電気ストーブから出火し失火罪

電気ストーブから出火し失火罪

電気ストーブから出火した失火罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県生駒市のアパートで独り暮らしをしていた会社員のAは、電気ストーブを利用していました。
ある日、急いで洗濯しなければならない物があったAは、速く乾かすために洗濯した物を電気ストーブにかぶせて乾かしていました。
疲れていたAは、なんとそのまま眠ってしまい、洗濯物は発火し、部屋に燃え移ってしまいました。
目を覚ましたAは、すぐに119番に電話し、消防隊が駆け付けたことにより、火は消し止められました。
しかしその後、消防隊と奈良県生駒警察署が調べた結果、出火の原因がAの電気ストーブによるものであることが判明し、Aは失火罪の疑いで奈良県生駒警察署で取調べを受けることになりました。
警察官から「また呼ぶ。」と言われたAは、今後どのようになってしまうのか不安になり、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

寒い季節に暖房器具は欠かせませんが使い方を間違えてしまうと火災に発展してしまう可能性があります。
現在では、電気ストーブも登場しましたが、電気ストーブであっても、可燃物がヒーターに触れると、火災の原因になり得ますし、直接触れていなくても、熱が伝わり続けると可燃物の温度が上がり続けて発火することはあります。
今回のAのような使い方はするべきではありませんが、もしも電気ストーブによって火災が起こってしまったらどうのような刑事罰を受ける可能性があるのか検証してみましょう。

~失火罪~

火災に関する罪については、故意に火をつける放火罪だけでなく、過失によって火災を起こしてしまったという失火罪もあります。

第116条
第1項「失火により、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。」
※第108条に規定するもの=「現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑」
他人の所有に係る第109条に規定するもの=他人の所有する「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑」

第2項「失火により、第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。」
※第109条に規定するものであって自己の所有に係るもの=自己の所有する「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑」

失火罪は出火して目的物を焼損する事情があるときに、その事情を認識できたのに認識しなかったり、その事情から出火の危険性がないと軽々しく信じてしまったりして、出火防止のために適切な手段をとらずに出火させてしまったという場合に成立します。

~重過失失火罪~

さらに、今回のAは、電気ストーブに洗濯物をかけて乾かそうとし、そのまま寝てしまっていますので、過失の度合いが大きいとして重過失失火罪となってしまう可能性が高いです。

刑法117条の2
「第116条又は前条第1項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金に処する。」
※前条1項=激発物破裂罪

失火罪にあたる行為が「重大な過失によるとき」には、重過失失火罪となってしまいます。
重過失失火罪の「重大な過失」とは、「建造物等の焼損や人の死傷の結果がその具体的な状況下において通常椹として容易に予見できたのにこれを怠り、あるいは結果を予見しながらその回避の措置を取ることが容易であったのにこれを怠ったというような注意義務の懈怠の著しい場合」をいうとされています(東京高判昭和62.10.6)。
つまり、「重大な過失」とは、文字通り、非常に大きな不注意・落ち度のことを指して、焼損等の危険が簡単に予想できたにもかかわらずそれを回避をしようとしなかったり、回避する行動を取ることが簡単であったのにその行動を取らなかったりといった、注意すべきことであることについて著しく不注意であったことを指すのです。
今回のAの行為も重大な過失であったと判断される可能性は高いですが、具体的状況については、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、重過失失火罪などをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

 

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