散歩中の犬をかばんで殴り重症を負わせた事例①
散歩中の犬に重症を負わせた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県大和高田市の路上でAさんは犬の散歩中のVさんとトラブルになりました。
VさんにむかついたAさんは持っていたかばんで力いっぱいVさんが飼っている犬を殴り、その場を去りました。
Vさんの犬はAさんに殴られたことで重症を負いました。
後日、Aさんの下に奈良県高田警察署から連絡があり、「犬にけがを負わせた件について話を聞きたいから署まで来てほしい」と呼び出しをうけました。
(事例はフィクションです。)
ペットにけがをさせたら何罪?
他人のペットにけがをさせた場合にはどのような犯罪が成立するのでしょうか。
刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑法第261条では器物損壊罪が規定されています。
また、刑法第261条が規定する前三条とは、「公用文書等毀棄罪(刑法第258条)」、「使用文書等毀棄罪(刑法第259条)」、「建造物等損壊及び同致死傷罪」(刑法第260条)になります。
刑法第258条~260条が規定しているもの以外の他人の物を損壊又は傷害した場合に器物損壊罪が成立します。
器物損壊罪が規定する損壊とは、物の効用を害する行為をいいます。
例えば、他人の自転車のタイヤをパンクさせた場合には、その自転車に乗って走行することはできませんから、自転車の効用を害したしたといえますので損壊にあたるといえるでしょう。
器物損壊罪における傷害は、他人のペットにけがを負わせた場合などが該当します。
今回の事例では、AさんがVさんのペットである犬をかばんで殴り重症を負わせていますので、器物損壊罪が規定する傷害にあたるでしょう。
Aさんは他人の物を傷害したといえますから、Aさんに器物損壊罪が成立する可能性が高いと考えられます。
器物損壊罪の法定刑は3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料になります。
拘禁刑の規定がありますので、器物損壊罪で有罪になった場合には刑務所に行かなければならなくなってしまう可能性があります。
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