飲酒検知によって飲酒運転していたことも発覚しました。
Aさんの逮捕を知った家族は、勾留阻止や早期釈放に強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)
勾留阻止、早期釈放は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国でも数少ない刑事事件に強いと評判の法律事務所で、勾留阻止や早期釈放に向けた弁護活動に自信を持っております。
全国11都市の事務所を拠点に全国各所の刑事事件を扱っており、奈良県天理市で逮捕された方の弁護活動についても即日対応可能となっており、勾留阻止や早期活動に向けた活動をお約束します。
ご家族、ご友人が奈良県天理市で警察に逮捕されてしまった方は、まずは弊所の初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスについては
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初回接見サービスのご利用は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。
勾留阻止、早期釈放に向けた弁護活動
Aさんのような、飲酒運転等の道路交通法違反事件の場合、例え警察に逮捕されたとしても、他の刑事事件と比べると比較的早期に釈放されやすい事件ではあります。
しかし中には勾留されて釈放まで時間を要してしまう方もいるので、早期釈放を確実にしたいのであれば、逮捕からできるだけ早い段階で弁護士を選任することをお勧めします。
そこでまずは早期釈放に向けた弁護士の活動を紹介します。
(1)警察に対する交渉
警察に逮捕されると、まずは捜査を担当する警察が犯人の身体拘束を続けるかどうかを判断します。
法律で許容されている逮捕後の身体拘束の時間は、逮捕から『48時間』です。
この48時間以内であれば、警察は検察官や裁判官の許可なく、警察の裁量で犯人の身体拘束を続けることができるので、逮捕直後から48時間以内までの早期釈放は警察に交渉しなければなりません。
弊所の弁護士は、捜査を担当する警察と交渉して逮捕された方の早期釈放を目指します。
(2)検察官に対する交渉
逮捕から48時間以内に逮捕された方は検察庁に送致されます。
検察官は送致を受けてから24時間以内に、犯人の勾留を裁判所に請求するか、釈放するかを判断しなければなりません。
軽微な犯罪で、逃走や証拠隠滅のおそれがない場合は、検察官の判断で釈放が決定することもありますが、やはり早期釈放を希望するのであれば刑事事件に強い弁護士に検察官との交渉を任せた方がよいでしょう。
(3)裁判官に対する交渉
検察官から勾留を請求された裁判官は、犯人を勾留するかどうかを判断します。
弁護士が活動をスタートしていなければ、裁判官は警察や検察等の捜査機関が作成した書類を読んで犯人の勾留を判断しますが、弁護士が活動をスタートしていれば、この段階で弁護士が裁判官に書類を提出する等して犯人の勾留を決定しないように交渉することができます。
(4)準抗告
上記の段階で裁判官が勾留を決定したとしても、決定後に弁護士が異議を申し立てることができます。
この活動を「(勾留決定に対する)準抗告」といいます。
弁護士が準抗告をすれば、裁判所は、勾留を決定した裁判官以外の裁判官3人で再度勾留を可否を判断します。
一度決定した勾留を覆すことは容易ではありませんが、勾留決定時とは別の複数の裁判官が再度審議するので、準抗告が認められることも珍しくはありません。
(5)勾留の取消し請求
準抗告は、裁判官の勾留決定が誤った判断だと異議を申し立て、勾留決定を撤回させることですが、勾留の取消し請求は、そもそもの裁判官の勾留決定は妥当な判断であるが、その後の事情の変化等を理由に勾留の必要性がなくなったとして、その時点で勾留を中止させることです。
勾留阻止、早期釈放に強い私選弁護士
警察に逮捕されたとしても、早期に弁護士を選任することで勾留阻止や早期釈放に向けた弁護活動の幅も広がります。
少なくとも勾留決定前の活動については私選の弁護人を選任するしかありませんので、ご家族、ご友人が逮捕された方は、早期に私選の弁護人を選任することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
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クラウドファンディングを悪用した詐欺未遂で逮捕
クラウドファンディングを悪用した詐欺未遂で逮捕
クラウドファンディングを悪用した詐欺未遂で女性が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
クラウドファンディングを悪用した資金調達で逮捕
本年1月13日に報道された内容をまとめると、奈良県高田警察署に逮捕された女性は、昨年8月にすでに亡くなっている犬が、いまだ生存し闘病生活を送っているかのように装い、治療費名目の支援金を、クラウドファンディングを運営する会社のホームページを通じて募りました。
その結果、合計374人から合計184万円が運営会社のもとに集まったようです。
しかし運営会社から女性のもとに支援金が支払われる前に事件が発覚し、支援金は、運営会社から支援者に対して返金されていますが、もし今回の事件が発覚していなければ、支援された184万円から手数料を差し引いた約154万円が女性のもとに支払われる予定だったようです。
(1月13日の報道各社の記事を参考にしています。)
弁護士の見解
今回の事件を聞いた時、率直に、世の中に存在する人々の善意を悪用した非常に悪質な手口だと思いました。
クラウドファンディングは、自分の善意を世の中の困っている人たちに手軽に届けることができる非常にすばらしいシステムで、数年前に脚光を浴びてからは利用者が増えていると聞きます。
実際にクラウドファンディングを利用して助けられた方々も多く、今後も様々な分野で幅広く利用されることが予想されるので、クラウドファンディングを運営する会社では、さらなる管理システムを構築し、利用者が安心できるサービスを提供する必要があるでしょう。
詐欺未遂罪について
逮捕された女性の容疑は「詐欺未遂罪」です。
詐欺罪とは、他人から金品を騙し取ることで成立する犯罪です。
詐欺罪が成立するには
①相手を騙す(欺罔行為)
↓
②相手が騙される(錯誤)
↓
③相手に金品を交付させる
という最低でも3つの行為が必要となります。
そしてこの3つの行為が一つでも欠ける場合、詐欺罪は成立しませんが、詐欺未遂罪が成立してしまう可能性があります。
今回の事件は、運営会社から逮捕された女性にお金が支払われなかったので詐欺未遂罪にとどまったのでしょう。
詐欺未遂罪の法定刑は詐欺罪と同じく「10年以下の懲役」ですが、今回のような未遂事件の場合、実質的な金銭被害がないので、減軽される可能性が高いです。
とはいえ、人の善意につけこんだ悪質な犯行であることから、犯情が悪質と判断されるのは間違いないでしょう。
詐欺未遂罪で逮捕されたら
今回のような詐欺未遂事件で警察に逮捕されると、48時間以内の留置を経て、最長で20日まで勾留される可能性が考えられます。
勾留期間中は、警察署等の留置施設で身体拘束を受ける事となり、警察や検察官の取調べに応じなければいけません。
そしてこの勾留期間中に検察官が起訴するか、不起訴にするかを判断します。
不起訴になればその時点で刑事手続きが終了しますが、起訴された場合、その後の手続きは裁判所にうつされ、公開される刑事裁判で刑事処分が言い渡されます。
罰金刑の規定のない詐欺未遂罪で起訴されて刑事裁判になれば、無罪判決か執行猶予付きの得ない限りは刑務所に服役しなければいけません。
刑事手続きの流れについては
⇒こちら
で詳しく解説しています。
奈良県大和高田市の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、奈良県大和高田市で起こった刑事事件に対応している法律事務所です。
ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は
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奈良県立医科大学付属病院の男性医師が盗撮容疑で逮捕
奈良県立医科大学付属病院の男性医師が盗撮容疑で逮捕
奈良県立医科大学付属病院の男性医師が盗撮容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にインタビューしました。
男性医師が盗撮容疑で逮捕
先週土曜日(1月8日)報道各社より、奈良県立医科大学付属病院の男性医師が盗撮容疑で逮捕された事件が報道されました。
報道によりますと、38歳の男性医師は、1月7日午後7時ころに、奈良県橿原市の大手私鉄の駅構内のエスカレーターにおいて、17歳の女子高生のスカート内にスマートホンを入れて下着を盗撮した容疑で逮捕されています。
今回の事件は、被害に気付いた女子高生にその場で男性医師を捕まえて発覚したようですが、逮捕された男性医師はその後の取調べで「若い女の子が好きで、高校生くらいの女の子が身に付けているパンツに興味があった」と容疑を認めているようです。
(1月8日配信の関テレニュースより抜粋)
本日は、この事件を盗撮事件等の刑事事件を専門に扱っている弁護士にインタビューしました。
Q.先生、奈良県立医科大学附属病院に勤務する男性医師が盗撮で逮捕された事件を知っていますか?
A.もちろんです。
職業柄、ネットニュース等をこまめにチェックするのですが、今回の事件は、県立医大の附属病院に勤める現役の医師が起こした盗撮事件ということで、盗撮事件のわりには大々的に報道されていましたね。
Q.盗撮事件で実名報道されるのも珍しいと思いますが、やはり逮捕されたのがお医者さんだからですか?
A.確かに盗撮事件の犯人が警察に逮捕されても、ここまで大きく報道されることはあまりありません。
今回は、逮捕されたのが医師であるのと、奈良県立医科大学附属病院の勤務医なので公務員としての身分があるからでしょう。
同じレベルの刑事事件を起こして警察に逮捕されても、社会的地位のある職業についている人は報道されやすく、実名報道されるリスクも高くなります。
医者の他にも、議員さんや、公務員、公務員の中でも教師や警察官、自衛官は特に、そして裁判所や検察庁の職員も実名報道されるリスクが高いです。
また芸能人やスポーツ選手等の世間に名前の知れている人も実名報道される可能性が高いでしょう。
Q.盗撮行為はどんな犯罪になるのですか?
A.盗撮行為は各都道府県の迷惑防止条例違反になります。
奈良県にも「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という条例があり、この条例の中で、公共の場所での盗撮行為が禁止されています。
違反して有罪が確定すれば「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
他の都道府県の迷惑防止条例では「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則が規定されている都道府県が多いので、この罰則規定は意外ですね。
盗撮事件に関してはこのホームページの
https://nara-keijibengosi.com/tosatu_nozoki/
で詳しく解説しているので確認してみてください。
Q.今回逮捕された医師は今ごろどうなっているのですか?
A.罰則をみていただいても分かるように盗撮は、他の刑事事件に比べるとそれほど重たい罪ではありません。
特に今回の事件に限ると、逮捕された医師は犯行を認めているようですし、犯行に使用したスマートホンは警察に押収されていると思われます。また、職業がしっかりしていることを考えると、証拠隠滅や逃亡の可能性も少ないと思われるので、逮捕後48時間以内には釈放されているのではないでようか。
釈放されると不拘束で警察署や検察庁に呼び出されて取調べを受けることになります。
Q.すでに釈放されているということですか?
A.はい。その可能性が高いと思いますよ。
ただ仮に、警察に押収されているスマートホンに余罪の画像がたくさん残っていたりすれば、勾留されている可能性もあるでしょう。
Q.先生が盗撮事件を起こした医師の弁護活動をするとすれば何を優先しますか?
A.こうやって実名報道されている以上、職場に事件が知れてしまっているので、職場での処分を回避するのは困難でしょうが、今後の刑事処分によっては医師免許にまで影響が及ばない可能性も出てきます。
医師法では、罰金以上の刑に処せられると医師免許を取消される可能性があることが明記されているので、そうならないために、不起訴処分を目指す弁護活動が最優先になります。
今回のような盗撮事件で不起訴処分を目指すのであれば、被害者との示談が必要不可欠となるので、まずは被害者との示談を優先した弁護活動になるのは間違いありません。
Q.最後に、一言。
A.刑事事件を専門に扱っている弊所では、毎年多くの弁護活動を行っていますが、その中でも盗撮事件の弁護活動というのは増加傾向にあります。
そんな中で絶対に言えることは、逮捕された方の早期釈放や刑事処分の軽減を目指すのであれば、早い段階で弁護士に相談するのが一番です。
盗撮事件に不安のある方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
下着泥棒で通常逮捕
下着泥棒で通常逮捕
下着泥棒をした場合に問題となる罪と、通常逮捕の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県大和郡山市在住のAは、大和郡山市内の会社に勤める会社員です。
Aは自宅近くのコインランドリーに異性の下着が落ちていることに気付き、持ち去りました。
それ以来、異性様の下着に興味を抱いたAは、忘れ物だけでなく、洗浄が終わった直後で持ち主がまだ受け取りに来ていない洗濯物を物色しては、自分の家に持ち帰っていました。
ある日、Aの自宅に大和郡山市内を管轄する郡山警察署の警察官がやってきて、Aを下着泥棒の嫌疑で通常逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【下着泥棒について】
他人の下着を盗む行為は俗に下着泥棒などと呼ばれ、以下のような罪に当たります。
①窃盗罪
他人の衣服を盗む行為は、窃盗罪に当たります。
窃盗罪は、刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
財物とは、財産だけでなく有体物全般を指すと考える説が通説的見解ですので、下着などの衣服についても財物と判断されることになります。
なお、Aが初めて窃取した異性の下着はいわゆる忘れ物ですので占有離脱物横領罪(刑法254条)の適用が検討されますが、コインランドリーの忘れ物はコインランドリーを運営する会社が占有しているものと解されるため、回収前の洗濯物であっても忘れ物の洗濯物であっても、窃盗罪が適用される可能性が高いです。
②建造物侵入罪
ケースについて見ると、Aは一回目こそ洗濯を目的にコインランドリーに入店していますが、以降は色情盗を目的としてコインランドリーの店内に入店しています。
これは、建造物侵入罪に当たる可能性があります。
建造物侵入罪は、刑法130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
ただし、建造物侵入罪は下着泥棒の目的で行ったとして窃盗の罪についての立証が出来た場合には、建造物侵入罪では刑罰を受けないことになります。
【逮捕の種類と通常逮捕の特徴】
刑事事件を起こしたとされる「被疑者」について、捜査機関は在宅のまま捜査を行うこともできますが、必要に応じて身柄を拘束して捜査を行う逮捕をすることもできます。
この逮捕の手続きには、通常逮捕と緊急逮捕、現行犯逮捕の三種類があります。
簡単に説明すると、以下のようなものになります。
・通常逮捕は、捜査機関が予め証拠を集めて裁判所に令状(逮捕状)を請求し、交付を受けた令状に従って逮捕する。
・緊急逮捕は、一定以上の重大な罪を犯した疑いが濃厚な被疑者に対し、すぐに裁判官の令状の交付を受けることができない場合にのみ行うことができる逮捕です。緊急逮捕した場合、直ちに裁判所に令状を請求する必要があり、令状が交付されなかった場合には被疑者は釈放されます。
・現行犯逮捕は、現に罪を犯している者や罪を犯した直後と疑われる者に対して逮捕することができるというもので、令状によらない例外的な逮捕です。
通常逮捕の特徴のひとつに、いつ逮捕されるか分からないという点が挙げられます。
捜査機関は、被害者などの通報や被害届を端緒に、防犯カメラの映像や指紋・靴型・髪の毛などの微物の鑑定、行動調査などを入念に行ったのちに令状請求を行います。
そのため、事件から数か月、あるいは数年経った後に突然警察官が自宅に来て、通常逮捕されるという場合も少なくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
奈良県大和郡山市にて、下着泥棒などの刑事事件を起こしてしまった嫌疑で家族が通常逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
キャッシュカードを送ると犯罪に?
キャッシュカードを送ると犯罪に?
キャッシュカードを送った場合に問題となる罪とその後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県生駒市在住のAは、生駒市内の会社に勤める会社員です。
AはSNSで「株で大儲けしたので、税金対策のためお金を配ります。」という投稿を目撃し、応募しました。
すると、投稿主からダイレクトメッセージが届き、残高がない金融機関のキャッシュカードとパスワードを送ってくれたら、入金をして返送すると説明を受けました。
Aは給与振込用の口座しか持っていなかったため、近くの金融機関に行って口座の新規開設を行い、数日後に自宅に届いたキャッシュカードを投稿主が指定した住所地に郵送しました。
数ヶ月経った後、Aが口座を開設した生駒市内の銀行から連絡が来て、キャッシュカードを他人に渡さなかったかと問われました。
Aは顛末を金融機関に伝えたところ、最寄りである生駒警察署に出頭するよう言われました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【キャッシュカードを送る行為は犯罪に?】
都市銀行・信託銀行・地方銀行・第二地方銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫といった各種金融機関に口座を開設した場合、通帳やキャッシュカードが交付・郵送されます。
口座開設の際、必ず身分証明書を確認され、他人に通帳やキャッシュカードを渡すことは固く禁じられています。
しかし、以下のような説明を受けるなどして、安易にキャッシュカードを郵送するという事案が見受けられます。
・闇金などに連絡したところ、融資を受けたい場合にはキャッシュカードを送るよう指示される。
・闇金などに金を借りたが返金できないという場合に、キャッシュカードを郵送するよう指示される。
・ブラックリストに載ってしまったので口座が開設できない。キャッシュカードを送ってくれたら謝礼を渡す。
・当選した人に金を配る等と言われ、キャッシュカードを送れば入金すると言われる。
しかし、このような行為は犯罪による収益の移転防止に関する法律(通称:犯収法)の定める下記条文に違反します。
犯収法28条1項 他人になりすまして…預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報…を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
同2項 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。(略)
【送付の目的で口座を開設したら詐欺罪に】
ケースについて見ると、Aは給与振込用の銀行口座1つしか持っていなかったため、新たに譲り渡すための銀行口座を開設しています。
しかし、先述のとおり、銀行口座は自ら利用することを前提としています。
他人に譲り渡す意思を隠して口座を開設したことで、キャッシュカードや通帳を受け取った場合、詐欺罪に問われます。
条文は以下のとおりで、「財物」はキャッシュカード・通帳となります。
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
【口座が凍結される】
ここまではキャッシュカードを送った、あるいは口座を開設した場合に問題となる罪について説明しました。
この章では、刑事事件とは別の手続きである口座の凍結について触れます。
先述のとおり、各々が送ったキャッシュカードは、特殊詐欺などで用いられる可能性が高いです。
具体的には、詐欺グループが被害者に対して「この口座に振込むように」と指示するなどして送金先として利用されたり、金の流れを分からなくするため被害者の口座からすぐに現金を引き出すのではなく、いくつもの銀行口座に送金を繰り返すなどして錯乱したりするための口座として利用されたりする可能性があります。
被害者からの相談等で特殊詐欺事件が発覚した場合、捜査機関は金融機関に通知します。
金融機関は、口座情報をもとに口座の名義人に連絡をして、確認作業を行います。
そこで口座名義人が不正に第三者にキャッシュカード等を渡した場合や連絡が取れなかった場合などについては、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律3条1項、及び同2項により、取引停止の措置を講じます。
また、金融機関が口座凍結を行った場合、預金保険機構に公告というかたちで情報が公開されるため、他の金融機関の口座についても凍結されたり、新規口座開設を拒否されたりする恐れがあります。
そうすると、給与の振込が出来なくなったり、ローンが組めなくなったりするなどの不利益が多く生じます。
奈良県生駒市にて、金融機関のキャッシュカードを送付してしまったことにより、銀行等から連絡が来て捜査機関から連絡が来たという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。

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銃刀法違反事件で逮捕
銃刀法違反事件で逮捕
銃刀法違反事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県天理市在住のAさんは、天理市内の路上にてVさんに肩をぶつけられたことで口論になりました。
AさんとVさんの様子を見た周りの通行人が、110番通報しました。
通報を受け駆け付けた天理市内を管轄する天理警察署の警察官に職務質問を受けていた際、Aさんのカバンに刃体7㎝のナイフが入っているのが発見されました。
Aさんは、このナイフはいつも持っているわけではなく、趣味であるキャンプで使用していた物が入っていたと説明をしましたが、天理警察署の警察官はAを逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、Aさんの今後が不安になり、刑事事件専門の弁護士事務所に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
~銃刀法について~
鉄砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」と言います。)では、その1条に「この法律は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めるものとする。」と定められています。
銃刀法1条にはこの法律が定められた目的が記載されております。
鉄砲刀剣類には、社会生活上で非常に便利なものではありますが、その一方で凶器として犯罪に使用された場合等には、危害の影響が大きいことを踏まえて、規制が必要だと判断され制定されました。
鉄砲刀剣類というと、身近なものには思えないかもしれませんが、この法律では日常的に使用する可能性のある物も含まれています。
それは同法22条に規定されています。
銃刀法二十二条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
銃刀法22条では、刀剣類に該当しない刃物について記載されています。
まず「刀剣類」とは、銃刀法2条2項に規定されており以下のものが規定されています。
①刃渡り15㎝以上の刀
②刃渡り15㎝以上のやり
③刃渡り15㎝以上のなぎなた
④刃渡り5.5㎝以上の剣
⑤刃渡り5.5㎝以上のあいくち
⑥刃渡り5.5㎝以上の45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛び出しナイフ
以上のものが銃刀法で刀剣類に該当するものになります。
銃刀法22条では、刃体が6㎝を超える「刃物」は業務その他正当な理由がなければ携帯してはならないとされています。
刃物には、ナイフ、包丁、カッターナイフ、十徳ナイフ等が含まれており、一般の人に馴染み深い物が多いです。
もし、携帯していた場合には以下の罰則が科せられる可能性があります。
銃刀法三十一条の十八 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
三 第二十二条の規定に違反した者
銃刀法32条の18の3には、銃刀法22条の罰則規定が記載されています。
内容は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となっています。
~今回の事例について~
今回の事例では、Aさんが職務質問を受けていた際にたまたま発見されたナイフが銃刀法の定義する刃物に該当するかどうか、検討する必要があります。
重要になるポイントとしては①キャンプで使用していたもので家から持って来てしまっていたこと②刃体が何センチであるかが問題になってくると思われます。
まず、①については、銃刀法22条の部分である業務その他正当な理由に当たるのかどうか検討していきます。
業務その他正当な理由とは、業務上携帯が必要な場合や社会通念上必要な場合と判断された時になります。
職業上携帯が必要ということであれば正当な理由と判断される可能性が高いですが、①の理由では正当な理由とは判断されない可能性があります。
判断されない理由としては、刃物を外に持ち出すという行為にはある程度の責任が伴います。
外に一度持ち出した以上は、しっかりと管理しなければなりません。
また、②については銃刀法22条 に記載されている通り刃体6㎝を超えるものであるかどうかになります。
今回の事案には、ナイフの刃体は7㎝となっていますので、銃刀法22条のいう刃物に該当することになります。
以上を踏まえると、今回の事案では銃刀法違反にあたると評価されます。
~銃刀法違反の刑事弁護活動~
ケースのような銃刀法違反事件で考えられる弁護活動として、身柄の解放をするための活動があります。
逮捕され、勾留が付いてしまうと最長で20日間、留置施設で身柄拘束されるためいつも通りの生活を行うことができません。
弁護士は、そういった長期間の拘束を防ぐため、勾留の阻止、取消をするための活動を行っていきます。
裁判所や検察庁に、銃刀法違反事件を起こしてしまった反省や両親や婚約者などの監視監督や更生のためどのように行動するかを意見していきます。
そのような活動を行うことにより、勾留の必要性がないことを主張し、勾留されないようにしていきます。
今回のケースのような銃刀法違反の事件でお困りの方の方に対して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は初回接見や初回無料法律相談の受付を、365日24時間行っております。
ご家族が銃刀法違反で逮捕されてしまってお困りの方、刑事事件で釈放を目指したいという方は、弊所弁護士まで一度ご相談ください 。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
公然わいせつ事件で勾留前に弁護士へ
公然わいせつ事件で勾留前に弁護士へ
自分の陰部などを露出したことで成立する公然わいせつ罪と、早期釈放に向けた勾留前の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県橿原市在住のAは、橿原市内の会社に勤める会社員です。
Aは日頃のストレス発散をするべく、裸にコートを纏う姿で橿原市内の路上を歩き、通行人にコートをはだけさせて自分の裸体を見せては逃走するという趣味がありました。
目撃者の通報を受けて臨場した橿原市内を管轄する橿原警察署の警察官は、現場付近を捜して不審なAを見つけ、声掛けをしたところ犯行を認めたため、公然わいせつ罪で現行犯逮捕しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【公然わいせつ罪について】
ケースのAのように裸体でコートを着ていたうえで、その裸体を他人から見られるような状況にする行為は、公然わいせつ罪に当たる可能性があります。
条文は以下のとおりです。
刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
条文はシンプルで、「公然」と「わいせつな行為」をした場合に成立します。
公然性が認められる場合とは、「不特定又は多数の人が認識できる状態」を指します。
ケースの場合は路上で行われた事件であるため、公然性は認められるでしょう。
また、わいせつな性については「性欲を指摘、興奮又は満足させる行為であり、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」を指すと言われています。
例えば、全裸であってもコートを着ていて下腹部や乳房などが隠れていた場合、本人が性的に興奮を覚えていたとしても、すぐに性的羞恥心を害する、性的道義観念に反するということはできないと考えられます。
他方で、そのコートをはだけさせて裸体が見られるような状態にした場合には、性的羞恥心を害し性的道義観念に反すると考えられますので、公然わいせつに当たると言えます。
なお、公然わいせつ事件では被害者という概念は存在しません。
たとえ目撃者がいなかったとしても、公然わいせつ罪に当たることをしていた時点で罪に当たります。
公然わいせつ事件でそのわいせつな状態を目撃した者は、目撃者にあたります。
そのため、公然わいせつ事件の場合は目撃者に対して迷惑をかけたという趣旨で示談をすることはありますが、被害者との示談ということではなく、示談をしたからといって必ずしも不起訴等被疑者の方にとって良い結果に結びつくというわけではありません。
【勾留前に行う身柄解放活動】
・勾留に至るまでの手続き
捜査機関は、罪を犯したと疑われる者の捜査を行う上で必要な場合には、逮捕(通常逮捕・緊急逮捕・現行犯逮捕)をすることができます。
その多くは警察官による現行犯逮捕又は通常逮捕です。
捜査機関は、逮捕してから48時間以内に被疑者を検察官に送致する必要があります。
その後、送致を受けた検察官は送致から24時間以内に、被疑者に勾留が必要か否かを判断し、勾留が必要な場合には勾留請求を、勾留が必要でないと判断した場合には速やかに釈放する必要があります。
もっとも、実務では逮捕された翌日ないし翌々日には検察官に送致されます。
そして、地域や状況によって異なりますが、検察官が勾留請求をした場合にはその当日、あるいは翌日には裁判所で勾留質問が行われ、被疑者の勾留が決まります。
勾留は10日間ですが、1度に限り延長ができるため、最大で20日間行われることになります。
・勾留前に釈放を求める
勾留された場合、社会人の方は職場に、学生や生徒は学校に、行くことができません。
また、取調べや勾留による心身の不安は計り知れません。
逮捕された方自身も、その御家族の方としても、被疑者の早期に釈放できるかどうかは極めて重要事項と言えるでしょう。
早期の釈放を求めるためには、逮捕後すぐに弁護士に依頼し、勾留請求の判断を行う検察官や勾留の判断を行う裁判官に対して被疑者に逃亡や証拠隠滅の恐れがなく、身元引受人が出頭を確保する誓約をしていることなどを主張することで、勾留が不要であることを主張していくことが有効です。
もっとも、検察官や裁判官に対して釈放を求めるためには、逮捕されている被疑者の方と身元引受人の方の両方からしっかりとお話を聞く必要があります。
奈良県橿原市にて、ご家族が公然わいせつ事件などで逮捕されてしまい、勾留前の釈放を求める弁護活動を希望されている方は、土日祝日も対応している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。